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静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士が17件見つかりました。
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更新日:

【女性の離婚トラブルに注力】ミモザ法律事務所

住所

〒424-0816
静岡県静岡市清水区真砂町6-5ベイタワー清水1階

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清水駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:10:00〜17:00

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静岡市|静岡県
初回相談無料
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【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】

弁護士の強み【女性からのご相談1時間無料 | 清水駅から徒歩5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です◆離婚後の生活預金・不動産などの精算話し合いが進まない等、離婚が円滑に成立せずお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談を◎
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クレミエール法律事務所

住所

〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

最寄駅

京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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静岡市|静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
初回相談無料
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【LINEやWEBでの相談にも対応】法律的な視点と実務的な対応力の両面から丁寧にサポートいたします

弁護士の強み頼れる味方としてお力になります】ご依頼者様の思いに共感し、丁寧にサポートいたします◆慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したい方どちらも対応◆フットワーク軽く、迅速に問題へ取り組みます【出張相談も◎
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離婚手続き
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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

住所

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)

最寄駅

JR「静岡」駅南口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

住所

〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階

最寄駅

JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数

弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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静岡・市民法律事務所

住所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601

最寄駅

JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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弁護士法人あおい法律事務所

住所

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

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JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

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平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

住所

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

最寄駅

新静岡駅・静岡駅

営業時間

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土曜:09:00〜18:00

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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします

弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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弁護士法人あおい法律事務所

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〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

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JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階

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JR東海道本線「静岡駅」徒歩10分

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【女性相談多数・電話無料】創立50年の実績。納得の離婚へ。静岡駅10分・夜間も対応

弁護士の強み電話相談無料≫ 静岡駅10分創立50年の事務所が離婚問題をサポート慰謝料、養育費、面会交流など、男性・女性問わず対応します。ご自身で書面作成する方のプランもご用意しています。
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【面談予約専用ダイヤル/オンラインでも安心】林奈緒子法律事務所【静岡県対応】

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〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階

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【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】

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平日:10:00〜21:00

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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします

弁護士の強み土日祝夜間も対応】【遠方の方もオンライン対応で安心】|女性弁護士一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。《ご相談はすべてオンライン含む面談にて丁寧に実施》
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

住所

〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702

最寄駅

JR根岸線「関内駅」徒歩5分/ブルーライン「関内駅」徒歩5分/みなとみらい線「馬車道駅 徒歩10分・「日本大通り駅」徒歩5分

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「相手の弁護士から手紙を受け取った」「条件に納得いかない」そんなお悩みをお聞かせください

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【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

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〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階

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・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分

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離婚に向けて別居中の方もご相談いただけます|離婚を決意したらまずはご相談ください

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1

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JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

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複雑な離婚の条件交渉もお任せください

弁護士の強みご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

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〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル11階(浜松オフィス)

最寄駅

JR「浜松」駅メイワン口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

住所

〒410-0801
静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階(沼津オフィス)

最寄駅

JR東海道本線・JR御殿場線「沼津」駅より徒歩約4分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所

〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

最寄駅

静岡駅徒歩13分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日

静岡第一法律事務所

弁護士 西ヶ谷知成
住所 〒420-0031
静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14YS静岡呉服町ビル7F
最寄駅 新静岡駅
定休日 営業時間
17件中 1~17件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「養子縁組した場合の養育費について。」や「離婚裁判で必要な別居期間について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「性格の不一致を理由とする離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日

離婚裁判で必要な別居期間について

相談者(ID:01066)さんからの投稿
私夫ですが、離婚調停が不成立に終わり、現在別居しています。今後離婚裁判で離婚を申し立てたいのですが、最低何年間位別居期間が必要でしょうか?

婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
- 回答日:2022年04月11日
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日

婚約後暴力を振るわれたので別れたところ、弁護士から慰謝料請求されている件について

相談者(ID:00489)さんからの投稿
婚約後暴言を吐かれ、いったん考えさせてほしいと相手に言ったところ暴力を振るわれたので、少し日にちが経ってから警察に被害届を出しました。相手は不起訴となりましたが、不起訴になった後彼の弁護士と名乗る人から口止めとして数万円の示談金を提示されたので、婚約していたことを話し、これは婚約不履行にあたるので慰謝料が低すぎると話したところ、婚約していたことは、聞いていないとのことでした。その後彼の弁護士と連絡が取れなくなり、数ヶ月後違う弁護士の先生より暴行はしていない、はじめに関係を辞めたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払えと言われて困っています。また、婚約指輪も返せと言われています。
DVを受けた時の診断書、市役所の女性相談窓口への相談履歴、暴行を受けた後に相手が謝ってきた音声、はじめの弁護士からの電話連絡を録音してあります。また、最近では、相手方の弁護士より自分のSNSを監視されており、私の書き込みがさも相手方に向けたかのようなメッセージで法的処置を取るともいわれています。弁護士の先生といえど、やっていいことと悪いことがあるのではないでしょうか。恐怖を感じていますので助言いただけたらと思います。

お話をうかがうかぎり,貴女が恐怖を感じるというのももっともだと思います。

さて,相手の2人目の代理人から「暴行はしていない」との反論があったとのことですが,再反論には貴女が挙げた証拠が役に立つと思います。本来なら,刑事記録の謄写をして証拠に利用したいところですが,事件が不起訴に終わったとのことなので,謄写はできないと思われます。

「婚約指輪を返せ」と求められている点については,返却する義務はないと思われます。
返してしまいたいなら,返すのもアリですが。

「はじめに関係をやめたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払え」という請求に対しては,婚約の「不当な」破棄ではない,正当な破棄であるという反論をすべきです。慰謝料の発生根拠は,「不当な」婚約破棄であることなので,不当性を否定すればよいわけです。不当かどうかは,相手の男性のDVを理由とする婚約破棄であることを認めさせられるかどうかにかかっています。

冒頭に述べたとおり,貴女のお話を聞く限りでは,相手の2人目の代理人は,相当とはいえない主張をしているように思われます。しかし,私には,詳細な事実関係が不明なため,以下の点につき,ご回答いただければ幸いです。

1 相手方の2人目の代理人は,どのような方法で貴女に慰謝料請求をしているのでしょうか。方法というのは,書面なのか,電話なのか,面談なのか,ということです。

2 貴女のSNSの投稿内容につき,相手方の代理人が「法的措置を取る」と述べたとのことですが,
 ①貴女のどのような書き込みを「法的措置」の対象としているのでしょうか。具体的な投稿内容が知りたいです。
 ②貴女の書き込みに対して,どのような原因に基づいて「法的措置を取る」と言っているのでしょうか。
  名誉毀損ということでしょうか。
- 回答日:2022年01月26日
ご回答ありがとうございます。
1.書面にて連絡が来ました。反論として、こちらもDVの診断書や音声がある旨連絡をしましたが、相手の弁護士は相手が手を出したのは私が原因であり、勝手に怪我をしたのだと主張しています。
1-1 刑事事件の被害者になって大変だった旨を書き込みしました。しかし、何をされたか、相手の素性など具体的なことは一切書いていません。1-2名誉毀損なのかは分かりませんが、自分たちのことを書いたのは明らかだと決めつけられています。
相談者(ID:00489)からの返信
- 返信日:2022年01月28日

不倫の慰謝料請求を受けたのですが、通知書に書いてある内容に疑問があります。

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?

相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

元夫によるご長男の連れ去りの理由,親権者指定の経緯・理由,同居中の主たる監護者が誰だったのか,連れ去り後の監護状況,元夫が面会交流を実施しない理由等の具体的な事情によると思いますが,抽象的には,元夫による面会交流不実施を理由として親権者変更の審判の申立てをして,それが認容される可能性はあると思われます。
仮に,親権者変更が認められたとした場合,元夫とご長男との面会交流を認め,確実に実施する旨も主張すべきでしょう。
また,ご長男はすでに11歳を超えているでしょうから,その意思も考慮された上で判断されると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
静岡・市民法律事務所様

回答ありがとうございます。
もう一つお尋ねしたいのですが、履行勧告以外でも内容証明にて、面会の履行をするように私から送ったのですが、それを無視していることも踏まえると相手からの慰謝料のようなものを取ることも可能ですか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日

離婚宣言されたが娘達と引き離されたくない

相談者(ID:27336)さんからの投稿
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。
昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。
長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず、夫は娘達の近況すら教えてくれない。
難しい所は、海外在住であるため、どちらの法律が適応するのか。

夫は私が荷物を取りに行きたいというお願いすら聞き入れない。

離婚は受け入れるが、ここまで娘達と私を引き裂くのは受け入れられない。

財産分与も一切ない。夫は私の貯金で投資をし、60万円以上の損失を出した事がある。その後回復したが、儲け分は全て夫の生命保険料と夫名義の家の固定資産税に使用。私は自分の生命保険料は独身時代の貯金から支払ってきた。
私が日本に来てから、夫達は2回引っ越し、車を購入している。私には生活費の仕送りはなし。


1 適用する法について
  法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。
  すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。
  あなたたちご夫婦は,2人とも日本国籍のようですので,離婚に際しては日本法が適用されるということです。
  財産分与にあたって,双方,財産を開示する必要がありますので,夫に対して開示を求めることになります。
  貸付金の回収は,時効消滅していないか確認してください。
2 娘たちに会いたい,との希望について
  お二人とももう子供ではないので,面会交流を求めたとしても,結局はお子さんたちの意思によることになるでしょう。
  お子さんたちがあなたに対して連絡をシャットアウトしているのだとすると,なかなか難しいように思います。
  まずは,どうにかしてお子さんたちとの連絡方法を回復したいですね。
- 回答日:2023年12月13日

面会交流を開始する条件

相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日

静岡県静岡市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,131件で、静岡県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より18件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,144

34.9%

平成30年

1,113

35.8%

令和1年

1,131

35.8%

参考:静岡県人口動態統計

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、静岡県の市区町村の中で第23位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数の変化の割合が同じだったためです。

 

静岡県静岡市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の静岡市の人口は約69万人で、同じ政令指定都市で静岡県内の二大都市として知られる浜松市と比べてみると、浜松市の婚姻件数は3,616件、離婚件数は1,192件、特殊離婚率は33.0%と、婚姻件数・離婚件数ともに静岡市の方が少ないですが、特殊離婚率では上回っています。

 

過去3年間の静岡市の特殊離婚率は平成29年34.9%、平成30年35.8%、令和1年35.8%とほぼ横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年3,282件、平成30年3,107件、令和1年3,155件に対して離婚件数も1,144件、1,113件、1,131件と同じような割合で増減しているため大きな変化となりませんでした。

 

項目

静岡市

浜松市

婚姻件数

3,155

3,616

離婚件数

1,131

1,192

特殊離婚率

35.8%

33.0%

参考:静岡県人口動態統計

※数値は平成31年(令和元年)

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