【2026年最新】親権はいつまで?18歳で終わる理由と養育費・共同親権の関係
親権が終わるのは、子どもが18歳になるタイミングです。
2022年4月の民法改正で成人年齢が引き下げられたことで、以前の「20歳まで」という認識は古くなっています。
「18歳になったら養育費も自動的に終わるの?」「共同親権はいつから始まる?」——離婚後に子どもを育てている親御さんから、こういった疑問をよく聞きます。
本記事では、親権の法的な終期と親権者にできること、成人年齢引き下げで何が変わったかを順に整理します。
個別のケースについては、弁護士に相談するのがおすすめです。
親権が行使されるのは18歳まで
親権は、子どもが18歳の誕生日を迎えた時点で消滅します。
民法818条1項に「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められており、成年年齢が18歳となっている現在、親権が終わるのは18歳です。
以前は、成人年齢が20歳でした。
2022年4月1日施行の改正民法により18歳へ引き下げられたため、過去の情報をもとに「20歳まで」と思っている方は注意が必要です。
手続きは不要で、法律上の親権は当然に消滅します。
親権とは?
親権とは、子どもの身の回りの世話や財産管理のために、父母に認められる権利と義務のことです。
大きく分けると、「身上監護権」と「財産管理権」の2つで構成されています。
- 身上監護権:子どもの生活や教育、居場所に関する権限
- 財産管理権:子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権限
どちらも、子どもの利益のために行使しなければならないと法律で定められています。
親権者は何ができる?6つの権利と義務
親権者には、子どもの生活全般にわたる6つの権利と義務があります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
①子どもの財産を管理する
親権者は子どもの財産を管理し、財産に関する法律行為を子どもの代わりにおこなえます(民法824条)。
これを「法定代理権」といいます。
子ども名義の預貯金口座の開設や、子どものお金での物品購入などが代表的な例です。
ただし、子どもが自分でアルバイトをして稼いだお金の管理に関しては、本人の同意が別途必要です。
また、親子間の金銭の貸し借りや子ども名義での借り入れなど、親権者と子どもの利益が相反する場面では法定代理権を行使できません。
その場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。
複数の子ども間で利益が相反する場合も、同様の手続きが必要です。
②子どもの法律行為に同意する
未成年者が契約などの法律行為をおこなう際は、原則として親権者の同意が必要です(民法5条1項)。
同意なくおこなわれた行為は、本人または親権者が取り消せます。
スマートフォンの契約・賃貸借契約・高額商品の購入などが典型例です。
販売店側も未成年者との契約はリスクを負うため、実務上は保護者の同意書を求めるケースがほとんどです。
ただし、単に権利を得る行為や義務を免れる行為については、同意は不要とされています。
また、親権者に許可された職業に関する法律行為や、親権者が処分を許可した財産の処分も、未成年者が単独でおこなえます。
同意が必要な行為の範囲は、状況によって異なるため、判断に迷う場合は弁護士に確認するのがおすすめです。
③子どもを監護・教育する
親権者には、子どもの監護(身の回りの世話)と教育をおこなう権利・義務があります。
法律で定義されている事項は、次のとおりです(民法821条)。
- 子どもの人格を尊重する
- 子どもの年齢・発達の程度に配慮する
- 体罰など、心身の健全な発達に有害な言動をしない
※しつけや教育の名目であっても、体罰は認められない
2022年の改正でこの禁止規定が明文化され、身体的な罰だけでなく、精神的に有害な言動も含まれると解釈されています。
監護権には、子どもの日常生活の管理・学校の選択・医療機関の受診判断なども含まれます。
離婚後に親権者と監護者が分かれるケースでは、どちらがどの範囲を担うかを明確にしておくことが重要です。
④子どもの居所を指定する
親権者は、子どもの住む場所を指定する権利を持ちます(民法822条)。
子どもは、親権者が指定した場所に住まなければなりません。
離婚後に子どもを連れて転居する場合も、親権者の判断で決定することが可能です。
単独親権の場合は、親権者が単独で子どもの転居を決定できます。
ただし、相手方との面会交流が著しく困難になるような遠方への転居は、後のトラブルや親権者変更の判断に影響する可能性があるため注意が必要です。
共同親権を選択した場合、子どもの居所の変更といった急迫の事情がない重要な事項については、父母双方の合意が必要となります。
合意が得られない場合は、家庭裁判所が判断します。
転居を検討する場合は、事前に弁護士へ相談するのがおすすめです。
⑤子どもの職業を許可する
親権者は、子どもが就く職業を許可する権利を持ちます(民法823条1項)。
親権者の許可がなければ、未成年者はアルバイトや芸能活動、フリーランスの業務受託といった職業に就けません。
一般的に、雇用主や取引先が未成年者と契約する場合、親権者の同意確認を求めることがほとんどです。
一方で、親権者に許可された仕事については、未成年者でも単独でその仕事に関連する法律行為ができます(民法6条1項)。
つまり、労働契約の締結や報酬の受け取りなど、職業に付随する手続きを自分で進められるということです。
ただし、親権者が子どもの利益を損なう形で許可を濫用することは認められません。
子どもを有害な労働環境に置き続けるのは親権の義務違反になり得るからです。
⑥子どもの身分行為を代理する
親権者は、一定の身分行為について、子どもを代理して法律手続きをおこなえます。
具体的には、次のとおりです。
| 身分行為 | 概要 |
|---|---|
| 嫡出否認の訴え | 夫が、妻の生んだ子が自分の子(嫡出子)であることを否定するために提起する訴え |
| 認知の訴え | 子やその直系卑属などが、父または母に対して親子関係を認めるよう裁判所に求める訴え |
| 養子縁組の取消し | 養親が成年に達していない(20歳未満)場合に、養親またはその法定代理人が縁組の取消しを請求できる |
たとえば、婚姻成立後に生まれた子は現夫の子と法律上推定されますが、実際の父親が異なるケースもあります。
この推定を否定する嫡出否認の訴えは、親権者が子どもを代理して提起することが可能です。
父親への認知請求や、20歳未満の養親との養子縁組取り消しも、同様に親権者が代理で手続きできます。
成年年齢引き下げで何が変わったのか
2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられたことで、親権の終期も20歳から18歳に変わりました。
ただし、すべてが18歳基準になったわけではありません。
飲酒や喫煙、公営ギャンブルは引き続き20歳が基準です。
| 項目 | 改正前(〜2022年3月) | 改正後(2022年4月〜) |
|---|---|---|
| 親権の終期 | 20歳 | 18歳 |
| 単独での契約が可能な年齢 | 20歳 | 18歳 |
| 飲酒・喫煙が許可される年齢 | 20歳 | 20歳(変更なし) |
| 養育費の支払い期間 | 取り決めによる | 取り決めによる |
順を追って確認していきましょう。
身上監護権の消滅による変化
子どもが18歳に達すると、親の監護教育権・居所指定権・職業許可権は消滅します。
18歳になった時点で、子どもは進路や就職先、住む場所などを自由に決定することが可能です。
ただし実態としては、学費や家賃を親に頼っているケースも多く、事実上は親の意向が影響することもあります。
法律上の権利はなくなっても、経済的な依存関係が続く間は、親の影響力が変わらないケースも少なくないでしょう。
あくまで「法律上の強制力がなくなる」という話なので、親子の話し合い自体がなくなるわけではありません。
財産管理権の消滅による変化
子どもが18歳に達すると、それまで親権者が管理していた子どもの財産は、速やかに計算して子ども本人に引き渡す必要があります(民法828条)。
たとえば、祖父母からのお祝いやお年玉を子ども名義の口座に入金していた場合、通帳などを子どもに渡し、以後は本人が管理することになります。
注意が必要なのは、子ども名義の口座に親自身のお金を入れていたケースです。
金額や使い道によっては贈与税がかかる可能性があるため、気になる場合は税務の専門家に確認するのがおすすめです。
18歳から一人で有効な契約が可能に
改正前は、18歳・19歳でも未成年として、契約などの法律行為に親権者の同意が必要で、同意なくおこなわれた行為は取り消すことができました(民法5条1項・2項)。
改正後の現在は、18歳から親の同意なく単独で有効な契約が結ぶことが可能です。
携帯電話の契約や賃貸借契約、ローン契約なども一人で手続きできます。
裏を返すと、18歳だからという理由での取り消しもできなくなります。
子どもが18歳前後の場合、この変化は特に頭に入れておく必要があるでしょう。
18歳以上であっても養育費の義務は残る
成年年齢が18歳に引き下げられても、養育費の支払いが自動的に18歳で終わるわけではありません。
養育費は、子どもが経済的に自立するまでが基本的な考え方です。
大学に進学している場合などは、卒業(22歳前後)まで支払い義務が続くケースが多くあります。
特に注意が必要なのは、成年までと合意している場合です。
改正前に取り決めた場合、「成年=20歳」とみなされるため、18歳ではなく20歳まで支払い義務が残ると解釈されることがあります。
親権について取り決めた時期が2022年3月以前の場合は、一度弁護士に確認するのがおすすめです。
子どもが18歳以上で離婚する場合の養育費の取り決め方
離婚時点で子どもがすでに18歳以上の場合、養育費の取り決め方は子どもの状況によって変わります。
具体的に解説します。
大学・専門学校に在学中の場合
一般的に、在学中の子どもは経済的に自立しているとは考えにくいため、「親権は大学・専門学校卒業まで」と取り決めるケースが多い傾向です。
ただし、支払う側の親が進学に同意していなかった場合など、事情によっては20歳までとなることもあります。
進学の経緯や双方の収入状況によって判断が変わるため、取り決めに迷う場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
進学を目指している場合(浪人生など)
進学を目指している場合には、「大学卒業まで」と決めてしまうと、進学しなくても支払い義務が続くように認識される可能性があります。
取り決めの段階で場合分けして明確にしておくのがベストです。
たとえば「大学に進学した場合は卒業まで、進学しなかった場合は20歳まで」と決める方法が考えられます。
将来的な状況も見越して親権を取り決めれば、後々のトラブルを防げるでしょう。
すでに働いている場合
高校卒業後などですでに働いていれば経済的に自立しているといえるため、養育費の取り決めをしないことも考えられます。
ただし、仕送りに頼って生活しているケースもあるので、状況次第では「20歳まで」と取り決めることもあります。
そのため、子どもの実際の生活状況をしっかりと踏まえて判断するのが現実的です。
離婚・親権・養育費の問題は弁護士への相談が有効
離婚条件の交渉・親権の決定・養育費の算定は、法律や判例に基づいておこなわれます。
しかし、一般の方には適切な基準や手続きがわかりにくいのが実情です。
弁護士に依頼すれば、依頼者の権利を守るための主張や証拠収集を任せられます。
さらに、不利な条件での合意や見落としによる損失を防ぐことにもつながります。
また、相手方との直接交渉を避けられるので、精神的な負担を軽減できるのも大きなメリットです。
「自分のケースでは養育費はいつまで?」「共同親権になった場合はどう変わる?」といった疑問は、初回無料相談を利用して確認するのがおすすめです。
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親権・養育費についてよくある質問
親権や養育費については、細かい疑問が出やすいテーマです。
最後に、よく寄せられる質問をまとめました。
Q. 親権決定に子どもの意思はどこまで反映される?
15歳以上であれば、裁判所は子どもの意見を聴く義務があります。
実務上も、15歳以上の子どもの意向はほぼそのまま親権者の決定に反映される傾向があります。
15歳未満でも、年齢が上がるにつれて意見は尊重される傾向です。
小学校高学年くらいから、子どもの意向が判断に影響するケースが増えてくるでしょう。
Q. 18歳になったら親権はどうなる?
18歳に達した時点で、法律上の親権は消滅します。
ただし、18歳になっても学校が「保護者の同意」を求める場面は残ります。
たとえば高校での退学希望時に保護者を交えた面談が必要なケースなどです。
なお、この場合の「保護者」とは法律上の親権者とは別の概念です。
一般的には学校の校則や内規に基づくものなので、法的な強制力とは異なります。
Q. 養育費の話し合いがまとまらない場合は?
協議でまとまらない場合は、調停を申し立てます。
離婚前であれば離婚調停で、離婚後であれば養育費請求調停で金額や終期を決めるのが一般的な流れです。
調停でも合意できない場合は、審判に移行して裁判所が金額を決定します。
Q. 大学を途中で辞めた場合、養育費はどうなる?
取り決めが年齢で決まっている場合は、中退しても原則として支払い義務が残ります。
「大学卒業まで」と取り決めていた場合は、中退した時点で終期が問題になります。
原則として20歳までとされるケースが多いですが、再度の合意や調停が必要になるケースもあるでしょう。
差し押さえが絡む場合は特に注意が必要なため、弁護士に相談するのがおすすめです。
まとめ
子どもの親権において特に重要なポイントは、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 親権の終期 | 18歳 |
| 養育費の終期 | 取り決めによる |
| 共同親権の施行 | 2026年5月 |
| 子の意思が重視される年齢 | 15歳以上 |
| 18歳から単独でできること | 契約・財産管理・居所の決定 |
2022年の民法改正によって、親権が行使されるのは18歳までですが、親権と養育費は、終期も判断基準も別のルールで動いています。
「18歳で親権が終わる=養育費も終わる」とはならないので気をつけましょう。
古い取り決めをそのまま放置していると、思わぬトラブルにつながるおそれもあります。
また、2026年4月1日より改正された共同親権に関して、現在の取り決め内容を見直しておくことも大切です。
個別の状況によって判断が変わる部分が多いため、不安な点は早めに弁護士へ相談するのをおすすめします。
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