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離婚するには|ケース別の離婚方法と後悔しない離婚の10か条

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚するには|ケース別の離婚方法と後悔しない離婚の10か条
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夫婦で生活する期間が長くなればなるほど、お互いに腹が立つことやケンカする機会も増えてきます。相手に愛想を尽かした結果、離婚するにはどうすればいいのか調べ始めたものの、離婚に向けて準備すべきことが多すぎて途方に暮れる人は少なくありません。
 
離婚は夫婦が同意していれば離婚届を提出するだけでいいのですが、勢いでした離婚には後悔がつきまとうものです。そこで、今回の記事では「離婚するにはまずこんなことを知っておけば役立つ」という情報をご紹介します。

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離婚するには5つの準備すべき事がある

なんの準備もなく感情に任せて離婚すると、後で後悔してしまう可能性が高いためおすすめできません。離婚前にはいまからご紹介する5つのことがらについて準備をしておくことをおすすめします。

1:離婚するための必要な理由を把握する

離婚することを決意させる理由は人それぞれ少しずつ異なるものです。協議離婚や調停離婚では、夫婦お互いが納得できるのであれば、どんな理由であっても離婚は可能です。しかし、裁判離婚をおこなうには、以下のような法的な離婚事由が必要となります。
 

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が不治の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

このような理由で離婚する場合、証拠が必須になるため、細かいメモや録音、録画など証拠は集めておきましょう。

2:離婚するのに適したタイミングとは?

離婚したいと思った時や、相手の態度に我慢ならなくなった時など、感情に任せて離婚を伝えてしまって後悔する人は少なくありません。ではどのようなタイミングで離婚を伝えると良いのでしょうか。

話し合いを急がず、覚悟や変化のタイミングを見極める

離婚に適するタイミングは、「結婚後まだ時間が経っていない時」「相手を説得できると思った時」「夫が退職する時」などです。どのタイミングを選んだとしても、夫婦の話し合いからすぐさま離婚するのではなく、あなたの気持ちや離婚後のプランについてじっくり時間をかけて伝えて、相手にも離婚について考える時間を十分に与えましょう。
 
離婚は夫婦それぞれの人生の大きな転機となることがほとんどです。離婚は、あなたの精神だけでなく周りの人や環境にも影響を与えるものですので、どのようなタイミングを選んでも、心の準備をしておくことが重要となります。
参考
▶︎離婚するベストなタイミングと上手な離婚の切り出し方
▶︎離婚に必要な法律上の条件と不利な条件を出された場合の対策
 

3:金銭に関して準備・決定しておく事

離婚前にもっとも入念な準備が必要なのは、金銭に関することです。「婚姻費用の分担」「財産分与」「慰謝料」「年金分割」の4点については必ず検討しておきましょう。

婚姻費用の分担

夫婦には生活レベルが同等になるよう助け合わなければならない生活保持義務があります。結婚後の生活で発生する費用は、お互いの収入を考慮し負担し合わなければなりません。生活で発生する費用とはおもに以下のようなものです。
 

  • 衣食住の費用
  • 交際、娯楽費
  • 医療費
  • 子供の教育、養育費
■婚姻費用の相場金額

婚姻費用の相場は夫婦によって異なりますがだいたい月額6〜10万円が相場です。この金額は、夫婦の話し合いか、調停によって決まります。
 

■婚姻費用の分担が発生するケース

夫婦両者が離婚など考えずに生活していれば、婚姻費用の分担について考える必要はありません。しかし、「夫婦どちらかが家を出て別居中」や「同居しているが生活費をもらえない」状況であれば、婚姻費用の問題が発生します。

別居がもとで婚姻費用について争った場合、基本的に別居の理由は問われませんが、ある条件であれば婚姻費用の分担が認められない可能性もあります。
 

■婚姻費用分担請求が認められない場合

配偶者の別居中に婚姻費用の分担請求が認められないこともあります。それは、婚姻費用の分担の請求者が、別居の原因を作っていた場合です。このケースでは、請求者の権利濫用の可能性があり請求が認められないこともあります。
 

■婚姻費用と養育費は別問題

婚姻費用分担請求は、ほとんど妻から夫に対して行われます。もし子供がいれば婚姻費用には、生活費と養育費が含まれます。別居理由を請求者が作っていた場合でも、子供を連れて別居しているのであれば、夫の子供に対する養育義務はあるため、子供の養育費として婚姻費用分担が認められるケースがほとんどです。

財産分与

離婚する際、婚姻生活中に夫婦で協力して増やした財産は、それぞれの貢献度合いによって分配されます。なぜなら財産を稼いだのは夫だとしても、夫の働きに妻の貢献があるからです。
 

■財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となる財産はおもに以下のようなものです。
 

  • 現金:手持ちの現金や銀行に預けている預金など
  • 不動産:購入した土地、家、マンションなど
  • 有価証券:株券、社債、有価証券など
  • 美術品や宝飾品:これまでに買い集めた美術品など
  • 家具:結婚後に購入したテレビ、ベッド、家電など
  • 年金:厚生年金と共済年金
  • 退職金
■財産分与の対象にならないもの

財産分与の対象とならない財産はおもに以下のようなものです。
 

  • 結婚前から所有していたもの:預貯金、自動車、嫁入り道具など
  • 結婚後に相続、贈与で得たもの:父母の財産、実家の不動産など
  • 日常的に各自が使うもの:衣類、バッグ、アクセサリーなど
  • 自分で得た収益:親から相続した不動産の賃貸料など
  • 個人的に購入したもの:家具家電、有価証券など
  • 別居後に取得したもの
  • 結婚前の借金
■財産分与をスームズに行う方法

財産分与を進めていくためには、まず財産分与の対象となるものをすべて明らかにし、それをリスト化しましょう。この時、配偶者が損をしないために自分の財産を隠す可能性があるため、自分たちの財産をもれなくはっきりさせることを目指すといいです。

明らかになった財産を元に、お互いの取り分について話し合いましょう。基本的には話し合いで決めていきますが、夫婦の貢献度を明らかにできなければ以下の割合を参考にしてください。

  • 共働きの場合:原則2分の1
  • 夫婦で家業をしている場合:原則2分の1
  • 専業主婦(主夫)の場合:3割から5割

慰謝料

慰謝料には明確な金額が定められていませんが、裁判の判例と慰謝料のもとになった行為によって、だいたいの相場がわかります。慰謝料の請求をする場合、相場にあった請求を行うことが確実に慰謝料を獲得するには必要です。
 

■慰謝料の相場
・浮気と不倫の場合:100万円〜300万円

不貞行為の回数や期間、浮気相手に子供ができた(いた)かどうか、浮気と不倫の経緯などが考慮されて金額が決まります。詳しくは「離婚の慰謝料相場と慰謝料を引き上げる重要な証拠」をご覧ください。また、慰謝料請求に必要になるのが浮気や不倫の証拠ですが、証拠をとるための浮気調査にかかる相場の料金も事前にチェックしておいた方が安全です、。
 

・DVやモラハラ:50万円〜500万円

精神的虐待や暴力、DVやモラハラの理由、継続性や回数、苦痛の程度、怪我や後遺症の程度などが考慮されて金額が決まります。
 

・悪意の遺棄(勝手な別居など):50万円〜300万円

夫婦の別居期間、別居の経緯、別居状態を解消に向けた努力や精神的苦痛等の事情や、生活費を入れない、借金をする、などの事情が考慮されて金額が決まります。
 

・セックスレス:0〜100万円

セックスレスの期間、性行為の拒否回数や、セックスレスの経緯やその原因などの事情が考慮されて金額が決まります。

慰謝料の相場に関して詳しくは下記の記事をご覧ください
▶︎離婚の慰謝料相場と高額な慰謝料を獲得する方法
 

■慰謝料の請求は書面で行う

慰謝料のやり取りは、証拠を残すために内容証明郵便を使った書面でやり取りしましょう。慰謝料を相手に請求する書面には以下のような内容を記載します。
 

  • 不倫やDVなど請求する理由の事実関係
  • 精神的苦痛の程度
  • 慰謝料を請求する意思とその金額
  • 慰謝料の支払い期限
  • 慰謝料の振り込み口座
  • 要求に従わない場合は法的手続きを起こす意思表示


慰謝料の請求には、精神的苦痛を受けた相手の行為を示す証拠が不可欠です。その証拠をともに書面の準備を行いましょう。詳しくは「慰謝料請求を確実に成功させる為に知っておきたい全手順」をご覧ください。また、慰謝料請求に必要な証拠をまだ揃えていないという段階であれば探偵に相談するのも手です。その際は、インターネットなどでご自身で探偵を探すか、もしくは優良でなおかつ自分に合った探偵を紹介してくれる相談窓口に相談してみましょう。
 

■慰謝料請求の締め切り

慰謝料の請求は慰謝料を請求する理由となった相手の行為を受けた(知った)時から3年が時効となっています。しかし、この3年間のうちに一度でも裁判等で慰謝料請求をして確定判決を取得していれば、時効期間は10年に延長されます。

年金分割

婚姻期間中に積み立てられた年金は、年金を納めた人(夫)を支える人(妻)の貢献が必要だったとして、年金を共同資産として分け合うことを年金分割といいます。年金分割が実施される背景には、専業主婦が離婚後に受け取れる年金額の低さが問題となったからです。
 

■年金分割の対象は厚生年金と共済年金

年金分割の対象は、厚生年金と共済年金のみに限られます。厚生年金と共済年金は、「基礎年金」に「報酬比例部分」を上乗せする2階建てですが、分割できるのはこの2階にあたる「報酬比例部分」と呼ばれる部分だけです。
 
さらに、報酬比例部分のうち、結婚していた期間に納めた年金額に応じた部分のみが適用されるため注意しましょう。年金分割の金額上限は、年金額の半分です。また、夫が自営業であれば報酬比例部分がないため、年金分割はできません。
 

■年金分割の対象期間

年金分割には、報酬比例部分のうち、結婚していた期間に納めた年金額に応じた部分のみが適応される例は以下のとおりです。
夫が22歳で会社員になり26歳で結婚し、50歳で離婚した場合
26歳から50歳の間に納めた年金額に相応する年金が対象となります。
 

■年金分割をの受給は65歳から開始

年金分割は離婚後すぐに受け取れるわけではなく、65歳から支給される年金に上乗せされて支払われます。そのため、年金受給資格期間を満たしていなければ、そもそも年金が受け取れないため年金分割も受け取れないため注意しましょう。
 

■年金分割は離婚後2年以内が期限

年金分割を受けるには、離婚した日から2年以内に年金事務所で手続きをしないと受給できません。この手続を忘れると、年金分割を受け取る権利が消滅するため注意しましょう。
 

4:子供に関して準備しておくこと

離婚する夫婦に子供がいる場合、子供の福祉を優先して準備と決断をしておくべきことがあります。おもに、「親権者」「養育費」「面会交流権」「監護権」については必ず決めておきましょう。

参考
離婚と子供|離婚前に確認すべき子供への悪影響と対策
離婚が子供に与える15の影響と悪影響をケアするための方法

親権者の決定

離婚するにあたって、どの離婚方法を選んだとしても子供のいる夫婦が親権者を決めずに離婚することはできません。基本的には、話し合いで親権者を決めましょう。もし話し合いで決着がつかなければ調停や調停後の審判で親権者が決められます。大半の家庭では母親が親権者となることを知っておきましょう。
 

■親権者にふさわしい要素

親権者にふさわしいかどうかは、数字などで明確に判断できるものではありません。そのため、話し合いをしていても、どちらが親権者になったとしても一長一短な状況では、なかなか決めにくいのが現実です。

そのため、調停などで用いられる以下のような判断基準をもとに話し合いを行ってみてはどうでしょうか。
 

  • 子供に対する愛情が強い方
  • 親が肉体的・精神的に健康であること
  • 子供の年齢が幼い場合は母親が適当と判断される傾向が高い
  • 子供が15歳以上の場合は子供の意思が尊重される
  • 親が子育てに割ける十分な時間を作れるか
  • 親に経済的な余裕があるか

これらの判断基準をもとに、子供がどちらの親と生活をともにしたほうが幸せに生活できるかを軸として話し合いをおこなうことをおすすめします。
参考
▶︎離婚時に親権を獲得したい人が知っておくと有利になる知識

■父親が親権者に選ばれにくい理由

親権者を獲得するのはほとんど母親です。もちろん父親が親権を獲得する場合もありますが、父親が親権者に選ばれにくいのは以下のような理由があるからです。
 

  • フルタイム働いていると子供の面倒が見れにくい
  • 母親からの養育費が期待できない
  • 子供が母親と暮らしたいという場合が多い
  • 過去の判例で母親が親権者の場合が多いから

 
逆に言うと、これらの条件をクリアして親権者にふさわしい要素を母親よりも多く持つ父親は親権者を獲得しやすいと言えるのです。
参考:離婚の際に親権を獲得したい父親が知っておくべき全知識
 

養育費の支払い

子供を育てるにはなにかとお金がかかるものです。母子家庭にとって子供を育てるための養育費は非常に重要なお金となります。
 

■養育費の相場

養育費の金額は、子供の人数と年収を元に決められるため、一律で固定額が定められているわけではありません。そのため夫婦が同意できれば話し合いによって自由に金額を決めることが可能です。裁判所のホームページには「養育費算定表」が公開されているので、そちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。
 

■養育費は支払われることが少ない

子育てにおいて重要な役割を果たしている養育費ですが、その支払いを受けている母子家庭は全体の19.7%(平成23年度時点)で、総母子家庭世帯123万世帯のうち、80.3%もの家庭が養育費の支払いを受けていないというのが、今の日本の養育費事情です。

養育費の支払いが十分になされていないおもな理由は、離婚時に養育費の支払いについて十分な取り決めや意識の共有がなされていないことです。離婚する際には、親権者の決定とともに養育費の支払いについても明確に決めておかなければなりません。
 

■養育費が支払われなかった場合の対処法

養育費の支払いについて取り決めをする際に、支払いが止まった時にどのような対処をするのかについても決めておきましょう。対処法を決めておかなければ、養育費の支払いが滞っても黙って受け入れるしかできない状況になる可能性が高いです。

そのためには、まず養育費の支払いについて取り決めた内容を公正証書としておきましょう。他には、内容証明郵便での請求や養育費請求調停の申し立て、弁護士をとおした養育費の催促などが有効な対処方法です。
 

【養育費に関する記事】

▶︎養育費獲得の完全ガイド|増額や支払いを続けてもらう知識
 

面会交流権について

父親はどれだけ子供を愛していようとも、残念ながら離婚に際して親権を獲得できないことが多いです。そのため、親権は取れないまでも離婚後も子供に会える機会となる面会交流権を獲得しておきましょう。
 

■面会交流権の決め方

面会交流権をどうするかについては、親権を決める話し合いと同様におこなうといいでしょう。もし話し合いでお互いの意見が合わなければ、離婚調停や裁判で決着をつけることになります。
 

■面会交流権について決めておくべきこと

子供との面会交流をすると決まった場合には、以下のような項目について事前に取り決めておきましょう。そうしなければ、なあなあな関係になってしまい面会交流の目的が父親側と母と子供側で食い違ってしまいます。
 

  • 面会の頻度、回数について
  • 場所や日時の指定の優先権について
  • 面会交渉の日時について
  • 1回あたりの面会の時間について
  • 連絡方法の取り方について
  • 面会交渉の方法について
  • 運動会・授業参観への参加について
  • 面会交流の拒否について
  • 宿泊・電話・手紙などの連絡について
  • 発言内容の制限について
  • 写真・通知票の送付について
  • 面会交渉の内容を変更する場合について
  • 面会交流に発生する費用について など
面会交流に関する記事 

▶︎面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ
 

監護権について

監護権は、親権に含まれている子供の権利のひとつです。特に子供と一緒に生活をして日常の世話や教育をおこなう権利のことをいい、簡単に言うと子供を育てる権利と義務のことをさします。

基本的には親権と監護権はセットで考えられており、もし監護権を親が守らなければ、子供の身体・生命・安全を守る義務を放棄したこととなり、処罰の対象となってしまうので注意しましょう。
 

■監護権と親権は分けられる

基本的にはセットで扱われる監護権と親権ですが、実は分けることも可能です。しかし、監護権は親権のなかに含まれる権利であるため、子供の福祉を1番に考えるのであれば分けることは望ましくありません。監護権と親権を持つ親が異なるのは、いたしかたがない理由がある場合のみです。
 

■監護権者と親権者が異なるケース

なんらかの事情によって、親権者が子供の面倒を見れない場合や、親権者ではない親の方が監護者としてふさわしい場合には、親権者と監護者を分けて考えるケースもあります。このようなケースにおいては、例外的に親権者と監護権者が父親と母親に分かれる可能性もあるのです。
参考▶︎監護権とは子供のそばで世話をすること|親権との違いは何か

 

5:離婚後の生活について準備しておく事

離婚をしてからもあなたの生活は続いていきます。そのため、離婚後にスムーズな独身生活やシングルマザーとしての生活を送る準備を離婚前に最大限しておきましょう。

冷静に考えるために別居する

衝動的に離婚したくなったとしても、その場の感情だけで離婚という大きな決断をしてしまうとあとで大きな傷みや後悔を伴うことがあります。そのため、お互い落ち着いて相手のことやこれからの生活について考えるうえで、別居は非常にいい選択となりえます。
▶︎別居で離婚できる期間は平均5年|別居する時の注意点とは
 

■離れてみてはじめてわかることがある

これまで夫婦共に暮らすことが日常となっている状況では、相手と離婚した後の生活はイメージしにくいものです。そこで、離婚する前に別居してみることは離婚を考えるためのひとつの方法になります。

ひとりで冷静に考える時間を持つことで、配偶者のいない生活をリアルに体験できるため、離婚後の生活を疑似体験できるでしょう。生活する場所は、どこか安いアパートを借りるか、実家が近ければ実家で生活するのもいいです。

ただし、公営住宅は家賃が抑えられるものの離婚後でないと入居できないので注意しましょう。詳しくは「」
 

■配偶者からDVやモラハラを受けている場合

配偶者がDVやモラハラの常習犯であれば、あなたの身を守るために別居は賢明な方法です。しかし、あなたの別居する選択に配偶者が腹を立ててしまう可能性があるため、その際は絶対に相手にあなたの別居先が知られないように気をつけましょう。怒り狂う配偶者はそれまでより手が負えないことになりかねないため危険を伴ってしまいます。
 

■別居中の生活費は婚姻費用分担を利用する

別居していまの家とは別の場所に住むには、家賃や生活費などが必要になります。別居の場合は一緒に暮らしていなくとも、夫婦関係は継続しているので収入が高い側から低い側へと生活費を渡さなければならない義務があります。

この生活費が婚姻費用です。婚姻費用の請求によって、別居中の生活費を確保することをおすすめします。もし相手が請求に応じなければ、調停をとおして請求することができます。詳しくは「別居時に生活費が貰えないときにやるべき婚姻費用分担請求」をご覧ください。

その他参考
▶︎離婚と別居を進める時に知っておくと役に立つこと

生活面における自立をするための貯金

すでに離婚を考え始めているのであれば、いつ離婚しても良いように当面の生活費を貯金しておくといいでしょう。専業主婦であれば仕事復帰やパートをはじめる、などお金を貯める方法はいくらでもあります。
 

■当面の生活には100万円あれば安心

当面の生活費を用意することができないため、離婚の決断ができない専業主婦はたくさんいます。気持ちの面では離婚への決意が固まっているものの、経済的に夫に依存してしまっているため離婚に踏み切れないのです。離婚して住居を探すにしても引っ越しや敷金礼金などでまとまった費用がかかってしまうことは避けられません。

そのため、まずは100万円を目安にコツコツと貯金を積み重ねることをおすすめします。

離婚後の住居について

離婚後に直面する問題が、どこに住むのかという問題です。なるべくお金がかからずかつ職場や子供の学校へのアクセスが良い場所を探しましょう。

離婚後にいま住んでいる家を出なければならないなら、住居の確保は不可欠です。そのため、離婚を決める前には、新しい住居の目星をつけておかなければなりません。

もし実家が近ければまとまったお金やいい物件が見つかるまで、親の好意に甘えるのもいいでしょう。どれだけ節約しようとしても新たに部屋を借りるとなるとまとまったお金は必ず必要となるので、あなたの経済状況に合わせた場所を見つけなければなりません。
▶︎離婚の準備はこれで完璧!離婚前の準備に役立つ10の心得
 

親権の獲得を容易にするために

ほとんどの親は、離婚で配偶者を失っても愛する子供との生活は捨てたくないと考えるものです。親権を獲得するためには、どのような流れで親権者について争われて、どのような親が親権者になりやすいのか知っておきましょう。
 

■まずは夫婦で親権者について話し合う

どちらの親が親権者になるのか決める場合にも、離婚するかどうかを決める時と同様にまずは話し合いの場をもちます。子供のいる夫婦は親権者を決めなければ絶対に離婚できません。なんとしても早く離婚したいからといって、とりあえずで親権を決めることは絶対に避けましょう。親権者の変更は離婚後でもできますが、離婚後に決めるよりもはるかに手続きが面倒であり、相手が話し合いに応じない可能性もあるからです。
 

■話し合いで決まらなければ調停へ

夫婦間の話し合いでは、どちらが親権者を持つのか決められない場合、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。調停では、調停委員が両者の言い分と子供の福祉を考慮したうえで妥当な判断を探っていきます。
 

■調停で決まらなければ審判へ

調停でもお互いの意見が合わず妥協案も見つからなければ、裁判所に親権を指定してもらうために審判をくだしてもらいます。審判は当事者の話し合いで合意を目指すのではなく、調停で話し合われた内容に加えて、裁判所が事実関係や状況を独自に調査したうえで判断がくだされるのです。もし下された審判内容に不服があれば、裁判を起こすことができます。
 

■調停で親権者として判断される為のポイント

夫婦の話し合いで親権者を決める場合は、特に条件や理由などは必要でなく、お互いが納得できるのであれば問題ありません。しかし、調停や裁判に発展した場合、親権を獲得するには調停や裁判ではどのような点が、親権者として高評価を得られるのか知っておくことをおすすめします。

親権者として適任かどうか判断されるポイントはおもに以下の5項目についてです。
 

  1. 子供への愛情の大きさ
  2. 親権者の経済的安定度と心身が健康状態
  3. 子供の年齢と意思
  4. 子育てに十分な時間を使える状況にあるか
  5. これまでとこれからの子供との接し方
  6. 離婚後の仕事を見つけるために
  7. 経験や能力を活かすか、資格取得やスキルアップを目指す

仕事を見つける際に重要なのが給与額と通勤できるかどうかという点です。後述しますがシングルマザーとして受けられる助成金や補助金の額と必要な生活費の額を見越して、どの程度の金額を稼げば生活が成り立つのかを明らかにしておきましょう。

十分な仕事の経験がありスキルがあれば、新しいことを覚える労力がいらないので以前勤めていた会社や同じ職種の仕事を探すことをおすすめします。

あまり仕事の経験がない場合であれば、離婚するまでに通信講座やハローワークの講習などで資格取得やスキルアップを目指して、より良い就職ができるように準備をしましょう。
 

離婚後に活用出来る助成金や補助金の把握

国や市区町村は母子家庭に対して、さまざまな助成金や補助金を設けています。シングルマザーの世帯収入は、2010年に総務省から発表された統計によると、平均291万円、就業率は80%前後となっています。

年々母子家庭の数は増加しており、そんな状況では子連れ離婚も珍しくありませんが、子連れ離婚の不安要素のひとつに金銭的な問題があるので、活用できる助成金や補助金をしっかり知っておきましょう。

離婚するには3つの離婚方法がある

日本には、離婚の方法が3種類あります。それぞれについてご紹介していきます。
 

協議離婚

日本でもっともスタンダートな離婚方法が協議離婚です。離婚届さえ提出すれば、すぐに離婚できます。夫婦お互いが同意すれば手軽に離婚できるため、離婚後に養育費や慰謝料でトラブルが起こることも多いため、勢いで離婚するのではなくしっかりとした準備が必要です。詳しくは「協議離婚の流れと知っておくべき手続きの全て」をご覧ください。
 

調停離婚

協議離婚で夫婦の話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に申し立てることで始まるのが調停離婚です。養育費や慰謝料の請求、どちらが親権を持つかについて決められない場合に選択されやすい傾向があります。

詳しくは「離婚調停の申立方法と最短かつ有利に終わらせる方法」「離婚調停にかかる費用と有利に進めるための方法」をご覧ください。
 

裁判離婚

調停離婚でも結論が出なかった場合に行われるのが裁判離婚です。裁判の前には調停を必ず行わなければならない調停前置主義があるため、いきなり裁判を起こすことはできません。裁判では弁護士の腕が裁判結果を決めると言っても過言ではないため、弁護士選びが重要となります。

詳しくは「離婚裁判の訴訟から最速決着までのマニュアル」をご覧ください。

専業主婦が離婚するには

離婚したいという思いを持っていても、離婚に対してもっとも不安を感じてしまうのは専業主婦だといっても過言ではありません。専業主婦が離婚するには、離婚後の生活で抱く不安とその解決方法を明らかにしておくといいでしょう。
 

業主婦が離婚に向けて準備しておくべきこと

専業主婦が離婚するために準備しておくべきことはたくさんあります。しかし、それらをひとつずつ確実にクリアしていくと離婚に対して漠然と感じていた不安は確実に減っていきます。

専業主婦が抱く不安は「お金の不安」「住居の不安」「子供の不安」「再就職の不安」がほとんどであるため、これらを解決するために焦らず丁寧に準備を進めていくといいでしょう。
 

  • お金の不安を解消するにはまず必要経費を明らかにする

  • 住居の不安|なるべく家賃のかからない住居を探すこと

  • 子供の不安|寂しい思いをさせない環境を整えてあげること

  • 再就職の不安|親身になって聞いてくれる公的な就職支援サービスを活用

参考▶︎専業主婦が離婚する際に知っておくべき不安の解消方法8つ

DV夫・妻と離婚するには

DVをする夫や妻との離婚は、スムーズにいかないケースが多くあります。下手に相手の感情を逆なでしてしまうと、あなたの心身に被害が及ぶ可能性が高いため、十分注意しながら手続きを進めていきましょう。
 

DVを相談できる場所に助けを求める

DV被害にあった場合はただちに相談窓口に問い合わせましょう。相談内容によっては自宅に戻るべきでないと判断され、DV被害者を守ってくれる住所非公開のシェルターを紹介してもらえるので、DV夫・妻と距離を取るためにその場所に宿泊することが大切です。

シェルターには生活に必要なものが用意されているので、手ぶらで相談に行っても宿泊に不安を抱く必要はありません。しかし、シェルターにはいつまでも滞在できるわけではないので、シェルターに常駐している相談員などと今後の生活について協議することをおすすめします。

DV被害の相談窓口は以下のようなところがあります。夫や妻にDVの疑いがあれば、最寄りの相談所を探して相談してみましょう。


女性センター/母子生活支援施設/婦人相談所/配偶者暴力相談支援センター
 

DV被害を受けている事を一刻も早く専門家に相談する

離婚には3種類の方法があり、まずは夫婦が離婚について話し合って決めていく協議離婚をおこなうのが一般的です。しかし、DV夫・妻と冷静な話し合いができるケースはほとんどなく、あなたが離婚を切り出すと夫や妻は怒って暴力をふるう可能性が高いため話し合いは避けることが賢明でしょう。

DV夫・妻との離婚を望む場合は、弁護士や行政機関などのDVと離婚の専門家に相談することをおすすめします。DVが原因となる離婚の大半は、代理人を立てる調停離婚や裁判離婚となるケースが多いです。
 

DVで離婚をするために必要な証拠を集める

DVが原因の離婚を成立させるには、配偶者からDVを受けていることを証明する客観的な証拠が必要です。DVの証拠として有効なものはおもに以下のようなものです。
 

  • 暴力行為や暴言を記録した映像、録音、メール

  • 壊れた物品や怪我をした時の写真

  • 物品修理の見積書、傷病に係る医師の診断書

  • 家族や友人等の周囲の人間による証言

  • 日常的な被害を記録した日記・備忘録

 
DVが理由の離婚を弁護士などに相談する際にはこのような証拠を持参すれば、スムーズな話し合いがしやすくなります。
 

第三者からDV夫へ離婚を伝えてもらう

DV夫/妻と正面から離婚の話をする必要はありません。DV被害を受けている人は、相手に離婚を伝えるとまた暴力をふるわれるかもしれない恐怖心があるため、伝えることは難しいです。そのため、あなたの気持ちをDV夫/妻に伝えてくれる第三者を立てましょう。

感情的にDV夫/妻と言い争ってしまい状況が悪化する恐れがあります。

そのため、法律面から冷静に話ができる弁護士がおすすめです。無料法律相談や費用の立て替えを行っている弁護士事務所なら費用もかからずに相談ができますので、専業主婦でも、安心して弁護を受けることができます。

察に被害届を出して味方になってもらう

DVがエスカレートすると、かすり傷やアザから骨折などの大きなダメージを受けてしまう恐れがあります。そのような不安がある場合、家庭内の傷害事件として立件できる可能性があるため警察に相談してみることをおすすめします。

自分が悪いことをしていなくとも警察署に行くことはあまり気が進むものではありませんが、DV被害を受けていれば警察は味方になってくれるので、まずは最寄りの警察の窓口へ電話してみましょう。

モラハラ夫(妻)と離婚するには

モラハラ自体は離婚理由になりませんが、モラハラが原因で婚姻生活を続けることが困難であるかどうかが重要となります。
 

まずは離婚について話し合う

モラハラが原因で離婚を考えている場合、まずは夫婦の話し合いで成立する協議離婚を目指しましょう。話し合いでお互いが離婚に同意できれば一番いいのですが、モラハラ夫は人の話を聞かない性質を持っているので、話し合いが成り立たない可能性が高いです。あなたの話を聞き入れてもらえなければ、調停離婚へ移行する手続きを取りましょう。
 

離婚調停で離婚する場合

モラハラ夫との話し合いによる協議離婚ができなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。夫婦ではなかなか進まない話し合いでも第三者が介入した話し合いを進める調停では、中立な立場でお互いの言い分を聞いてくれるので安心できます。
 

効率よく離婚するための証拠になるもの

モラハラの特徴は、DVと違い目に見える外傷などが残らず、証拠が残しにくいことです。そのため、以下のような証拠を調停に持ち込めるように準備しておきましょう。
 

  • 自分に浴びせられた暴言を録音したもの

  • 物にあたる様子を撮影したもの

  • モラハラを受けたことを記録した日記やメモ

  • 夫に対する改善要求の書面・手紙・メール など


証拠を得ることが難しい場合は、離婚問題が得意な弁護士に相談してみることをおすすめします。
参考
▶︎モラハラ夫の完全対策|モラハラの特徴と対策の完全ガイド
▶︎モラハラ妻の実態|夫が知っておくべき対処法の全て

離婚するのが難しい場合に離婚するには?

基本的に離婚は夫婦お互いが同意していなければ認められません。そのためあなたがどれだけ離婚したいと思っていても、相手が納得してくれなければ離婚できないのです。しかし、それぞれの状況には解決方法があるため、焦らず適切な対応ができるように意識していきましょう。

▶︎離婚したい方は必見|離婚で損をしない為の総知識まとめ
▶︎離婚したいけど理由がない時|計画的に離婚する為の知識7選
▶︎離婚してくれない相手を離婚に同意させる7つの秘策
 

女性が離婚したいと思うきっかけ

女性の離婚観に共通することは、生活への不安や、自身のことを大切にしてもらえないと感じることが引き金になるということです。
 

  • ・経済的な不安が大きい

  • 旦那からの思いやりを感じられない

  • 生理的に旦那を嫌になり顔を合わせたくなくなった

  • 旦那からモラハラやDVを受ける

  • 旦那が浮気している

  • 旦那の親族との関係が悪い


旦那とはいい関係を作れていても、結婚はお互いの家族と家族が一緒になるため、旦那の両親や京大といい関係が築けないことはストレスになります。また、マザコン夫の言動から妻は自分が大切にされていないと感じることがあるため、このような状況が続いてしまうと、女性が離婚を考えるきっかけとなってしまいます。

男性が離婚したいと思うきっかけ

男性は、妻が自分の考える妻の役割を果たしてくれないため、自分の思い通りにならないことが離婚したいと思うきっかけになることが多いです。
 

  • 家事をサボる妻を見た時

  • 言い争いやケンカが増えた

  • 夫婦生活のスレ違いとセックスレス

  • 妻が自分の親のことを嫌っている


女性側の離婚したいと思うきっかけにもありましたが、妻が自分の親といい関係を作れないと、妻と親の間に立たされてしんどい思いをしてしまいがちです。

結婚生活において、嫁姑問題はいまだに根深い課題でありそれが原因で離婚したいと思うきっかけが生まれてしまうことがあります。
▶︎妻と離婚したい理由と離婚を納得させる方法
▶︎離婚を決意する瞬間と離婚を決意したら考える5つのこと

行方不明の配偶者と離婚するには

配偶者がある時から行方不明となり、消息がつかめない状況で離婚するにはどうすればいいのでしょうか。離婚の基本は夫婦の話し合いですが、配偶者がどこにいるのかわからなければ話し合うことができません。そのため、このような状況では、協議離婚と調停離婚を飛び越えていきなり離婚裁判をおこすことが可能になります。
 

配偶者が行方不明であれば即離婚訴訟が可能

日本ではいきなり裁判が起こせないように調停前置主義があるため、基本的にはまず調停を行う必要があります。しかし、例外的に配偶者が行方不明もしくは失踪中であれば話し合うことができないため、いきなり離婚訴訟をおこすことができます。その場合、訴状の送り先がわからないのであれば、公示送達によって訴状を送ることが可能です。
 

離婚訴訟には法的な離婚事由が必要

離婚訴訟を起こすには、民法に定められている法的な離婚事由が必要です。配偶者の疾走や行方不明は、「3年以上の生死不明」という項目に当てはまるため、離婚が認められます。しかし、この法的な離婚事由に該当しなくとも、悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚できる可能性があります。

悪意の遺棄とは、理由なく夫婦の同居や協力などを拒否することで、婚姻を継続しがたい重大な事由は、何らかの原因で婚姻関係が破綻して回復の見込がないことを意味します。配偶者が行方不明になった経緯と期間や生活費送金の有無などにより、裁判所が離婚を認めるかどうか判断します。
▶︎悪意の遺棄となる行動と獲得できる慰謝料の相場

不倫相手と一緒になるためにパートナーと離婚するには

結婚した後に配偶者以外の人に惹かれてしまうことは、人間の心理として仕方がない部分もありますが、社会的には良くないことです。そのため、配偶者以外の異性と結婚するために離婚をするには高いハードルがあります。

しかし、離婚が一切認められないわけではないので、しっかりと離婚するための条件をクリアしていきましょう。
▶︎不倫相手と別れたい方は必見|不倫相手と穏便に別れる方法
▶︎不倫相手と別れられない原因と対策|不倫相手と付き合う上手な方
 

原則的には離婚は認められていない

不倫をした配偶者を有責配偶者といいます。有責配偶者から配偶者と離婚に関する話し合いの場を設けることや、離婚調停を申し立てることは可能です。しかし、有責配偶者が離婚請求することを離婚の判断を下す裁判所は好ましく思っていません。しかし、配偶者が有責配偶者の離婚請求を認めるのであれば、協議離婚や調停離婚で離婚することは可能です。
 

配偶者の反対意見には強い効力がある

有責配偶者は、その配偶者から見ると完全に悪者です。その相手から離婚を申し出されると侮辱されているように感じ、怒りや悲しみの強い感情が生まれるでしょう。そのような感情をもつ配偶者が、有責配偶者の望んでいる離婚をすんなりと認めることは少ないです。

さらに、配偶者が離婚に同意しないかぎりは、協議離婚と調停離婚は成立せず、離婚裁判に至ったとしても配偶者に一切落ち度がないのであれば、有責配偶者が裁判所から離婚の判決を勝ち取ることは難しいです。そのため、配偶者の反対意見は強力な効力があります。
 

有責配偶者から離婚請求する場合にクリアしておくべき3つの条件

有責配偶者からの離婚請求を裁判所に認めてもらうのは難しいですが、不可能ではありません。離婚裁判で離婚を認めてもらうには、夫婦関係が破綻していたことを証明するなどが必要となります。そのために3つの基準をクリアしておく必要があります。
 

夫婦の別居期間がかなり長期間になる場合

夫婦の別居期間がかなり長期になる場合は、すでに婚姻関係が破綻しているとみなされ、有責配偶者からの離婚請求でも認められることがあります。これまで同様の条件で離婚が認められた判例の別居期間は、35年・22年・16年・10年などまちまちで、最短の例は6年間です。

実際に離婚が認められるかどうかは、別居期間だけでなく夫婦間にある諸事情によることが多く、別居期間が長いからといって一概に離婚が認められるわけではないため注意しましょう。
 

夫婦に未成熟の子供がいない場合

子供が親の監護がまだ必要な未成熟な状況でなければ、有責配偶者から離婚請求でも認められやすくなります。子供と有責配偶者との関係性も判決には影響を及ぼします。2004年に下された判例では、高校2年生の子供がいる有責配偶者からの離婚請求が認められているのです。

この判例では子供の両親は14年間別居を続けており、その間有責配偶者が欠かさず養育費を払い続けていることから、離婚が認められたとされています。
 

離婚後、配偶者が過酷な状況におかれない場合

有責配偶者からの離婚請求によって離婚が認められた場合に、配偶者が精神的・社会的・経済的に大きなダメージを受けるような状況であれば離婚は認められません。

特に重視されるのが経済状況で、配偶者が有責配偶者の収入を頼りに生活している場合には離婚は認められず、この場合に離婚を認めてもらう判決を得るには、それまでの別居期間中に欠かさず生活費を支払っていたことなどが条件となります。

【参考】
▶︎不倫が法律に触れる境界線|知っておきたい民法の基礎知識

後悔のないように離婚するには

離婚は人生において非常に大きな決断で、離婚することによって当事者とその周りに大きな影響を与えます。そのため、勢いで離婚をしてしまうのではなく、後悔のない離婚となるように適切な準備を行うようにしましょう。
▶︎離婚の種類別の手続き|離婚前と離婚後にやっておくべき手続き
 

離婚時の話し合いが最も重要

1番理想的な離婚は、夫婦両者が離婚に対して全面的に納得している状況です。そのためには、お互いがなぜ離婚をしたいのか、離婚後どうしていくつもりなのかなどについて、しっかりと話し合っておくことが重要です。

この話し合いを中途半端にしてしまうと、離婚後も相手の真意がわからずしこりが残ったままになってしまい、スムーズに離婚後の生活を送りにくくなりかねません。
 

離婚に踏み切る理由とその証拠を提示する

離婚に踏み切るにはそれ相応の理由があるはずです。よくある離婚の理由は、性格の不一致・相手の暴力や浮気・どうしても他に好きな人ができてしまったなどがありますが、夫婦によってその事情はそれぞれであり、わかりやすいひとつの理由があるのではなくたくさんの要素が複雑にからみあった結果、結婚生活に耐えられなくなることがよくあります。

そこで、まずは自分がなぜ離婚したいと思っているのかを明らかにして、焦らず時間をかけて相手に伝わるように冷静に話をしましょう。もし、相手の不倫やモラハラが原因であるならその証拠を用意しておき、あなたの不満や失望の原因を示すことが有効です。

また、これらの証拠は離婚の条件を決める際に重要となるのでしっかりと準備しましょう。

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離婚後の生活プランを提示して本気度を示す

離婚の話し合いの場で、あなたが離婚後にどのような生活を送るつもりなのかしっかり話をしましょう。どのような仕事で生活費を稼ぎ、どのような住宅で生活し、子育てと仕事をどうやって両立するのか、明確な生活プランを提示するのです。

配偶者が離婚に前向きでない場合、あなたの生活プランが中途半端であれば、ひとりで生活するのはそんなに甘くないから離婚はやめておこうなどと、あなたの離婚への本気度が伝わりません。

あなたが真剣に離婚を考え、心から離婚をしたいという想いを伝えるためにも、相手に指摘されることのない完璧な離婚後の生活プランを用意しておきましょう。
 

離婚の条件は最低ラインを設けて柔軟に対応する

これまで生活をともにした配偶者に対して、慰謝料などを請求するのは良心が邪魔してやりにくく感じてしまう可能性があります。しかし、慰謝料や財産分与はあなたの生活を支える貴重な収入源であるため、受け取れる権利があれば遠慮なく受け取るようにしましょう。

その際、相手に高い金額をふっかけるとなかなか話がまとまらず悪い結果になることがあるため、相手の経済状況や相場、そしてあなたの経済状況を考慮して柔軟に要求するといいです。
 

決まりごとを守らせるために公正証書を残しておく

離婚に際して離婚に関する条件を書いてまとめた書類を離婚協議書といいます。協議離婚をした際には、相手と約束した慰謝料などの支払いや面会交流の条件を守らせるために作成します。この離婚協議書は、公正証書とする手続きを踏んでおけば書類としての効力を高めることができるためおすすめです。

公正証書とは、公証人が公証人法・民法などに当てはめて作成した公文書のことで、相手が金銭の支払いなどを怠った場合は裁判所の判決を待たず、直ちに強制執行手続きに移ることができて非常に便利です。
▶︎離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順
 

公正証書作成のメリット

離婚協議書を公正証書とするメリットは、以下のようなものがあります。
 

  • 証明能力が高く記載内容の信用性が非常に高い

  • 不払いに対して強制執行能力がある

  • 裁判による催促を待たないで良い

  • 絶対に法律違反のない安全性が保証されている

公正証書作成のデメリット

離婚協議書を公正証書とするデメリットは、以下のようなものがあります。
 

  • 公証人が関わるため作成に時間がかかる

  • 作成費用がかかる

公正証書にかかる費用

公正証書作成の費用は目的価額によって手数料が決まっており、ここでいう目的価額とは、その行為によって得られる請求側の利益のことをさします。相手からすると、その行為によって負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。

離婚協議書の書き方

離婚協議書には決まったフォーマットがないため、自由に書くことができます。離婚協議書を書く場合には以下の項目に該当する場合は抜け漏れがないように気をつけて作成しましょう。
 

  • 離婚に同意した旨

  • 親権者の指定について

  • 養育費の支払いについて

  • 慰謝料の支払いについて

  • 財産分与の方法について

  • 子供の面会交流について

  • 年金分割について

  • 公正証書にするか否か

 ▶︎離婚協議書の書き方と公正証書にして効力を最大にする方法
 

公正証書作成の流れ

公正証書作成の流れは以下のようになります。
 

  1. 夫婦で合意した離婚条件を元に離婚協議書を書く

  2. 最寄りの公証役場へ行き公証人との面談を行う

  3. 公正証書の内容に誤りがないか確認する

公正役場に持っていく必要書類

公正証書を作成する際に公証役場へ持参する書類は以下のようなものです。

  • 離婚協議書:離婚の内容を記載したメモ程度で大丈夫です

  • 戸籍謄本:夫婦両者のもの

  • 印鑑証明/実印:夫婦両者のもの

  • 身分証明書:運転免許証・パスポートなど

  • 不動産の登記簿謄本:財産分与をおこなう場合は必要

  • 年金手帳と年金分割のための情報通知書:年金分割をおこなう場合は必要

離婚を認めてもらえない場合でも離婚するには

あなたがどれだけ言葉を尽くして離婚したい思いを相手に伝えても、一切聞き入れてもらえない場合は離婚することができず非常に困ります。そんな時は、弁護士にどんな方法を取れば最適なのか相談してみましょう。
 

離婚問題が得意な弁護士への依頼が効果的

離婚を成立させるには基本的に両者が離婚に同意している必要があります。しかし、あなたがどれだけ離婚したくとも、相手の離婚したくない思いが強いことも考えられます。

相手が離婚に同意しないのは、「離婚そのものを反対している」場合と、「離婚条件について納得できていない」場合があります。あなたの思い通りにはさせないと相手が意地になっている可能性もあるため、離婚を得意とする弁護士への依頼を考えてみてはいかがでしょうか。

離婚問題を得意としている弁護士は、たくさんの離婚問題を扱った経験と法律の知識があるためあなたたち夫婦が取るべき最適な選択へ導いてくれるはずです。自分ではどうしようもなくなった時には、離婚問題が得意な弁護士に相談してみましょう。

自分に有利な離婚をするなら弁護士に相談

弁護士に依頼するとお金がかかってしまうので、躊躇する人が多いですが、どうしても親権をとりたい場合や、裁判になってでも慰謝料を払いたくない場合など、法律の知識を持っていない自分だけでは難しいことを扱う場合は、お金を払ってでも弁護士に依頼することを検討してみましょう。
 

弁護士に依頼するメリット

弁護士は法律の知識を持っており、離婚が得意な弁護士であれば専門知識も豊富でありあなたの望む結果を得られる可能性が高まります。また仕事をしながら離婚に関する手続きや書類の準備をすることはなかなか難しく、時間を短縮するためにも弁護士への依頼は効果的です。
 

調停や裁判で有利になる

離婚調停や裁判は何度も経験するものではないため、緊張などで自分の思いをうまく話せないという問題があります。あなたの希望通りの離婚を実現するためには、緊張しない場で弁護士に対してあなたの思いを話して正しく理解してもらいましょう。

そうすると、あなたが緊張する調停や裁判の場であっても場馴れしている弁護士があなたの思いを代弁してくれます。
 

証拠の扱い方に慣れている

配偶者が不倫している証拠を集めるために、ホテルなどに入る瞬間を写真に収めるのは、非常に難しく手間がかかってしまいます。普通に仕事をしながら相手を尾行するようなことはできない人が多いでしょう。

このような場合には、弁護士に依頼することで証拠を集めやすくしてもらえたり、有効な証拠を教えてもらえたりとメリットがあります。また、調停や裁判で提出された相手からの証拠に対して、弁護士はあなたを守るような対応を必ずしてくれるため、その場で慌てずに済みます。
 

最短で決着がつく可能性が高い

調停に関する知識や経験がないと、調停の流れを読んで対応することが難しくなります。例えば調停が長引きそうになれば申立人の取り下げの手続きを行うことや、調停でお互いの主張が交わらない場合には示談金で解決を狙うなど臨機応変で賢い対応を提案してもらえます。
 

弁護士を選ぶ4つの基準

離婚問題に関して弁護士から質の高いサポートを受けるには、離婚問題に対して経験がたくさんあるかどうか以外にも選ぶ基準とすべきものがあります。安くない弁護士費用を払うからには、自分の思い通りの離婚ができるようにして欲しいと考えるのは自然なことです。離婚問題を相談する場合の弁護士は以下の4つの基準を満たしているのか検討したうえで依頼しましょう。
 

  • 離婚裁判の経験が豊富かどうか

  • あなたが話しやすい相手かどうか

  • 難しい法律用語やその意味などをわかりやすく説明してくれるかどうか

  • 良い話だけでなくリスクに関してもしっかり教えてくれるかどうか

弁護士依頼にかかる費用

弁護士にサポートを依頼した場合の費用は、正式な依頼前に行う相談料と、弁護士に依頼した後に発生する着手金と報酬金があります。それぞれの平均的な費用は以下のとおりです。
 

  • 相談料:0〜5万円

  • 着手金:30万〜60万円

  • 報酬金:調停や裁判の結果勝ち取った金額の10%〜20%前後

まとめ

離婚するにはこれだけたくさんのことを準備しなければならないのかと、不安に思ったかもしれません。しかし、十分な準備をしないまま離婚することであなたの心身や周りの環境に悪い影響が及ぶ可能性は高いです。

そのため、まずは今回の項目のなかから身近に準備できるものを選んで準備をし始めることをおすすめします。今回の記事が離婚するにはどうすればいいのか悩んでいた、あなたにとって役に立てば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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