静岡県静岡市で養育費に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で養育費に強い弁護士が14件見つかりました。
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更新日:
事務所名

林奈緒子法律事務所

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階

最寄駅

【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

静岡市|静岡県・東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします
弁護士の強み土日祝夜間も対応】【遠方の方もオンライン対応で安心】|女性弁護士一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。《ご相談はすべてオンライン含む面談にて丁寧に実施》
対応体制
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

ミモザ法律事務所

住所

〒424-0816
静岡県静岡市清水区真砂町7−14

最寄駅

清水駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

静岡市|静岡県
初回相談無料
営業時間外
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お問合せは受付けておりません
【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】
弁護士の強み【女性からのご相談1時間無料 | 清水駅から徒歩5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です◆離婚後の生活預金・不動産などの精算話し合いが進まない等、離婚が円滑に成立せずお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談を◎
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

最寄駅

JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

対応地域

静岡市|静岡県
初回相談無料
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相手方との離婚条件の代理交渉はお任せください◎ご依頼者様の負担を最小限に弁護士が迅速対応
弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
対応体制
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オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
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親権
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モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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離婚手続き
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

静岡法律事務所

住所

〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1

最寄駅

JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

静岡市|静岡県
初回相談無料
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複雑な離婚の条件交渉もお任せください
弁護士の強みご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
対応体制
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

最寄駅

JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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事務所名

静岡・市民法律事務所

住所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601

最寄駅

JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

静岡市|静岡県
営業時間外
営業時間外のため電話での
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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)

最寄駅

JR「静岡」駅南口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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静岡市|静岡県
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム養育費でお悩みの方を一括サポート♦「養育費が払われず困っている」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所名

弁護士法人クレミエール法律事務所

住所

〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

最寄駅

京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

静岡市|静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
初回相談無料
営業時間外
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【LINEやWEBでの相談にも対応】法律的な視点と実務的な対応力の両面から丁寧にサポートいたします
弁護士の強み頼れる味方としてお力になります】ご依頼者様の思いに共感し、丁寧にサポートいたします◆慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したい方どちらも対応◆フットワーク軽く、迅速に問題へ取り組みます【出張相談も◎
対応体制
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来所不要
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休日の相談可
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事務所名

法律事務所みちしるべ

住所

〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階

最寄駅

・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分

営業時間

平日:10:00〜19:00

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静岡市|静岡県
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事務所名

弁護士法人新静岡駅前法律事務所

住所

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

最寄駅

新静岡駅・静岡駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

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静岡市|静岡県
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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします
弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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離婚前相談
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離婚調停
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル11階(浜松オフィス)

最寄駅

JR「浜松」駅メイワン口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

静岡市|静岡県
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム養育費でお悩みの方を一括サポート♦「養育費が払われず困っている」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
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休日の相談可
オンライン面談可
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財産分与
親権
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DV
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国際離婚
不倫・離婚慰謝料
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面会交流
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別居
熟年離婚
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒410-0801
静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階(沼津オフィス)

最寄駅

JR東海道本線・JR御殿場線「沼津」駅より徒歩約4分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

住所

〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階

最寄駅

JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

対応地域

静岡市|静岡県
弁護士 鈴木 智大
定休日 祝日
事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所

〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

最寄駅

静岡駅徒歩13分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
14件中 1~14件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?」や「養育費の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。
子供は23歳、軽度の知的障害者です。
障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。
ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。
その為、施設に入所し、働けなかった時だけ補助する形にしたいと思いますが、それは難しいでしょうか?

お考えのとおりでよろしいと思います。

親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。
すなわち,扶養対象者が困窮に陥り,かつ,親に扶養する経済的余裕がある場合に扶養の必要が生じます。

お子さんは,障害年金を受給しているほか,一応稼働能力を有するようなので,基本的には不要の必要はないと思われます。
但し,おっしゃるとおり,お子さんが稼働できず,施設に入所等して,自らの障害年金だけでは生活に窮する場合は,一定の範囲で扶養すべきと考えます。一定の範囲とは,生活に不足する分が基本です。
もっとも,奥様もお子さんに対し,扶養義務を負うので,お子さんに対する具体的な扶養については,双方の収入に照らし,按分すべきと考えます。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
その方向で、話をしてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

養育費の減額について

相談者(ID:00423)さんからの投稿
昨年浮気をし相手が妊娠出産をしました。約1年後に認知調停が行われDNA鑑定より父親と判定され今後認知、養育費について取り決めをしていく予定です。
その他相手が請求してくる費用について、出産費用と1年分の養育費を遡って請求された場合支払いの義務は発生しますか?

養育費についてですが、私自身がその後結婚し妻が2ヶ月後に出産を控えております。取り決めの調停の時期にはまだ生まれてない予定です。また仕事の給料が今年に入り約40万円から20万円ほど減額されるようになってしまいます。この場合昨年の源泉徴収からの計算される養育費から減額は可能でしょうか?

1 出産費用について
  請求される可能性があります。しかし,出産一時金の申請をしていて,一時金の給付を受けたのであれば,その分は控除すべきではないかと思います。
2 過去の養育費について
  これまで養育費について何ら取り決めがなく,相手の女性からも請求がなかったのであれば,原則として,過去の養育費については支払う必要はありません。
3 今後の養育費について
  まだ養育費について取り決めていないのであれば「減額」というのは適当ではないです。
  おっしゃりたいのは,減額された今年の給与を基準に養育費を取り決めたい,ということだと思いますので,昨年分の源泉徴収票を提示しつつ,本年の給与明細を示し,昨年の給与から減額されたことを証明すべきだと思います。

- 回答日:2022年01月17日
ご返答ありがとうございます。
自身で調べたところ過去に遡った養育費は家庭裁判所の実務上請求することはできないという記事を見ました。
認知してからの養育費は支払う予定ではありますが、現在の自身の経済力から支払いが難しい場合支払い拒否の訴えは通りますでしょうか。
相談者(ID:00423)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

養育費問題について相談したい

相談者(ID:06236)さんからの投稿
離婚は10年前に協議離婚。
子供は2人
向こう側と同居
養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。
長女18歳で今年高校卒業
その後フリーター
長男17歳で今年高校3年になります。

子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら、調停を起こすとのこと。
一緒に住んでして、光熱費や食費が掛かるから、支払えとの事。
娘は、来月から家に3万を入れると。

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。

養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。

仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこととなり,養育費の支払義務はなくなると思われます。
これに対し,フリーターとなると,少し話が異なるように思います。
職種や収入にもよると思いますが,いわゆる就職の場合と比べると若干経済的に不安定な感じを受けます。他方で,学生がアルバイトをしているのとは異なり,フリーターとはいえ,仕事に専念しているわけですから,学生とは扱いが異なるのではないかとも思います。

そこで,ご長女がそれなりに安定した職種につき,長期間そこで勤務することが予想され,それなりの収入を安定して得られるのであれば,もう「未成熟」とはいえない経済的に独立した存在として,養育費を支払う必要はなくなるのではないかと考えます。他方で,そこまでは言えない場合でも,ある程度は成熟したものとして,減額は可能なように思います(もっとも,もともとの月4万円という養育費額が適正な場合に限ります)。

- 回答日:2023年03月10日

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日

離婚時の親権はとれますか?

相談者(ID:00587)さんからの投稿
結婚して22年です。旦那の両親の家の隣に家を建て子供二人産み育てました。旦那は仕事を会社員から自営業に変わり四苦八苦してます。旦那の両親は元教員で公務員で余暇を孫と楽しむ計画らしく、私たちに色々関わりたがります。私なりに応援して付き合ってきましたが、わがままな両親と旦那に愛想付き、別居しないと、私が苦しくなる一方で家事をするのも億劫な毎日です 子供の為に頑張って来ましたが、昨年甲状腺がんで手術して早く縁切りして新しい人生を歩みたいと考える毎日です。こんな事で相談に乗っていただけますか?

親権の争いとなった場合,同居中の主たる子の監護者が誰だったか,現在の監護状況はどうか,お子さんが10歳以上の場合お子さんの意思はどうか,といった観点から検討されます。

これまで,あなたが主にお子さんの面倒を見てきたというのであれば,別居に際し,あなたがお子さんを連れて行って,母子楽しく生活できるのであれば,親権を取れる可能性は高いのではないかと思います。

夫と別居したい,離婚したいというお気持ちは理解できるのですが,別居した後の生活,主に経済面についてどれくらい具体的に検討しているかが重要ではないかと思います。別居に踏み切るのであれば,その前に,具体的にどのような収入を得て,どの程度の支出が生じるのか,シミュレーションしておくべきだと思います。
- 回答日:2022年02月16日

養育費の請求の仕方をしりたい

相談者(ID:05491)さんからの投稿
子供2人で月一万の養育費が14年くらい払われていません。年子で下の子が1歳になる前に離婚して今下の子が17歳です。途中2.3歳の頃に減額調停をされて18歳になる日まで、2人で毎月1万に減額され公正証書も作り直しましたが、調停終わってすぐから払われなくなりました。相手とは連絡を取ってません。

あなた自身が元夫の住所を調べて,請求書を出すということもできなくはないでしょうが,現実的には,弁護士に,元夫に対して未払養育費の支払いを請求することを依頼して,現在の元夫の住所を調べてもらって,過去10年分遡って請求する,というのがよいでしょう。

もっとも,お子さん2人に対し月額1万円の養育費すら支払わない男が,たとえ弁護士から請求があったとしても素直に支払うとは思えません。裁判をしても,回収できるかどうかは不明です。
勤務先を調べられたとしても,元夫が勤務先をやめてしまえば給与差押えも空振りになります。

要は,弁護士に依頼して請求したとしても費用倒れになる可能性があるということです。
それでもどうしても支払わせたいというのであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2023年02月15日

21歳の軽度の障害のある子供の扶養料について。

相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
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