埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士が29件見つかりました。
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東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町9B
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JR「神田駅」徒歩3分|丸ノ内線「淡路町駅」徒歩1分|新宿線「小川町駅」徒歩3分
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東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒
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平日:10:00〜18:30
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慰謝料請求、親権・養育費に注力!経験豊富な弁護士がトータルサポート
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埼玉県さいたま市浦和区岸町7-6-13全埼玉県パンビル3階A号
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弁護士の強み|【初回相談無料】離婚したい方、離婚を申し込まれお困りの方、当事務所ではどちらのご相談にも対応しております。初期段階からのご相談に対応しておりますので、離婚問題に関するお悩みは当事務所へご相談下さい
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品川駅港南口から徒歩1分
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埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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工藤啓介
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住所 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階
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最寄駅 |
浦和駅
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定休日 |
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営業時間 |
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弁護士 |
岡田 正樹
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住所 |
埼玉県さいたま市大宮区大門町3-59-1小沢ビル2F
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最寄駅 |
大宮駅 東口より徒歩5分
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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営業時間 |
平日:9:30〜17:30
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弁護士 |
河野邦広
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住所 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
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最寄駅 |
浦和駅から徒歩5分
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定休日 |
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営業時間 |
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県さいたま市の離婚問題では、「離婚調停をスムーズに行う為には」や「婚姻費用の住居費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの過大な慰謝料請求を阻止した上で、離婚成立」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:04272)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
離婚調停1回目が終了し、財産分与で揉めてます。結婚25年、夫の定年まで12年あるのですがその前に退職する可能性もあります。退職金は支払われる可能性大です。今、現在退職金で住宅の財産分与などで相殺したいものがありますが退職金の金額の提示は適当に言われてしまうのでしょうか?
書面などで提示してもらう事は不可能なのでしょうか?
ご質問に回答いたします。
口頭での確認だけですと、懸念されているとおり、正確ではない金額を言われるリスクがあることから、弁護士が代理人として調停に臨む場合は、当然ながら、書面でその説明や主張の裏付けを取ります。
本人調停ですと、その辺りのリスクも全て自己責任になりますので、そのようなリスクを抱えられたくないようでしたら、調停の代理を弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。よろしくご検討ください。
ご回答頂きありがとうございました。やはりそのような懸念もあるという事を頭に入れておかないといけないんですね。次の調停でどのように提示をしてくるのか、人事の方で確認を取り書面でだいたいの金額を表記して頂けるのか出方を見てから再度考えてみたいと思います。
相談者(ID:04272)からの返信
- 返信日:2022年12月29日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
婚姻費用から住居費(住宅ローン等も含む)を控除するかどうかについては、具体的な基準を示した法律の規定がないため、事案ごとに、夫婦の収入やその他の事情を勘案して判断されます。
仮に、義務者(以後、便宜上、夫とします。)の二重負担が生じていたとしても、不貞等の別居の原因が夫側にある場合、夫の収入が高額である場合など、夫が住居費を負担することについて酷でないと評価できる事情がある場合は、住居費の減額(控除)が認められないこともあります。
また、似て非なるケースですが、権利者(以後、便宜上、妻とします。)が実家に戻り居住することとなった場合などで、妻が住居費を負担していないなど実家から援助を受けている場合でも、その援助分を養育費の算定に当たって考慮する必要はないとした審判例などもあります。
調停は話し合いの手続きですので、、何が正当であるかなどと考えず、まずは、純粋なご意向をお伝えになられたらよろしいかと思います。調停が成立しなかった場合は、次段階の手続きが用意されています。
ご記載いただいた収入の差、別居に至った事情などを踏まえると、貴方が婚姻費用の減額請求に応じない(拒否されたい)ことについて、妥当な理由があるように思われますし、調停委員の方々も同様に受け止めてくださる可能性は十分あるものと思います。
弁護士を必要とされる場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
相談者(ID:39743)さんからの投稿
投稿日:2024年03月25日
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?
また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。
慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。
養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。
もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。
もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。
もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
相談者(ID:30500)さんからの投稿
投稿日:2024年01月09日
配偶者との間に1人の子どもがいます。
私に借金があり、配偶者とお付き合い、結婚・出産後も返済をしていました。(迷惑をかけてしまうので言えずにいました)
主人から残りの返済額分借りましたが、私の給料が少ないため保育園や他の支払いに使用してしまいました。
主人には謝罪をし、主人のお母さんから返済額分お借りして完全返済をしました。
お金のことに管理ができない、普段からコミュニケーションを取れない人には子どもを任せられないと言われ、反論ができず親権は主人が受けることになりました。
Winslaw法律事務所でございます。
まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。
その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。
まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。
したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。
非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。
つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。
もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
相談者(ID:17387)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
私が妊娠してから、悪阻が酷かったのに何もしてくれず助けてくれなかったことや、子供が生まれてからも、調子のいい時だけ子供を面倒見る姿に、もう必要のなさを感じてきているが、子供にとっては、父親は必要だと思うから悩んでいる。
また、家を買うのに、彼の車のローン(155万)を一括返済、結婚式(50万)のお金をもっている、家の頭金(100万)をだしているので、それを返して欲しい。返すと約束しているのに、一向に返さない。
お問い合わせありがとうございます。
夫婦関係を続けていかれることを前提に考えるのであれば、まずは貴方の考えを明確に相手に伝えることをお勧めいたします。夫婦と言えども所詮は他人です。相手のことを全て理解できているかと言えば、決してそうとは限らないでしょう。したがって、ご自身の言葉で、一家の大黒柱で娘の将来が掛かっているのだからお金についてはしっかりしてほしい等、どうしてほしいのかをはっきりと伝えることが大切だと思います。
また、関係を継続されたいのであれば、相手を責めるだけでなく、自分が改善できることはないか考えてみるという視点も大切です。相手を責めるだけでは意外と建設的な議論はできないものです。他人を変えることはとても骨が折れることですので、自分が変わることができる部分がないか模索してみるのも一つの方策だと思います。
それでもなお、相手の理解が得られないなどの場合は、離婚を検討せざるを得なくなると思います。ただし、離婚は子供への影響が非常に大きいので、大人の都合だけで早計に判断されないように留意されてください。
ところで、当事務所では、法的な手続きにより解決できる性質のご相談を承っております。
今回のご相談は、法的に解決を図る段階というより、夫婦間のすれ違いについて感情的な解決を図る段階にあるようにお見受けしました。
もし、離婚を決心され、その交渉を弁護士に依頼しようというお気持ちになられましたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士に依頼せずとも良い解決方法が見つかることを願っております。
よろしくご検討ください。
ご回答いただきありがとうございます。
相手に物事は、はっきり伝えているので伝わってないんですかね、、、。
それと、確かに、自分の改善できる点を改善していく、というのも一つの手ですね。
相手が悪い、とばかり考えていて自分に焦点を当てられていなかったです。
相手の考えを変えることは、先生のおっしゃる通り難しいことなのは、体験済みなので、まずは、自分の行動を冷静に捉えてみようと思います。
相談者(ID:17387)からの返信
- 返信日:2023年09月18日
相談者(ID:04237)さんからの投稿
投稿日:2023年02月10日
現在、夫と別居中です。1年ちょっと経ちます。
最近、私が入院した為入院費用と休職している期間の生活費と息子の塾の費用を工面して欲しいと頼みましたが断られました。息子の将来の為の貯金を使えとのことでした。そもそも私は夫の収入もあちらの生活費も知りません。しかし、夫のSNS等を見ると色々購入したり、出掛けたり贅沢をしているようです。貯金の残高は毎月報告しろ、それを怠ったら調停だと言われ脅されているかのようです。夫は会社経営者で顧問弁護士が居るので、その弁護士からの助言のようです。
私は子ども達の貯金を使い、生活をし報告をしなければ調停に持ち込まれるのでしょうか。婚姻費用として夫の生活を知ることは出来ないのですか。夫の弁護士は結婚生活は破綻しているから、教える義務は無いと言っているようです。私にきちんとした弁護士が居ない事もバカにしてきます。
お問い合わせありがとうございます。
お子様の将来のための貯金がどの程度あるのか文面からは分かりませんでしたが、仮に一定程度あったとしても、少し酷な話のようにお見受けしました。
夫婦関係の相談において特に重要になるのは、当事者がどうしたいかという意思です。その上で、テクニカル(法的)にどうすべきかという話が出てまいります。
離婚調停を回避されたいと記載がありますので、その前提で回答させていただきますと、結論としては、ご自身にも専門家を付けて、同居状態に戻せるなら戻した方があなた自身にとってはメリットが大きいように思います。
別居は、その期間が長くなればなるほど、婚姻関係が破綻ていると判断されうる要素になります。また、相手の収入、生活費、財産状況を知る上でも、別居よりは同居している方が有利になるのが一般的です。今のご状況は、恐らく相手の思うつぼに陥ってしまっているのではないでしょうか。
手遅れになる前に、あなた自身の利益を最優先に考えてくれる専門家にご依頼されることを強くお勧めいたします。
当事務所もきっとお役に立てると思いますので、よろしければ個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
専門家に依頼したほうがいいのは分かっています。その前に、質問の回答が欲しかったのですが…
相談者(ID:04237)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
ご質問の点にご回答いたします。
1)夫の生活費や収入を知ることは出来ますか。
>婚費の調停をすれば一定のものは分かると思います。
2)夫の要求を受け入れないと調停に持ち込まれるのですか。
>相手の要求が判然としませんが、仮に離婚調停という趣旨でしたら、別居を一定期間継続すれば、恐らくその申立てをされるのではないかと思います。この点は、相手の方の意思次第です。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:07550)さんからの投稿
投稿日:2023年04月03日
元夫から養育費が支払われていません。
子供に会いたいと言っているので会う日を提案しても返信がなく、一向に養育費が支払われません。
養育費を回収して、今後もきちんと支払う、親権は母、子供と会うなどの誓約書を作成したいのですがどうしたらいいでしょうか?
ただ子供に会いたいだけと言うので私は子供に会う日を提案しています。
子供に会っていないので払わないようなので、子供に会うよう伝えています。
電話にも出ず、LINEも返信がないのでどう対処したらいいのかわかりません。
養育費が支払われず、金銭的に厳しくなってきたら親権は移動したりするのですか?
お問い合わせありがとうございます。
これまでにどういう内容、形で取り決めをされたのか分かりませんが、仮に当事者間での口約束程度だったのであれば、調停等を申し立て、執行力のある債務名義を取られることをお勧めいたします。
そうすれば、養育費を支払ってもらいやすくなったり、親権について明確に取り決められたりすることとなります。
費用は掛かりますが、これらの手続きは抜かりのないよう、弁護士に依頼することをお勧めいたしますので、依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
埼玉県さいたま市の離婚数・特殊離婚率
令和1年の離婚件数は1,963件で、埼玉県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より8件増加しました。
年次
|
離婚件数
|
特殊離婚率
|
平成29年
|
1,971
|
29.0%
|
平成30年
|
1,955
|
29.3%
|
令和1年
|
1,963
|
29.3%
|
参考:人口動態概況|埼玉県
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、埼玉県の市区町村の中で第60位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数が同率の割合で変化したためです。
埼玉県さいたま市の離婚の特徴
平成31年(令和元年)のさいたま市の人口は約131万人で政令指定都市であることから、埼玉県内には同程度の人口の市町村はありません。もっとも人口の近い京都府京都市と比較してみると、京都市の直近の婚姻件数は7,216件、離婚件数は2,251件、特殊離婚率は31.2%と、さいたま市の方が低くなっています。
過去3年間のさいたま市の特殊離婚率は平成29年29.0%、平成30年29.3%、令和1年29.3%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年6,804件、平成30年6,662件、令和1年6,711件に対して離婚件数も1,971件、1,955件、1,963件と正の相関を示しているため大きな変化がありませんでした。
項目
|
さいたま市
|
京都市
|
婚姻件数
|
6,711
|
7,216
|
離婚件数
|
1,963
|
2,251
|
特殊離婚率
|
29.3%
|
31.2%
|
参考:人口動態概況|埼玉県、京都府保健福祉統計
※数値は平成31年(令和元年)