「養育費」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
お悩み内容から探す
「今まで元配偶者から養育費を貰っていたのに、再婚を理由に一方的に養育費が打ち切られた…」という悩みが法律事務所に寄せられることがあります。
結論から伝えると、再婚を理由にすぐさま養育費を打ち切ることはできませんし、一方的な打ち切りもできません。
このような状況で養育費を貰えていないのであれば、不払いも十分に考えられます。
養育費の不払いは、どのような合意に基づいて離婚を成立させたのかによって、回収方法がまったく異なります。
本記事では、再婚による養育費の打ち切り問題と、不払いや減額交渉されているときの対処法について解説します。
再婚後の養育費打ち切りにお悩みの方へ
再婚後に養育費を打ち切られてしまった。どうしよう...と悩んでいませんか?養育費は、再婚を理由にすぐさま打ち切ることはできません。
一方的な養育費の打ち切りにお悩みの方は弁護士への相談・依頼をおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 一方的に養育費を打ち切られたときの対処法を相談できる
- 依頼すると、納得のいく養育費がもらえる可能性が高まる
- 依頼すると、調停になった場合も対応してくれる
- 依頼すると、養育費未払いへの強制執行ができる
当サイトでは、養育費問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
再婚してもすぐに養育費の打ち切りにはならない
元配偶者または自身、もしくは両方が再婚したとしても、自動的に養育費の支払いが打ち切りになることはありません。
養育費とは子どもを監護、教育するために必要な費用であり、子どもが社会的・経済的に自立するまでに支払われるべきものです。
たとえ離婚して親権者でなくなったとしても、子どもの親である事実には変わりはなく、親として支払う義務があります。
再婚を理由に養育費の打ち切りや減額を決めるには、話し合ったり調停をしたりしなければなりません。
お互いの同意なく、支払いを打ち切ることはできません。
打ち切りや減額には話し合いか調停が必要
繰り返しになりますが、再婚しても直ちに養育費の打ち切りにはなりません。
打ち切りや減額をするためには、話し合いや調停を経る必要があります。
再婚を理由に、一方的に支払いを打ち切られたのであれば、養育費の不払いとして請求できる可能性が高いでしょう。
元配偶者が再婚した場合
元配偶者が再婚しても、子どもの親であることには変わりありません。
そのため、元配偶者の生活水準と同程度の生活水準を保てるくらいの養育費を支払う義務があります。
ただし、再婚相手にも子どもがおり、その子どもと養子縁組したケースでは養育費が減額されるケースもあるでしょう。
養子縁組をすれば、元配偶者は再婚相手の子どもと法律上の親子関係が成立するため、第一次的な扶養義務者として扶養義務が新たに発生するからです。
元配偶者の収入が変わらなければ、その分子ども一人あたりの養育費は減る計算となり、養育費の減額が認められるでしょう。
自分が再婚した場合
自分が再婚しても、子どもと元配偶者が親子関係であることに変わりはありません。
そのため、基本的に養育費の支払いを受けられます。
ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば、養親の収入状況によっては養育費の減額や支払いの打ち切りが認められる可能性もあるでしょう。
養子縁組をすれば、再婚相手と子どもの間には法律上の親子関係が成立し、再婚相手にも子どもを扶養する義務が発生します。
そのため、元配偶者の負担は軽くなるケースも多くあります。
養育費が打ち切りもしくは減額になるケース
以下のようなケースでは、養育費が打ち切られたり減額されたりすることもあります。
支払い義務者と再婚相手との間に子どもが生まれた
養育費の支払い義務がある元配偶者とその再婚相手との間に子どもが生まれれば、元配偶者の収入に変わりがない限り、養育費は減額になる可能性が高いでしょう。
元配偶者が扶養義務を負う子どもの人数が増える分、一人あたりに支払える養育費が減るためです。
支払い義務者の経済状況が変わった
もともと養育費を支払う側と受け取る側の収入差で養育費を決めたと思いますが、しばらく経って状況が変われば養育費の額に影響が出てくることも考えられます。
たとえば、支払う側が職を失ったことで、収入が大幅に減少したり一切の収入がなくなったりするなどのケースです。
そのような場合は、相手が養育費の打ち切りや減額交渉をしてくることが考えられます。
子どもが経済的に自立した
通常、子どもが成人するまでが養育費を支払う期間となっています。
しかし、高校卒業後すぐに子どもが働き始めて自立したようなケースでは、その後の養育費は話し合いなどによって打ち切られる可能性はあります。
自分が再婚して養子縁組した
上記でも触れたように、自身が再婚して養子縁組をした場合には、再婚相手らの援助によって、元配偶者からの養育費の必要性が低くなります。
相手がこの事実を知れば、話し合いなどによって養育費の減額や打ち切りを提案される可能性が出てきます。
再婚によって養育費はどれくらい減額される?
再婚した場合に元配偶者から支払ってもらえる養育費の算出方法は非常に複雑であり、簡単には求められません。
なぜなら、減額できる養育費の金額は支払う側と受け取る側の収入や扶養家族の人数など、さまざまな要素を複合的に考えて算出するためです。
具体的な金額を知りたい場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。
どうしても概算が知りたいのであれば、裁判所が離婚時の養育費を決定する際に用いる養育費・婚姻費用算定表が参考になります。
しかし、この算定表は離婚時に使用するものであり、再婚時のことは想定していません。
というのも、再婚のケースでは考慮すべき事項が多岐にわたるからです。
元配偶者と子どもとの関係や、養育費をどの程度支払っているかによって減額幅は異なります。
あくまでも参考程度に考えておきましょう。
養育費の打ち切りや減額の交渉をされた場合の対処法
上記のような理由があれば、元配偶者から養育費について減額交渉されることがあり得ます。
一方で、再婚などの理由はあっても何の話し合いもなく突然養育費を打ち切りにされたのであれば、養育費の未払いが考えられます。
ここでは、養育費の減額交渉や打ち切りをされたときの対処法を2つ解説します。
- 話し合いや調停を持ちかけられている場合
- 相手が養育費を支払ってくれない場合
1.話し合いや調停を持ちかけられている場合
養育費の減額や打ち切りのために話し合いや調停の段階に入っている方は、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
養育費の減額は、養育費を決めた当時の状況と現在の状況に応じて検討していくので、より深い専門知識が必要になります。
減額交渉されるあなた側の立場からしてみれば、断固拒否し続ければ良い話ですが、そうすることによって「調停」→「審判」と進められ、余計なことに時間を取られる可能性も考えられます。
そのような状況になるようでしたら、はじめの話し合いの段階である程度認めてしまうのもひとつの方法です。
ただし、認めるにしても、「果たしてそれで自分は損していないのか?」などはわからないと思いますので、弁護士に相談してアドバイスを貰いましょう。
2.相手が養育費を支払ってくれない場合
もし、勝手に養育費を打ち切られて未払いの状況になっている方は、以下の方法で養育費を請求していきましょう。
「債務名義」としての効力がある書面・合意内容を用意する
以下で説明する方法は裁判所を使った方法です。
裁判所から動いてもらうためには「債務名義」が必要になります。
そして、養育費の債務名義を取るためには、以下のいずれかの書類が必要です。
- 公正証書:話し合いをしたのち取得
- 調停調書:調停にて取得
- 審判書:審判にて取得
- 和解調書:裁判にて取得
- 判決書:裁判にて取得
調停や裁判で養育費を決めた場合は、上記の書類が残っているので、すぐに動きやすいでしょう。
ただし、話し合いで決めたという場合は注意が必要です。
公正証書がない場合には、再び養育費調停をおこなう必要があります。
履行勧告・履行命令
履行勧告とは、裁判所が支払い義務者に対して養育費を支払うように催促してくれることです。
履行命令では、支払わない義務者に対して10万円以下の罰金を科すことができます。
裁判所からの催促なので、元配偶者も応じてくれる可能性は高くなるでしょう。
ただし、履行命令の罰金は、養育費を受け取る側に支払われるものではありません。
したがって、金銭問題の解決方法としては効果的とはいえません。
強制執行
一向に養育費を支払う様子がない相手に対しては、強制執行をおこなうことも可能です。
強制執行とは、財産の差し押さえのことで、給与などを差し押さえてそこから養育費を支払ってもらうことを指します。
どうしても支払ってくれない相手に対して泣き寝入りすることはありません。
このような方法を使って、しっかり養育費を支払ってもらいましょう。
支払う側が養育費を打ち切りもしくは減額する方法
ここまで、主に養育費を受け取る側の立場で解説しましたが、少なからず養育費を支払う側の方もいることでしょう。
- 自分が再婚して今の家族を養わなくてはならなくなった
- 相手が再婚して子どもが養子縁組された
このような状況の方は、上記で解説したような養育費の減額が認められる理由に該当する可能性があります。
以下のようにして養育費の減額や打ち切りの交渉をしてみましょう。
- 当事者間の話し合いで決める
- 養育費減額調停を申し立てる
1.当事者間の話し合いで決める
当事者間で直接話し合うことによって、養育費の減額や打ち切りを決めることは可能です。
ただし、離婚してから数年経っていることや、相手からしてみればマイナスしかない話になりますので、納得してくれる可能性は低いでしょう。
もし話し合いがまとまった場合、養育費の減額は口約束でも可能ではありますが、後からのトラブルに発展するケースも考えられます。
必ず「合意書」を作成し書面に残しておくようにしましょう。
2.養育費減額調停を申し立てる
なかなか養育費の減額に応じてくれないケースも考えられます。
その場合には養育費減額調停も検討してみてください。
養育費減額調停では、裁判官や調停委員などの第三者を交えて、養育費の減額について話し合うことになります。
家庭裁判所を介した話し合いですので、当事者同士で話し合うよりも話がまとまりやすいと考えられます。
また、どうしても相手が減額に応じなかった場合でも、次の審判に移り、裁判所から養育費の減額を決めてもらえます。
しっかりした減額理由があれば、相手が拒否し続けていても減額できる可能性があります。
まとめ|再婚により養育費を打ち切られてしまったら弁護士に相談を
- 再婚して経済状況が変わった
- 再婚して子どもが養子縁組した
このような状況であれば、養育費の減額の理由になる場合があります。
ただし、一方的に養育費の減額や打ち切りはできません。
もし、勝手に養育費の打ち切りをされているようでしたら、しっかり支払ってもらうようにしましょう。
再婚を理由に減額の交渉などがおこなわれるかもしれませんが、しっかり納得できる形で応じるようにしましょう。
専門知識が求められたり、場合によっては調停になったりすることもありますので、必要に応じて弁護士に相談するようにしましょう。
再婚後の養育費打ち切りにお悩みの方へ
再婚後に養育費を打ち切られてしまった。どうしよう...と悩んでいませんか?養育費は、再婚を理由にすぐさま打ち切ることはできません。
一方的な養育費の打ち切りにお悩みの方は弁護士への相談・依頼をおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 一方的に養育費を打ち切られたときの対処法を相談できる
- 依頼すると、納得のいく養育費がもらえる可能性が高まる
- 依頼すると、調停になった場合も対応してくれる
- 依頼すると、養育費未払いへの強制執行ができる
当サイトでは、養育費問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。