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【土日祝も対応】静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士一覧

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弁護士 北嶋太郎
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弁護士 大田 晶【静岡支店長】
住所 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー15F
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弁護士 鈴木 智大
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
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【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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弁護士 雫田 雄太
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住所 静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル9階
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弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階
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弁護士 平下 愛
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弁護士 亀子 伸一
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弁護士 伊藤 悠理
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弁護士 日𠮷 加奈恵
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 西ヶ谷知成
住所 静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14YS静岡呉服町ビル7F
最寄駅 新静岡駅
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11件中 1 ~11件を表示
静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
夫からの一方的な離婚申立て
相談者(ID:04202)さんからの投稿
先日夫から突然一方的に離婚してくれと言われました。

考え直してとは言いましたが、もう愛情がないから無理だ、との事です。
家族構成
夫 妻 長男20歳 長女17歳 次女14歳

来年(2023年5月)主人契約賃貸アパート契約を切ると言われました。新しい部屋に 引っ越し、新しく家具、家電を買いそろえるお金もありません。
私はパートで働いており、給料も少ないです。

夫から突然一方的に言われ、最悪 たくさんの出費、生活も大変になると思うと憂鬱になります夫も、引っ越し代や、新生活に必要な費用などは払うつもりはないそうです。
現在住んでいる賃貸から移動(退去)は避けたいです。
離婚不受理届提出済
現在,夫から生活費をもらっていない,又は,もらっていても生活するのに不十分であれば,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるということが考えられます。
一般的には,別居後に婚姻費用を請求するのですが,婚姻費用は,夫婦相互の扶助義務に基づくものなので,同居中であっても,夫が扶助義務を果たさないなら請求ができることになります。

理屈の上では,必ずしも調停を申し立てなくても婚姻費用の請求はできるのですが,夫があなたのいうことを聞くようには思えないので,最初から調停を申し立てた方がよいのではないかと思いました。

気になるのは,夫が5月にアパートの賃貸借契約を解除するといっていることです。あなたは済み続けたいということですよね。そうだとすると,賃借人の地位を承継することになるのだと思うのですが,それを賃貸人が承諾するかということが問題です。その点は検討しておいた方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月11日
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
お返事ありがとうございます。
まず、主人との会話試みます。
5月 賃貸退去の考えが変わってないのであれば
家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる旨
相手に伝えます。
確かに!
相手は自分の言うことを聞く気がないです。
会話する以前に
最初から調停を申し立てた方がよいのではないか
と教えて下さった先生の言う通り
実行すれば良いと思います。しかしながら
パート勤務 家事 多々 時間が足りない
(言い訳ですいません)
頼むにしても金銭的に無理なんです。
相談者(ID:04202)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
養子縁組した場合の養育費について。
相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?
元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日
21歳の軽度の障害のある子供の扶養料について。
相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。
扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
養育費の未払い回収と支払い期間延長について
相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
平成19年に調停離婚。子供が20歳になるまで毎月3万円+解決金として105万円を毎月2万円ずつ支払う旨の調停調書あり。現在子供は16歳です。

支払い状況としては毎月2万円を途切れ途切れで催促をするもののいいわけばかり。現在約300万円の未払いと解決金105万円の合わせて約405万円が回収できていません。

去年再婚し(婿になったようです。)つい先日結婚式まで挙げたのを知りました。約束を守らない上に自分のことばかり優先で腹が立ちます。

とにかく自分に甘くお金にだらしなく、すぐ転職する元旦那。自己破産の経験もあり。預金もあるわけがないのでおそらく結婚式も嫁側が出したのでは無いかと思われます。
こんな状況なので、強制執行で差押えしたとしても転職されたり預金がなかったりしたらお金をかけて弁護士さんにお願いしても無駄に終わる可能性があり、悩んでいます。
ずっと節約し貯金も頑張りましたが1人では限界があり、子供が進学を希望していることもあり、厳しい経済状況です。なんとか未払いを回収し、かつ進学となったら卒業するまで支払い期間も伸ばしてもらいたいのが希望としてあります。
住所を調べたところ、嫁の両親と同居しているようです。絶対に未払いの養育費があるなんて知られたく無いと思います。履行勧告をしたら逆に調べて資産を隠すだろうし給与差押えしたらすぐに職場を変えると思います。
今までは連絡をすれば言い訳だらけですが返事は返ってきました。が、結婚式を挙げたのが私にばれて流石に気まずいのか連絡をとっても返事がありません。
弁護士さんにお願いし内容証明を送ればいいのか、預金を調べてもらえばいいのか、給与の差押えに踏み切った方がいいのか、このまま支払い状況を見つつ連絡を取り様子を見ればいいのか…。
どうしたらいいかわからず、田舎なので近くに弁護士さんもあまりいなくてとても悩んでいます。
ですがもう高校2年生。お金が1番かかる時期は迫っていて時間がありません。
アドバイスをいただけたらありがたいです。
元夫の「いいわけ」は,自らの債務を承認するような内容だったのでしょうか。
解決金105万円が全くの未払いなようなので,消滅時効の点から気になりました。

さて,難しい状況ではありますが,「預金があるわけがない」のであれば,元夫の預金を調べても空振りに終わる可能性が高いように思いますので,現在の勤務先が判明しているのであれば,とりあえず養育費について給与差押えをした方がよいのではないでしょうか。
給与差押えをすれば「すぐに職場を変える」のではないかとのことですが,元夫は再婚して妻の実家に居住しているということですから,そう簡単に転職できないようにも思います(養育費未払のことを妻に伝えていないなら,転職の理由も説明できないでしょう)。

内容証明郵便を送るのも一つのやり方であると思いますが,再婚した妻やその親が知った場合,どのような行動に出るのか分かりませんし,無視されることもあるでしょう。
そのため,給与差押えが一番効果的なように思いました。
差押後,転職されてしまったら,再婚した妻の家に内容証明郵便等を送るなど,他の方法を検討したらいかがですか。
- 回答日:2022年09月06日
回答いただきありがとうございます。
特に解決金に対して、というわけではないですが、LINEにて連絡を取り合う中で、「払いたくなくて払っていないわけではない。払える状況になったら必ず払うことを約束する」と言っていました。
職場ですが、2年前までは把握していましたが今も在籍しているか微妙なところで、もしやめていれば調べようがありません…。
この場合はどうしたらよいでしょうか?
相談者(ID:02730)からの返信
- 返信日:2022年09月08日
離婚を迫られています
相談者(ID:04343)さんからの投稿
結婚して11年、昨年より突然主人から離婚を一方的に迫られています。
元々暴言が酷く子供が産まれても改心せず(面前DV)、精神的に追い詰めれているところに、先月暴力を振るわれ警察に助けてもらう事案が発生いたしました。
情もあって被害届は出さずに聴取で終えたのですが、主人から警察なんかを呼ぶお前が悪だと何故か責められ、以前にも増して暴言をかけられる事が増えました。
しまいには部外者は家から出ていけ、さもなくば生活費を削る、弁護士に依頼して追い出す方法を考えるというLINEが何日にも渡り送られてきて脅されています。
精神的にもきつく、主人の言うとおり出ていかなければ訴えられてしまうのか、ご教授ください。

同居をしており家は主人の父の名義、私の住民票は勿論この家にあります。
形式的には,自宅の所有者である夫の父から「所有権に基づく建物明渡請求」を受けることは考えられます。ただ,夫の父がそのような裁判を提起したとしても,最終的に追い出されるという結論にはならないと思います。少なくとも,あなたが夫と離婚するまでは,裁判によって追い出されるということはないでしょう。

「安全に非難したい」とのことですが,上記の「追い出される不安」とは別に,ご自身とお子さんの安全のために避難したい,ということでしょうか。ご実家などの転居先が確保できているのであれば,非難した方が安全だとは思います。その上で,婚姻費用(別居中の生活費)を請求すべきでしょう。

離婚を承諾するのであれば,財産分与や慰謝料についても検討しておくべきかと思います。別居する前に,準備を万全にした方がよいでしょう。
- 回答日:2023年01月11日
ご回答ありがとうございます。

主人の父母には家を出ていく必要はない、ここにいて息子(夫)が落ち着くまで様子をみて、それから話し合ってくれ、孫もいるし離婚しても一緒に住むのは構わない
と言われています。
(初期段階は主人が出ていく!家族とは縁を切ると一人で騒いでいたので。)
ですので出ていけと言っているのは主人だけです。

しかしながらこのような状況で一緒に住むのも、いつ暴力が悪化するか分からず不安なので子供の精神面も考え、どこかに避難しながら離婚の手続きをしたいと思います。
実家はないので、離婚よりも前に家を借りることになりそうです。

(全財産を置いて出ていけと昨日も言われ、財産分与なども言い分が一方的なので、第三者に仲介していただこうかなとも考えています。)
相談者(ID:04343)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
婚約後暴力を振るわれたので別れたところ、弁護士から慰謝料請求されている件について
相談者(ID:00489)さんからの投稿
婚約後暴言を吐かれ、いったん考えさせてほしいと相手に言ったところ暴力を振るわれたので、少し日にちが経ってから警察に被害届を出しました。相手は不起訴となりましたが、不起訴になった後彼の弁護士と名乗る人から口止めとして数万円の示談金を提示されたので、婚約していたことを話し、これは婚約不履行にあたるので慰謝料が低すぎると話したところ、婚約していたことは、聞いていないとのことでした。その後彼の弁護士と連絡が取れなくなり、数ヶ月後違う弁護士の先生より暴行はしていない、はじめに関係を辞めたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払えと言われて困っています。また、婚約指輪も返せと言われています。
DVを受けた時の診断書、市役所の女性相談窓口への相談履歴、暴行を受けた後に相手が謝ってきた音声、はじめの弁護士からの電話連絡を録音してあります。また、最近では、相手方の弁護士より自分のSNSを監視されており、私の書き込みがさも相手方に向けたかのようなメッセージで法的処置を取るともいわれています。弁護士の先生といえど、やっていいことと悪いことがあるのではないでしょうか。恐怖を感じていますので助言いただけたらと思います。
お話をうかがうかぎり,貴女が恐怖を感じるというのももっともだと思います。

さて,相手の2人目の代理人から「暴行はしていない」との反論があったとのことですが,再反論には貴女が挙げた証拠が役に立つと思います。本来なら,刑事記録の謄写をして証拠に利用したいところですが,事件が不起訴に終わったとのことなので,謄写はできないと思われます。

「婚約指輪を返せ」と求められている点については,返却する義務はないと思われます。
返してしまいたいなら,返すのもアリですが。

「はじめに関係をやめたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払え」という請求に対しては,婚約の「不当な」破棄ではない,正当な破棄であるという反論をすべきです。慰謝料の発生根拠は,「不当な」婚約破棄であることなので,不当性を否定すればよいわけです。不当かどうかは,相手の男性のDVを理由とする婚約破棄であることを認めさせられるかどうかにかかっています。

冒頭に述べたとおり,貴女のお話を聞く限りでは,相手の2人目の代理人は,相当とはいえない主張をしているように思われます。しかし,私には,詳細な事実関係が不明なため,以下の点につき,ご回答いただければ幸いです。

1 相手方の2人目の代理人は,どのような方法で貴女に慰謝料請求をしているのでしょうか。方法というのは,書面なのか,電話なのか,面談なのか,ということです。

2 貴女のSNSの投稿内容につき,相手方の代理人が「法的措置を取る」と述べたとのことですが,
 ①貴女のどのような書き込みを「法的措置」の対象としているのでしょうか。具体的な投稿内容が知りたいです。
 ②貴女の書き込みに対して,どのような原因に基づいて「法的措置を取る」と言っているのでしょうか。
  名誉毀損ということでしょうか。
- 回答日:2022年01月26日
ご回答ありがとうございます。
1.書面にて連絡が来ました。反論として、こちらもDVの診断書や音声がある旨連絡をしましたが、相手の弁護士は相手が手を出したのは私が原因であり、勝手に怪我をしたのだと主張しています。
1-1 刑事事件の被害者になって大変だった旨を書き込みしました。しかし、何をされたか、相手の素性など具体的なことは一切書いていません。1-2名誉毀損なのかは分かりませんが、自分たちのことを書いたのは明らかだと決めつけられています。
相談者(ID:00489)からの返信
- 返信日:2022年01月28日
お付き合いしていた男性が結婚していた。
相談者(ID:19375)さんからの投稿
結婚を前提に半年間お付き合いした男性がいます。
その人との間に子供ができ、自分の両親への挨拶や両親が所有しているアパートを借りて生活をして行くとの話で、家具も揃えて準備を始めていました。
相手の両親への挨拶をしに行くと当日手土産などを買い準備していたところ、両親が熱を出して挨拶に行けないとなり、私は多々タイミングが良すぎることが多いと思い、相手の両親の実家は知っていたので、行ったところ、子供が3人いて、結婚をしていたと言う事実を相手の両親から聞いて、騙されていたことに気づきました。
その後も奥さん含め相手の両親、私の両親含めて話をして今後どうするかを決めていて、私のところで一緒に生活をすると言う覚悟を決めていたのですが、結局、子供に会いたくなり、再構築したいと言われ、この間も嘘をつかれていたことが多く、遅いですが、とうとう慰謝料などを請求することを決意しました。
この場合、慰謝料、養育費など含めてどれくらいの請求ができますか?
又、その他にも精神的苦痛を受けてきたので、何かできることがあればと思っています
1 慰謝料
  あなたが,相手の男性が既婚者であることを知ることが困難だったのであれば,貞操権の侵害などを理由に慰謝料請求することは可能です。妊娠もしたということなので(出産されるということ前提です)慰謝料額は200万円以上請求してもよいのではないでしょうか。ただ,今後,お子さんの養育費をしっかりもらう予定であれば,まず養育費をきっちり決めた後に慰謝料の話をした方がいいように思います。
2 養育費
  そもそも,お子さんが出生しているのかどうか不明なのですが,養育費は,出生後にしか請求できません。
  そして,何より,養育費を請求するためには相手の男性がお子さんを認知していることが必要です。
  認知させて,お子さんが無事生まれた後に,養育費の請求をすることになります。
  金額的には,相手の収入次第です(出産後しばらくあなたは働けないと考えられるからです)。
 
- 回答日:2023年10月03日

静岡県静岡市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,131件で、静岡県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より18件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,144

34.9%

平成30年

1,113

35.8%

令和1年

1,131

35.8%

参考:静岡県人口動態統計

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、静岡県の市区町村の中で第23位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数の変化の割合が同じだったためです。

 

静岡県静岡市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の静岡市の人口は約69万人で、同じ政令指定都市で静岡県内の二大都市として知られる浜松市と比べてみると、浜松市の婚姻件数は3,616件、離婚件数は1,192件、特殊離婚率は33.0%と、婚姻件数・離婚件数ともに静岡市の方が少ないですが、特殊離婚率では上回っています。

 

過去3年間の静岡市の特殊離婚率は平成29年34.9%、平成30年35.8%、令和1年35.8%とほぼ横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年3,282件、平成30年3,107件、令和1年3,155件に対して離婚件数も1,144件、1,113件、1,131件と同じような割合で増減しているため大きな変化となりませんでした。

 

項目

静岡市

浜松市

婚姻件数

3,155

3,616

離婚件数

1,131

1,192

特殊離婚率

35.8%

33.0%

参考:静岡県人口動態統計

※数値は平成31年(令和元年)

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