離婚準備の進め方とは?離婚を切り出す前の準備・やってはいけないことを解説
配偶者との離婚を決意したら、速やかに離婚準備を進めましょう。
夫婦が離婚する際は、事前に多くの準備を済ませておく必要があります。
離婚準備を済ませておかないと、離婚手続きが難航したり、不利な条件で離婚が成立したりするリスクがあるため、くれぐれも勢い任せに離婚を切り出すのは止めてください。
なお、離婚前にはやってはいけない行動などもあり、素人が自己判断で動くと思わぬ失敗を招くおそれがあります。
できるだけトラブルなく納得のいく形での離婚成立を目指したい方は、離婚問題が得意な弁護士に相談・依頼することも検討しましょう。
本記事では、離婚準備の進め方や注意点、配偶者に離婚を切り出すタイミングや、離婚準備を済ませたあとの離婚手続きの流れなどを解説します。
【結論】離婚を切り出す前には事前準備しておくことが大切
配偶者と離婚する際は、事前準備を済ませておくことが大切です。
いきなり離婚宣告すると、配偶者が反発してきた際に的確に返せずに話し合いが長期化したり、場合によっては裁判に発展して時間や費用がかかる可能性があります。
勢いのまま離婚を切り出して離婚できたとしても、予想以上の費用がかかって生活に困ったり、冷静さを取り戻してから相手の良さに気付いたりして離婚を後悔する場合もあります。
配偶者との離婚を考えているなら、本当に離婚しても後悔しないか一度考えることも大切です。
自分の気持ちを確認したうえで、離婚した場合と離婚しなかった場合のメリット・デメリットなども整理し、離婚が最善の選択であれば離婚準備に移りましょう。
離婚を決意したらやっておくべき準備5つ
配偶者との離婚を決意したら、最低限以下のような準備を済ませましょう。
- 離婚理由を明確に固めておく
- 離婚手続きで必要な証拠を集めておく
- 離婚後の生活をイメージしておく
- 精神的に自立しておく
- 離婚条件の希望を考えておく
ここでは、離婚前にやっておくべき準備について解説します。
1.離婚理由を明確に固めておく
配偶者との離婚を決意したら、離婚理由を明確に固めておきましょう。
夫婦が離婚する際は、基本的に離婚協議→離婚調停→離婚裁判の順に手続きが進行します。
離婚協議や離婚調停では、夫婦が合意すればどのような理由でも離婚が成立しますが、離婚裁判では以下のいずれかの「法定離婚事由」がなければ離婚が認められません。
| 法定離婚事由 | 概要 |
| 不貞行為 | 配偶者以外の者と、自由な意思のもとで性的関係を結ぶこと |
| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助義務を怠ること (例:生活費を渡さない、一方的に家を出て別居を始めるなど) |
| 3年間の生死不明 | 3年以上音信不通で、生死が確認できないこと |
| その他婚姻を継続しがたい重大な事由 | DV・モラハラ・セックスレス・借金など |
なお、かつては「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」も法定離婚事由のひとつに定められていましたが、2026年4月1日施行の改正民法では削除されました。
2.離婚手続きで必要な証拠を集めておく
配偶者側に離婚の原因がある場合は、離婚原因に関する証拠の確保が必要です。
十分な証拠が揃っていないと、配偶者側が非を認めずに言い逃れをしようとしたりして、トラブルが長期化するおそれがあります。
具体的にどのようなものが証拠になるのかは、離婚理由によって異なります。
証拠の一例は以下のとおりで、もし証拠収集で困った際は弁護士にご相談ください。
| 主な離婚理由 | 証拠の一例 |
| 不貞行為 | ・ラブホテルに出入りする場面の写真・動画 ・肉体関係があったと考えられるメール・LINE・SNSなどのやり取り ・不倫を認めたときの音声・動画 など |
| 悪意の遺棄 | ・別居の事実が確認できる住民票の記録 ・生活費の支払いを断られたときのやり取りの記録 ・配偶者が勝手に家を出た事実がわかる記録 など |
| DV | ・けがの箇所の画像・動画 ・医師の診断書・通院履歴 ・DV被害を受けたときの音声・動画 など |
| モラハラ | ・モラハラ被害を受けたときの音声・動画 ・侮辱する内容のメール・LINE・SNSなどのやり取り ・精神科や心療内科の診断書・通院履歴 など |
| 正当な理由のない性交渉の拒否 | ・性行為を拒否されたときの音声 ・性行為を拒否する内容のメール・LINEなどのやり取り など |
| 過度な借金 | ・借金の契約書 ・債権者からの督促状 など |
3.離婚後の生活をイメージしておく
離婚してから生活に困るような事態を避けるためにも、離婚後の生活設計をしておきましょう。
離婚後に家を出る場合は新しい住居の確保が必要ですし、これまで専業主婦・専業主夫として生活してきた場合は就職先なども見つけておく必要があるでしょう。
自分が子どもを引き取って育てる場合は、仕事と育児の両立や周囲のサポート体制、転校・転園の有無などについても考えておく必要があります。
なお、離婚後にシングルマザー・シングルファーザーとなる場合は、児童手当や住宅手当などを受け取れたり、国民健康保険料の減免や交通機関の割引制度などを利用できたりする場合もあります。
各手当の支給対象者・支給額や、減免制度の適用要件・減免額など、ひとり親向けの公的支援制度について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
4.精神的に自立しておく
離婚前の準備として、精神的に自立しておくことも大切です。
離婚後は配偶者の協力がなくなり、全て自分で決断して生きていかなければいけません。
多少の時間はかかるかもしれませんが、配偶者がいなくても暮らしていけるように気持ちを切り替えていきましょう。
もし少しでも未練や迷いが残っている場合は、離婚を切り出す前に話し合いの場を設けてみるのもおすすめです。
夫婦で一度じっくり話し合ってみることで、夫婦関係が改善に向かう場合もあります。
5.離婚条件の希望を考えておく
配偶者との離婚を考えているなら、離婚条件についても考えておきましょう。
夫婦が離婚する際は、お金や子どものことなどを取り決める必要があります。
離婚後に後悔するような事態を避けるためにも、どのような条件で離婚を望むのか固めておき、話し合いが揉めて譲歩が必要になった場合に備えて優先順位なども付けておきましょう。
主な離婚条件としては以下の7つがあり、以下では各条件の内容について解説します。
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用
- 親権
- 養育費
- 親子交流(面会交流)
5-1.財産分与
財産分与とは、夫婦で一緒に築いてきた財産を離婚時に分配し合うことです。
以下のような共有財産が財産分与の対象になり、原則として2分の1ずつ平等に分け合います。
- 預貯金・現金
- 不動産
- 住宅ローン
- 有価証券
- 自動車
- 退職金
- 年金
- 保険 など
なお、財産分与の請求には「離婚成立してから2年」の時効が定められていましたが、2026年4月1日施行の改正民法によって「離婚成立してから5年」へ変更されました。
自分の場合はいくらが妥当か確認しておきたい方は、当サイト「ベンナビ離婚」の「財産分与の自動計算機」をご利用ください。
財産分与の請求方法や対象財産など、財産分与の詳細については以下の記事で解説しています。
5-2.慰謝料
慰謝料とは、不法行為により精神的苦痛を受けた場合に請求できる損害賠償金のことです。
離婚問題では、配偶者による不倫や浮気・悪意の遺棄・DV・モラハラ・セックスレス・過度な借金などがあった場合に慰謝料請求が可能です。
一般的な慰謝料相場は以下のとおりですが、実際の状況によっても金額は変動します。
| 不法行為の一例 | 慰謝料相場 |
| 不貞行為 | 100万円~300万円程度 |
| 悪意の遺棄 | 50万円~300万円程度 |
| DV | 50万円~300万円程度 |
| モラハラ | 50万円~300万円程度 |
| セックスレス | 0円~100万円程度 |
| 過度な借金 | 50万円~300万円程度 |
なお「配偶者が不倫しており、不倫慰謝料の妥当額を確認しておきたい」という方は、ベンナビ離婚の「不倫慰謝料の自動計算機」をご利用ください。
慰謝料請求の流れや慰謝料増額のポイントなど、離婚問題での慰謝料の詳細については以下の記事で解説しています。
5-3.年金分割
年金分割とは、結婚期間中に納めてきた保険料納付額に対応する厚生年金を、離婚時に分け合う制度のことです。
年金分割が可能なのは「夫婦双方または一方が厚生年金に加入している」というケースのみで、国民年金は対象に含まれません。
なお、年金分割の請求には「離婚成立してから2年」の時効が定められていましたが、2026年4月1日施行の改正民法によって「離婚成立してから5年」へ変更されました。
年金分割の流れや必要書類など、年金分割について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
5-4.婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦と未成年の子どもが生活するために必要な費用のことです。
夫婦が別居している場合、収入が少ない側は、収入が多い側に対して婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の内訳は以下のとおりで、具体的な金額は家庭裁判所の婚姻費用算定表を基に決定するのが一般的です。
- 生活費(食費・衣料費・水道光熱費・日用品の購入費など)
- 住居費
- 教育費
- 医療費
- 常識の範囲内での交際費や娯楽費 など
自分の場合はいくらが妥当か確認しておきたい方は、ベンナビ離婚の「婚姻費用の自動計算機」をご利用ください。
婚姻費用の請求方法やケースごとの計算例など、婚姻費用の詳細については以下の記事で解説しています。
5-5.親権
親権とは、子どもを監護・教育したり、財産を管理したりする権利義務のことです。
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、親権者を決定する必要があります。
なお、かつては父母の一方だけが親権者となる「単独親権」が原則でしたが、2026年4月1日施行の改正民法によって「共同親権」も選択できるようになりました。
単独親権と共同親権では、主に以下のような点で異なります。
| 項目 | 単独親権 | 共同親権 |
| 親権者になる人 | 父母のどちらか一方 | 父母の双方 |
| 重要事項の決定方法 | 親権者が決定する | 父母で協議して決定する |
| 子どもの居所の変更方法 | 親権者が決定する | 相手の同意が必要になる場合がある |
| 緊急時の対応 | 親権者が対応する | 急迫の事情がある場合は単独で対応できる |
親権の決め方や、単独親権と共同親権のメリット・デメリットなど、親権について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
5-6.養育費
養育費とは、未成年の子どもが自立するまでに必要な費用のことです。
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚後に子どもと一緒に生活する側は、子どもと離れて生活する側に対して養育費を請求できます。
なお、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚時に取り決めていなくても一定額を請求できる「法定養育費制度」や、滞納時に優先的に回収できる「先取特権」などが導入されました。
自分の場合はいくらが妥当か確認しておきたい方は、ベンナビ離婚の「養育費の自動計算機」をご利用ください。
養育費の請求方法や法定養育費制度の内容など、養育費の詳細については以下の記事で解説しています。
5-7.親子交流(面会交流)
親子交流とは、離婚後に子どもと離れて生活する側の親が、定期的に子どもと会ったり連絡を取ったりすることです。
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、以下のような内容を取り決める必要があります。
- 親子交流の頻度・時間・場所
- 当事者間の連絡方法
- 子どもの受け渡し方法
- 第三者の立ち会いの有無
- 学校行事への参加の可否
- 子どもへのプレゼントの可否 など
なお、2026年4月1日施行の改正民法により「面会交流」から「親子交流」へ改称され、父母間の協力義務の新設や、親族との交流に関するルールの見直しなどもおこなわれました。
親子交流の決め方や交流方法など、親子交流について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
離婚を切り出すタイミング
配偶者に離婚を切り出す適切なタイミングは、離婚準備を済ませたあとです。
なお、どちらか一方の体調が悪かったり、仕事などが多忙で時間的余裕がなかったりする状況で離婚を切り出すと、感情的な衝突が起こるリスクがあります。
基本的には、お互いに心身が安定しており、落ち着いて話せる余裕があるタイミングを見計らって離婚を切り出すのがおすすめです。
例外として「配偶者から深刻なDVを受けている」「子どもが虐待されている」というような身体的危険・精神的危険があるケースでは、まずは速やかに家を出て避難しましょう。
もし周りに頼れる身内や友人がいない場合は、DVの相談窓口を利用すればDVシェルターに入居させてもらえることもあります。
離婚準備をして離婚手続きをおこなう場合の流れ
離婚準備を済ませたあとは、基本的に以下のような流れで離婚手続きを進めます。
- 離婚協議
- 離婚調停
- 離婚裁判(離婚訴訟)
ここでは、離婚手続きの進め方について解説します。
1.離婚協議|夫婦で話し合う離婚手続き
夫婦が離婚する場合、まずは離婚協議をおこなうのが通常です。
離婚協議とは、夫婦同士で離婚条件などを話し合って離婚を目指す離婚手続きです。
最も一般的な離婚方法であり、手続きが比較的簡単かつ迅速に済ませることができます。
うまく話し合いがまとまった場合は、合意内容をまとめた離婚協議書を作成したのち、市区町村役場にて離婚届を提出すれば手続き終了となります。
離婚協議の流れやスムーズに進めるためのポイントなど、離婚協議について詳しく知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
2.離婚調停|家庭裁判所で調停委員を介して話し合う離婚手続き
離婚協議では離婚成立が難しい場合、離婚調停に移行するのが一般的です。
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員が当事者双方の仲介役となり、離婚条件などを話し合って離婚を目指す離婚手続きです。
裁判所を介した離婚手続きであり、離婚協議に比べると複雑かつ時間がかかるものの、基本的に非対面のまま手続きが進行するため冷静なやり取りが望めます。
うまく話し合いがまとまった場合は、合意内容が記載された調停調書謄本を受け取ったのち、市区町村役場にて離婚届とともに提出すれば手続き終了となります。
離婚調停の流れや有利に進めるためのポイントなど、離婚調停について詳しく知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
3.離婚裁判(離婚訴訟)|裁判官に判決を求める離婚手続き
ほかの離婚手続きでは離婚成立が難しい場合は、離婚裁判に移行します。
離婚裁判とは、家庭裁判所で当事者双方が主張立証をおこない、最終的に裁判官による判決または和解によって決着が付く離婚手続きです。
裁判所を介した離婚手続きであり、ほかの離婚手続きよりも複雑かつ時間がかかるものの、最終的には何らかの形で決着が付けられます。
離婚裁判で決着が付いたあとは、判決確定証明書・判決書謄本を受け取ったのち、市区町村役場にて離婚届とともに提出すれば手続き終了となります。
離婚裁判の流れや有利に進めるためのポイントなど、離婚裁判について詳しく知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
離婚準備する際にやってはいけないこと3つ
離婚準備する際は、くれぐれも以下のような対応は避けましょう。
- 離婚準備が整う前に離婚を切り出す
- 勝手に家を出る・不倫をする
- 配偶者の合意を得ずに離婚届を提出する
ここでは、離婚準備する際の注意点について解説します。
1.離婚準備が整う前に離婚を切り出す
離婚準備が整っていない段階で、配偶者に離婚の意思を伝えるのは止めましょう。
早い段階で離婚を切り出すと、配偶者に対して離婚準備の時間を与えることになり、配偶者側が先手を打ってきて主導権を握られる可能性が高まります。
なお「配偶者に慰謝料請求したい」というようなケースでは、慰謝料請求で必要な証拠を集める前に離婚を切り出すと、配偶者が証拠隠滅に動いたりして請求が失敗するおそれもあります。
なるべく不利な条件での離婚を避けるためにも、離婚準備を済ませてから切り出しましょう。
2.勝手に家を出る・不倫をする
夫婦関係が冷めきっていたとしても、一方的に別居を始めるのは避けましょう。
DVやモラハラなどの正当な理由がないのに勝手に家を出た場合、悪意の遺棄と判断されて有責配偶者となり、慰謝料請求されたり不利な立場になったりするおそれがあります。
配偶者との別居を希望する場合は、十分に話し合ったうえで同意を得ることが大切です。
不倫も同様に不利な事情として扱われるため、離婚前に不倫に走ったりするのも止めましょう。
3.配偶者の合意を得ずに離婚届を提出する
1日でも早く離婚したいからといって、勝手に離婚届を提出するのは止めましょう。
たとえ離婚届が受理されて形式上は離婚が成立したとしても、離婚無効確認調停や離婚無効確認訴訟などの手続きによって離婚は無効となります。
なお、配偶者の合意を得ずに離婚届を提出する行為は犯罪です。
勝手に離婚届を提出すると以下のような犯罪が成立し、拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科されて前科が付くおそれもあります。
| 罪名 | 法定刑 |
| 有印私文書偽造罪 | 3ヵ月以上5年以下の拘禁刑(刑法第159条) |
| 偽造私文書行使罪 | 3ヵ月以上5年以下の拘禁刑(刑法第161条) |
| 電磁的公正証書原本不実記録罪 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(刑法第157条1項) |
| 公正証書原本不実記載罪 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(刑法第157条1項) |
離婚準備が不安な場合は弁護士に相談するのがおすすめ
離婚準備が不安な場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士のサポートを得ることで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 離婚準備や離婚手続きの進め方をアドバイスしてくれる
- 配偶者との交渉や裁判手続きを一任できる
- 有利な条件での離婚成立が望める
ここでは、離婚手続きにおける弁護士の必要性について解説します。
1.離婚準備や離婚手続きの進め方をアドバイスしてくれる
弁護士に相談すれば、離婚準備や離婚手続きの進め方をアドバイスしてくれます。
離婚準備が初めての場合、まず何から手を付ければよいか迷ったり、「慰謝料はいくら請求するのが妥当か」「親子交流の実施内容はどうするべきか」などの離婚条件で迷うこともあります。
離婚準備を済ませたあとも、離婚協議では適切な落としどころが判断できずに難航したり、離婚調停や離婚裁判では慣れない裁判所でのやり取りに戸惑ったりするおそれがあります。
弁護士なら、離婚準備の流れ・適正な離婚条件・話し合いの進め方・裁判手続きでの対応方法など、状況に応じたアドバイスがもらえるためスムーズな進行が望めます。
2.配偶者との交渉や裁判手続きを一任できる
弁護士なら、離婚協議・離婚調停・離婚裁判などの離婚手続きを代行してくれます。
日常生活と並行しながら、離婚に向けた話し合いや慣れない裁判手続きに対応するのは、大きな負担となります。
特に、不倫やDVなどの問題を抱えていて夫婦関係が冷めきっているようなケースでは、配偶者と顔を合わせるだけでも相当なストレスになるでしょう。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として必要な手続きを進行してくれるため、離婚手続きにかかる手間や負担を大幅に軽減できます。
3.有利な条件での離婚成立が望める
弁護士に離婚手続きを依頼すれば、有利な条件での離婚成立が望めます。
有利な形で離婚手続きを進めるためには、法律知識や交渉ノウハウなどが必要不可欠です。
素人が自力で対応しようとすると、配偶者から予期せぬ反論を受けた際にうまく対応できずに主導権を握られたり、感情的な争いに発展したりするおそれもあります。
弁護士なら、配偶者側の主張に対しても冷静かつ的確な反論が望めますし、裁判手続きに移行した場合も説得力のある主張を展開してくれるなど、心強い味方として尽力してくれます。
離婚準備に関するよくある質問5選
ここでは、離婚準備に関するよくある質問について解説します。
1.離婚の準備は何から始めればいいですか?
離婚前にやるべき準備としては、以下の5つがあります。
- 離婚理由を明確に固めておく
- 離婚手続きで必要な証拠を集めておく
- 離婚後の生活をイメージしておく
- 精神的に自立しておく
- 離婚条件の希望を考えておく
ただし、特に離婚準備が初めての場合は、適切に動けないこともあります。
少しでも対応に不安を感じているなら、まずは弁護士に一度相談してみるのが有効です。
2.離婚を切り出すタイミングはいつがいい?
配偶者に離婚を切り出す適切なタイミングは、離婚準備を済ませたあとです。
離婚準備を済ませたうえで、お互いに心身が安定しており、落ち着いて話せる余裕があるタイミングを見計らって離婚を切り出せば建設的な話し合いが望めます。
ただし「配偶者から深刻なDVを受けている」「子どもが虐待されている」というような身体的危険・精神的危険がある場合は、まずは速やかに家を出て身の安全を確保しましょう。
3.離婚準備にかかる期間はどれぐらい?
離婚準備には、数ヵ月~1年程度かかるのが一般的です。
ただし、個別の事情によってもかかる期間は大きく異なります。
たとえば「これまで専業主婦・専業主夫として暮らしてきた」という場合は、1人で生活していくために就職活動が必要になることもあり、なかなか就職先が見つからなければ離婚成立も長引きます。
4.離婚する前にやってはいけないことは?
離婚前にやってはいけない行動としては、以下の3つがあります。
- 離婚準備が整う前に離婚を切り出す
- 勝手に家を出る・不倫をする
- 配偶者の合意を得ずに離婚届を提出する
上記のような対応を取ると、思うように離婚手続きが進まず、不利な条件で離婚が成立したりするリスクがあります。
特に配偶者の合意を得ずに離婚届を提出した場合は、犯罪が成立して拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科されたりするおそれもあるため、くれぐれも避けましょう。
5.離婚後にやっておくべき手続きは?
離婚後に必要な手続きとしては、主に以下のようなものがあります。
| 離婚後の手続き | 手続き期限 | 手続きをおこなう場所 |
| 住民票の異動(転居した場合) | 転居してから14日以内 | 市区町村役場 |
| 世帯主変更届 | 変更してから14日以内 | 市区町村役場 |
| 国民健康保険の加入 | 扶養を外れた日から14日以内 | 市区町村役場 |
| 国民年金の切り替え | 扶養を外れた日から14日以内 | 市区町村役場・年金事務所 |
| 印鑑登録(姓が変わる場合) | 必要に応じて | 市区町村役場 |
| 運転免許証の氏名・本籍変更 | 迅速に | 警察署・運転免許センター |
| パスポートの氏名変更 | 迅速に | パスポートセンター |
| 預貯金口座の名義変更 | 迅速に | 各金融機関 |
| クレジットカードの名義変更 | 迅速に | 各カード会社 |
| 生命保険の名義・受取人変更 | 迅速に | 各保険会社 |
あくまでも上記は一例で、子どもがいる場合は子どもに関する手続きなども必要です。
離婚後の手続きについて詳しく押さえておきたい方は、以下の記事をご覧ください。
さいごに|離婚準備で弁護士に相談する際は、ベンナビ離婚がおすすめ
離婚準備でやるべき対応は多くあり、少しでも対応に不安を感じているなら弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。
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