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離婚の手順をスムーズに行うために知っておくべき6つのコト

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚の手順をスムーズに行うために知っておくべき6つのコト
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もしあなたが今の配偶者に不満があり、自身の中で離婚を決意したのであれば、次にするべき行動はなんでしょうか。

離婚に向けた手順を理解し、ミスのない離婚手続きを踏めるように、本記事ではひとつひとつのステップについてご説明します。

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離婚をする際は弁護士に相談することで次のメリットがあります。

 

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この記事に記載の情報は2023年12月18日時点のものです
目次

離婚の手順1|離婚届の提出方法と流れを知る

まずは夫婦間で離婚に向けた話し合いを行いましょう。その結果お互いに納得して離婚する決意が固まったら、離婚届を提出しましょう。離婚は、法律で方法が定められています。ですからその方法を取らなければ離婚が成立されません。

正しく手続きを行わなければ、離婚届を受理してもらえない可能性があるので気をつけましょう。

1:離婚届の準備

夫婦間で離婚条件に同意したのであれば離婚届の用紙を準備します。この用紙は各市区町村役所の窓口から無料で手に入れられますが、【こちら】からも入手可能です。

2:正しく記入欄を埋める

離婚届に記載されている以下の事柄について正しく記入しましょう。

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 父母の氏名
  • 離婚の種類
  • 離婚前の氏にもどる者の本籍
  • 未成年の子の氏名
  • 同居の期間
  • 別居する前の住所
  • 別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業
  • その他
  • 届出人の署名と押印
  • 証人の署名捺と押印

3:本籍地以外に住んでいるなら戸籍謄本を準備

もしあなたが離婚届を本籍地以外で提出するのであれば、戸籍謄本が必要となるので忘れずに準備しておきましょう。

4:未成年の子がいたら氏名を記入

未成年者の子がいる場合は、親権者を決めてから子の氏名を記入します。親権者が決まっていない場合、離婚届は受理されませんのでご注意ください。

5:同居の期間と別居先の住所を記入

同居を始めた時は結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入します。別居したときは、別居したタイミングと別居先の住所を記入します。すでに別居している場合は、夫婦で同居していたときの住所を記載しましょう。別居していなければ空欄のままで構いません。

6:証人の署名と押印

協議離婚の場合は20歳以上の証人2人に記入及び捺印をもらう必要があります。
【関連記事】離婚届の証人になれる人と証人が見つからない場合の対策

7:離婚届の提出

正しく記載した離婚届を役所へ提出に行きましょう。この際は、夫婦どちらか一方が身元確認のできる書類(免許書やパスポート等)を持参して行けば構いません。
また、郵送や代理人によって提出もできますが、書き間違いなどを考慮すると、夫婦のどちらか一方が提出に行くのが望ましいです。
【関連記事】離婚届の正しい書き方と提出時に用意する書類・記入時のポイントまとめ

離婚の手順2|離婚する3つの手段を知る

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」と主に3つの方法があります。ここではそれぞれの方法を解説します。

協議離婚|最短で離婚したい場合

離婚件数全体の90%を占めるのがこの協議離婚です。

協議離婚とは、夫婦で離婚の話し合いを行い、両者が同意した上で離婚届を提出し離婚が成立する方法です。時間や費用の節約ができる最も簡単な離婚方法でしょう。協議離婚以外の方法を取る場合もまずは協議離婚の形で離婚ができないかどうか話し合わなければなりません。

しかし、協議離婚は簡単であるがゆえに財産分与や養育費など、離婚前に決めておいたほうがいい条件を決めずに離婚して後からトラブルになる可能性があります。そのため離婚を急いで安易に結論を出すのは避け、離婚に向けた話し合いの段階で様々な問題を解決していったほうがいいでしょう。
【関連記事】協議離婚とは|後悔しない進め方と離婚条件を有利に決めるポイント

調停離婚|協議離婚では離婚できなかった場合

離婚件数全体の約9%を占める離婚方法が調停離婚です。

協議離婚で一方が離婚に同意しなかった場合に用いられる方法です。夫婦2人での話し合いでは埒が明かない場合に、調停委員が仲介役として両者の話し合いを調整します。

中立な立場である調停委員が夫婦と共に慰謝料や親権などについて話し合いを進めることで、スムーズに夫婦お互いの合意が取れるようにします。離婚調停の期間はだいたい半年ほどで、長いもので1年以上になります。
離婚調停は長丁場になるため、協議離婚と比べるとスムーズな離婚の手順とは言い難い部分があります。それでも弁護士が介入すれば有利に進むだけでなく、うまくいけば最短1ヶ月で解決できます。

【関連記事】
離婚調停の流れを詳しく解説|5分で分かる離婚調停の進め方ガイド
離婚調停を弁護士に頼むと最短かつ有利に終わる7つの理由

裁判離婚|離婚調停でも離婚できなかった場合

離婚件数全体の約1%を占める離婚方法が裁判離婚です。離婚調停でも話し合いが上手くまとまらなかった場合は、それまでの経緯や客観的な証拠により離婚の条件が決められます。

この裁判では家庭裁判所が夫婦に判決を言い渡すため、夫婦はその結果を待つしかありません。ちなみに調停を経なければ離婚裁判には発展しません。また裁判離婚では弁護士に対する報酬など費用がかかるのが一般的です。
【関連記事】離婚裁判の平均期間は半年から2年以内!長期化してしまうケースとは

離婚の手順3|スムーズに離婚したいなら協議離婚で解決させる

3つの離婚方法の中で一番スムーズに離婚が成立されるのは協議離婚です。夫婦間の話し合いでお互いが離婚に同意し、離婚届にミス・モレなく記入ができれば離婚が成立します。

また、協議離婚では離婚理由が問われません。その証拠に、離婚届には離婚理由を書く記入欄はありません。ここでは、協議離婚をスムーズに進めるポイントを紹介します。

1:証拠を集めておく

例えば不倫や浮気が原因で離婚をする場合、配偶者が不貞行為を行っているという証拠があれば、離婚する際はスムーズになります。また、離婚理由が配偶者と性格が合わないなどの理由なら、たとえ離婚を申し出ても拒否される可能性があります。

浮気や不倫の場合の証拠

例えばですが、浮気や不倫の証拠としては下記のようなものがあります。

  • 不倫相手との写真とビデオ

  • 不貞行為を行った可能性のあるメッセージの履歴

  • 浮気の事実を認めた発言を録音したもの

浮気の証拠を手に入れるためには?

浮気の証拠を手に入れるのは、個人では難しい場合が多いでしょう。浮気調査の専門家である、探偵に相談してみませんか?

DVの証拠

例えばですが、DVの証拠としては下記のようなものがあります。
 

  • 被害状況を示す日記をつける

  • 夫とのやりとりを録音する

  • DVによる傷を撮影する

  • DV被害で通院した診断書

  • 警察などへの相談実績 など

モラハラの証拠

モラハラの証拠としては下記のようなものがあります。

  • 自分に浴びせられた暴言を録音したもの

  • ものにあたる様子を録画したもの

  • モラハラを受けたことを記録した日記やメモ

  • 夫に対する改善要求の書面・手紙・メール

  • 外傷ができるほどの身体的暴力に対する診断書

  • 外傷を撮影した写真

  • メンタルクリニック等の受診記録や診断書 など

【関連記事】モラハラ夫の特徴と対策|できるだけ早く離婚する方法とは?
 
離婚理由が借金やDVなどが原因だった場合、最悪命の危険性もあります。とはいえ相手に離婚を切り出すのは困難でしょう。その場合は弁護士などと一緒に離婚調停を申し立て、証拠を元に離婚の準備を進めると良いでしょう。確実な証拠を突きつければ、離婚成立は比較的スムーズに行えるはずです。

2:話し合いでは感情的にならない

協議離婚を成立させるためにはお互いが離婚条件に同意しなければなりません。話をまとめるためにはお互いに感情的にならず、冷静にひとつひとつの問題を解決していくべきです。もし相手の言動にイライラしても、感情は表に出さないように我慢しましょう。

また家の中で話し合うのではなく、カフェやファミレスなど人目のある場所で話し合うと、お互いに感情的にならずに済む可能性が高まります。

3:話し合う内容を明らかにしまとめておく

離婚の際は、親権や財産分与など決めなければいけない事柄があります。それらを事前に紙にまとめておきましょう。また、それぞれの項目に対して、細かくイメージしておくことも必要です。

もし、あなたが親権を持とうとしているのであれば、子供の学校・学費・生活費をどうするのか想定した上でどれくらいの養育費が妥当であるのか相手に提案するといいでしょう。その場合、養育費の相場などのデータもあると客観性が増してより説得力がある提案になります。

4:話し合いにならないなら即中断

離婚に向けた話し合いをする中で相手が苛立ってくると話し合いになりません。その場ですぐに結論を出すのではなく、タイミングを見て再開できるように中断しましょう。

この場合、相手に冷静になって考える時間を与えるという気持ちで、余裕を持っておくといいです。感情的になってしまうと決まる話も決まりません。離婚の話し合いで焦りは禁物です。

5:協議離婚書を作成して公正証書にまとめる

協議離婚書とは、協議離婚に向けた話し合いで決まった慰謝料や養育費などの決定事項を記載する書類です。離婚の取り決めに対して、口約束は最も避けるべき事柄です。言った言わないで後々トラブルの元になりかねません。

そして、協議離婚書は公正証書(※)にすることをお勧めします。公正証書でなくとも協議離婚書には当事者への拘束力があります。しかし、公正証書でない場合、相手が守らない場合には別途裁判が必要です。他方、公正証書にして執行受諾文言(※)を入れておくと、裁判手続を経ることなく強制執行が可能になります。

※公正証書…公証人によって作成される契約内容を証明する書類

※執行受託文言…強制執行を承諾する旨の文言
【関連記事】離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法

公正証書や市区町村の公証人役場で交渉人に作成してもらいます。証書によりますが、費用は5,000円〜40,000円が相場とされています。失敗しないためにも「協議離婚とは|後悔しない進め方と離婚条件を有利に決めるポイント」もご覧ください。

離婚の手順4|相手が離婚に反対している場合は調停離婚を検討する

調停離婚では夫婦の話し合いによって親権やお金の問題が夫婦間で合意できなければ、離婚が成立しません。これに加えて夫婦間で冷静に話し合いできない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。


離婚調停の流れ
 

調停では、調停委員2名と裁判官1名が夫婦の間に入り、両者の言い分を聞きながら話を進めていきます。調停はあくまで当事者の意見調整を目的としています。そのため、裁判のようにどちらか一方の言い分が採用されて判決が下されたりはしません。

調停が合意すると、調停内容が記載された「調停調書(※)」が作成され離婚成立となります。その後、この調停調書の謄本を離婚届と一緒に市区町村役所へ提出します。

調停離婚にかかる費用や有利に進める方法については下記をご覧ください。
※調停調書…調停成立時に合意した内容をまとめて記載した文書

離婚調停の大まかな手順

(1)離婚調停の申し立て方法

離婚調停は家庭裁判所へ申し立てます。基本的には相手方の住所地が基準となり家庭裁判所になります。例外的に夫婦間で申立先の家庭裁判所を取り決めていた場合は、該当する家庭裁判所への申し立てが可能です。
 

(2)第一回目の調停

調停を申し立てた家庭裁判所から家庭裁判所と日程調整の通知が来て、第一回調停期日が決定されます。具体的に聞かれる内容としては、申立人が調停委員と離婚調停にいたった経緯などを30分ほど話しあうことになります。
 

(3)第二回目以降の調停

第二回目の期日は、第二回目の期日から約1カ月後に設定されます。第二回目の離婚調停も第一回目とほぼ同様の流れと時間配分で開催され、一回目に話しきれなかった内容の続きを話す流れになります。
 

(4)離婚調停の成立

離婚調停が成立したら調停成立後に調停調書が作成されます。離婚届の提出の期限(調停成立から10日以内)との関係で、通常は直接裁判所に受け取りに行くことになるでしょう。
 

(5)離婚調停の不成立

夫婦間の言い分が調停では解決不能であると判断された場合、調停不成立として終了し、「離婚裁判」か「再度夫婦で話し合う」という流れになります。

(6)離婚調停を欠席した場合

離婚調停は基本的に平日の昼間に行われますから、何らかの理由で欠席する時もあるでしょう。やむをえない理由で調停を欠席する場合の方法や、無断で調停に欠席した場合には不利益となる可能性もあります。
 

  • 調停員や裁判員へのイメージが悪化する

  • 審判によって不利な条件の離婚が成立する

  • 無断で欠席をつづけると罰金が課せられることもある

  • 親権獲得への悪影響がある

正当な理由がある場合の欠席は大半が許されますが、裁判となると事情は大きく変わってきます。もし出廷すべき裁判を欠席すると、相手の言い分を認めたとみなされてしまうのです。不利な条件で終了する可能性がありますので、離婚調停はできるだけ欠席しないようにしましょう。

離婚調停にかかる期間

離婚調停にかかる期間は、早ければ1回や2回で調停が成立するケースもあれば、審議が10回以上も行われるケースもあります。離婚調停の平均期間は、申立てから約5ヶ月、残りの半数は離婚が成立しないケースと言われています。

調停離婚の必要書類

離婚調停を行うには、離婚調停を家庭裁判所へ申し立てなければいけません。その際に必要な書類は一般的に以下の5点です。

  1. 1:夫婦関係調整調停申立書
  2. 2:申立人の戸籍謄本
  3. 3:申立人の印鑑
  4. 4:相手の戸籍謄本
  5. 5:年金分割のための情報通知書(年金分割が該当する場合のみ)

 
離婚調停では、離婚の理由を明記する必要がありません。不貞行為や悪意の遺棄など離婚事由が必要なのは裁判離婚からです。

調停では先に挙げた4項目など、夫婦間で交渉が必要な事柄を話合う準備を行っておきましょう。
【関連記事】離婚調停の流れを詳しく解説|5分で分かる離婚調停の進め方ガイド

離婚調停の費用

もし離婚調停を自分で行う場合の費用は約3,000円程度で開くことができます。弁護士を雇う費用が減る分、金銭面でも負担がない方法になります。
 

1:収入印紙代:1,200円

離婚調停を申し立てる際のかかる費用。
 

2:戸籍謄本取得費用(全部事項証明書):450円

離婚調停で戸籍謄本を取得する際の費用で、1通450円です。
 

3:切手代:1,000円

金額は申請する家庭裁判所によって多少変わりますが、大体1,000円前後になります。
 

4:住民票取得費用:300円

離婚調停を行う場合には住民票が必要となり、住民票1通分の300円がかかります。
 
もし弁護士に依頼するとなった場合、相談料は無料でも着手金で30万円〜40万円。調停や裁判で勝利した際の報奨金は30〜40万円がかかってくるのが一般的です。
【関連記事】離婚調停にかかる費用と弁護士に依頼した際のメリットまとめ

 

離婚調停が不成立になった場合

離婚調停が不成立になった場合、

  • ・改めて夫婦間で協議離婚をする

  • ・離婚裁判へ移る

 
この2パターンが考えられます。調停で最善の終わり方を目指しても、その半数ほどは思い通りの結論を得られないというのが現実です。そのために、調停がうまくいかなかった場合の次の手を考える必要があります。

離婚調停は弁護士に依頼すると最速かつ有利に終わらせられる

離婚調停は解決まで約半年ほどの時間がかかります。ただ、短いものだと1カ月、長いものだと1年以上かかる場合もあります。いずれにせよ長期戦になるのをあらかじめ覚悟すると良いかもしれません。
 
こんなに長い期間かかるとなると、申立人の精神的にも肉体的にもかなりの負担を強いられます。その時に便利なのが弁護士への依頼です。
 

解決までの期間が短くなる

相手方の離婚をしない、親権を譲らないという意志が強い場合でも、弁護士はあなたの方がふさわしい理由を論理的にかつポイントを押さえて説明してくれます。調停委員の判断も迅速になり2回〜3回の調停で終わる可能性が高まります。
 

代理人となり調停へ出廷する手間が省ける

昼間に仕事などしている場合は役所に書類を取りに行くのも一苦労です。弁護士に依頼するだけでこの負担が減るのは大きなメリットでしょう。
 

離婚調停が有利になる可能性が高い

あなたの希望する条件での解決をめざすのであれば、まずは調停委員にあなたの主張を正しく理解してもらい、共感してもらえるように話すべきです。弁護士はプロですから素人のあなたよりも的確に主張してくれるでしょう。
 

証拠が手に入りやすい

浮気や不倫などが争点となる場合、浮気や不倫があった事実を証明する証拠が必要になります。自分で収集もできますが、弁護士はこの点においても専門家ですから証拠を集めやすくなるでしょう。
 

親権も取りやすい

調停離婚で親権の権利者が問題となった場合、あなたが親権者になりたい場合は判断ポイントを調停委員に伝えてくれます。
 

慰謝料請求の確実性もあがる

弁護士は適切な証拠を収集できるので慰謝料の請求に確実性が増します。
 

長期化を回避できる

離婚調停が長引きそうな気配を感じた場合、申立人の取り下げなどの判断も相談できますので、取り下げ書の提出をもってその場で中止にもできます。
【関連記事】離婚調停を弁護士に頼むと最短かつ有利に終わる7つの理由

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離婚の手順5|離婚時に請求できるお金や親権について知る

離婚する際に考えるべきポイントは「慰謝料」「財産分与」「親権」「養育費」についてです。これらのいくつかは離婚後に話し合って取り決めができますが、離婚前に協議して約束を守るように決めるのをオススメします。

慰謝料について

慰謝料という言葉の意味をきちんと知っていますか?

「精神的苦痛を被ったことに対する賠償金」がその意味です。離婚の場合に発生する慰謝料は、離婚原因となる行為(不貞・暴力・モラハラ・セックレスなど)を行った者が相手に支払う損害賠償金です。精神的苦痛を受けた者がお金によってその被害を補填されるとも言えるでしょう。

そのため、離婚理由が性格の不一致や信仰上の対立など、どちらに責任があるのか証明しづらい事柄であれば慰謝料請求に該当しない場合が多いため、自分が慰謝料をもらえるかどうかを知っておきましょう。
 

離婚の慰謝料についてより詳しく知りたい方は「離婚の慰謝料を徹底解説|相場・請求できるケース・証拠・税金・時効まで」も合わせてご確認ください。

財産分与について

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配する決まりです。民法に定められています。法律で認められている権利ですので、きちんと夫婦間で取り決めましょう。

基本的に財産分与は夫婦の持っている財産をお互いの貢献度により公平に分配する性質を持っています。しかし、結婚生活では専業主婦をしていたなど、離婚後経済的に苦しむのが明確な場合、経済的に強い立場の配偶者が相手を扶養するために、定められた額を定期的に支払う方法もあります

財産分与の分け方については「離婚時の財産分与の分け方と多くの財産を獲得する方法」を、財産分与にかかる税金については「財産分与の際にかかる税金と5つの節税方法まとめ」の記事をご覧ください。
 

子どもの親権をどちらが持つのか?

離婚する際に、子どもがいる場合は少し厄介な問題が出てきます。「親権はどちらが持つか」「養育費の金額は?」「面会交流はどうするか?」など、幾つかの項目を決めておかないと、のちのち問題となるケースがあります。
 
あなたにもし子供がいる場合、夫婦どちらかを親権者と決めなければ法律的に離婚ができません。親権とは未成年である子供の生活全般を管理する親の責任です。一般的に子供が幼ければ幼いほど女性が親権者となるケースが多いですが、状況によっては男性が親権者になる場合もあります。

また、離婚原因を作ったものであるかどうかは、離婚後の親権を決める上であまり重視されません。親権者となる場合は、子供の環境変化や心理変化に十分ケアする必要があります。
 

より詳しい解説は「子どもの親権を獲得したい方が離婚時に親権を勝ち取る為の6つのポイント」をご覧ください。

養育費はいくらが良いのか?

一般的に、養育費の支払い期間は、子どもが社会人として自立するまでとされています。

ただし、明確には決められておらず、離婚する夫婦間で「高校卒業まで」「20歳まで」「大学卒業まで」と相当な範囲で取り決められます。養育費の相場は、平均して一ヶ月3~6万円と言われています。

しかし、夫婦それぞれの経済状況や生活環境によって金額は異なります。養育費の金額は、裁判所でもある程度機械的に算定されており、インターネット上でも必要事項を入力すれば算定可能です。

ただ、最終的な金額は、このような基準を目安としつつ、夫婦間の様々な事情を折り込みつつ両者の納得により合意するのが適切でしょう。

養育費は、あなたの子どもの生活費や教育費につかわれる費用です。夫婦間で子どもの生活を不自由がないものにするためにはどの程度の金額が必要なのか、きちんと話し合いましょう。

子供の幸せを考える

子供の幸せを第一に考えれば親の離婚は、悪影響になるケースがほとんどです。相手と性格が合わない。一緒に居たくないと親のわがままで離婚した場合、一番困るのは子供です。相手が悪質でなくて離婚を考えておられるのであれば、真剣に子供に訪れるリスクを考えて下さい。
 
離婚と子供|離婚前に確認すべき子供への悪影響と対策の全て」に目を通すようにして下さい。

子どもの健康保険

健康保険についても気を付けたい問題です。もし母親が子供を連れて引っ越した場合、離婚した場合は母親の健康保険だけが無効になるので速やかに手続きを行い、父親が国民健康保険加入者であれば、母親と子供両方の健康保険手続きを速やかに行いましょう。
 

子供の新しい戸籍

子供がいる場合の離婚で大きく変わるのが戸籍の手続きです。妻が夫の籍から抜けるのは比較的簡単な手続きなのですが、面倒なのが子供の戸籍です。
 
子供の戸籍を変更するには、裁判所に子の氏の変更許可の申立をしなくてはいけません。さらに、父親・母親の離婚事実が記載された戸籍謄本と子供全員分の戸籍謄本が必要です。
 
この書類と子供の戸籍謄本を持って現在居住している地域の役所に行けば、晴れて子供は母親の新しい戸籍に入籍となります。
 

面会交流|子ども合わせるのかどうか

面会交流権とは、離婚などで子供と離れて生活している親が子供と直接会ったり、それ以外にも手紙やメールなどを通して、親子の交流をする権利をいいます。
 
我が子である以上、離婚していても親であるのは変わりなく子供に会いたいと思うのは自然な感情です。もし夫婦での話し合いで決着が付かない場合は、家庭裁判所へ面会交流に関しての調停を申し立てて、調停で面会交流について協議されます。
【関連記事】面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ

離婚後の生活について

住居のこと

離婚前に別居が続いていれば話は別ですが、大抵の方は、片方が同棲していた住居を出て行くでしょう。そのまま家に残る方も、一人で家賃・ローンが払い続けられるのか、一人でその家に住み続けるデメリット(無駄に広い・職場から遠い)は無いか考えましょう。
 

離婚後の仕事

特に女性の場合、今まで夫の収入をあてにして生活していた部分も多々あるかもしれません。慰謝料や養育費で賄えますが、根本の自分の離婚後の仕事を考えましょう。
 

離婚の手順6|離婚するのに適切なタイミングを知る

離婚をするベストなタイミングは人によって変わるでしょう。あなたに離婚の意志があっても、相手からすれば今も夫婦関係が成り立っているなら離婚を切り出すのは難しいです。

タイミング1|結婚して時間がそんなに経っていない時

話し合いが長期化したり調停・裁判に発展する可能性も考えて、相手の落ち度を証明する証拠を探し集めておきましょう。

タイミング2|相手を説得できると確信した時

離婚を考え始めたのは、それまで長期間にわたってつらい気持ちを我慢し続けた結果でしょう。相手に離婚の意志を告げる際は、あなたの気持ちを正確に伝えてください。

タイミング3|夫が退職する時

離婚のタイミングはそれぞれのケースで異なるため、慎重な判断が必要です。熟年離婚の場合は夫が退職する時がいいとされています。退職金によって自身の慰謝料や財産分与が見込まれるため、夫の退職時期に合わせて気持ちを伝えるのは珍しくありません。

タイミングがわからない場合は別居してみる

なかなか話が切り出しにくく、具体的な離婚理由がわからない場合は別居するのもひとつの手です。離婚やこれからの関係性と生活について向きあう時間などが持て、その後の話し合いに活きる可能性が高いでしょう。
【関連記事】離婚するベストなタイミングと上手な離婚の切り出し方

まとめ

協議離婚であれば簡単に離婚を成立させられます。しかし、離婚後の生活を考えた場合に財産分与や養育費についてきちんと取り決めたおいた方が、後悔なく新しい日々を送れるのは間違いありません。

また、離婚調停や離婚裁判となった場合は、弁護士への相談で「早期解決」が望めるだけではなく、「慰謝料の増額」「財産分与の正統な分配」「親権の獲得」なども有利に進む可能性が高まります。

もし、そういった不安があったり、すでにお困りのようであれば、弁護士への相談も検討してみると良いでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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