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結婚している夫婦は、共同で子どもの親権を行使します。これに対して、夫婦が離婚したあとは、どちらか一方が単独で子どもの親権を行使します。
親権が続くのは、子どもが成年に達するまでです。2022年4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が引き下げられたので、新しいルールを正しく理解しておきましょう。
今回は子どもの親権について、存続期間・親権の内容・親権者の決め方や変更方法などを解説します。
親権・養育費の問題は当事者同士の話し合いでは解決しないことも少なくありません。
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父母の親権に服するのは「成年に達しない子」、つまり未成年者とされています。そのため、成年に達した時点で父母の親権は終了します。
現行民法上の成年年齢は18歳です。長らく20歳が成年年齢とされていましたが、2022年4月1日に施行された改正民法により、成年年齢が18歳に引き下げられました。
「親権」とは、子どものために監護・教育をおこない、または財産を管理する権利および義務です。具体的には、以下の権利・義務が親権に含まれます。
親権者は、子どもの居所を指定することができます。
子どもを親権者と同居させるケースが多いものの、遠方の学校に通わせるために親類と同居させたり、一人暮らしを認めたりするケースもあります。
これらはいずれも、親権者の居所指定権に基づき、親権者の判断で子どもの住む場所が指定されているものです。
ただし、親権者が完全に自由に子どもの居所を決められるわけではなく、あくまでも子どもの利益を考慮して居所を指定しなければなりません。
子どもの利益を著しく害するような居所を指定した場合は、親権喪失事由に該当する可能性があります(民法834条)。
親権者は子どもに対して、監護・教育に必要な範囲内で「懲戒」をおこなうことが認められています。
「懲戒」とは、簡単にいえば「しつけ」のことです。子どもが他人に迷惑をかけたり、自分自身が危険に晒されるようなことをしたりしないように、子どもの身体・精神に苦痛を与える制裁をすることができると解されています。
ただし、懲戒権の規定については、削除することを内容とする民法改正案が閣議決定されており、今後国会において審議される見込みとなっています。
「監護及び教育に必要な範囲内で」という限定は付されているものの、子に対する体罰等を含む懲戒を認める明文規定を残しておくのは、前時代的で不適切との意見が根強いためです。
民法の権威ある解説書として広く認知されている『新版注釈民法(25)親族(5)改訂版』(2004年に第1刷発行)では、子どもの非行・過誤の矯正善導を目的として、以下のような適宜の手段を用いてよいと記載されています。
など
このような解説がなされたことについては、時代背景も考慮する必要がありますが、体罰等を大いに問題視する現代の感覚には馴染まないといわざるを得ません。そのため懲戒権の規定は、近い将来削除されることが有力視されています。
親権者は、子どもの職業についての許可を与えることができます。未成年の子どもがアルバイトをしたり、自ら事業を起こしたりする場合には、親権者の許可を得なければなりません。
親権者の許可を得た職業(営業)については、未成年者でも成年者と同一の行為能力を有するものとされています(民法6条1項)。
反対に、親権者の許可を得ずにおこなう職業に関する行為は、未成年者取消権の対象です(民法5条2項)。
なお未成年者が営業に堪えることができない事由がある場合は、親権者が法定代理人として職業の許可を取り消し、または制限することができます(民法823条2項、6条2項)。
親権者は子どもの財産を管理し、かつその財産について、契約などの法律行為を代わりにおこなうことができます。具体的には以下のようなものが当てはまります。
など
親権者が子どもの代わりに契約などを締結する場合、原則として子どもの同意は不要です。ただし、子ども自身が何らかの行為をする債務を負う場合には、子ども本人の同意を得なければなりません。
なお、財産の管理・代表権についても、子どもの利益のために行使しなければならないことはいうまでもありません。
子どもの利益を著しく害するような財産の処分等をおこなった場合は、親権喪失事由に該当する可能性があります(民法834条)。
また親権者と子どもの利益が相反する財産の処分等については、親権者が単独でおこなうことはできず、家庭裁判所によって選任される特別代理人におこなわせる必要があります(民法826条1項)。
夫婦が離婚する場合、親権者は協議・調停・訴訟のいずれかの手続きによって決定します。
離婚後の子どもの親権者は、離婚時の段階で必ず決めなければなりません。そのため、離婚手続きを進める中で、親権者についても併せて決定することになります。
夫婦が離婚する場合、まずは話し合いによって協議離婚を目指すのが一般的です。その場合、親権者は夫婦の協議によって決めることになっています(民法766条1項)。
父母はそれぞれ、親権がほしいかどうかの希望を出し合ったうえで、ほかの離婚条件とのバランスを取りながら最終的な親権者を決定します。
ただし、親権者を決定するに当たっては、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません。
離婚協議の中で、親権者をどちらにするかについて合意に至らない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停は、有識者の中から選任される調停委員が仲介者となって、夫婦間で離婚条件等の合意(調停)を目指す手続きです。中立・客観的な立場にある調停委員が仲介することで、冷静な話し合いが期待できます。
調停委員は、夫婦それぞれと個別に面談をおこない、親権を含めた離婚条件に関する希望を聞き取ります。お互いから聞き取った希望を踏まえて、それぞれに対して譲歩を促すなどして調整をおこない、最終的な合意の成立を目指します。
親権を含めたすべての離婚条件について合意が調った場合には、調停調書が作成され、その内容に従って親権者が決定されます。これに対して、調停が不成立となった場合には、特に結論が示されることなく手続きが終了するのが原則です。
ただし、細かい離婚条件について意見が食い違っているに過ぎない場合には、家庭裁判所が審判によって離婚を成立させることもあります。
【参考】夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所
離婚調停が不成立となった場合、さらに離婚について争う場合には、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟は、家庭裁判所の判決によって、強制的に離婚を認めてもらうことを目指す手続きです。離婚を認める判決の中では、親権を含めた離婚条件についても結論が示されます。
なお、離婚を認める判決がいい渡されるのは、以下のいずれかの法定離婚事由があると認定された場合のみです(民法770条1項)。
控訴・上告による不服申立ての手続きを経て判決が確定すれば、その内容に従って離婚が成立し、子どもの親権者も決まります。
離婚訴訟等において、家庭裁判所が親権者を決定する際には、主に以下の4つの原則が考慮されます。
「継続性の原則」とは、できる限り子どもの養育環境を変えないように親権者を決定するという考え方です。
具体的には、子どもの養育に関与した時間が長い側の親に、親権が認められやすい傾向にあります。
これまで長い時間を過ごした親と離れることなく一緒に暮らすほうが、養育環境の変化を防ぎ、子どもの情緒の安定に繋がると考えられるからです。
また、子どもが学校に通っている場合には、転校せずに同じ学校に通い続けられる側が親権争いにおいて有利となります。
「兄弟姉妹不分離の原則」とは、兄弟姉妹全員が同じ親のところで暮らせるように親権者を決定するという考え方です。
複数の子どもがいる場合は、全員が同じ場所で暮らして兄弟姉妹間の交流を促したほうが、情操教育の観点から好ましいと考えられています。
そのため家庭裁判所は、それぞれの子どもについて別々に親権者を指定するのではなく、全ての子どもについて同じ親を親権者に指定する傾向にあります。
つまり、親権争いで有利な側はすべての子どもの親権を得やすく、反対に不利な側はすべての子どもの親権を失いやすいということです。
「子どもの意思尊重の原則」とは、子どもの意見を尊重して親権者を決定するという考え方です。
家庭裁判所は、子どもの年齢がある程度以上に達している場合、特に子どもの意見を尊重して親権者を決定する傾向にあります。
明確なボーダーラインはありませんが、子どもがおおむね10~12歳程度を超えていると、親権者の決定に当たって子どもの意思が尊重される傾向にあるようです。
なお、子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所が親権者を決定する審判をおこなう際には、子どもの陳述を聴かなければなりません(家事事件手続法152条2項)。
そのため、15歳以上の子どもについて親権を争う場合は、子どもの支持を得ることが非常に重要となります。
「母性優先の原則」とは、特に乳幼児については母性の重要性が高いため、母親に親権を認めるべきであるという考え方です。
男女同権の考え方が浸透した現代では、母性優先の原則の重要度は低くなっていますが、乳幼児については依然として重視される傾向にあります。
なお2020年度の司法統計によれば、同年に終結した離婚調停・審判事件において、母親が親権者と定められたケースは93.8%を占めています。
これは母性優先の原則のみによるわけではなく、実際に養育に関与する時間が、父親よりも母親のほうが長いことが多いためと思われます。
しかし親権争いは総じて、母親有利の傾向があるといわざるを得ないでしょう。
【出典】令和2年度司法統計 第23表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち「子の親権者の定め」をすべき件数―親権者別―全家庭裁判所|裁判所
子どもの親権者を変更したい場合は、原則として親権者変更調停を申し立てる必要があります。
親権者変更調停の申立先は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所です。ただし、相手方との合意があれば、別の家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることもできます。
親権者変更調停の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。状況によっては、追加で書類の提出を求められることもあります。
親権者変更調停の申立書には、子ども1人当たり1,200円分の収入印紙の貼付が必要です。さらに、連絡用の郵便切手1,000円分程度を納付する必要があります。
調停期日では、有識者から選任される調停委員が、父母双方の主張を個別に聞き取ります。
そのうえで、調停委員が双方の意見の調整をおこない、最終的に親権者変更の要否に関する調停の成立を目指します。
なお、親権者変更について父母間ですでに合意している場合でも、念のため家庭裁判所による審査がおこなわれます。適切な養育環境が整っていない親が親権を得ることにより、子どもの利益が害される事態を防ぐためです。
父母間において、親権者変更の要否に関する合意が最後まで成立しない場合、親権者変更調停は不成立となります。
調停不成立の場合、家庭裁判所が審判をおこない、親権者変更の可否について結論を示します。当事者としては、調停・審判の手続きを通じて、自身が親権者にふさわしいことを説得的にアピールすることが重要です。
親権者変更調停・審判において、家庭裁判所は以下の要素を総合的に考慮して、親権者変更の可否を判断します。
たとえば以下に挙げるような場合には、親権者変更が認められる可能性が高いでしょう。
以下のいずれかに該当する場合には、例外的に親権者変更調停を経ずに親権者を変更できます。
これらの場合、子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に対して、親権者変更の届出をすれば足ります。
親権者変更によらずに子どもの親権を放棄するためには、親権者の「辞任」の手続きによる必要があります。
親権者の辞任が認められるのは、やむを得ない事由がある場合に限られます。辞任の際には、家庭裁判所の許可が必要です(民法837条1項)。
なお、辞任によって親権者がいなくなる場合は、遅滞なく未成年後見人の選任を請求しなければなりません(民法841条)。
実際に親権者の辞任が認められるのは、以下に挙げるような深刻な事情がある場合に限られます。
【参考】未成年後見人選任|裁判所
親権の決定・変更などに関して配偶者とトラブルになった場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。離婚事件の経験が豊富な弁護士に相談すれば、親権争いを有利に進めるために、さまざまなサポートを受けることができるでしょう。
子どもの親権に関するトラブルや疑問点については、お早めに弁護士までご相談ください。
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