静岡駅で養育費に強い弁護士一覧

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静岡駅で養育費に強い弁護士が9件見つかりました。
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
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9件中 1~9件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について」や「嫡出否認、認知、養育費」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について

相談者(ID:42624)さんからの投稿
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現在バイトをしながら元妻の元で暮らしています。

離婚時に養育費の支払いについて、公正証書は作成しておりませんでしたが、長女の大学卒業までを自分の責務として、総額約500万円を支払い続けてきたところです。(この他に、離婚時に共有財産として貯蓄していた中から、400万円程度を一括で渡しています)

いろいろなサイトを検索しても、「大学進学時の養育費は大学卒業まで」と書かれているサイトがほとんどで、それ以降の支払いについて言及されているケースは、障害等で就職が困難という程度しか見つけられなかったです。

ついては今月以降の養育費の支払いについて、支払いを終了したいと思っております。



養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。
未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。
そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と言えます。

なお,「障害等で就職が困難」等の理由で要扶養状態の子がいる場合は,養育費ではなく,扶養一般の問題になると思います。
- 回答日:2024年04月26日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日

養育費の減額について

相談者(ID:00423)さんからの投稿
昨年浮気をし相手が妊娠出産をしました。約1年後に認知調停が行われDNA鑑定より父親と判定され今後認知、養育費について取り決めをしていく予定です。
その他相手が請求してくる費用について、出産費用と1年分の養育費を遡って請求された場合支払いの義務は発生しますか?

養育費についてですが、私自身がその後結婚し妻が2ヶ月後に出産を控えております。取り決めの調停の時期にはまだ生まれてない予定です。また仕事の給料が今年に入り約40万円から20万円ほど減額されるようになってしまいます。この場合昨年の源泉徴収からの計算される養育費から減額は可能でしょうか?

1 出産費用について
  請求される可能性があります。しかし,出産一時金の申請をしていて,一時金の給付を受けたのであれば,その分は控除すべきではないかと思います。
2 過去の養育費について
  これまで養育費について何ら取り決めがなく,相手の女性からも請求がなかったのであれば,原則として,過去の養育費については支払う必要はありません。
3 今後の養育費について
  まだ養育費について取り決めていないのであれば「減額」というのは適当ではないです。
  おっしゃりたいのは,減額された今年の給与を基準に養育費を取り決めたい,ということだと思いますので,昨年分の源泉徴収票を提示しつつ,本年の給与明細を示し,昨年の給与から減額されたことを証明すべきだと思います。

- 回答日:2022年01月17日
ご返答ありがとうございます。
自身で調べたところ過去に遡った養育費は家庭裁判所の実務上請求することはできないという記事を見ました。
認知してからの養育費は支払う予定ではありますが、現在の自身の経済力から支払いが難しい場合支払い拒否の訴えは通りますでしょうか。
相談者(ID:00423)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日

養育費支払っている側

相談者(ID:00999)さんからの投稿
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしながら、一介のサラリーマンに月20万円の養育費は高額すぎると思うのですが。相手方の家庭は聞く限り裕福だと思うのですが、、。このままでは夫の子どもたが大学進学などの折さらに増額を要求されそうで恐怖すら感じています。家裁に養育費減額を申し立てる手立てはないものでしょうか?

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。
そこで,早急に養育費の減額を求める調停を申し立てるべきではないかと思います。
- 回答日:2022年04月07日

業績不振による廃業を検討をしています。養育費の減額が可能か知りたい

相談者(ID:35046)さんからの投稿
個人事業主として活動しています。
2023年に養育費を7万円支払うことを調停で決まってしまいました。
その際も業績があまり良くなく7万円は厳しいと伝えたのですが、2022年の売上が高く養育費7万円が決まってしまいました。
※調停時に口約束ですが相手側は業績により養育費の増減を検討すると言っていました。

現在
月7万円を20歳まで支払う
息子現在2歳

2024年をめどに業績が悪くなったので廃業を考えています。
正社員として改めて仕事をしていこうと思っています。
7万円だと生活が厳しいので減額をしていきたいと思います。
①その際に養育費の減額が可能か
②可能な場合はどう行動すれば良いか

今後も現在の事業を継続するのであれば,養育費の減額は難しい可能性があります。
その理由は,調停が昨年成立したばかりであること,昨年時点で今年以降の業績不振であることが予想されていたのであれば,例えば令和6年中に養育費額の見直しをする等の条項を盛り込むことが可能であったのに,それをしていないといったことです(元妻が口頭で業績不振による見直しに賛同していた,だけでは弱いと思います)。
他方,廃業して他社の従業員として勤務されるのであれば,減額は可能です。
実際に収入が下がったことが必須条件ではありますが,転職により,調停時とは異なる状況にあることが明らかとなるため,事業継続の場合とは扱いが異なることになります。
転職後,2,3か月勤務し,給与明細書を取得してから減額調停を申し立てるのがよいです。
養育費減額を求める場合,減額を相当とする根拠を示す必要があり,給与明細書を示すのが適当だからです。
- 回答日:2024年02月19日
返信有難うございます。
業績不振の主張を毎回調停時に主張していたのですが盛り込まれませんでした。

転職時に2〜3ヶ月程度勤務した際に減額調停をしていこうと思います。
丁寧に教えていただき有難うございます。
相談者(ID:35046)からの返信
- 返信日:2024年02月20日
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