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不倫誓約書の書き方は?そのまま使える例文と必須項目・NGな書き方を解説

不倫誓約書の書き方は?そのまま使える例文と必須項目・NGな書き方を解説
  • 「不倫誓約書を自分で作成したいけど、書き方がわからない」
  • 「誓約書に書くべき項目や、書いてはいけないNG項目を知りたい」

配偶者や不倫相手に不倫誓約書を書かせたいと思っているものの、正しい知識がなく書き方で困っている方もいるでしょう。

不倫誓約書は、自分でも作成できる書類です。

ただし、記載すべき項目がある一方で、取消しや無効になってしまう書き方も存在するため、正しい知識を押さえたうえで作成する必要があります。

本記事では、そのまま使えるテンプレートと必須項目、NGな書き方について解説します。最後まで読めば、自分の状況に合った不倫誓約書を作成するための知識がそろうはずです。

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目次

不倫誓約書の書き方は?そのまま使えるテンプレート・例文

不倫誓約書は、誰に書かせるかによって書き方が変わります。

配偶者と不倫相手では記載すべき項目が異なるため、自分の状況に合ったテンプレートを選ぶことが重要です。

以下で紹介するテンプレートは、そのままWordやメモ帳に貼り付けて使えます。〔 〕内を実際の情報に書き換えて利用してください。

なお、変造を防止するため、誓約書は原本を2通用意し、双方が1通ずつ保管することをおすすめします。

配偶者に書かせる場合

離婚せず配偶者との関係を再構築する場合、配偶者に不貞行為の事実を認めさせ、約束を破った際のペナルティを明確にすることがポイントです。

配偶者向けのテンプレートは以下のとおりです。

誓約書

 

私〔配偶者の氏名〕は、〔不倫相手の氏名〕と〔不倫を開始した年月〕から〔不倫が終了した年月〕の間不貞行為に及んだことを認め、妻(夫)である〔あなたの氏名〕に多大な精神的苦痛を与えたことを深く謝罪したうえで、以下の事項を誓約します。

 

第1条(関係の解消)

〔不倫相手の氏名〕との一切の交際・連絡を、本書面の署名日をもって直ちに終了します。

 

第2条(接触・連絡の禁止)

〔不倫相手の氏名〕に対して、誓約書作成後は面会・電話・メール・SNS・手紙を問わず、いかなる方法でも連絡・接触しないことを約束します。

 

第3条(口外禁止)

本件に関する事実を第三者に口外しません。

 

第4条(違約金)

上記の誓約に違反した場合、〔あなたの氏名〕に対して違約金として1回あたり金〔違約金の金額〕万円を直ちに支払います。

 

〔署名・押印の年月日〕

 

住所:〔配偶者の住所〕    

氏名:〔配偶者の氏名〕   印

違約金の金額は不倫期間や状況によって異なりますが、不倫相手との接触で10万円〜50万円程度、再度不倫をおこなった場合で100万円程度が一般的です。

ただし、実際に認められる金額は婚姻期間や不貞の悪質性などによって大きく異なります。

不倫相手に書かせる場合

不倫誓約書を不倫相手に書かせるなら、慰謝料の支払いと接触禁止の2点を明確に記載することが重要です。

加えて、求償権の放棄を盛り込むと、あとから配偶者が求償を受けるリスクを防げます。

求償権の放棄とは、不倫相手が配偶者に対して「慰謝料の一部を負担しろ」と請求する権利を放棄させる条項です。

不倫相手向けのテンプレートは以下のとおりです。

誓約書

 

私〔不倫相手の氏名〕は、〔不倫を開始した年月〕から〔不倫が終了した年月〕の間、〔配偶者の氏名〕が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだことを認め、〔あなたの氏名〕に多大な精神的苦痛を与えたことを深く謝罪したうえで、以下の事項を誓約します。

 

第1条(関係の解消)

〔配偶者の氏名〕との一切の交際・連絡を、本書面の署名日をもって直ちに終了します。

 

第2条(慰謝料の支払い)

精神的損害の賠償として、慰謝料〔慰謝料の金額〕万円を、〔支払い期日〕までに、下記口座へ振り込みます。

・金融機関:〔銀行名〕

・支店:〔支店名〕

・口座種別:〔普通/当座〕

・口座番号:〔番号〕

・口座名義:〔あなたの氏名〕

 

第3条(接触・連絡の禁止)

〔配偶者の氏名〕に対して、誓約書作成後は面会・電話・メール・SNS・手紙を問わず、いかなる方法でも連絡・接触しないことを約束します。

 

第4条(口外禁止)

本件に関する事実を第三者に口外しません。

 

第5条(求償権の放棄)

本件に関し、〔配偶者の氏名〕に対して慰謝料その他の金銭的請求を一切おこないません。

 

第6条(違約金)

上記各条項に違反した場合、〔あなたの氏名〕に対して違約金として1回あたり金〔違約金の金額〕万円を支払います。

 

〔署名・押印の年月日〕

 

住所:〔不倫相手の住所〕    

氏名:〔不倫相手の氏名〕   印

慰謝料の金額は、50万円〜300万円程度ですが、離婚をするかどうかや不倫の期間、頻度、婚姻年数などによって相場が異なります。

妥当な金額がわからないときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

不倫慰謝料の条件や相場については、以下の記事を参考にしてください。

不倫誓約書に記載すべき5つの項目

不倫誓約書に記載すべき5つの項目

不倫誓約書には、上記5つの項目を盛り込む必要があります。

必要な項目が欠けると、あとから「そんな約束はしていない」と言い逃れされたり、慰謝料や違約金の支払いを拒否されたりするリスクが高まります。

また、各項目は、誰が見ても意味が通じる具体的な表現で書くことが重要です。「できる限り」「なるべく」といった曖昧な言葉は避けましょう。

以下では、項目ごとに詳しく見ていきましょう。

1. 不倫の事実・謝罪

まず、不倫の事実や被害者への謝罪を記載することが重要です。

「仲が良かっただけ」「食事に行っただけ」などとあとから関係を否定されないよう、不貞行為(肉体関係)があった事実を明確に記載しましょう。

具体的な不倫の時期や場所もあると、証拠としての強度が上がります。

【記載例】

 

私〔署名者の氏名〕は〔不倫を開始した年月〕から〔不倫が終了した年月〕の間、〔相手の氏名〕と〔地名〕のラブホテルに行くなど複数回不貞行為に及んだことを認め、〔あなたの氏名〕に多大な精神的苦痛を与えたことを深く謝罪します。

2. 慰謝料の金額・支払い条件

相手に慰謝料を請求する場合は、金額や支払い期日、振込先を明記する必要があります。

また、一括で請求するのか分割で支払ってもらうのかも記載しておきましょう。

分割払いに応じるときは、期日までに支払いがない場合に残額を一括で支払う旨の文言があると安心です。

なお、振込手数料については、支払う側が負担するのが一般的です。

【記載例】

 

第◯条(慰謝料の支払い)

〔署名者の氏名〕は、〔あなたの氏名〕に対し、慰謝料として金〔慰謝料の金額〕を支払うことを約束します。

 

支払い方法:〔一括払い/分割払い〕

〔支払い期日〕までに下記口座へ振り込む。(一括の場合)

 

毎月〔支払い期日〕に金〔毎月の支払い金額〕円ずつ、〔支払い回数〕回に分けて振り込む。(分割の場合)

※〔署名者の氏名〕が支払いを怠った場合、残額全額を直ちに支払う義務を負うものとします。

振込先:

・金融機関:〔銀行名〕

・支店:〔支店名〕

・口座種別:〔普通/当座〕

・口座番号:〔番号〕

・口座名義:〔あなたの氏名〕

※振込手数料は〔署名者の氏名〕の負担とします。

3. 不倫関係の解消・今後の接触禁止・第三者への口外禁止

不倫相手との関係を確実に断ち切るには、不倫関係の解消や今後の接触禁止について盛り込んでおくのが有効です。

また、相手が不倫の事実を第三者に口外したりSNSに投稿したりしないよう、口外禁止についても定めておきましょう。

接触禁止については、連絡手段を具体的に列挙することが重要です。

「連絡しない」「会わない」だけでは解釈の余地を残してしまうほか、誓約違反にあたるかどうかの判断が難しくなるので注意しましょう。

ただし、社内不倫の場合、一切の接触を禁止してしまうのは合理的ではありません。

そのため、「業務上やむを得ない場合を除いて」という文言を加えるなどして範囲を限定する必要があります。

【記載例】

 

第◯条(関係の解消)

〔相手の氏名〕との一切の交際・連絡を、本書面の署名日をもって直ちに終了します。

 

第◯条(接触・連絡の禁止)

〔相手の氏名〕に対して、誓約書作成後は(業務上やむを得ない場合を除いて)面会・電話・メール・SNS・手紙を問わず、いかなる方法でも連絡・接触しないことを約束します。

 

第◯条(口外禁止)

また、本件に関する事実を第三者に口外しません。

4. 約束に違反した場合のペナルティ

誓約書の抑止力を高めるために、相手が接触禁止や口外禁止の約束を守らなかった場合のペナルティについてあらかじめ設定しておきましょう。

「誓約に違反した場合、違約金として〇〇万円を支払う」と明記しておくことで、相手へのプレッシャーになります。

ただし、たとえば1億円など相場を大きく超えるような金額を設定してしまうと、裁判で無効になったり減額されたりする可能性があります。

そのため、違約金を定めるときは現実的に支払える範囲で設定しましょう。

【記載例】

 

第4条(違約金)

〔署名者の氏名〕が上記各条項に違反した場合、〔あなたの氏名〕に対して違約金として1回あたり金〔違約金の金額〕万円を直ちに支払います。

5. 作成日付・当事者本人の署名・押印

書類の真正性を証明するため、作成日付や自筆での署名、押印の3点を入れましょう。日付がないと、いつ作成したものかが証明できないため証拠としての信頼性が下がります。

また、それぞれ以下の点に注意する必要があります。

  • 作成年月日:必ず「〇年〇月〇日」まで明記させる
  • 署名:必ず本人に手書き(自署)させる
  • 印鑑:認印でも効力はあるが、実印が望ましい

代筆では無効になる可能性があるため、署名は必ず本人に手書きしてもらいましょう。

印鑑は実印を使用するのが望ましいですが、認印でもかまいません。シャチハタは複製が容易なため避けるのが無難です。

不倫誓約書が無効・取消しになるNGな書き方4つ

不倫誓約書が無効・取消しになるNGな書き方4つ

せっかく誓約書を作っても、書き方を間違えると無効や取消しになるおそれがあります。

ここでは、個人で作成する際に陥りがちなNG例を4つ紹介します。

1. 公序良俗(社会的なモラル)に反する内容が含まれる場合

不倫誓約書で常識から外れた法外な要求をおこなった場合、公序良俗違反として無効になります(民法第90条)。

たとえば、以下のような内容は記載しないよう注意しましょう。

  • 「違約金として1億円を支払う」など、相場を大きく超える金額
  • 「風俗で働いて返済する」など、相手の尊厳を著しく傷つける内容

慰謝料や違約金の金額は、現実的な範囲に収めることが重要です。

金額が高ければ抑止力が上がるというものでもなく、むしろ裁判で無効・減額されるリスクが高まります。

2. 法的に強制できない内容が含まれる場合

不倫誓約書で「二度と不倫しない」といった抽象的な約束をしても、法的に強制することが難しいとされています。

離婚するかどうかは当事者の意思によるものであり、誓約書に記載したからといって離婚が成立するわけではないためです。

また、不倫は刑事罰の対象ではないため、誓約書によって将来の不倫行為そのものを法的に強制的に防ぐことはできません。

3. 勘違いや事実誤認(錯誤)があった場合

相手が重大な勘違いをしたまま不倫誓約書に署名・押印した場合、民法上の「錯誤」として取り消される可能性があります(民法第95条第1項)。

錯誤とは、勘違いのことです。

たとえば、慰謝料が50万円だと思い込んで署名したものの、実際には500万円と記載されていたケースなどが該当します。

ただし、相手の勘違いが重大な不注意(重過失)によるものだった場合は、取消しが認められないケースもあります。

4. 詐欺・強迫によって無理やりサインさせた場合

相手を脅したり騙したりして強制的に書かせた誓約書は、詐欺・強迫として取り消し対象になります(民法第96条第1項)。

詐欺や強迫には、たとえば以下のような行為が該当します。

詐欺

不貞行為に該当しないにもかかわらず、「ふたりきりで出かけたら不貞行為であるため慰謝料の対象になる」などと相手を騙してサインさせたケース。

強迫

「サインしなければ会社や家族に不倫をバラす」「SNSで拡散する」といった発言で相手を脅し、無理にサインさせたケース。

どちらも、相手が録音などの証拠を持っている場合、書類の効力が失われる可能性があります。

誓約書を書かせる際は、カフェやファミレスなど第三者の目がある環境を選びましょう。

また、相手に自分の意思でサインしてもらうことが重要です。

不倫誓約書を作成する際の注意点2つ

ここでは、不倫誓約書を作成する際の注意点について解説します。

1. 本文はパソコンでも署名は必ず手書きさせる

不倫誓約書の署名は、必ず本人に手書きしてもらいましょう。

パソコンの印字では、あとから「自分で書いていない」と主張された場合に、本人が自分の意思で署名したことを証明するのが難しくなるためです。

ボールペンなどの消えないペンを使用し、目の前で記載してもらうとよいでしょう。

ただし、全てを手書きさせる必要はなく、本文はパソコンで作成・印刷したものでもかまいません。

2. 実印での押印と印鑑証明書の提出を求める

本人の意思に基づいた署名・押印であることをより確実に証明するには、実印での押印+印鑑証明書をセットで求めるのがおすすめです。

認印でも法的効力は認められますが、認印は100円ショップなどで誰でも購入できるため、「勝手に押された」と主張されるおそれがあります。

実印と印鑑証明書が揃っていれば、本人が押印したことの強力な証明になります。

可能な限り、実印の持参と印鑑証明書の提出を求めましょう。

不倫誓約書の効力を強める公正証書化のメリット2つ

慰謝料を請求したり違約金を設定したりする場合、不倫誓約書を公正証書にしておくことで未払いのリスクを減らせます。

公正証書とは、国の機関である公証役場で作成してもらう公文書のことです。個人で作成した私文書と比べて証拠力が高く、一定の条件を満たせば裁判を経ずに強制執行も可能です。

費用や手間はかかりますが、未払いのトラブルに備えたい方には検討をおすすめします。

以下では、不倫誓約書を公正証書化するメリットについて、詳しく見ていきましょう。

1. 慰謝料・違約金の未払い時に裁判なしで財産を差し押さえられる

不倫誓約書を「強制執行認諾文言付き」の公正証書にしておくと、慰謝料や違約金が未払いになった際、裁判をせずに相手の財産を差し押さえられます。

これは、公正証書化する大きなメリットのひとつです。

通常の誓約書だけでは、相手が支払いを拒否した場合、まず裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。その後、ようやく差し押さえの手続きへ進めます。

一方、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、裁判を省略して直接差し押さえを申し立てることが可能です。

そのため、時間や費用、精神的な負担を大幅に減らせるでしょう。

書類の種類

未払い時の対応

通常の誓約書

①裁判提起 → ②勝訴判決 → ③差し押さえ申立て

強制執行認諾文言付き公正証書

①差し押さえ申立てのみ(裁判不要)

特に、慰謝料を分割払いにするケースでは、途中で支払いが滞ることも少なくありません。

万が一に備える意味でも、公正証書化を検討しておくと安心です。

2. 相手に心理的なプレッシャーを与えられる

不倫誓約書を公正証書化することで、相手に心理的なプレッシャーを与えられるのもメリットです。

公正証書を作成する際はお互いが公証役場に出向き、法務大臣に任命された公証人の前で署名・押印します。

そのため、これまで誠実な対応をしなかった相手でも約束を軽視しにくくなるでしょう。

また、給与の差し押さえが起こり得ることを相手が理解すれば、「勤務先に知られたくない」との思いから支払いや接触禁止を守る動機につながります。

相手が約束を軽く考えている場合や分割払いの期間が長い場合には、特に有効な手段といえるでしょう。

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誓約書作成後に約束を破られた場合の対応

誓約書を作成したからといって、100%不倫の再発を防げるわけではありません。

接触禁止の約束を破られたり再度不倫されたりした場合は、感情的に相手を問い詰める前に冷静に動くことが重要です。

違約金や慰謝料を請求するために、まずすべきことを順に確認しましょう。

1. 新たな不貞行為の証拠を集め直す

まずは、新たな不貞行為の証拠を集め直す必要があります。

相手が「会っていない」「連絡していない」と違反行為を否定した場合、違反を証明する客観的な証拠がないと違約金の請求は難しくなるためです。

不貞行為の証拠には、たとえば以下のものが該当します。

  • LINE・SNSなどのやり取りのスクリーンショット
  • ふたりでラブホテルに出入りする際の写真・動画
  • 位置情報の記録

自力での証拠収集が難しい場合は、探偵事務所に調査を依頼することも選択肢のひとつです。

不倫の有効な証拠や証拠集めの際の注意点については、以下の記事を参考にしてください。

2. 取り決めた違約金や慰謝料を直ちに請求する

不貞行為の証拠が揃ったら、誓約書に基づいて違約金や慰謝料を請求しましょう。

なお、再度の不倫が発覚した場合、誓約書で定めた違約金だけでなく、新たに慰謝料を請求できる可能性もあります。

請求する際は、口頭ではなく書面で行うのがおすすめです。

特に内容証明郵便を利用すれば、「いつ・どのような内容を請求したか」を記録として残せるため、後のトラブル防止にも役立ちます。

ただし、一度約束を破った相手との話し合いは、感情的な対立に発展しやすく、スムーズに進まないケースも少なくありません。

自分に不利な条件で妥協しないためにも、弁護士へ交渉を依頼することを検討するとよいでしょう。

不倫相手に内容証明郵便で慰謝料を請求する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

不倫誓約書の作成を弁護士に依頼する3つのメリット

不倫誓約書は自分でも作成できますが、状況によっては法的な抜け漏れが生じるリスクがあります。

自分で作るのが不安・相手が署名に応じない・ダブル不倫や社内不倫など複雑なケースに当てはまるといった場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

ここからは、弁護士に依頼するメリットを紹介します。

1. 法的に抜け漏れのない有利な内容で作成できる

不倫誓約書の作成を弁護士に依頼すれば、ケースに合わせて法的に抜け漏れのない誓約書を作成してもらえます。

たとえば、ダブル不倫や社内不倫など、テンプレートではカバーしきれない特殊なケースにも対応可能です。

また、公序良俗に反しないことはもちろん、依頼者が有利になるよう違約金額や条件を設定してくれるでしょう。

自分で作成する場合と異なり、あとから相手に反論されるリスクを減らせる点もメリットです。

2. 相手へ本気度が伝わり真剣に応じさせやすい

弁護士に依頼することで、相手にこちらの本気度が伝わり、誓約書の作成や慰謝料の支払いに真剣に応じてもらいやすくなるのもメリットのひとつです。

個人からの請求では、無視をしたり「そんな約束はしていない」とはぐらかしたりする相手もいます。

しかし、弁護士が介入することで「裁判になるかもしれない」という緊張感が生まれ、素直に署名や支払いに応じる可能性が高まります。

3. 相手との直接交渉や公正証書化の手続きを全て一任できる

相手との交渉や不倫誓約書を公正証書化する手続きは、弁護士に一任することが可能です。

不倫相手と直接連絡を取ったり顔を合わせたりすることは、精神的に負担がかかります。

しかし、弁護士が代理人になれば、自分で交渉する必要がなくなるためストレスから解放されます。

公証役場とのやり取りや公正証書作成の際の対応も任せられるため、仕事を休めない方や家を空けられない方にとって大きなメリットになるでしょう。

不倫誓約書の書き方に関するよくある質問

最後に、不倫誓約書の書き方に関するよくある質問に回答します。

不倫の誓約書と示談書、念書の違いは何ですか?

誓約書・念書は不倫した側だけが署名するもの、示談書は双方が合意のうえ署名するものという違いがあります。

なお、誓約書と念書は同じ目的で使用されることもありますが、誓約書は約束、念書は事実確認と役割が微妙に異なります。

それぞれの違いは以下のとおりです。

書類名

署名者

主な目的

金銭条項

主な使用場面

誓約書

不倫した側のみ

再発防止・将来の約束

違約金・慰謝料の定めが可能

離婚せず再構築する場合

念書

不倫した側のみ

事実確認・記録

記載しないことが多い

証拠として事実を残したい場合

示談書

双方

紛争の解決・合意の証明

慰謝料の金額・条件を明記

慰謝料請求と関係解消を一括で解決する場合

誓約書でも、慰謝料に関する取り決めは可能です。

しかし、金額や支払い条件について双方が合意し、紛争を最終的に解決することを目的とする場合は示談書の形式を取るのが一般的です。

不倫誓約書にはどんな効力がありますか?

不倫誓約書は、不貞行為の事実や慰謝料の支払いを約束した旨を証明する効力を持ちます。

そのため、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟などで有利に働く可能性が高いです。

ただし、誓約書そのものには強制執行力はありません。

たとえ慰謝料の支払いについて記載されていても、相手が支払いを拒否した場合は裁判で勝訴判決を得る必要があります。

慰謝料や違約金が支払われない場合に相手の給与や預貯金を差し押さえたいなら、公正証書化が必要です。

個人で作成した誓約書でも法的な効力はありますか?

個人で作成した誓約書でも、法的な効力は生じます。

誓約書の作成に特別な資格は必要ないため、記載内容が適法であり相手の自由意思による署名があれば裁判でも有効な証拠として認められます。

ただし、法律の知識がない方が作成する場合、文言に不備が生じて無効や取消しを主張される可能性がある点に注意が必要です。

作成した文面に不安がある場合は、弁護士に内容のチェックを依頼するのがおすすめです。

相手がサインを拒否した場合はどうすればいいですか?

相手がサインを拒否している場合、無理やり書かせようとしてはいけません。

たとえば、怒鳴る・部屋に閉じ込めるなどの行為で強引に署名させると、民法上の強迫に該当し書類の効力が失われます。

相手が署名に応じない場合は、誓約書にこだわるのをやめましょう。

弁護士に相談し、交渉や慰謝料請求の手続きを依頼するのがおすすめです。

さいごに|不倫誓約書の作成でお悩みなら弁護士に相談を

不倫誓約書は、自分で作成することも可能です。

ただし、書き方を間違えるとあとから無効や取消しを主張されるリスクがあるため、正しい知識を持ったうえで作成することが重要です。

相手が署名に応じないときや公正証書化の手続きがわからない場合は、ひとりで抱え込まず弁護士への相談を検討しましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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