離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者は元配偶者から養育費を受け取る権利があります。
養育費の金額は、夫婦の収入バランスや子どもの人数・年齢によって決まります。
養育費算定表を用いて計算する方法に加えて、1円単位で養育費を計算する方法もあります。
弁護士のサポートを受けて、適正額の養育費を請求しましょう。
本記事では、離婚後の養育費の計算方法を詳しく解説します。
養育費の金額は、まず話し合いによって決めるのが一般的です。
離婚前であれば離婚協議の中で話し合い、離婚後であれば養育費にポイントを絞って話し合います。
養育費に関する話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
離婚前であれば離婚調停、離婚後であれば養育費請求調停を申し立てます。
民間の有識者から選任される調停委員が、(元)夫婦それぞれの主張を公平に聞き取ったうえで調整をおこない、話し合いを通じて養育費に関する合意成立を目指します。
調停が不成立となった場合は、離婚前であれば離婚訴訟、離婚後であれば審判を通じて、家庭裁判所が養育費に関する結論を示します。
養育費の金額を簡易的に計算するには、養育費算定表を用いるのが便利です。
夫婦の収入や子どもの人数・年齢に応じて、月々の養育費の目安額を簡単に計算できます。
養育費算定表を用いた養育費の計算は、以下の手順でおこないます。
養育費算定表には、表1から表9までの9種類があります。
子どもの人数と年齢に応じて、用いるべき表を選択しましょう。
なお子どもが4人以上である場合は、養育費算定表を用いて養育費を計算することができないので、後述する「1円単位で正確に養育費を計算する方法」を用いましょう。
用いるべき養育費算定表が決まったら、その表における夫婦の年収の交差点を確認しましょう。
養育費算定表では、義務者(=養育費の支払い義務を負う人)の年収が縦軸、権利者(=養育費を受け取る権利がある人)の年収が横軸となっています。
また、給与所得者と自営業者では参照する列が異なる点に注意が必要です。
給与所得者については会社等からの支給額、自営業者については確定申告をした所得額が「年収」となります。
夫婦の年収の交差点を確認すると、毎月精算すべき養育費の目安額を求めることができます。
(例)
表1:子1人表(子0~14歳)を用いて、毎月精算すべき養育費の目安額は「2~4万円」(4万円に近い)
養育費の金額は、計算式を用いて1円単位で正確に計算することもできます。
1円単位で正確に養育費を計算する際の手順は、以下のとおりです。
1円単位で正確に養育費を計算するには、義務者と権利者の「基礎収入」を求める必要があります。
基礎収入とは、総収入から子の養育費に充てるべきでない金額を控除したものです。
養育費に充てるべきでない金額としては、公租公課・就労のための費用・住居関係費などが挙げられます。
基礎収入額は、以下の式によって計算します。
基礎収入=総収入×基礎収入割合
基礎収入割合は、給与所得者と自営業者のいずれであるか、および総収入額によって下表に従い決まります。
<給与所得者>
総収入額 (=源泉徴収票の支払金額) |
基礎収入割合 |
0~75万円 |
54% |
~100万円 |
50% |
~125万円 |
46% |
~175万円 |
44% |
~275万円 |
43% |
~525万円 |
42% |
~725万円 |
41% |
~1,325万円 |
40% |
~1,475万円 |
39% |
~2,000万円 |
38% |
<自営業者>
総収入額 (=確定申告時の課税所得金額) |
基礎収入割合 |
0~66万円 |
61% |
~82万円 |
60% |
~98万円 |
59% |
~256万円 |
58% |
~349万円 |
57% |
~392万円 |
56% |
~496万円 |
55% |
~563万円 |
54% |
~784万円 |
53% |
~942万円 |
52% |
~1,046万円 |
51% |
~1,179万円 |
50% |
~1,482万円 |
49% |
~1,567万円 |
48% |
(例)
夫(義務者)の基礎収入は210万円(=500万円×42%)、妻(権利者)の基礎収入は168万円(=400万円×42%)
1円単位で正確に養育費を計算するには、「子どもの生活費」も求める必要があります。
「子どもの生活費」とは、義務者の基礎収入を「義務者の生活に充てるべき部分」と「子どもの生活に充てる部分」に区分した際に、子どもの生活に充てる部分に相当する金額をいいます。
子どもの生活費は、以下の式によって計算します。
子の生活費=義務者の基礎収入×子の生活費指数合計÷(100+子の生活費指数合計)
※子の生活費指数:14歳以下の子については1人当たり62、15歳以上の子については1人当たり85
(例)
子どもの生活費=210万円×62÷(100+62)=80万3,704円
※小数点以下四捨五入
最後に、基礎収入と子どもの生活費の金額を用いて、以下の式によって養育費の金額(年額)を求めます。
養育費=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
(例)
子どもの生活費は80万3,704円(前掲)
養育費(年額)=80万3,704円×210万円÷(210万円+168万円)=44万6,502円
※小数点以下四捨五入
養育費(月額)=44万6,502円÷12=3万7,208円
※小数点以下四捨五入
養育費を計算する際には、インターネット上で公開されている自動計算ツールを用いる方法もあります。
「ベンナビ離婚」でも養育費の自動計算機が公開されており、無料でご利用可能です。
ただし、自動計算機を用いて計算された養育費の金額は目安に過ぎず、具体的な事情によって異なる場合があります。
正確に養育費の金額を請求したい場合は、弁護士にご相談ください。
(元)配偶者に対して適正額の養育費を請求する際には、以下の各点に留意しつつ検討と準備をおこないましょう。
養育費を正しく計算するためには、(元)夫婦双方の収入を正しく把握しなければなりません。
自分の収入は分かるはずですが、(元)配偶者の収入は把握していない方もいらっしゃるでしょう。
相手が収入を過少に申告した場合、受け取れる養育費の金額が減ってしまう(または支払う養育費の金額が増えてしまう)おそれがあります。
できる限り離婚前の段階で、配偶者の収入に関する資料(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)を確保しておきましょう。
これらの資料が手元にない場合は、(元)配偶者の勤務先や税務署などに対して、弁護士会照会や文書送付嘱託などにより開示を求める方法もありますので、弁護士にご相談ください。
養育費算定表などを用いた養育費の計算方法は、あくまでも標準的な金額を算定することを目的としています。
実際の養育費の金額には、家庭における個別の事情を反映させるのが適切です。
特に、子どもの養育に特別の費用がかかるケースにおいては、その事情も考慮したうえで養育費の金額を定めるべきでしょう。
たとえば以下のようなケースでは、養育費の増額を求めるか、または費用の支出が発生する都度精算することを求めましょう。
養育費として適正な金額を請求するためには、離婚問題を得意とする弁護士への相談をおすすめします。
離婚事件を豊富に経験する弁護士に相談すれば、家庭の具体的な事情を反映した養育費の適正額を計算してもらえます。
また(元)配偶者に対する養育費請求の対応を全面的に任せられるので、時間・労力・ストレスが大幅に軽減されるほか、適正な金額の養育費を獲得できる可能性が高まります。
養育費の話し合いが難航している場合や、養育費の増額を求めたい場合などには、お早めに弁護士へご相談ください。
養育費の計算に関して、よくある質問と回答をまとめました。
権利者が児童手当や児童扶養手当を受給していても、養育費を計算する際には、これら手当の金額は権利者の年収に含めません。
児童手当や児童扶養手当は、子どものための社会保険給付であり、養育費の分担に反映させるべきではないとの価値判断があるためです。
したがって、児童手当や児童扶養手当を受給しているとしても、支払いを受けられる養育費の額が減ることはありません。
義務者が無職で収入がない場合は、原則としてその年収を0円として養育費の金額を計算します。
しかし、義務者の年収を0円として計算すると、権利者は養育費を受け取ることができません。
義務者の単なる怠慢により働いていないような場合にも、このような帰結となってしまうのは不公平です。
そのため、就労が制限される客観的・合理的事情がないのに、義務者の主観的事情によって本来の稼働能力を発揮していないような場合は、同年齢男女別の平均収入などを年収として養育費を計算すべきと解されています(=潜在的稼働能力。大阪高裁平成20年10月8日決定、東京高裁平成28年1月19日決定、東京高裁平成30年4月20日決定、東京高裁令和3年4月21日決定、東京高裁令和4年2月4日決定など参照)。
例えば義務者の意思に反して失業している場合や、専業主婦で就労経験がない場合などには、義務者の年収を0円として養育費を計算すべきかもしれません。
これに対して、単に「遊びたい」「働くのが面倒」などの理由で働いていない場合は、潜在的稼働能力に基づく年収を用いて養育費を計算すべきであると考えられます。
再婚をきっかけに世帯収入が大幅に増えた場合や、再婚相手の子どもと養子縁組をして扶養すべき家族が増えた場合などには、支払っている養育費の減額が認められることがあります。
養育費の減額は、元配偶者に対して直接請求するか、またはまたは家庭裁判所の調停・審判を通じて請求します。
弁護士に相談して、変更後の適正な養育費の額を計算したうえで、元配偶者に対する減額請求をおこないましょう。
(元)配偶者から適正額の養育費の支払いを受けるには、離婚問題への対応を得意とする弁護士に依頼することをおすすめします。
「ベンナビ離婚」には、離婚問題を得意とする弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じて、スムーズに弁護士を検索することが可能です。
無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されているので、養育費に関するトラブルやお悩みをお抱えの方は、「ベンナビ離婚」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
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