離婚は、相手に伝えて終わりではありません。その後【どのような流れ】で離婚が進んでいくのか、切り出す前に確認しましょう。
離婚のタイミングはいつがベスト?上手な切り出し方や子供がいる場合の影響
結婚が人生の転機になるように、離婚も人生の転機になります。同じ転機でも、結婚時より離婚時のほうが何かと揉め事が多いです。夫婦お互いが離婚したければスムーズに話が進みますが、一般的には離婚話をすすめることは苦労が多いとされています。
離婚に向けての第一歩である離婚を相手に切り出すタイミングとその方法は、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
離婚を切り出すのに最適なタイミングはいつ?
まずは離婚を切り出すのに最適なタイミングについてご紹介します。
配偶者に不貞行為があった時
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係をもつ貞操義務違反のことをいいます。民法770条1項1号に規定されており、法定離婚事由となっています。
つまり不貞行為は法で定められた離婚理由として定められていますので、不貞行為があった場合は離婚することが可能です。なおあくまで「肉体関係を持つこと」という貞操義務違反があった場合であることに注意が必要です。
不倫と浮気の違いについては、下記記事をご参考ください。
同居や婚姻生活への協力を拒んだ時(悪意の遺棄)
悪意の遺棄とは、民法770条1項2号に規定されるものです。法定離婚事由(法的な離婚理由)となっています。
そもそも民法では、「夫婦は同居し、互いに協力、扶助し合わなければならない」という規定を設けています。(民法 第752条)
夫婦になった以上、同居義務(一緒に住まなければならない)、協力義務(協力し合わなければならない)、そして扶助義務(助け合わなければならない)という三つの義務があることを示した条文です。
「生活費を渡さない」「正当な理由のない別居」「健康なのに働こうとしない」という行為は上記の義務に違反するものであり、悪意の遺棄として離婚事由となります。
詳しくは下記記事もご参考にしてみてください。
婚姻を継続しがたい重大な事由があった時
民法770条1項5号に規定されるものです。
夫婦関係が破綻し関係回復が不可能なとき、裁判所がその事情を個別に検討して離婚を判断します。非常に幅広い解釈ができ、「性格の不一致」もこの離婚原因の中に含まれます。
主な婚姻を継続しがたい重大な事由は例えば下記のものがあります。
暴力・侮辱・虐待
暴力が婚姻関係を破綻させることは誰の目にも明らかで、裁判所自体もこれに関しては極めて厳しい姿勢を取っています。事実として立証することができれば、ほとんどの場合において離婚可能な離婚原因です。
しかし、家庭内での出来事なので目撃者などはいないことがほとんどです。ですから暴力の場合は病院に行き診断書をとっておく、侮辱・暴言の場合はボイスレコーダーに録音するなどの証拠を揃える必要はあるでしょう。
性生活
性生活に関する問題も、場合によっては離婚原因になり得ます。
例えば、相手が嫌がっているのに異常なプレイ(SMプレイ、性交渉の写真を撮るなど)を強要し、それを継続的に行っているようであれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることもあるでしょう。
また、長期の性交渉の拒絶も「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性があります。セックスレスを発端として夫婦関係にズレが生じ結果的に日常生活が上手くいかなくなったなど複合的に判断され、離婚原因として認められることもあり得ます。
これらの理由の場合、あくまでも配偶者のどちらか一方が“不満”を抱いていることが前提です。
夫婦のあり方は十人十色であり、セックスレスや傍から見れば異常に見えることがあったとしても、夫婦同士が納得しているのであれば問題となることはありません。
金銭問題
よく挙げられるものとして、極度の浪費癖・ギャンブル、それに伴う多額の借金などがあります。これも度を越していることが客観的に判断できないといけませんので、買い物・ギャンブルの頻度や投じた金額、借金の額を明確にしておく必要があります。
婚姻を継続しがたい重大な事由についての詳しい内容については下記記事もご参考にしてみてください。
配偶者が退職する時
熟年離婚の場合では「今更なにを言うんだ」と真剣に取り合ってもらえないことも考えられます。離婚のタイミングはそれぞれのケースで異なるため、慎重な判断が必要でしょう。
例えば熟年離婚の場合は配偶者の退職がひとつのきっかけになり得ます。
離婚を提案した側からすれば、退職金によって自身の慰謝料や財産分与を確保することが見込まれます。配偶者の退職時期に合わせ、事前に離婚したい気持ちを伝えることは珍しくありません。
子供がいる場合の離婚のタイミング
続いて、子供がいる場合の離婚を切り出すタイミングについてご紹介します。
子供が幼い場合
子どもの学校環境が変わる時期がポイントです。小学校、中学校や大学などへの進学時期であれば、苗字が変更になったとしても学校であまり目立つことはなく子どもも環境の変化に適合しやすいと思われます。
例えば子どもが現在小学校5年生であるならば、6年生が終わる頃までには離婚ができるよう準備を進めておくとよいでしょう。
ただし、配偶者からのDVが酷い等一刻も早く離婚を考えるべき状況の場合は別です。
子供が受験生の場合
子どもが受験生の場合、環境の変化により受験に集中することができなくなるおそれがありますので避けた方が良いでしょう。進学時期との関係を考えると離婚のタイミングは難しいため、下記の通り子どもが成人してから離婚するケースは多いです。
ただし、上述の通り一刻も早く離婚を考えるべき状況の場合は別です。
子供が成人している場合
子どもが成人している場合、大学生である場合もありますが、自分で働いて生きていくことが可能な年齢です。
また子どもが20歳以上であれば親権を決める必要もありませんので、子どもへの影響及び離婚時に考慮する事由が少なくなる等の点から、子どもが成人してから離婚をするというケースは比較的多いです。
離婚のデメリット
離婚を考えている場合は、次に挙げるデメリットについてもよく検討しましょう。
子供の養育に関すること
親権争い
子供がいる場合、親権者を夫婦どちらにするのかを決めない限り離婚は成立しません。親権は、まずは話し合いで協議され、決まらなければ調停や裁判で決定されます。
一般的には、子どもが小さい場合は母親が親権を獲得することが多いです。一度決まった親権を変更することはかなりハードルが高いため、親権を獲得したい場合は「親権(子供) 子どもの親権を獲得したい方が離婚時に親権を勝ち取る為の6つのポイント」をご覧いただければと思います。
親の離婚は、多くの場合子どもに精神的なダメージを与えるものであるため、最大限子供に配慮した離婚を心がけるといいでしょう。子供の受験前や、学年や学校が変わった時期などに、親の離婚によって環境が大きく変わらざるを得ないことはなるべく避けましょう。
中途半端な時期での転校や苗字の変更は、子供に悪影響を与えてしまう可能性が高まります。離婚するにしても、なるべく子供の環境や将来に悪影響が及ばないように最大限配慮するようにしましょう。
そして、離婚後にどちらの親が親権者になるかは、親の状況や子供の年齢も考慮しながら、子供の意見も取り入れて決めるべきです。
養育費
離婚に際しては養育費を取り決める必要があります。
親権を持たないこととなった配偶者は、親権を持った一方に対して月々養育費を支払うこととなります。
養育費を受領する立場の親権者としては、養育費支払いに関する取り決めについても注意をしておく必要があります。
養育費は基本的に「成年に達するまで支払う」とされることが多いですが、子どもが大学に進学することも見据えて「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいでしょう。
姓(苗字)の変更
離婚をすることで以前の苗字から変わってしまうことがあるでしょう。
子どもの周辺環境への影響を考えケアすることが必要ですし、ご自身の職場への対応等を考える必要があります。
生活環境の変化
離婚により家族構成が変わることで、世帯収入が減少することが多いでしょう。そのため、収入の減少を補うために勤務先を増やす等する必要が生じる可能性もあります。
また、親権者として子どもを引き取る場合は一人で育てることが多いでしょう。自分ひとりでは対応できない場合は、必要に応じて両親や親せきにも協力を仰ぎましょう。両親や親せきを頼れない場合でも、相談センターへ相談することで支援を得られることもあります。各都道府県には相談窓口もあります。おひとりで抱え込まないことが重要です。
やっぱり最初が肝心!離婚のうまい切り出し方
妻から切り出す際に心がけること
離婚話をする時は、なるべく感情的にならないように冷静に淡々と話をするといいでしょう。
感情的になってしまうと、その場の勢いだけで話していると見えかねません。離婚したい理由や離婚条件などを事前に整理して紙にまとめておくことをオススメします。
相手に落ち度がある場合(不貞など)は、その証拠を掴んでおき裁判に持ち込む覚悟があることを伝えるのもいいでしょう。
もしまだ相手の浮気の証拠などを取れていない場合は、早めに準備したほうがいいでしょう。
夫から切り出す際に心がけること
夫から離婚を切り出すことは、特にあなたの妻が専業主婦である場合、難しいケースが多いでしょう。妻からすれば、その後の生活が苦しくなることが明らかなので当然です。
相手に有無を言わせないためにも用意は周到に行い、話を切り出すときには離婚届を前もって準備し、即サインをしてもらえるような段取りをしておくといいかもしれません。
また、離婚後の生活不安を減らして離婚に同意してもらえるように、金銭的な条件を相手に有利な形で設定しておくことも、離婚を成立させるための一つの方法です。
離婚の前に準備しておいたほうが良いこと
- 離婚に踏み切る理由とその証拠
- 離婚後の生活プラン
- 離婚の条件
離婚前にはこの3点を最低限抑えておきましょう。離婚理由やその程度は夫婦によって異なります。相手にもあなたが離婚したい理由を納得してもらえるような相手の落ち度を示す証拠があるといいでしょう。
証拠を残そう
例えば、相手の浮気やDV、モラルハラスメントなどがあった場合はその証拠をしっかりと残しておきましょう。
これらの証拠があるとないとでは、その後の離婚条件などが大きく変わってくるため必ず必要です。
離婚後にどのような生活を送るのかプランを立てる
離婚後の生活プランが具体的にできていないと、相手にあなたの離婚したい気持ちを本気だと捉えてもらえないおそれがあります。
そのため、離婚後にどのように収入を得て生活していくのかをしっかり示しましょう。この生活の仕方に関係してくるのが、慰謝料や財産分与や親権などの条件面です。
相手にとっても現実的で同意できるレベルの条件交渉を行いましょう。
浮気で離婚する場合
相手の浮気の証拠を必ず提示できるように用意しておきましょう。あなただけでは準備できない場合は、探偵や興信所に依頼するのもいいでしょう。(優良探偵だけの無料紹介+浮気相談窓口)また、話を進める上でどのような相手の行為があなたの得る慰謝料にとって効果的なのかがわからない場合は、離婚問題を得意とする弁護士に相談することをオススメします。
話し合いで離婚が出来ない場合
何らかの理由で相手とまともに話し合いができない場合や、顔を合わせずに離婚を成立させたい場合は調停離婚や裁判離婚のための準備をすすめましょう。
あなたにとって少しでも条件のいい離婚を成立させるために「賢い離婚の仕方|離婚前に考えておくべき5つのこと」をご覧いただければと思います。
まとめ
離婚を切り出すベストなタイミングは離婚理由がハッキリすればするほど明確になります。しかし、相手があなたの抱える離婚理由を自覚していない場合は、なかなか難しいものだとお分かりいただけたかと思います。
話し合いに向けては、離婚理由や離婚後の生活プランなどをしっかり準備した上で、配偶者の性格や状況を踏まえて最適なタイミング探られてみることをオススメします。
離婚は、相手に伝えて終わりではありません。その後【どのような流れ】で離婚が進んでいくのか、切り出す前に確認しましょう。
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