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養育費とは?支払い義務や金額・取り決め方法などをカンタン解説【令和版】
養育費(よういくひ)とは、子供が社会的自立をするまでにかかる養育のための費用のことを言います。養育費の支払いは親としての義務であり、離婚してもこの義務が免除されることはありません。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
子どもの成長のために重要なものであるにも関わらず、養育費が適正に支払われていないケースは少なくありません。
厚生労働省で行われた調査によると、支払い義務者から養育費を受給している母子家庭は全体の3割を満たしません。父子家庭においては養育費が支払われている割合は全体の3.2%となっています。
世帯 |
養育費を受給している家庭の割合 |
---|---|
母子家庭 |
24.3% |
父子家庭 |
3.2% |
上記の調査によると、多くのひとり親家庭が養育費の支払いを適正に受けていないことが伺われます。養育費が未払いとなれば、当然、ひとり親家庭の経済状況が苦しくなることが想定されます。
令和2年4月1日に執行された改正民事執行法により、義務者(養育費を支払う側)が権利者(養育費を受け取る側)に養育費を適正に支払っていない場合に強制的に回収できる可能性が広がりました。これによって養育費を受給できていないひとり親家庭を救う途が広がるかもしれません。
この記事では養育費について不安を抱えている方に向けて、養育費の支払い期間や金額など養育費を受け取る側、支払う側に必要な知識をまとめました。参考にしてください。
養育費とは「子供が自立するまで支払うお金」のこと
養育費とは子供が「社会的自立」をするまで扶養する法律上の義務が体現されたものです。そのため、離婚して親権がなくなったとしても、養育費の支払義務は当然には消滅しません。
また、このように子供に対する扶養義務であることに着目した場合、離婚時に「養育費は支払わない」との夫婦間の合意があったとしても、子供から養育費を請求された場合には支払義務があるという考え方もあります。
なお、養育費の金額や支払い期間は離婚に当たり夫婦間で取り決めるべき事柄ですが、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることで決定できます。
改正民事執行法による養育費への影響
民事執行法が改正され、養育費問題を解決する可能性が広がりました。
具体的には、改正前の民事執行法では裁判手続を通じて権利が確定していても債務者の財産の把握は難しいこととされており、養育費の強制的な回収は難しいとされていました。
しかし、民事執行法が改正されたことによって、金融機関などに債務者財産の情報提供を命じる手続きの新設や、債務者からの財産開示手続の見直しなどで養育費の強制的な回収を容易にする方向で整備を行っています。
例えば、養育費の支払い義務を負う側である債務者が養育費の支払いを回避するために銀行口座を隠していた場合でも、養育費を受け取る側である債権者は裁判所の手続を通じて債務者の口座情報を得ることが可能になります。その結果、債務者が隠していた口座の預金を差し押さえることで養育費の強制的な回収が可能となります。
民事執行法の改正により、未払い養育費についての問題解決が進むことが期待されますね。
養育費はいつまで支払う必要があるのか
養育費をいつまで支払うのかは法律で決まっている訳ではありません。しかし、一般的には成人(20歳)するまで支払う場合が多いようです。
また、高校を卒業する18歳まで、大学を卒業する22歳まで負担する場合も多くあります。夫婦間の話合い次第です。
養育費はいくら支払う必要があるのか
支払う必要がある養育費の目安について解説します。
養育費の相場は「養育費算定表」が参考にされる
養育費算定表とは、裁判官が作成した養育費の金額を決める際の参考資料です。裁判所のホームページからPDFをダウンロードできます。
【資料】養育費・婚姻費用算定表.pdf
基本的には「養育費算定表」の定められた金額が相場となりますが、子供の状況などに応じて現実的な金額を決定します。
また、厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」では、母子世帯で43,707円、父子世帯で32,550円という調査結果が出ています。
養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯のうち額が決まっている世帯の平均月額は、母子世帯では 43,707 円、父子世帯では 32,550 円となっている。
【年収別】養育費相場の一覧表
養育費の相場は、支払う側の年収、受け取る側の年収、子供の年齢などによって異なります。ここでは、養育費を受け取る側の年収が200万円、子供の年齢が14歳未満のケースで養育費相場を記載します。
年収 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 |
---|---|---|---|
300万 | 2~4万 | 2~4万 | 4~6万 |
400万 | 2~4万 | 4~6万 | 6~8万 |
500万 | 4~6万 | 6~8万 | 8~10万 |
600万 | 4~6万 | 8~10万 | 10~12万 |
700万 | 6~8万 | 10~12万 | 10~12万 |
800万 | 8~10万 | 10~12万 | 12~14万 |
900万 | 8~10万 | 12~14万 | 14~16万 |
1,000万 | 10~12万 | 14~16万 | 16~18万 |
※上記はあくまでも参考値となります。また、養育費の相場は義務者が会社員か自営業かによっても異なります。
こんな場合、養育費の支払いはどうなる?
義務者または権利者の生活状況に変更があった場合、養育費に影響はあるのでしょうか。以下で解説していきます。
義務者(支払う側)が再婚した場合
養育費を支払う側が再婚した場合は、それのみで子供に対する扶養義務が直ちに消滅するわけではありませんので、養育費の支払い義務はなくなりません。
しかし、再婚によって経済状態や扶養状況が変化した場合には、これを理由に減額を求めることができる可能性はあります。
権利者(受け取る側)が再婚した場合
養育費を受け取る側(親権を持つ方)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、第一次的な扶養義務者は養親となりますので、養育費の減額請求をすることができます。
しかし、養子縁組をしていない場合、再婚した事実のみで養育費の減額は難しい場合も多いです。
習い事や学費が高い場合
子供の習い事や私学などに通い高額な教育費がかかる場合、養育費の金額に考慮されることはありますが、あまり一般的ではありません。
どうしても日常の教育費が足りないという場合は、個別的に事情を説明し、養育費の金額を改めて話し合う必要があります。
浮気が原因で離婚した場合
妻の浮気が原因で離婚したけど、親権は妻が持つ。といった場合、夫は養育費を支払う必要はあるのでしょうか。
結論から言うと、浮気があったことなどは養育費の支払いとは直接関係しません。どんな離婚理由であれ、子供が養育される権利に影響しないからです。
養育費を取り決める方法
「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」の調査結果では、養育費の取り決めをしている場合としていない場合で養育費の受け取り率が大幅に変わっています。
養育費の取り決めをすることによって受給に関する問題発生を防ぐことができるかもしれません。養育費の取り決め方法はよく確認しておきましょう。
離婚協議(夫婦間での話合い)
離婚をする際に夫婦間で話し合い、養育費についてもお互いが納得でき、かつ現実的な金額を定めます。
また、取り決めた内容は口約束ではなく、必ず書面にしておきましょう。書面化しないと言った言わないの水掛け論となってしまい、トラブルの原因となってしまうかもしれません。
家庭裁判所による審判
離婚協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で養育費を決定します。
調停・審判で決まった養育費の支払いがなければ、強制執行手続で回収することができます。詳しくは「養育費のこと|養育費相談支援センター」をご覧ください。
養育費が不払いになった際の対処方法
「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」では、養育費を受けたことがない人の割合は「56%」と、約半数近くの方は養育費を受け取っていないことになります。
養育費が未払いになることは決して珍しくはないことです。では、支払われなくなってしまった際、どういう対処をすればいいのかご紹介します。
債務名義がある場合
債務名義がある場合は、すぐに相手の給料などの財産を差し押さえることができます。また、債務名義となるものは以下の書類です。
- 公正証書(執行受諾文言のあるもの)
- 調停調書
- 審判調書
債務名義がない場合
この場合は、家庭裁判所に「養育費調停」を申し立て、手続きの中で相手と協議する必要があります。
●養育費調停の進み方
養育費の調停では、調停委員を介して養育費の金額や支払い方法について話し合いを進めます。このとき、基本的に家庭裁判所の定める養育費の算定基準に沿う水準で協議を行います。調停がまとまったら「調停調書」が作成され、長所で取り決めた約束が守られなければ強制執行手続に移行することができます。
●調停でまとまらない場合は審判へ調停で合意できない場合には、養育費調停は「不成立」となり、自動的に「審判」に移行します。
審判になると、裁判官が主張立証の状況を踏まえて妥当な養育費の金額を決めて、相手方に支払い命令を下します。審判調書の効力は調停調書と同じです。
まとめ
養育費の支払い期間や金額は、離婚の際にしっかりと決めておくことが重要です。また、子供のことを一番に考え、十分に話し合いをしたうえで取り決めましょう。
養育費の問題は事案によって解決方法も異なりますから、養育費についてわからないことがあった場合には弁護士に相談してみるとよいかもしれません。