共同親権とは?いつから?単独親権との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説
共同親権とは、離婚後も父母の双方が子どもの親権をもち続ける制度です。
2026年4月の法改正により、単独親権に加えて選べるようになりました。
「離婚を考えているが、共同親権になると何が変わるのか知りたい」という方は多いでしょう。
制度の内容を正しく理解しないまま離婚を進めると、あとで後悔するおそれもあります。
本記事では、共同親権の意味や単独親権との違い、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
すでに離婚した場合の変更方法や、共同親権を拒否できる条件もあわせて紹介するので、参考にしてください。
共同親権とは|単独親権との違い
共同親権とは、離婚後も父母の双方が子どもの親権をもち続ける制度です。
日本では離婚後に一方のみが親権をもつ単独親権が維持されてきましたが、2026年4月の法改正により共同親権が導入されました。
共同親権では、離婚後も子どもの教育や医療などについて父母が共に決定権と責任をもちます。
単独親権と共同親権の最大の違いは、離婚後に親権者という法的立場が双方に残るか、一方のみになるかという点です。
そもそも親権とは?
親権とは、未成年の子どもを保護・育成するために親に認められた権利であり、かつ果たさなければならない義務です。
親権は大きく分けて、子どもの世話や教育をおこなう身上監護権と、財産を管理する財産管理権で構成されます。
| 身上監護権 | 子どもの身の回りの世話や教育をおこなう権利 |
| 財産管理権 | 子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権利 |
親権は親が自分の思い通りに子どもを支配する権利ではなく、あくまで子どもの利益(福祉)のために行使すべきものです。
単独親権と共同親権の違い
| 単独親権 | 共同親権 | |
| 親権者 | 父母の一方のみ | 父母の双方 |
| 重要な決定 | 親権者が単独で決定 | 父母が話し合って決定 |
| 日常の行為 | 親権者が単独で決定 | 同居する親が単独で決定 |
| 監護権 | 通常は親権者が兼ねる | 父母のどちらか一方に定める場合が多い |
単独親権は離婚後に一方のみが決定権をもつのに対し、共同親権は離婚後も双方が決定権をもち続ける点に違いがあります。
単独親権では、非親権者となった親は子どもの進路や医療行為などの重要事項決定に関与する法的権限がありません。
一方で共同親権では、離婚後も学校の選択や重大な手術の同意などについて、父母が対等な立場で話し合って決定します。
日々の些細な事柄の決定権や、実際に子どもと暮らして養育する監護権の所在についてもルールが異なる点を理解しておきましょう。
共同親権が認められない3つの事由
共同親権を選べるようになった一方で、民法819条7項が定める以下の事由に該当する場合は、必ず単独親権と定められます。
- 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
- 父母の一方が他方から暴力などを受けるおそれがある、または協議が調わない事情などから父母が共同で親権をおこなうことが困難な場合
- そのほか、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害する場合
過去の虐待やDVやモラハラがある場合、子の心身に悪影響を及ぼすとして共同親権は認められません。
また、総合的に見て子どもの不利益が大きいと判断されれば、単独親権とされます。
裁判所は、父母と子どもとの関係や父母同士の関係など、一切の事情を考慮したうえで、これらのいずれかに該当するかどうかを判断します。
共同親権の施行日は2026年4月1日
共同親権がいつから始まったのか知らない方もいるでしょう。
結論、共同親権を柱とする改正民法は2024年に成立し、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。
改正法は2024年5月17日に成立・公布され、政令により施行日が2026年4月1日と定められています。
予定どおりに施行され、現在はすでに運用が始まっています。
制度導入までの経緯|海外の導入状況は?
離婚後の単独親権制度による養育費の不払いや親子断絶などの問題が深刻化したことを背景に、共同親権の導入が議論されてきました。
法務省が令和2年に公表した調査によると、調査対象国のうちインドとトルコでは単独親権のみが認められており、そのほかの多くの国では単独親権に加えて共同親権も選択肢としてあります。
| 区分 | 該当する国・地域 |
| 単独親権のみが認められている | インド、トルコ |
| 共同親権も選択肢としてある | イタリア、オーストラリア、ドイツ、フィリピン、フランス、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)、スペイン、インドネシア、イギリス、南アフリカ |
近年は国際結婚をする夫婦も増えており、親権制度の違いが離婚後の子どもの養育をめぐるトラブルの一因になっているとの指摘もあります。
海外の主要国の多くが共同親権を採用している点も、日本での法改正を後押しする要因となりました。
国内では激しい賛否両論の議論を経て、DV被害者への配慮や単独親権の例外を残す形で法案が成立しています。
共同親権で変わった離婚後の親権行使
共同親権の導入により、離婚後の親権行使は日常の行為と重要な決定で明確に区別されるようになりました。
改正前は単独親権者が全ての決定をおこなっていましたが、改正後は別居する親の関与の度合いが変わっています。相手への相談が必要な範囲を正しく理解していないと、離婚後に不必要な法的紛争へ発展するリスクもあるので注意してください。
| 決定方法 | 該当事項と具体例 |
| 同居する親が単独で決定 | 《日常の行為と緊急時の対応》 食事 衣服の購入 軽微な病気での受診 習い事 緊急手術やDVからの避難など急迫の事情があるとき など |
| 父母が話し合って合意 | 《重要な決定》 進学先 転居をともなう引っ越し 重大な手術や投薬方針 など |
日常の行為は単独で決定できる
子どもの日々の食事、衣服の購入、軽微な病気での受診や習い事など日常の行為は、同居する親が単独で決定できます。
日常的な行為にまで相手の同意を求めると、子どもの生活のスピード感が損なわれ、実務的にも対応が難しくなるためです。
一般的な塾の選択や、緊急の必要性がある短時間の預け先なども、単独決定の範囲内として扱われるとされています。
別居している親も、面会交流で子どもと過ごしている時間帯であれば、食事や外出などの日常の行為を単独で決定できます。
同居する親の許可を都度求める必要はありません。
重要な決定は父母の合意が必要
一方で、子どもに関する重要な決定事項は父母の合意が必要です。
具体的には、子どもの進学先の決定、転居を伴う引っ越し、重大な手術や投薬方針などを指します。
子どもの人生や不利益に直結する大きな決断は、双方の親の意見を一致させる必要があります。
合意が得られないまま一方的に進めると、親権の侵害として法的トラブルに発展しかねません。
ただし、事故による緊急手術など急迫の事情がある場合は、合意を待たずに単独で意思決定が可能です(民法824条の2第1項3号)。
共同親権のメリット4つ

共同親権を選択すれば、どちらが親権を取るかという対立そのものをなくせます。
子どもにとっても、離婚後も両親双方から見守られ、経済的・精神的な支えを受け続けられる安心感があるでしょう。
共同親権における具体的なメリットを4つ解説します。
離婚時の親権争いを回避しやすい
共同親権を選択できれば、親権の奪い合いによって離婚協議や調停が長期化・泥沼化する事態を防ぎやすくなります。
従来の単独親権制度では「親権を譲ったら簡単には子どもに会えなくなる」という不安から、激しい紛争が発生しがちです。
どちらも親権者であり続けられるという選択肢があると、夫婦双方が離婚合意に応じやすくなります。
親同士の激しい対立が収まるのは、精神的なストレスを受ける子どもにとって大きなメリットです。
離婚後も双方が子育てに関われる
離婚後も双方が法的な親権者としての立場をもつと、学校行事への参加や成長過程の相談を共同でおこないやすくなります。
別居する親が子育ての当事者としての意識をもち続け、子どもからの信頼を失いにくくなります。
同居親にとっても、育児の悩みや経済的な相談を元配偶者と対等な立場で共有できる安心感につながるでしょう。
子どもがどちらの親とも自然にコミュニケーションを取れる環境が保たれやすくなるのは大きなメリットです。
養育費の不払いを防ぎやすい
別居する親が子育てに関与し、子どもの現状を把握し続けると、養育費の支払い義務を果たす気持ちが維持されやすくなります。
養育費不払いの原因の多くは、子どもに会えないことで親としての自覚や義務感が薄れる点です。
共同親権であれば、進学などの費用面でも自分が必要性を認めて同意したという意識から、協力を得やすくなります。
子どもの経済的な基盤が安定すると、進路の選択肢を広げることにも直結するでしょう。
親子交流が実施されやすい
父母が共同親権者であるという認識のもとで、別居する親と子どもが会う面会交流が定期的かつスムーズにおこなわれやすくなる点もメリットです。
同居する親側の、親権がない相手に会わせたくないという感情的な拒絶を減らす効果が期待できます。
子どもの成長やスケジュールに合わせて、面会の頻度や方法を父母間で柔軟に調整する話し合いも成立しやすくなります。
定期的な面会が保たれると、子どもが双方の親からの愛情を感じ、自己肯定感を育みやすくなるでしょう。
共同親権のデメリット3つ

共同親権にはメリットだけでなくデメリットも存在します。
デメリットが現実に生じた場合、もっとも大きな被害を受けるのは子どもです。
具体的なデメリットやリスクを把握し、冷静に選択しましょう。
DVやモラハラが継続するおそれがある
共同親権での話し合いを口実にして、離婚後もDVやモラハラの加害者が被害者に対して干渉や支配を続けるリスクがあります。
子どもの進学や習い事の同意を交渉材料にして、被害者に精神的な揺さぶりをかけるケースが想定されます。
被害者が相手との連絡を完全に絶てず、精神的な回復が遅れるなどの二次被害も否定できません。
裁判所がDVや虐待を見抜けずに共同親権を認めてしまった場合、深刻な事態を招くおそれがあります。
意見対立で日常的な決定に時間がかかる
子どもの些細な事柄であっても、夫婦間の不仲から意見が一致せず、物事を決めるのに多くの時間がかかるおそれがあります。
何が日常で何が重要かについての意見が食い違い、事あるごとに口論になるリスクがあります。
相手が話し合いを無視したり拒否したりした場合、同居親が身動きを取れなくなるケースも考えられるでしょう。
円滑な決定ができない状態は、生活の安定を乱し、子どもに精神的な疲弊をもたらす原因となります。
引っ越しや進学が制限される場合がある
子どもの引っ越しや進路選択は重要な決定にあたるため、父母の合意が必要です。
親の転勤や実家への移動にともなう転居において、別居する親の反対によって希望どおりに進められない場合があります。
子どもが望む私立高校への進学や留学も、別居する親の同意が得られずチャンスを逃すリスクがあるでしょう。
不同意への対応として裁判所の審判を求めるにも時間がかかり、期限に間に合わない懸念もあります。
共同親権を選ぶ手続きの流れ3ステップ
離婚時に共同親権を選択する場合、基本的には協議・調停・審判(裁判)という3つのステップに沿って決定します。
ステップが進むにつれて当事者だけでの解決が難しくなり、裁判所の判断が必要です。
1.父母の協議で単独・共同を決める
まず夫婦間の話し合い(協議)によって、離婚後の親権を単独親権にするか共同親権にするかを決めます。
合意ができれば、離婚届の親権欄に必要事項を記入して役所に提出すると、法的に共同親権は成立です。
離婚届の様式は2026年4月1日から変更されています。
新様式には「父母双方が親権を行う子の氏名欄」や、共同親権あるいは単独親権の意味を理解したうえで真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄が追加されました。
旧様式を使うときは、新様式にある記載欄を補うための別紙をあわせて提出しなければなりません。
不備があると、原則として離婚当事者が役所へ来庁したうえでの確認が必要になり、それでも真意に基づく合意が確認できない場合は不受理となります。
2.協議が調わない場合は調停を申し立てる
夫婦間の協議で親権の合意ができない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てます。
調停では、2名の男女の調停委員が父母双方の言い分を個別に聞き、合意に向けた仲介や説得をおこないます。
調停の中で、家庭裁判所の調査官が子どもの意向や養育環境を調査し、共同親権が適しているかの意見書を作成する流れです。
話し合いによって双方が合意すれば、調停離婚として共同親権が成立します。
3.調停も不成立の場合は裁判所が判決で判断する
調停でも双方が譲らず不成立となった場合は、家庭裁判所に人事訴訟(離婚裁判)を提起し、判決によって決着させます。
判決は、話し合いによる合意とは異なり、裁判官が下す強制力のある決定です。
判決が確定すると、当事者の意向にかかわらず親権者が法的に確定し、内容に従う義務が生じます。
裁判では、これまでの調査結果に加えて、主張の組み立てや証拠の提出が結果を大きく左右します。
専門的な立証が必要となる場面が多いため、離婚問題に強い弁護士の力が欠かせません。
なお、判決の内容に不服がある場合は、高等裁判所に控訴することも可能です。
すでに離婚した場合の共同親権への変更方法
新制度の施行前(2026年3月31日以前)に単独親権で離婚した元夫婦でも、施行後に所定の手続きを踏むと、共同親権へ変更できます。
変更するには、まず元夫婦間で共同親権への移行について合意を目指して話し合う必要があります。
話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てるのが法的な手段です。
自動的に共同親権へ切り替わるわけではない点に注意してください。
親権者変更調停の申立て手続き
親権を共同親権に変更するためには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てます。
申立てには、申立書や子どもの戸籍謄本、これまでの養育実績を示す資料などが必要です。
調停手続では、調停委員が双方のあいだに入り、共同親権への移行が妥当かどうかを話し合います。
当事者だけでは感情が先行しやすいため、弁護士を代理人に立てて主張を整理してもらう方法が一般的です。
変更が認められるための判断ポイント
家庭裁判所が共同親権への変更を認めるかどうかは、何よりも子どもの利益(福祉)に叶うかどうかで判断されます。
別居する親の、単なる親権がほしいという思いだけでなく、移行により子どもにどのようなメリットがあるかが重要です。
子どもの年齢が高い場合は、子ども本人の意向(どちらの親とも関わりたいかなど)が強く考慮されます。
父母のあいだで最低限のコミュニケーションが取れる信頼関係が残っているかどうかも、重要な判断要素です。
共同親権は拒否できるのか
相手が共同親権を求めてきても、DVや虐待、著しい育児放棄などの正当な理由があれば、拒否して単独親権を守れます。
法律上、相手が望めば無条件に共同親権になるわけではなく、子どもに不利益がある場合は認められません。
相手のこれまでの暴力行為や子どもへの暴言など、共同親権者として不適当である証拠を提示することが重要です。
拒否の意向が強い場合は、安易に合意書に署名せず、調停や審判へ移行させて裁判所に判断を委ねましょう。
共同親権の判断に迷ったら弁護士へ相談すべき理由
共同親権が自分たちに適しているかの見極めや、不当な要求に対する防御策を講じるには、弁護士の助言が欠かせません。
2026年4月に施行されたばかりの新しい制度であり、実務の積み重ねが少ないため、個人で適切な判断を下すのは容易ではありません。
弁護士に相談すると、DVやモラハラを証明するための証拠の集め方や、共同親権を拒否する方法について的確な助言を得られます。
代理交渉を依頼すれば、相手と直接やり取りする精神的なストレスから解放されるという大きなメリットもあります。
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早い段階で専門家のアドバイスを受けると、自分と子どもの生活を守りやすくなります。
無料相談に応じている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみてください。
共同親権についてよくある質問
共同親権の施行にともない、相談者から特によく寄せられる疑問について、法律上の見解をわかりやすく回答します。
法改正による変化が自分自身の生活にどう影響するか、具体的な不安を解消できる内容です。
事実婚でも共同親権は認められる?
改正後の民法においても、婚姻(入籍)をしていない事実婚(未婚)の夫婦には、原則として共同親権は認められません。
共同親権の対象となるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦が離婚をする場合、またはすでに離婚した元夫婦に限られます。
認知された子どもであっても、父母が結婚していない限り、親権は原則として母親の単独親権となります。
事実婚から実質的な共同養育をおこないたい場合は、認知や公正証書による合意書の作成でカバーする必要があります。
共同親権だと子どもの苗字はどうなる?
共同親権を選択した場合でも、離婚後の子どもの苗字(氏)は自動的には変わらず、手続きをしなければ婚姻中の氏のままです。
離婚により同居親が旧姓に戻っても、子どもの戸籍と苗字は婚姻時の戸籍(通常は父親の戸籍と氏)に残ります。
同居親と子どもの苗字を合わせるためには、家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立てをおこないましょう。
共同親権だと監護権はどうなる?
共同親権となった場合でも、実際に子どもと同居して育てる権利(身上監護権・監護者)は、父母のいずれか一方に定められます。
法的な権利をもつ親権者は双方であっても、日々の生活の拠点や教育を担う監護者は一人に決めるのが一般的です。監護者を定めると、子どもの生活基盤が不安定になるのを防ぎ、学校の手続きなどもスムーズに進められます。
離婚時に親権者と監護者をどう分けるか、協議書に明記しておくと安心です。
共同親権で再婚したらどうなる?
同居する親が再婚しただけでは、子どもの親権は実の父母のままで、共同親権もそのまま維持されます。
再婚相手に自動的に親権が移るわけではなく、養子縁組をしない限り親権関係に変化はありません。
一方で、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、もう一方の実親は親権者から外れ、以後は再婚した親と養親(再婚相手)の共同親権に切り替わります。
子どもが15歳未満の場合、養子縁組には法定代理人である親権者双方の承諾が必要です。
もう一方の実親が反対して承諾を得られないときは、家庭裁判所に申し立てて、一方の承諾のみで足りる旨の判断を仰ぐ方法があります。
共同親権になると母子手当はどうなるの?
共同親権を選択した場合でも、児童扶養手当(母子手当)は子どもと同居して育てる親が引き続き受け取れます。
支給の可否は、親権の形態ではなく、実際に子どもを監護しているかどうかで判断されるためです。
共同親権になったからといって、相手の所得が合算されて所得制限に影響するわけでもありません。
受給者本人の所得のみで、支給額が判定されます。
ただし、児童扶養手当には、事実婚に該当する場合や児童が児童福祉施設に入所している場合など、共同親権とは別の要件で支給されないケースもあります。
制度の運用は自治体によって細部が異なる部分もあるため、居住地の窓口に確認しておくと安心です。
まとめ|離婚後の共同親権に関する悩みは弁護士へ相談を
2026年4月に施行された共同親権制度とは、離婚後も父母双方が親権をもち続ける制度です。
日常の行為は同居する親が単独で決定権をもちますが、学校の選択や重大な手術の同意などは父母が話し合って決定します。
DVの懸念や相手との意思疎通が難しい場合は、単独親権を主張し、共同親権を拒否する選択肢も重要です。
少しでも親権の決定や変更に不安があるなら、一人で抱え込まず、離婚に強い弁護士に相談してみてください。
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