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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が10件見つかりました。
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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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静岡・市民法律事務所

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法律事務所みちしるべ

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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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【静岡市・富士市・藤枝市のご相談なら】新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人あおい法律事務所

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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

住所 静岡県浜松市中区鍛冶町319番地の28 遠鉄鍛冶町ビル11階
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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
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10件中 1~10件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「慰謝料請求されたが、今後のやり取りに関して自宅郵送ではなく、郵便書留にしたい。」や「会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」や「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:11245)さんからの投稿
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。

先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。
要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。

しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこの事実が知られることを懸念しています。郵便書留で書類を送付してほしいと交渉つもりでいますが、そもそもそのようなことはできるのか、どのように交渉すればよいかがわかりません。

請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。
仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便局の局留めはどうでしょうか。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?

ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日
相談者(ID:35685)さんからの投稿
昨年度から妻が働きに出始めまたが、自分の稼ぎをほぼ遊興費として使用しており、家事、育児にも参加しなくなりました。
また、妻の姉からが妻と話していた際に本人から不倫している趣旨の発言をしていたことを知らされました。
具体的な証拠などはありませんが、半年ほど前に仕事で地方に出張した際に現地のスタッフと肉体関係をもったようです。
二人の子供(八歳と三歳)がいるのですが、親権は手放したくないと考えています。
現状妻が家事、育児に参加したいため、私と私の両親が子供の世話をしている状態です。
妻は自身の両親から絶縁されており、育児などのサポートは受けられない状態です。

1 親権
  父母いずれが主な監護者(お子さんの世話をする人)といえるか,主な監護者による監護が適切といえるかが重要な判断基準となります。
  奥様が「昨年度から」「家事,育児にも参加しなくなりました」とのことですが,①奥様が現在どのような生活をしているのか,②奥様はお子さんたちと日常的にどのようにどれくらいの時間触れ合っているのか,③育児につき「私と私の両親が子どもの世話をしている」とのことですが,あなたご自身はどのような育児をされているのか,④お子さんたちは奥様のことをどのように思っているのか,がポイントではないかと思います。
  ご留意いただきたいのは,奥様との間で離婚の話になった場合に,奥様がお子さんたちを連れて別居するおそれがあるので,それを断固阻止しなければならないということです。仮に,昨年から奥様が育児を一切行っていなかったにしても,お子さんの年齢からすると,奥様がお子さんを連れて別居に踏み切った場合,あなたが親権者,監護権者となることは困難となる可能性が高いです。
2 慰藉料
  奥様の不貞の具体的な証拠がないとのことですね。
  奥様が不貞の事実を認めるのであれば,証拠は必ずしも必要ではありませんが,通常,不貞を認めることはないでしょう。
  奥様のお姉様の証言だけだと証拠としては弱いと思われます。
  お姉様が協力してくださるのであれば,奥様に対し,LINE等で具体的な不貞についての事実関係を尋ねていただき,奥様の回答を証拠とする,というのは一つの方法かもしれません。また,奥様が,現在もその相手と不貞関係にあるのであれば,直接的な証拠を取得する可能性もあるかもしれません。
3 養育費
  あなたが,お子さんの親権者,監護権者となれば,当然奥様に対して養育費の請求が可能です。
- 回答日:2024年02月22日
相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

離婚後でも,夫及びその不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。
不貞の証拠はLINEのやり取り,不貞行為のスクショ等があるとのことですが,不貞相手に対する慰謝料請求にあたり,不貞相手の住所氏名は特定できているということでよろしいでしょうか?
気をつけなければならないことは,不貞相手に対しては,あなたが不貞の事実及び不貞相手の氏名,住所を知った時から3年以内に請求する必要があるということです。

夫及び不貞相手から慰謝料を取りたいとのことですが,この2人の責任は連帯しているため,あなたに認められる慰謝料係に200万円として,夫か不貞相手のいずれかから200万円を受け取った場合は,他方には請求できなくなる,というのはご注意ください。

ご質問の中にあった「弁護士の方を通して話合いをしていただくことは可能か」という点については,もちろん可能です。
- 回答日:2024年04月01日
不貞相手の名前は分かっていますが、まだ住所は特定できておりません。
不貞行為を知ったのが4~5年前になり、その後現在も進行形なのですが、それでも不貞を知ってから3年経ってしまっていますので、請求する事は難しいのでしょうか?
それともまだ住所は特定できていないので、まだ請求範囲内なのでしょうか?
相談者(ID:40225)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
3年の時効の点は,相手から主張されたときに初めて問題となるので,あなたの方から請求を諦める必要はありません。
この「3年」の開始時期については,やや抽象的になってしまいますが,「不貞相手に対する請求が事実上可能な状況において,請求が可能な程度に氏名住所などの情報を知ったたとき」ということになります。
つまり,あなたが,不貞相手の氏名は知っているものの,住所がまるでわからない,勤務先なども知らない,というのであれば,そもそも「請求が事実上可能な状況」とはいえないため,時効の点は気にしなくてよいです。
逆に,氏名以外はまるでわからないのだとすると,請求が事実上難しいことになりますが‥。電話番号なり,不貞相手が使用している車両のナンバーなりが分かれば,弁護士であれば,住所を調査することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月03日
相談者(ID:04364)さんからの投稿
結婚前から今に至るまで、夫が5人以上と不倫していたことと、私と離婚したいことを言われました。1番最近に不倫していた人のみ、私は特定しています。
付き合って11年結婚して6年になり、4歳の子供がいます。私はずっと離婚を拒んでいて、ずっと同居しています。
最近、夫は、離婚しないと不倫するとか、私を殺したくなる、子供を嫌いになりそうなど言い始め、身の危険も感じるので慰謝料と養育費をもらって離婚する選択も考えています。夫は、お金は払うと言っています。夫は家業を継いで今年収1000万程度です。私は今フリーランスで300万程度です。

慰謝料と養育費の請求方法について教えてください。

夫と話し合って,離婚,慰謝料額,養育費額等について合意ができるのであれば,公正証書にするのが良いと思います。夫との協議が整わないようであれば,家庭裁判所で離婚調停を行うべきだと思います。

慰謝料の請求金額自体はいくらでも可能ですが,裁判で認められる金額となると,具体的な事情や夫の収入,資産によっても異なります。
肝心なことは,不貞の証拠があるかどうかです。夫は5人以上と不貞したとのことですが,直近の1人以外は証拠がないということでしょうか。そうだとすると,せいぜい200万円から300万円くらいではないでしょうか。

気になったのは,現在夫と同居中で,夫から「離婚しないと不倫するとか,私を殺したくなる,子どもを嫌いになりそう」などと言っているとのことです。それらの夫の暴言を録音することはできますか?
慰謝料請求にあたり,不貞だけではなく,そのような夫の暴言も精神的苦痛の原因となるように思いました。
- 回答日:2023年01月11日
相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日
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