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【土日祝も対応】静岡駅で男女問題に強い弁護士一覧

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静岡駅で男女問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人あおい法律事務所

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静岡・市民法律事務所

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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静岡県
弁護士|
平下 愛
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6件中 1~6件を表示
静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「元夫との離婚後の関係について」や「お付き合いしていた男性が結婚していた。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「婚約破棄の慰謝料を請求されたが、請求を退けることに成功」や「独身を偽っていた交際相手から、慰謝料100万円以上を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
「別れたくない」ということですが,既に離婚されているので,別れていますよね。
元夫が「何度かアパートに来て」いたとしても,期間が1週間程度のようですので,事実婚のように法的に保護される関係性には至っていないように思われます。

他の女性とうまくいかなくなったからあなたのところに戻り,その女性と復縁できそうだから戻らないというような,いい加減な元夫に振り回されている印象を受けます。
今,あなたが元夫と「別れたくない」と言ったところで,そのようないい加減な付き合いをする元夫との関係を維持すべきなのかどうか,それが子の母親として適切な選択なのかどうか,よく考えた方がいいと思います。

なぜ,元夫と離婚したのか,思い出してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年11月20日
1 慰謝料
  あなたが,相手の男性が既婚者であることを知ることが困難だったのであれば,貞操権の侵害などを理由に慰謝料請求することは可能です。妊娠もしたということなので(出産されるということ前提です)慰謝料額は200万円以上請求してもよいのではないでしょうか。ただ,今後,お子さんの養育費をしっかりもらう予定であれば,まず養育費をきっちり決めた後に慰謝料の話をした方がいいように思います。
2 養育費
  そもそも,お子さんが出生しているのかどうか不明なのですが,養育費は,出生後にしか請求できません。
  そして,何より,養育費を請求するためには相手の男性がお子さんを認知していることが必要です。
  認知させて,お子さんが無事生まれた後に,養育費の請求をすることになります。
  金額的には,相手の収入次第です(出産後しばらくあなたは働けないと考えられるからです)。
 
- 回答日:2023年10月03日
あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日
「公正証書ではない」から,女性とご主人が連絡したり会うことが問題とならないのではないです。

誓約書は,ご主人の傷害罪を起訴猶予に持っていく手段として作成されたものだと推察されます。その内容は,「ご主人」が女性に連絡しない,接近しないといったものではないでしょうか。
そうだとしたら,女性の方からご主人に接近することは,誓約書には反しないため,この誓約書を根拠として何らかの請求をすることはできないです。

また,ご主人から女性に連絡していることは,たしかに誓約書には反しますが,そのことを指摘できるのは,当の女性だけです。この誓約書は,ご主人が女性に迷惑をかけないことを宣言しているのですから,守られるべき利益の主体は,その女性だからです。したがって,あなたが誓約書違反を理由に何らかの主張をすることはできません。

そうはいっても,あなたとすれば,不貞関係にあった女性と御主人が会うことは気分の良いものではないでしょう。
現在,ご主人と女性が不貞をしており,あなたがその証拠を持っているのであれば,もちろん訴えることは可能です。
不貞の証拠がない場合は,上記の誓約書とは関係なく,改めて,あなたから女性に対し,「夫と会わないで。」という警告を発するべきではないかと思います。
内容証明郵便等のなるべく形に残る警告の方がよいです。
警告をしたにもかかわらず,これを無視して女性がご主人と連絡を取っていたり,会っていた場合には,慰謝料請求が可能になります。
警告をしない場合,ご主人と女生徒が「連絡を取り合い,会っている」ことだけでは,あなたの権利が侵害されている程度が弱いように感じます。


- 回答日:2022年01月11日
ご回答ありがとうございます。誓約書は方法や手段を問わず今後一切連絡しないとこを誓うとの文があり私自身も署名捺印しているのですが、改めて私から警告をしてもいいのでしょうか?それができるなら検討したいと思います。
相談者(ID:00394)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
ご指摘のとおり,領収証等の「子の眼鏡を購入したこと」の資料を要求することは適切な対応です。

ところで,そもそも,一般的な価格の眼鏡の購入であれば,通常の養育費から支出すべきものではないかと思います。
仮に,眼鏡がそれなりに高額で通常の養育費からの支出が困難であるとして「特別の費用」として父母が支払うべきものであるとしても,その全額を父であるあなたの夫が支払わなければならないというのは不公平ではないでしょうか。

そのため,
まず,従前どおり,領収書などの「子の眼鏡を購入したこと」の証明を求め,その資料の提出がない限りは支払わないと返答すればよいと思います。
仮に,相手が資料を提出してきた場合でも,1,2万円程度であれば,通常の養育費から支払うべきとして突っぱねる,
他方,やたらと高額な眼鏡を購入していたとしても,購入の必要性,相当性を問題にして,さらにどうしても夫が払わなければならないとしても,双方の収入の比率に基づいて負担する,とすればよいのではないでしょうか。

- 回答日:2022年11月16日
回答ありがとうございます。再度領収書依頼します。
そうですね、双方の収入の比率に基づいて負担ですね。元嫁は支払いは旦那さんがするべきであると言い放つので、調停で金額を決める際も収入以上の金額を要求してきて、裁判官の方にも止められている次第です。
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
大変な思いをされたことは伝わりました。しかし,自殺は考えないでほしいです。

慰謝料が取れるかどうかで言うと,ある程度は取れると思いますが,金額は,最終的には証拠次第です。
お相手の方からのLINEやボイスレコーダーの録音がどの程度役に立つかは,内容次第だと思います。
その他,例えば,「あなたの犬に対する暴言」,「お子さんへのパワハラ」,同棲中のモラルハラスメント的言動等は証拠がないのではないでしょうか。あなたがこれらの事実を主張しても,相手がそれを認めない場合,証拠がないことから,最終的には,慰謝料の原因として認められなくなるおそれがあります。

同居に際して買いそろえた日用品や家具についても,あなたが買ったという証拠が必要です。

まずは,証拠として使えそうなものを選別してから,主張を組み立てた方が良いと思います。
- 回答日:2022年02月16日
やられたことに対して日付,時間を日記の様な形で書いてはいました

あとはラインらボイスレコーダーの証拠しかないです
相談者(ID:00601)からの返信
- 返信日:2022年02月17日
婚約の「不当破棄」に該当する場合,婚約破棄そのものに対する慰謝料額は概ね50~100万円程度と思われます。
慰謝料としては上記のとおりと考えますが,あなたは婚約破棄によって仕事(収入源)を失うことになるということ,それに伴い広告費用,会場費用が発生していること,違約金が発生することから,婚約の「不当破棄」に該当する場合は,慰謝料以外にも請求する余地はあるように思います。

問題は,婚約破棄に至った事情です。
「理解しあえない」というのは誰の考えか,どのような事情でそう思ったのか,理解し合うためにどのような努力をしたのか,等具体的な事情によって,「不当破棄」か否かを判断することになります。
- 回答日:2022年09月15日
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