
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
今まで元配偶者から養育費を貰っていたのに、再婚を理由に一方的に養育費が打ち切られた…というお悩みが弁護士事務所に寄せられることがあります。
結論からお伝えすると、再婚を理由にすぐさま養育費を打ち切ることはできませんし、一方的な打ち切りもできません。
このような状況で養育費を貰えていないのであれば、不払いも十分に考えられます。養育費の不払いは、どのような合意に基づき離婚を成立させたのかによって、回収方法が全然異なります。
この記事では、再婚による養育費の打ち切り問題と、不払いや減額交渉されている時の対処法について解説します。
「再婚した」事実は、確かに養育費の減額や打ち切りの理由の1つともなり得ますが、一方的にはできませんし、それだけで打ち切りになるようなことも少ないです。
養育費の打ち切りや減額を決めるためには、お互い話し合ったり調停をしたりする必要があります。
とりわけ、養育費減額請求は、収入の減少・再婚・新たな子の出生などの事情の変動がある場合には、減額調停の申し立てをするしかないように思いますが、実は、単純な合意であればそれ以外の方法もあり得ます。
繰り返しになりますが、養育費の打ち切り・減額をするためには、話し合いや調停が必要です。再婚したからと言って、何の話もなく一方的に打ち切られたのであれば、それは養育費の不払いである可能性が極めて高いです。
この場合、毎月発生する権利が回復されることはあまり想定いがたいので、時効消滅してしまうまでに早めに対応しなければなりません。
ここまで主に、「相手が再婚した」場合を想定してお伝えしていますが、「こちらが再婚した」場合にも同じことが言えます。
自分が再婚した場合、再婚相手という新たに子供の養育に協力してくれる人物が増えますので、実の親からの養育費の必要性も低くなることには頷けます。
だからと言って直ちに話し合いも無しに養育費を打ち切れるものではありません。
ただし、再婚したということは子供は養子縁組するケースが多いでしょう。養子縁組をしていれば、減額や打ち切りの理由には十分に該当します。話し合いや調停の結果、養育費が減額する可能性はあります。
一方で、こちらが再婚しても子供を養子縁組しなければ、実の親からの養育費を打ち切られる理由にはなりません。
ここでは、養育費が打ち切りや減額になるケースをご紹介します。
既にお伝えしたように、打ち切りや減額には話し合いや調停が必要になりますので、直ちに養育費が下がるわけではありません。しかし、以下のような事実があることで、相手も養育費減額の交渉をしてくることは考えられます。
もともと養育費を払う側と受け取る側の収入差で養育費を決めたと思いますが、しばらく経って状況が変われば養育費の額に影響が出てくることも考えられます。
例えば、支払う側が職を失って一切収入が無くなったとします。ない袖は振れません…。そのような場合は、相手が養育費の打ち切りや減額交渉をしてくることが考えられます。
通常、子供が成人するまでが養育費を支払う期間となっています。しかし、高校卒業後すぐに子供が働き始めて自立したようなケースでは、その後の養育費は話し合い等によって打ち切られる可能性はあります。
上でも触れたように、ご自身が再婚して養子縁組をした場合には、再婚相手らの援助によって、元配偶者からの養育費の必要性が低くなります。
相手がこの事実を知れば、話し合いなどによって養育費の減額/打ち切りを提案される可能性が出てきます。
このように、上記のような理由があれば、元配偶者から養育費の減額交渉がされることもあり得ます。一方で、再婚などの理由はあっても何の話し合いもなく突然打ち切りにされたなら、養育費の未払いが考えられます。
ここでは、養育費の減額交渉や打ち切りをされた時の対処法を解説します。
【関連記事】養育費を不払いにされたときの対処方法
まずは、養育費の減額や打ち切りのために話し合いや調停の段階に入っている方は、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
養育費の減額は、養育費を決めた当時の状況と現在の状況に応じて検討していくので、より深い専門知識が必要になります。
減額交渉されるあなた側の立場からしてみれば、断固拒否し続ければ良い話ですが、そうすることによって『調停』→『審判』と進められ、余計なことに時間を取られる可能性も考えられます。
そのような状況になるようでしたら、はじめの話し合いの段階である程度認めてしまうのも1つの方法です。
認めるにしても、果たしてそれで自分は損していないのか?がわからないと思いますので、弁護士に相談してアドバイスを貰いましょう。
もし、勝手に養育費を打ち切られて未払いの状況になっている方は、以下の方法で養育費を請求していきましょう。
以下でご説明する方法は裁判所を使った方法ですが、裁判所から動いてもらうためには「債務名義」が必要になります。そして、養育費の債務名義を取るためには、以下のいずれかの書類が必要です。
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調停や裁判で養育費を決めた方であれば、上記の書類が残っていますので、以下の方法も取りやすいのですが、話し合いで決めたという方は注意が必要です。
公正証書が無ければ、再び養育費調停を行う必要があります。
【関連記事】養育費請求調停を有利に進める方法と弁護士に相談する3つのメリット
履行勧告とは、裁判所が支払い義務者に対して養育費を支払うように催促してくれることです。履行命令では、支払わない義務者に対して10万円以下の罰金を科せることもできます。
裁判所からの催促なので、元配偶者も応じてくれる可能性は高くなるでしょう。ただし、履行命令の罰金は、養育費を受け取る人に払われるものではあり得ませんので、金銭問題の解決方法としては効果的とは言えません。
一向に養育費を支払う様子がない相手に対しては、強制執行を行うことも可能です。強制執行とは、差押えのことで、財産や給与などを差押えてそこから養育費を払ってもらいます。
どうしても払ってくれない相手に対して泣き寝入りすることはありません。このような方法を使って、しっかり養育費を払ってもらいましょう。
【関連記事】養育費の強制執行|お金が取れない場合にできる2つのこと
ここまで主に、養育費を受け取る側の話をしてきましたが、少なからず養育費を支払う側の方もおられることでしょう。
このような状況の方は、上記でお伝えしたような養育費の減額が認められる理由に該当する可能性があります。以下のようにして養育費の減額や打ち切りの交渉をしてみましょう。
【関連記事】
養育費を拒否できる場合とは?支払いができない場合の対処方法について
再婚したら養育費は支払い不要?減額したい人の完全ガイド
話し合いによって養育費の減額や打ち切りを決めることも可能です。
(ただ、離婚してから数年経っていることと、相手からしてみればマイナスしかない話になりますので、納得してくれる可能性は低いでしょう。)
もし話し合いがまとまった場合、養育費の減額は口約束でも可能ではありますが、後からのトラブルに発展するケースも考えられますので、必ず『合意書』を作成し書面に残しておくようにしましょう。
なかなか養育費の減額に応じてくれないケースも考えられますので、養育費減額調停も検討してみてください。裁判所を介した話し合いですので、当事者同士で話し合うよりも話がまとまりやすいと考えられます。
また、どうしても相手が減額に応じなかった場合でも、次の審判に移り、裁判所から養育費の額を決めてもらえます。しっかりした減額理由があれば、相手が拒否し続けていても減額できるケースがあります。
このような状況であれば、養育費の減額の理由になる場合があります。ただし、一方的には減額、打ち切りはできません。もし、勝手に養育費の打ち切りをされているようでしたら、しっかり払ってもらうようにしましょう。
再婚を理由に減額の交渉などが行われるかもしれませんが、しっかり納得できる形で応じるようにしましょう。専門知識も必要で、場合によっては調停になることもありますので、必要に応じて弁護士に相談するようにしましょう。
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