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【土日祝も対応】静岡駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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静岡駅で離婚協議に強い弁護士が8件見つかりました。
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人あおい法律事務所

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静岡・市民法律事務所

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法律事務所みちしるべ

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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弁護士|
平下 愛
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8件中 1~8件を表示
静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「離婚裁判で必要な別居期間について」や「サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「男性側では難しいとされる親権の獲得を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
- 回答日:2022年04月11日
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日
離婚協議書の内容自体について,元配偶者との間で合意していたのであれば,離婚協議書にサインがないことを理由に合意が無効になるわけではありません。
但し,元配偶者が,「合意した覚えはない。」と言い出した場合,離婚協議書にサインがないので,合意の存在を証明できない,合意したという証拠がない,ということです。

ではどうすればよいかというと,家庭裁判所に,「離婚後の紛争調整調停」を申し立て,元配偶者と合意した内容について,もう一度元配偶者と話し合い,家庭裁判所に書面を作成してもらう,というのがよいと思います。

もちろん,元配偶者が応じないということは考えられますが,あなたが直接元配偶者に対して,離婚協議書へのサインを求めるよりは,家庭裁判所を通じて話し合いを求めた方がうまくいく可能性が高まるのではないでしょうか。
- 回答日:2024年03月26日
1 婚姻費用について
  婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
  そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
  離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
  請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
  別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
  「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月17日
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
1 離婚の可否
  現状,奥様は,別居しているにもかかわらず,「離婚しない」とおっしゃっているようですので,協議離婚(離婚届を出す方法による離婚)は難しそうですね。
  そうかといって,調停離婚も裁判離婚も,奥様が離婚しないと言っていることに加え,おそらく,奥様はあなたの「不貞」を持ち出し(不貞の証拠がどの程度あるかにもよりますが),責め立てることが予想されますので,やはり少なくとも当分の間は,離婚は難しそうです。
 「8月初旬妻から離婚届けを出された」ことを立証できれば反論可能かと思いますが‥。
2 慰藉料
  奥様の手持ち証拠次第では,離婚するしないに関わらず,慰謝料請求はされる可能性があります。
3 住宅ローン
  債務者があなたであれば,離婚後,あなたがご自宅に居住するしないに関わらず,あなたが負担し続けます。
  奥様が自宅に住み続け,あなたが家を出る場合は,住宅ローンにつき,話し合いが必要でしょうね。
4 親権
  双方が親権を主張した場合,お子さんの年齢,これまでの監護実績,お子さんの意向等によって変わります。
5 養育費
  双方の収入に照らし算定されるのが通常です。


- 回答日:2023年12月18日
奥様が離婚を同意しない理由は何でしょうか。条件次第では離婚に応じるのかどうかによっても交渉方法が異なるように思います。
ただ,なんにしても,別居を先行しないと奥様と離婚の話をするのは困難なように見受けられます。

気になる点ですが,別居後,お子さんは,どちらが監護されるのでしょうか。
「適切な養育費で合意し」との記載があることからすると,奥様がお子さんを監護して,あなただけが別居するということでしょうか。率直に申し上げて,奥様にお子さんたちを任せるのは危険なように思います。
仮に,あなたがお子さんを連れて別居に踏み切るということであれば,別居後に奥さんから子の引渡しを求められる可能性を考慮し,別居前に,あらかじめ然るべき準備をしておくべきだと思います。準備,というのは,奥様がお子さんに対して「心理的虐待」などをしている証拠の収集,ということです。
また,あなたがお子さんを連れて別居をするご意向があるのであれば,具体的に,どのようにお子さんたちを監護していくのか,予定を立てておくべきでしょう。
- 回答日:2023年05月08日
ご回答ありがとうございます。今後の交渉にあたって大変参考になりました。
相談者(ID:10304)からの返信
- 返信日:2023年05月13日
「夫婦の貯金140万円」をあなたがもらい,車を夫に渡す,というのは,「財産分与」の問題です。
財産分与は,婚姻後,夫婦が経済的に協力して取得した財産を離婚に際して清算する制度なので,夫に渡す車の価値が140万円(時価。ローンがないこと前提)以上であれば,あなたが140万円の預金を取得しても何ら問題はありません。
他方,車にあまり価値がない場合は,下記の慰謝料の点を強く主張し,財産分与+慰謝料として預金プラスαをもらうことになります。

慰謝料については,「決定的な証拠はない」とのことですが,相手の女性が誓約書をあなたに送付し,慰謝料20万円を振込んだということですので,その誓約書に,あなたの夫とその女性が不貞行為を行ったことと認め,慰謝料を支払う旨の記載があれば,夫に対する「証拠」となります。
不貞行為は,配偶者に対する他方配偶者(本件では,夫)と不貞相手との共同不法行為なので,あなたは,相手の女性にも夫にも慰謝料を請求することは可能です。ただし,夫と相手女性の責任は,「連帯」しているので,女性から十分な額の慰謝料をとってしまった後に,夫から重ねて慰謝料をとることはできません。
もっとも,今回,あなたは,女性から20万円しか得ていないということなので,夫に対し,さらに慰謝料請求をすることは可能です。
慰謝料の相場としては,200万円くらいと思ってください。あなたは,女性から20万円を得ているので,夫には180万円程度を請求することは可能ということです。

ご自身で解決するのが難しければ,弁護士に相談,依頼するのも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月27日
夫が有責配偶者といえるか,という点については,別居の経緯や夫が離婚を希望する理由によるのではないかと思います。
また,DVはどこまで証拠があるのでしょうか。生活費はもらっていますか。
身体の関係を伴わない「LINEだけの浮気」だけで有責配偶者というのは難しいです。

何より,夫が有責配偶者といえたとしても,それがあなたの理想の解決である「離婚せず一緒に住んで子育てがしたい」に結びつかないように思います。離婚しないとしても,すでに夫が別居を強行しており,夫の父母も同居再開を促してはいないからです。
お気持ちを害するかもしれませんが,現実的な対応としては,離婚をせず,夫に婚姻費用(要は生活費)を請求するのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月29日
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