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裁判離婚を控えている方の中には、このような悩みがある方もいるのではないでしょうか。
裁判離婚とは、離婚調停が不成立になった場合に離婚訴訟を提起し、裁判によって離婚を成立させる方法です。
本記事では、裁判離婚と協議離婚・調停離婚・審判離婚との違いや裁判離婚の具体的な流れ、裁判離婚のメリット・デメリットについて解説します。
裁判離婚について深く理解し、離婚をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
裁判離婚とは、調停離婚の段階で合意を得られず調停が不成立になった場合に、離婚を求めて訴訟をおこない、裁判で離婚を成立させる方法です。
離婚訴訟によって裁判所が離婚するべきと判断したら、配偶者の合意を得ずとも強制的に離婚が成立します。
離婚裁判が認められるためには、法が定めた離婚原因に該当する必要があります。
民法の第770条で定められた、裁判離婚で認められる離婚原因は以下のとおりです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
なお、離婚を求められた側は、離婚原因に対して反論するための証拠を示す必要があります。
裁判離婚と協議離婚・調停離婚・審判離婚の違いは、どのタイミングで離婚が成立するかです。
それぞれの離婚方法について、以下の流れに沿って説明します。
まず、「1.夫婦間での協議」の段階で合意できれば、協議離婚が成立します。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させる方法です。
夫婦間での協議が着地せず、調停成立となれば「2.調停の申し立て」を経て調停離婚となります。
調停離婚とは、裁判ではなく、調停委員を介した話し合いによる離婚です。
調停の場であとわずかに離婚条件がまとまらないといった場合に、「3.調停に代わる審判」として審判離婚へ発展します。
審判離婚とは、家庭裁判所が離婚するべきだと判断した場合に成立する離婚です。
なお、審判に不服がある場合は異議を申し立てて「4.訴訟提起」をすることができます。
訴訟提起で合意したら、裁判離婚になります。
裁判所の判決に納得ができない場合は、「5.控訴・上告」がおこなわれますが、最終的には裁判所が判断を下します。
このように、裁判離婚は、夫婦間での話し合いや調停の場で離婚が成立しなかったときにおこなわれる最後の離婚方法です。
裁判離婚では以下3つの点について相手側に請求できます。
請求対象ごとに注意点が異なるので、裁判離婚を進める前に必ず確認しましょう。
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
裁判離婚においては、離婚すること自体を請求できます。
ただし、民法770条が定める5つの離婚事由のうち、いずれか1つに該当する必要があります。
なお、民法が定める離婚事由は、以下のとおりです。
なお、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、DVや家庭を破綻させるようなギャンブル、過度な飲酒、借金、セックスレスなどが挙げられます。
裁判離婚では、被告からの反論も踏まえて、法律上の離婚原因が認められるものかが判断されます。
裁判官によって、離婚すべきという判決が下された場合、その日をもって離婚が成立します。
裁判離婚では、夫婦の金銭問題についても請求が可能です。
財産分与や年金分割に関しては、民法などの法律によって判断されます。
なお、離婚訴訟で慰謝料も請求するときは、不法行為(民法709条)に基づいて損害賠償として請求する必要があります。
離婚の際の慰謝料請求についてはいくつかの考え方がありますが、大きく分けると次の2つのポイントについて請求されるケースが多いでしょう。
なお、離婚に関しては多くの場合で、後者の考え方に基づいて慰謝料が請求されます。
子どもに関する請求は、親権のほかに、養育費や面会交流の取り決めも対象となります。
子どもが15歳以上であるならば、裁判所は人事訴訟法32条4項に則って、必ず子どもの意見を聞きます。
また、人事訴訟法32条1項に則って、離婚を認めるときは面会交流や親権者の指定をおこないます。
仮に15歳未満であっても、裁判所は何らかの方法で子どもの気持ちを把握しようとするのが通常の流れです。
そのため、子どもに関する請求のケースは子どもの意見が尊重されるという点を覚えておきましょう。
裁判離婚をおこなうときは、以下のような流れを踏む必要があります。
裁判離婚では、訴訟内容についての事実確認がおこなわれるので、相手の不倫現場やDVを押さえた写真や動画などの具体的な証拠があると、裁判を有利に進められるでしょう。
ここからは、裁判離婚をおこなう際に必要になるものについて解説します。
裁判離婚の訴訟には、以下のものが必要となります。
必要書類や費用に不備があると、訴訟を進められない恐れもあるので、必ずチェックしましょう。
離婚裁判をおこなうためには、訴状が必要です。
訴状とは、裁判所に離婚裁判を求める際に提出する書類です。
また、訴状は裁判所以外にも裁判相手に送るため、計2通必要になります。
訴状のフォーマットや書き方は、裁判所のホームページでダウンロード・確認ができるので、事前にチェックしておくと安心です。
調停不成立証明書も、裁判離婚を進めるうえで必要になる重要な書類です。
なぜなら、離婚裁判をおこなう前には、「調停前置主義」に則って調停での話し合いを経なければならないからです。
調停での離婚協議が成立しなかったことを証明するために、調停不成立証明書が必要になります。
なお、調停不成立証明書は、調停離婚がおこなわれた裁判所に300円分の収入印紙を納付すれば受け取れます。
裁判離婚では、戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本は、お互いが夫婦であるのを証明する役割があり、1通につき450円の手数料を払えば、市役所で発行してもらえるので、事前に入手しておきましょう。
裁判離婚をおこなうためには訴訟費用も必要です。
裁判離婚にかかる具体的な費用は、以下のとおりです。
訴訟の目的金額 |
裁判所の手数料 |
100万円まで |
10万円ごとに1,000円 |
500万円まで |
20万円ごとに1,000円 |
1,000万円まで |
50万円ごとに2,000円 |
1億円まで |
100万円ごとに3,000円 |
50億円まで |
500万円ごとに1万円 |
50億円超 |
1,000万円ごとに1万円 |
これらの手数料は、収入印紙で納付します。
なお、弁護士をつける際には弁護士費用が別途かかるので、事前にいくらかかるか確認しましょう。
そのため、一般的に裁判離婚をおこなうときは、数万円程度の出費がかかると理解しておくと良いでしょう。
裁判離婚における注意点は、以下のとおりです。
2の点に共通していえるのは、裁判離婚は、ある程度時間をかけておこなう必要があるという点です。
それぞれのポイントについて、具体的に解説します。
裁判離婚における大きな注意点は、調停をせずに最初から裁判離婚はおこなえない点です。
なぜなら、裁判離婚を始める際は、調停離婚が不成立にならないと受け取れない「調停不成立証明書」が必要になるからです。
つまり、最初から話し合いで意見がまとまる見込みがなくても、調停離婚の段階を挟まなければ、裁判離婚をおこなえません。
法律上、離婚の有無は裁判所による判断ではなく、あくまでも夫婦間で話し合って答えを出すのが望ましいとされています。
裁判離婚は、判決まで長期戦になるのも珍しくありません。
なお、裁判がおこなわれる頻度は多くても1ヵ月に1回程度といわれています。
たとえば、離婚の可否だけではなく、子どもの親権や財産分与なども争点である場合、話し合いの回数が増えるため、裁判を終えるまで数年間かかる可能性もあるでしょう。
なお、争点が離婚の可否のみであるときは、半年程度で判決が出るケースもあります。
争点が多い方が裁判離婚をおこなうときは、判決が出るまで長期戦になるという覚悟が必要です。
ここでは、裁判離婚をおこなう3つのメリットについて紹介します。
具体的なメリットは、以下のとおりです。
なお、裁判離婚はメリットだけでなくデメリットもありますので、メリット・デメリットの両方を理解しておきましょう。
離婚の可否を、裁判所が中立的な立場から判断してくれるのが裁判離婚の大きなメリットです。
夫婦間で話し合いがまとまらないときに、裁判所が離婚を認めるべきかの結論を出してくれます。
裁判の場で、離婚するべきだという判決が出れば、その日をもって相手の同意なく離婚が成立します。
離婚に関する悩みでストレスを感じている方は、いつまでも結論が出ないジレンマから解放されるでしょう。
離婚を成立させるための十分な証拠があれば、裁判を有利に進められます。
たとえば、夫の不倫によって始まった裁判離婚があったとしましょう。
この場合、夫が妻以外の女性との肉体関係を示す写真や音声があれば、妻が有利な状況で離婚が成立できる可能性は高くなります。
一方で、夫の不倫を示す証拠がなければ、民法770条に該当したか不透明という理由から離婚できない可能性があるでしょう。
裁判では「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当しているかが判断基準になります。
そのため、離婚裁判では証拠があれば、裁判を有利に進められるでしょう。
裁判離婚では、離婚するべきという判決が出れば、相手の合意なしで離婚できます。
調停離婚においては、相手の同意を得られなければ離婚が成立しませんが、裁判離婚は法的な強制力があるため、裁判官による判決のみで離婚が成立するのです。
離婚するかどうかだけではなく、慰謝料や養育費などの離婚条件も裁判官の効力が働くので、離婚についてさまざまな争点を抱えている方にとって、大きなメリットといえるでしょう。
続いて、裁判離婚をおこなうデメリットを解説します。
具体的には、以下のとおりです。
裁判離婚は金銭的にも精神的にも負担がかかります。
詳しい内容は、以下で紹介します。
裁判離婚における主なデメリットは、裁判費用がかかる点です。
裁判離婚を進めるには申し立て費用や予納郵便切手、弁護士費用がかかるので、経済的負担は避けられません。
また、経済的余裕がない状態で裁判すれば、生活が苦しくなりストレスが増えてしまう要因にもなりえます。
そのため、裁判費用がかかったとしても、生活できるほどの貯金をある程度準備しておく必要があるでしょう。
裁判離婚は、判決までに時間がかかるのも大きなデメリットです。
たとえば、争点が多かったり相手とのスケジュール調整に折り合いがつかなかったりすると、判決が出るまで数年かかる恐れもあります。
また、裁判を進めるための準備期間も必要になるため、裁判に多くの時間を費やす覚悟が必要です。
裁判離婚を進めるときは、仕事の忙しさや育児のタイミングなどを考えたうえで、訴訟をおこなうべきでしょう。
離婚裁判では互いに主張をぶつけ合うため、大きな精神的ストレスがかかるのもデメリットです。
基本的に、裁判は一般公開されているため、夫婦や家庭内でのプライバシーが第三者に対して公表されます。
中には、離婚が成立する前に、ネットで相手を誹謗中傷したり、SNSに投稿したりする人もいるでしょう。
また、自分が望んでいない判決が下されたとしても、その結果を一旦受け入れなければなりません。
どうしても判決に納得がいかなければ控訴もできますが、裁判にかける期間が長くなればなるほど、精神的にストレスが溜まる恐れもあるでしょう。
離婚裁判で負ける主な理由は、主に以下の4パターンが挙げられます。
離婚裁判で負ける主な理由について、対策と合わせて以下で見ていきましょう。
離婚裁判で負ける主な理由が、民法の定める離婚事由があると認められないケースです。
裁判の場で離婚を認めてもらうためには、民法が定める離婚事由に該当する必要があります。
たとえば、「夫が不倫して肉体関係をもっていた」、「夫からのDVに苦しんでいる」といったケースが該当します。
つまり、「性格が合わない」や「家族親族と折り合いが悪い」といった理由だけでは、民法の定める離婚事由には該当しないと判断されるのです。
法律に則って、夫婦関係の修復が困難であると認められる理由と証拠がなければ、裁判で負ける可能性があります。
離婚事由を証明できる証拠がないか、証拠が弱いときも離婚裁判で負ける可能性が高くなります。
裁判所は、証拠をもとに事実確認をおこない、判決を下します。
たとえば、「夫が不倫しているため離婚したい」と主張したとします。
主張を裏付けるための証拠が「帰りが遅かったから」といった情報しかないときは、証拠が弱すぎると判断されるでしょう。
このようなケースにおいては、不倫相手との肉体関係を示す写真や動画などがなければ、証拠不十分とみなされ、裁判で勝てない恐れがあります。
婚姻関係の破綻が認められないときも、離婚裁判で負けてしまう可能性があります。
夫婦間の婚姻関係が修復する余地があるのであれば、婚姻関係を続けたほうが望ましいとされているからです。
たとえば、「仲は悪いが別居には至っていない」「別居期間が短すぎる」といったケースでは、離婚が認められない可能性があります。
この場合は、離婚原因が離婚事由に該当する事実や、婚姻関係が破綻している証拠を集め、立証する必要があります。
離婚原因を作った本人から離婚を請求したときも、離婚裁判に負けてしまう理由になります。
裁判離婚においては、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。
具体的には、自分が不貞行為やDVをしたにもかかわらず、相手に対して離婚を求めた場合などです。
ただし、相手が離婚に同意してくれたら、和解して離婚が成立するケースもあります。
ほかにも、長期間別居しているといった理由があれば、婚姻関係の修復が困難と判断され、離婚できる可能性があります。
最後に、裁判離婚においてよくある疑問と回答例について解説します。
以上のような悩みを抱えている方は決して少なくありません。
裁判離婚を進めるにあたって、できるだけ疑問や不安を取り除いておきましょう。
判決が確定する前であれば、請求内容の全てもしくは一部を自由に取り下げられます。
ただし、被告がすでに準備書面を提出したり、口頭弁論や弁論準備手続へ出席したりしたときは、取下げには被告の同意が必要となるため、注意が必要です。
このケースでは、まずは訴えの取下書が被告へ送られます。
その際、被告が受け取った日から2週間以内に応答がなければ、取下げに同意したという扱いになり、裁判離婚は取り下げとなります。
厚生労働省が発表している「令和4年度離婚に関する統計の概要」では、以下のような結果が明らかとなりました。
協議離婚が88.3%と圧倒的に多く、反対に、4つの離婚裁判をあわせても11.7%と低いのが現状です。
また、最高裁判所が公表しているデータによると、令和5年度に離婚裁判で離婚できた方のうち、約37%が判決によって離婚しています。
一方、和解によって離婚成立となったのが約36%です。
平成26年の統計から令和5年の統計の中で、はじめて和解による離婚成立よりも判決による離婚成立の割合が高い結果となりました。
第1回口頭弁論の期日は、原告の代理人弁護士と裁判所の都合で決められるため、被告の予定が合わずに欠席となるケースは珍しくありません。
このような場合は、初回は答弁書さえ提出していれば、被告が欠席したとしても答弁書の内容を陳述したものとして扱われます。
しかし、被告が答弁書を提出せずに初回の口頭弁論を欠席したら、原告が離婚事由の存在を主張・立証することで離婚が認められます。
裁判離婚においては、法律に関する知識がなければわからない問題なども多く存在します。
多くの方にとって、裁判離婚に必要な書類を集めたり、手続きを進めたりするのは、決して簡単ではないでしょう。
裁判離婚がスムーズに進むのか不安がある方は、裁判離婚に強い弁護士に相談する道をおすすめします。
弁護士に相談すれば、裁判離婚における手続きだけでなく、裁判にも出廷してくれるので、裁判が有利に進む可能性が上がるはずです。
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