初回の面談相談料は1時間無料ですご相談者様にとって、有益な解決策のご提案・最善のサポートをご提供するため、お電話・メールのみでの回答はしておりません。 電話・メール予約時のテンプレートをご用意いたしましたお問い合わせの際、以下のテンプレートをご利用いただけますと、ご相談予約がスムーズです。
|
離婚を決意された方へ
~連れ添って10年以上の方、子育ての区切りで離婚をお考えの方~
当事務所に所属する弁護士 亀子伸一は、連れ添って10年以上経過された方の離婚や「相手の顔も見たくない」「感情的になってしまい交渉が進まない」といった離婚の協議・交渉の問題に豊富な実績を培って参りました。
このような方は一度ご面談にいらっしゃってください
- 10年以上連れ添った夫・妻と別れたいと思っている
- 子どもの大学卒業・就職を機に離婚したい
- 財産分与や慰謝料、親権で意見が対立して離婚の話し合いが進まない
- 法的に正当な主張を通して離婚したい
- 有責の自分が離婚して親権を得られるか不安
40代・50代で子育ての区切りや長年感じてきた性格の不一致をきっかけに離婚を考え始める方も少なくありません。
連れ添って10年以上で離婚を決意された方、お金のこと、今後の生活のこと、退職金や年金・共有財産の財産分与…など、これまで多くの対応実績を有した弁護士が、ご相談者さまの新しい「自分の人生」をスタートするお力となります。
【豊富な実績】これまでの解決事例
連れ添った期間が長ければ長いほど、預貯金、株式、マイホーム、車など共有財産を巡った財産分与は揉めやすい傾向がございます。
弁護士 亀子はこれまで
- 妻側の代理人で8000万円以上の財産分与の支払いを認めさせ、調停離婚を成立
- 夫側の代理人で、妻が子ども名義で持っていた預貯金を夫婦共有財産として認めさせ、約600万円の支払いを得る財産分与の調停を成立
など、豊富な実績を培って参りました。
そのほかにも、離婚問題における豊富な解決実績がございますので、今後の見通しを立てる意味でも、まずは弁護士亀子へのご相談をご検討ください。
※タイトルをクリックいただくと詳細をご覧になれます
- 【1】離婚に応じない夫とのトラブルを約4か月で解決に導いた事例
-
●ご依頼者:女性の方
【相談前の状況】
依頼者様(妻)は、夫から長年のモラハラ・暴力を受け、一時的に実家に避難していました。離婚を迷われている様子でしたが、弁護士へ相談されたことをきっかけに、今後の人生を見つめ直され、離婚を決意されました。その後、夫の離婚交渉等をご依頼されました。
【解決結果】
まずは弁護士から、夫に対して離婚に対する考えを聞くところから始めました。案の定、夫は色々と理由を付けて、離婚に応じるつもりがないようでした。
依頼者様の了解を得た上で、早々に交渉を切り上げることにし、離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てを行いました。
離婚調停にあたっては、調停委員や裁判官に対して、依頼者様が離婚を決意した背景や事情、その思いを、しっかりと正確に伝えた方が、手続きをスムーズに進めることができます。
簡単に言えば、第三者から見ても「これはもう離婚してしまった方がいい」と、誤解なく伝えることです。今回の事例でも、弁護士において作成した書面等を見た調停委員は、依頼者様が離婚を決意した事情に納得・共感し、相手方である夫に対して、粘り強く離婚を勧めてくれました。
しかし、結局、夫は離婚に応じようとせず、離婚調停は不成立で終了。
離婚調停が不成立となった場合、さらに離婚を求める場合には、離婚訴訟(裁判)を起こさなければなりません。
ですが今回、離婚訴訟をする前に、再度、離婚協議の手紙を送付したところ、夫は「離婚に応じる」という返事と共に、離婚届を送ってきました。その後、依頼者様は無事に離婚届を提出して、離婚が成立しました。
ご依頼を受けてから、4カ月のことでした。また、元の自宅に残ったままだった依頼者様の荷物の引き取り等についても、元夫と調整し、無事に引き取ることができました。
●先生からのコメント
離婚をお悩みの方のご相談では、「離婚についてどうしたいのか、どう考えていけばいいのか」について、考えていくヒントを見つけていただくように心がけています。
また、離婚を決意したとしても、相手方が離婚に応じないような場合には、感情的な対立も大きくなりがちで、本人同士では冷静な判断や対応が難しい面があると思います。
相手方との間で、円滑に、離婚の話し合い(協議)を進めたいと思ったときには、相手方の性格や立場等をふまえた対応を考えていく必要もあります。どのような方法、対応、離婚条件(親権、養育費、慰謝料、財産分与)が適切かは、個別の事情で変わってきます。
離婚協議や離婚条件についてお悩みの方は、一度ご相談いただければと思います。より良い解決に向けて、後押しができれば幸いです。
- 【2】妻の不倫相手から慰謝料300万円を獲得した事例
-
●ご依頼者:男性の方
【相談前の状況】
依頼者様は、長年連れ添って信頼していた妻の浮気が発覚しました。とてもショックを受けて食事が喉をとおらず夜も眠ることができず、今後もどうしたらいいか分からないという呆然とした状態で、急きょ、ご相談に来られました。
夫婦関係の問題と、不貞(不倫)相手に対する問題とを分けて、今後考えていくべきポイント等をアドバイスしました。
夫婦関係の問題(離婚するかどうかなど)については、お子さんや自宅のこともありすぐに決断はできない状況でしたが、不貞相手に対する問題は断固とした対応を取ることを希望され、不貞慰謝料の請求について依頼を受けることになりました。【解決結果】
不貞慰謝料の請求にあたっては、本人の気持ちを丁寧に聞き取り、最大限、不貞相手への通知文に表します(脅迫等に当たらないようにする配慮が必要です。)。
不貞相手に弁護士名での通知文を送付したところ、不貞相手も弁護士をつけることになりましたが、依頼者本人の気持ちが伝わったこともあり、不貞相手の弁護士からは「最大限の誠意として慰謝料を300万円一括で支払う」との回答がありました。
●先生からのコメント
不貞慰謝料は、精神的苦痛をお金として請求するものです。お金をもらったからといって精神的苦痛が解消できるわけではありませんが、法的には「慰謝料」として金銭的な請求をすることでしか解決する方法がありません。
「自分で慰謝料請求をするのは面倒」と思われる方や、「今後のことも考えた合意書の作成までしっかりとしたサポートを受けたい」と思われる方からのご依頼を多く受けております。
もちろん弁護士でなくても不貞慰謝料請求はできます。ただし、交渉の際に、つい怒りにまかせて脅迫的な言葉が入ってしまうと、逆に不貞相手が警察に相談するというトラブルにもつながりかねませんので、注意は必要です。
また、慰謝料請求に限りませんが、相手の住所が分からない場合や、相手にお金がないようであればお金を十分に回収できなかったりする例もあります。
ご相談の際には、これまでの経験をふまえつつ、弁護士に依頼するメリット等についても、正直にお話しています。慰謝料請求でお困りの際は、一度、弁護士にご相談ください。
- 【3】男性側では難しいとされる親権の獲得を実現した事例
-
●ご依頼者:男性の方
【相談前の状況】
依頼者様(夫)は、妻が子どもを連れて別居する準備をしていることを察知し、依頼者様が先に長男(当時生後6ヶ月)を連れて自宅を出て別居していました。
別居後、妻から子の監護者指定と子の引渡しの審判、各保全処分の申立てがあったため、これらの申立てへの対応についてご相談に来られ、今後の対応を依頼されました。【解決結果】
準備の時間が限られる中、依頼者に対して、より良い監護環境や監護補助者の協力態勢の構築に向けたアドバイスを行いつつ、別居の経緯を含めこちらの主張を整理した書面を作成し裁判所へ提出。また、家庭裁判所調査官による調査(聴き取りや家庭訪問など)での対応のアドバイスも行いました。
第一審では、妻は専業主婦であったため、「同居中の主たる監護者は妻」だと認定されましたが、一方で夫の監護能力を高く評価してもらうことができました。また、別居の経緯についても、夫が子どもを連れて出て行ったことが違法とまでは評価し難い(やむを得ない)と認めてもらうことができました。結論として、子どもの監護者としては夫が指定され、妻の申立ては却下されました。
不服のある妻は抗告し、第二審(高等裁判所)での審理に移りましたが、結論として妻の申立てはいずれも棄却され(認められず)、第一審の判断が確定しました。妻による当初の審判申立てから1年半近く経っていました。その後、妻との離婚協議を行い、子の親権者は夫とする形で、協議離婚が成立しました。
●先生からのコメント
日本の現状では、父親側が子どもの監護者や親権者となる例は限られています。妻が同居中の「主たる監護者」として認められることが多いからです。
今回も、裁判所は妻が「主たる監護者」として認めましたが、一方で依頼者様の監護能力を高く評価してもらうことができ、結果的に依頼者様を監護者として指定してもらうことができました。
もし相手に子どもを連れて出て行かれた場合、「子どもを取り返す」という立場からのスタートとなり、速やかな対応が必要になります。また、子どもを連れて出て行く場合も、「違法な連れ去り」と裁判所に評価されるリスクも考えられます。
離婚や別居にあたり、監護権や親権についてお悩みの方は、できるだけ、お早めに(できれば別居前に)ご相談ください。
- 【4】「親権者変更調停」を行い、元夫から親権を取り戻した事例
-
●ご依頼者:女性の方
【相談前の状況】
依頼者様には元夫との間で長女と長男がいました。元夫と離婚をしたかった依頼者様は親権を譲り、元夫と離婚をしました。その後もしばらく、依頼者様は子どもたちの監護養育のために元夫と同居していましたが、ある日、元夫との同居生活にも耐えられない出来事がありました。
そして別居を機に、子どもたちの親権を取り戻すことができないかをご相談にいらっしゃいました。
ご相談では、親権者変更についてのポイントや必要な手続き、親権者変更の見込みなどの説明を行いました。
もちろん、元夫側で生活している子どもたちの親権者変更を勝ち取ることは簡単なことではありませんが、「子どもたちのために今、できることはしておきたい」という依頼者様のお気持ちを確認し、親権者変更の手続きを行うことになりました。【解決結果】
まずは弁護士から元夫に連絡文書を送付し、親権者変更についての意向の確認と説得を試みました。案の定、元夫は親権者変更について否定的であったため、監護環境や監護態勢を整え、家庭裁判所に「親権者変更調停」の申立てを行いました。
親権者変更調停手続きでは、こちらの主張を整理した書面を提出し、家庭裁判所調査官による調査が行われました。
調査結果は、長女については希望通り母親への親権変更を認める方向での調査官の意見を得ることができました。一方、長男については、長男本人の希望があり、現時点での変更を認めてもらうことは難しい調査官の意見でした。
調査官調査をふまえ、裁判所からも元夫を説得してもらい、最終的に長女について親権者の変更を認めてもらうことができました。
●先生方のコメント
親権者の変更を裁判所に認めてもらうことは、一般的には難しいとされています。どのような事情があるにせよ、離婚の時に「親権は相手方」と決めたという事実を、裁判所は尊重するからです。
「親権者変更を認めるべき事情がある」と裁判所に認めてもらうことは簡単ではありませんが、今回のように監護態勢を整えて主張を尽くせば、変更を認めてもらえる例もあります。監護者や親権者変更を考えている方は、諦める前に一度ご相談ください。
ほか、こうした解決事例がございます
- (男性側)離婚拒否の妻に対して離婚訴訟を起こし、訴訟中に和解離婚した事例
-
(女性側)8000万円以上の財産分与の支払いを認めさせて調停離婚した事例
【慰謝料のご相談】
-
(女性側)不倫慰謝料を請求された側で、依頼から約2週間で慰謝料を減額合意して解決し裁判を回避した事例
【親権・監護権】
- (男性側)子どもたち3人を妻と交代監護していた夫が、妻との離婚時に、長男の親権と、長女・二女の監護権(妻との共同監護)を得た事例
当事務所への相談を検討中の方へ
【初回の面談無料】相談はご面談にてお伺いしております
弁護士亀子伸一は、「初めて弁護士に相談する」という方の弁護士相談のハードルを下げていただくため、面談での相談に限り、初回1時間を相談料無料にて提供しています。
相談では、うまく事情を説明できなくても、大丈夫です。弁護士から丁寧にお話をうかがいます。初回面談のお時間は、長めに1時間程度の枠を設けていますのでご安心ください。
ご予約方法はこちら
下記の受付時間内にお電話頂きますようお願い致します。 【電話受付時間】
受付時間外、定休日のお問い合わせの際は、当ページのメールフォームよりご連絡いただけますと幸いです。 |
【秘密厳守】プライバシーに配慮し完全個室を完備
「地元の弁護士へ相談したら、周りにも知られてしまうのでは…」こうした不安を感じていらっしゃる方も、弁護士には「守秘義務」がございます。ご本人の許可なく第三者へご相談内容や、ご相談で知り得た情報を伝えるようなことは致しません。
また、当事務所の相談室は、ご相談者様のプライバシーに配慮し、周囲にご相談内容が聞こえることがないよう完全個室のご用意もございます。
弁護士事務所の事務職員にも、同じように守秘義務がございますので、ご相談時にお教えいただいた個人情報なども厳重に管理しております。ぜひ安心してご相談ください。
弁護士 亀子 伸一からのメッセージほとんどの方は、弁護士へのご相談やご依頼は初めてで、自分に合った弁護士をどう見つければいいのか、分からないと思います。
|