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後悔から学ぶ離婚する前に必ずおこなう9つのこと|すんなり離婚するには

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
後悔から学ぶ離婚する前に必ずおこなう9つのこと|すんなり離婚するには

離婚する前に、取り決めをおこなわなかったり、公正証書などの文書を作成しておかなかったりすると、離婚後に後悔するリスクがあります。

よくある離婚後の後悔としては、

  • なにも取り決めもせずに出てきてしまった…
  • 口約束だけで公正証書にしなかったから、証拠がない…
  • 後から慰謝料請求できるってわかった…請求しておけばよかった
  • 弁護士を入れれば、もっと早く済んだのに…
  • 無理矢理、親権を奪われてしまった… など

ただ、配偶者のDVで逃げるように離婚した、連絡がつかなかったなど、話し合いで文書を作れないケースも珍しくありません。

もし、取り決めができていない・不平等な内容にまとまりそうと思った場合は、早い段階で弁護士に相談し作成してもらうことをおすすめします。

本記事では、離婚する前にやっておくべきこと・やるべきでないこと、弁護士に依頼した場合の費用などについて紹介します。

離婚を検討中の方へ

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  • 離婚条件で揉めている
  • 慰謝料請求をしたい
  • 相手からもらえるお金について詳しく知りたい
  • 財産分与や親権・養育費についてよく分からない など

上記でお悩みなら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)なら、地域別で19時以降に相談可能・初回無料相談を受け付けている弁護士事務所などを見つけることができます。

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この記事に記載の情報は2024年08月07日時点のものです

離婚する前にやっておくべき5つの準備

離婚で失敗や後悔してしまう大きな原因は準備や知識不足です。

おこなうべき主な5つの準備を紹介します。

1.慰謝料請求できる事実や証拠がないかの確認

婚姻期間中のDVや不倫などの不法行為(故意・過失によって他人の権利を侵害すること)があった場合、慰謝料を請求できます。

慰謝料請求の際は、不法行為があったことを証明しなければなりません。

証拠とは、被害が明確にわかる写真・動画や医者の診断書、探偵の報告書など受けた内容によって異なります。

また、できるだけ細かく、多くの証拠を集めることができれば、被害の事実が認定されやすくなるでしょう。

また、悪質性を証明でき慰謝料額も多くなる傾向があります。

慰謝料相場は50万円から300万円なので、請求し獲得できれば離婚後の経済的な負担が軽くなるでしょう

以下の記事を参考に慰謝料請求できる可能性がないか確認してみましょう。

2.離婚した後の収支の確認

離婚前する前に、離婚後の収支がどのくらいになって、毎月どの程度必要か確認しておきましょう。

ここをしっかり把握しておけば、財産分与や養育費の話し合いの際にどのくらい確保しておきたいか明確になります。

子どもがいる場合は、おおよその子どもの教育費について確認しておきましょう。

文部科学省が公表した平成30年の学習費調査によると、幼稚園から高等学校までの学費と給食費の合計は以下のとおりです。

  公立 私立
幼稚園

13万9,752円

36万2,258円

小学校 11万740円

95万1,802円

中学校 18万1,906円

107万5,169円

高等学校 29万487円 71万9,051円
合計 54万1,161円

310万8,280円

1ヵ月の生活費としては、13万円から17万円が相場と考えられます。

実家に戻れるか引っ越すのかによっても離婚後に必要な費用が大きく変わります。

子どもの就学状況なども踏まえたうえで、確認しましょう。

3.離婚後に住む場所の確保

離婚前に離婚後に住む場所を確保しておくことが必要です。

実家に身を寄せるのであれば、実家の親に説明しなければなりません。

また、夫婦で購入した家や今住んでいる場所に継続して住みたい場合、名義が誰なのか、今後ローンの返済をできるのかなどを確認しましょう。

子どもを転校させるかも子どもを交えて十分によく話し合う

離婚により実家に帰ったり、別の地域に引っ越す場合は、子どもの転校手続きも必要になります。

その際に、子どもに対し離婚して転校することをしっかり伝えることが重要です。

何もわからないまま、学校を変えてしまったり、別居してしまうと子どもとの信頼関係に大きな溝ができかねません。

今後の性格に深刻な影響を与えてしまう可能性があります。

「子どもだからわからない」と思うのではなく家族の一員として説明してあげましょう。

どのような説明にすべきかは裁判所が配信している「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」を参考にしてください。

4.配偶者への未練や後悔がないかを振り返る

配偶者がまだ好きな場合、離婚後に後悔する可能性もあります。

配偶者が再婚したときに、後悔がないかをよく考えてみましょう。

もし、少しでも迷うのであれば、離婚の準備を進める前によく話し合うことが重要です。

些細なすれ違いや言葉が足りなかっただけかもしれません。

夫婦間でのマンネリとの付き合い方

夫婦関係が長く続けば続くほど、盛り上がる時期と落ち込む時期がやってきます。

落ち込む時期が長く続くことをマンネリといい、同じ相手と長く過ごしてほとんど変化がなければどんな人であっても退屈することは自然なことです。

マンネリは放っておくとつまらないルーティンとなってしまいます。

そのため離婚を検討する人もいますが、もっといい人がいると思って勢いで離婚してしまうと後悔する可能性があるでしょう。

このような場合、離婚する前に夫婦で新鮮さを感じられる活動や、共同作業をしてみてはどうでしょうか。

ささいなことでも自らが動き出すことで、状況が変化する可能性があります。

5.離婚に関する知識の収集

弁護士に全て任せてしまう場合であっても、離婚に関する知識はある程度でいいのでつけておきましょう。

なかには「そんなことで離婚できない」「財産は渡せない」「慰謝料を支払え」などと言われ、その言葉が正しいと思い従ってしまうケースもあります。

少しでも知識があれば、配偶者に何か言われたときにその言葉が正しいのか間違いなのかを判断できます。

そうすることで損のない離婚に一歩近づくでしょう。

また、弁護士に依頼することのメリットやデメリットについても把握し、いざとなったときにすぐに相談できるようにしておきましょう。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、「離婚前の相談」に対応してくれる弁護士もいます。

離婚をどう進めるべきか迷っている人は相談してみましょう。

離婚する前に決めておくべき4つの離婚条件

離婚に関する条件や約束は離婚する前に必ず話し合いましょう。

  1. 財産分与
  2. 親権
  3. 養育費
  4. 面会交流

子どものことやお金のことをしっかり決めないと、後悔につながります。

実際にどのようなことを決めるべきか紹介します。

1.財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に築いた共有財産を2人で平等に分けることです。

この財産にあたる、預貯金・土地・不動産・株式・年金などを、離婚する前にどのように分けるかを決めておくと良いでしょう。

財産を受け取る側は、相手による財産分与の支払いが滞った場合のリスク管理として、分配を決定した後に法的に証明する公正証書を作成しておきましょう。

財産分与の請求は離婚後でもできますが、2年間の時効が設定されているので注意が必要です。

2.親権について

子どもの親権をどちらが持つか決めなければ法的に離婚が認められません。

日本の裁判では子どもの監護実績の多い妻が親権者と認められるケースが多く、離婚原因を作ったかどうかは基本的に問われません。

そのため、今まで子どもを育ててきた妻が不倫などの不貞行為をした場合でも、妻に親権を認められるケースがあります。

子どもの親権は今までの監護実績(育児の実績)や離婚後に親族の協力が受けられるかなどを参考に、どちらが親権になるほうが子どもにとって幸せかで判断されます。

3.養育費について

子どもの親権がなくても、親には子どもの扶養義務があります。

養育費は、未成年の子どもを養育するために必要な生活費や学費にかかる費用で、原則として子どもが成人するまでの間、支払う必要があります。

裁判所が公表している養育費算定書に沿って、決めていくことになりますが、かならずしもその金額が妥当とは限りません。

親権を持つ側の収入などを考慮しつつ決定することが重要です。

また、財産分与と同様に、離婚前に決めた養育費が支払われなくなったときのために公正証書を作成しておくことをおすすめします。

詳しくは「養育費獲得の完全ガイド|増額や支払いを続けてもらう知識」をご覧ください。

4.面会交流権について

面会交流権とは、子どもを直接養育していない親権を持たない親が、離婚後に子どもと会う権利をいいます。

面会については、子どもと会う頻度・会う時間・会う場所・会ったときの費用・子どもが学校の長期休暇中の対応などについて、夫婦間で決めておきましょう。

詳しい内容は「面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ」をご覧ください。

離婚する前にやるべきでない4つのこと

離婚前にしない方がいいこと次に、離婚する前にこれだけは避けるべきという行動を4つ紹介します。

1.配偶者に離婚の準備が整う前から離婚を知らせる

あなたがいくら離婚を決意していたとしても、安易に相手に知らせるべきではありません

離婚をするうえで考えることは、なるべくあなたの思いどおりの離婚を実現させることです。

そのため、離婚の意志を伝えるのは、あなたの離婚準備や離婚を伝えたときに受ける相手からの反応やリアクションを想定できてからにするといいでしょう。

安易に離婚の意志を伝えてしまうと、相手から離婚に対して先手を打たれて、離婚に対して不利な状況になってしまう恐れがあるため注意する必要があります。

また、専業主婦の方は、仕事や新たな住まいが決まる前に離婚を切り出すのはやめましょう。

可能な限り、次の生活の目処が立ってから切り出すのがよいでしょう。

2.自分の財産を配偶者に開示する

離婚するにあたって、財産分与や慰謝料の話し合いをするならお互いの財産を明らかにする必要があります。

しかし、こちらから先に無防備な状況で財産を明らかにしてしまうと、相手に離婚のペースを握られてしまう恐れがあります。

また、離婚に対してお金にかなりシビアになってしまうタイプの人もいるため注意しましょう。

3.配偶者の意思を無視して強引に離婚を進める

あなたが離婚したくても相手が離婚に前向きでない場合、短期で離婚しようと強引に進めるのは避けましょう。

配偶者に明らかな落ち度(DVや不倫など)がない場合、強引に離婚しようとすることで、配偶者の気持ちがかたくなになり、離婚や離婚条件に合意しにくくなります。

円満離婚や大ごとにせず離婚したい場合は、長丁場になることを覚悟のうえで進めましょう。

DVを受けているなどの理由で最短で解決したい場合は、弁護士を通すことをおすすめします。

4.不倫をする

いくら離婚を考えるくらい夫婦関係が破綻し、うまくいってないとしても、離婚する前に不倫はよくありません。

不倫は法的な離婚理由となるため、離婚に際してあなたの立場が非常に悪くなってしまいます。

慰謝料を請求されてしまう可能性があるため、離婚前の不倫は避けましょう。

逆に相手側が不倫しているようなら、慰謝料を請求することも可能ですし、離婚をこちら側に有利に進めることが可能です。

パートナーの浮気が怪しいな、と感じたらできるだけ早く専門家に相談し、証拠を撮っておいたほうがよいでしょう。

もめずにすんなりと離婚・円満離婚する秘訣

できるだけもめずにすんなりと円満離婚する夫婦もいます。

円満離婚する秘訣は時間をかけて話し合い、お互いに譲りながら決めていくことです

離婚後の経済が不安で、できるだけお金が欲しいと相手の収入を考慮しない請求をしたり、無理な要求をしてしまうと、相手も応じることができません。

円満離婚をしたいのであれば、譲れるものと譲れないものを明確にし、配偶者と折り合いをつけていきましょう。

まとめ

離婚する前に、やっておくべきこと、やるべきでないこと、振り返っておくことをそれぞれ紹介しました。

離婚を考えた場合、離婚することで必ず全てが解決するわけではありません。

離婚があなたにとってベストな選択なのかどうかは、離婚する前にしっかり考えるようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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