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婚姻費用とは?算定表の見方と計算方法、もらえる期間や請求手続きを解説
婚姻費用を払ってもらえたら、専業主婦の方などでも別居後生活の足しにできるので、安心して離婚を進めることが可能でしょう。
本記事では、婚姻費用算定表の見方や相場、請求方法などの知識を解説いたします。
婚姻費用とは?費用に含まれるものと支払い義務
婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦が別居する際などに、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費を指します。
婚姻費用には、住居費、食費や光熱費などの生活費、お子さんの養育費、医療費などが含まれます。
「別れる妻に婚姻費用は払いたくない」と主張することが多くありますが、実は婚姻費用は子の養育費をも含んだ概念です。
養育費が離婚後に生じる費用であるのと違い、婚姻費用は結婚から離婚までの間に発生します。
婚姻費用が発生するケース
婚姻費用が発生することの多いのは以下のようなケースです。
収入の多い側が生活費を家にいれない場合
夫婦には互いに協力し、扶養し合う義務があります。(民法752条)
したがって、夫婦のうち、収入の多い側は少ない側へ生活費として婚姻費用を払う必要があります。
同居中でも生活費を受け取っておらず、生活ができない場合は、収入の少ない側は収入が多い側に対して婚姻費用の請求が可能です。
別居した場合・別居して子供を育てている場合
別居中であっても収入が多い側は、収入が少ない側を扶養するために、婚姻費用が発生します。
離婚をしない限り、夫婦の扶養義務はなくならないためです。
また、婚姻費用にはお子さんを養育するための費用も含まれます。
婚姻費用の請求が認められないケース
婚姻費用を請求しても以下のようなケースでは、認められないこともあります。
自分から勝手に別居した場合
正当な理由なく、自分から勝手に出て行った場合は、婚姻費用分担請求をしても認められません。
夫婦には同居義務があります。(民法第752条)
自分から夫婦の義務に違反しておきながら、夫婦の権利を主張しても、身勝手な主張であるとみなされるでしょう。
調停を申し立てても婚姻費用を支払ってもらえない可能性が高いといえます。
自分が別居する原因を作った場合
不倫やDV、モラハラなど夫婦関係を破綻させる原因を作ったのが自分である場合も、婚姻費用の請求は認められません。
夫婦関係が破綻に至る原因を作った「有責配偶者」でありながら、婚姻費用の分担を請求することは非常に身勝手であり許されない、と考えられるためです。
請求が認められたとしても、その金額は低いものとなるでしょう。
相手よりも収入が高い場合
請求相手よりも自分の収入が高ければ、基本的に婚姻費用の請求は認められません。
婚姻費用とは、夫婦のうち収入の少ない側が収入の高い側に対して請求できる費用のことだからです。
ただし、子どもがいる場合はこの限りではありません。
子どもの生活費について、いくらかの分担が認められるケースが多いでしょう。
相手に支払い能力がない場合
請求相手が病気を患うなどして働けないために収入がなかったり、生活保護を受けていたりするなど、支払い能力がなければ婚姻費用の分担請求はできません。
支払い能力がないとをわかりながら請求が認められても、実際に支払われる可能性は極めて低く、現実的ではないからです。
婚姻費用の支払い義務
婚姻費用の支払い義務は請求して初めて発生するものです。
別居すれば自動的に発生するものではなく、請求しない限り相手に支払い義務はありません。
婚姻費用を支払ってもらうためにも、必ず相手に請求しましょう。
また、婚姻費用の支払い義務は遡っては発生しません。請求時点でしか発生しないため、できるだけ速やかに請求すべきでしょう。
相手が応じなければ、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。
すでに離婚調停を申し立てていても、別に申し立てる必要がありますので注意しましょう。
いつからいつまで払ってもらえる?婚姻費用の支払い期間
婚姻費用の支払い期間は、婚姻費用を請求した時点から、離婚が成立するまでです。
離婚成立までは夫婦関係は続き、扶養義務も続くため、婚姻費用の支払い義務もあり続けます。
また、夫婦関係が修復し、再び同居を始めた場合は、同居開始時点まで請求可能です。
ただし、たとえ同居しても夫婦の収入に格差があり、生計を別にして生活するなら、婚姻費用の支払い義務は続きます。
婚姻費用算定表の見方と計算シミュレーション
ここでは、婚姻費用算定表の見方ともらえる金額相場について解説をいたします。
婚姻費用算定表と見方
調停に発展した場合、裁判所では、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を基準に、具体的な金額を定めています。
以下で、表の見方について手順を追って説明します。
正しい表を選ぶ
表はケースごとに分かれているので、まずは自分たち家族の状況に合った表を選びましょう。
婚姻費用の表は「夫婦のみ」と子どもがいる場合に分かれており、子どもの「人数」や「年齢」によっても異なります。
下表は「婚姻費用算定表」の表10、夫婦のみの表です。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
それぞれの収入をあてはめる
下記画像の①が支払い義務者の年収で、②が支払いを受ける権利がある者の年収、裁判所が妥当だと考える金額が交わった部分の金額です。
年収は、給与所得者は源泉徴収票の『支払金額』、自営業者は確定申告書の『課税される所得金額』に記載された年収の欄を確認しましょう。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
※線や数字は編集部協調による
相手の収入とあなたの収入をそれぞれ横、縦に延ばしてクロスする部分が相場の婚姻費用の金額です。
2万円程度の幅がありますが、その中で妥当な金額を決定しましょう。
算定表で計算した場合のシミュレーション
夫婦のみの場合
夫の年収 |
400万円(会社員) |
妻の年収 |
300万円(会社員) |
子供の人数 |
0人 |
この場合、見るべき表は10です。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
※線や数字は編集部協調による
支払う側の年収が400万円、支払いを受ける側の年収が300万円で、交わる場所の色を確認します。
金額としては月額1~2万円程度となります。
子供1人の場合
夫の年収 |
400万円(会社員) |
妻の年収 |
専業主婦 |
子供の人数 |
0歳1人 |
見るべき表は11です。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
※線や数字は編集部協調による
見方は先ほどと同様です。
交わった部分の金額は月6~8万円となります。
ちなみに、各レンジが交わっている時点、たとえば2~4万円のうち一番上、4~6万円のうち一番下などの場合には、これらは参考に過ぎず、算定表に拘束されない解決で合意されることもよくあるのです。
婚姻費用の相場
婚姻費用の金額は、基本的に夫婦が別居前や別居後に話し合って決めます。
一定の相場はありますが双方が合意すれば相場にこだわる必要はなく、いくらにしてもかまいません。
話し合いで決められない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって取り決めます。
調停では調停委員が相手に支払いを促してくれる可能性もあります。
話し合いで解決できなければ、審判に移行し、審判官が婚姻費用の金額を決定します。
平均月額は15万円以下が最多
婚姻費用の月額はいくらくらいが平均なのでしょうか?
裁判所の司法統計によると、2019年における婚姻費用分担調停(審判)では以下の通り「月15万円以下」が最多となっています。
婚姻費用を請求する3つの方法
ここでは、婚姻費用の請求する3つの方法について解説いたします。
1.話し合いで請求する
婚姻費用を請求するときには、基本的に夫婦が話し合って決めるのが望ましいといえます。
別居前に話し合いをして月額を決め、「合意書」を作成しましょう。
口頭だけだと相手が支払いに応じない場合に、強制執行・差し押さえなどをおこなうにも、婚姻費用分担請求調停を申し立てなければならず、手間がかかります。
また合意書を「公正証書」にしておくと役立ちます。
公正証書とは、離婚協議書などより証拠力の強い公文書のことで、公正役場で公証人に依頼して作成します。
この公正証書に「強制執行認諾条項」(きょうせいしっこうにんだくじょうこう)を入れておくと、相手が不払いを起こしたときにすぐに給料などの差し押さえを行うことが可能です。
2.内容証明を送付して請求する
相手が話し合いに応じず、すでに別居しているような場合、内容証明郵便を送付することで請求することもできます。
ただし、内容証明郵便そのものには強制力がないので、相手が無視する場合には後述する、婚姻費用分担請求調停を申し立てなければなりません。
関連記事は、不倫相手に内容証明を送る際の話ではありますが、内容証明がどういったものであるか知ることができます。
内容証明での請求を検討している方はご覧いただければと思います。
3.婚姻費用分担請求調停を申し立てる
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合、相手の居住地を管轄する家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停では、男女2名の調停委員が間に入って婚姻費用の支払いについて話し合いを進めます。
お互いの収入証明書を提出して相場の金額を決めていくので、事前に源泉徴収票や給与明細書を用意しておくと良いでしょう。
相手の分もあるとよりスムーズに進みます。
婚姻費用分担請求調停の申し立て方法と流れ
相手に婚姻費用を支払うよう求めても、相手が応じないなら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
ここでは調停手続きの流れと申し立て方法について解説します。
調停の流れ
調停は通常、以下の流れで進みます。
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 第1回調停期日
- 複数回の調停期日
- 調停成立
1.家庭裁判所に調停を申し立てる
相手の住所地を管轄する裁判所に、必要書類を提出して調停を申し立てます。
管轄の裁判所は下記裁判所のホームページから調べられます。
申し立てが受理されれば、約2週間後に裁判所から、第1回調停の日時が記載された呼び出し状が届くはずです。
2.第1回調停期日
第1回調停期日では、申立人と相手方の収入状況の把握がおこなわれるでしょう。
調停期日の連絡と一緒に、呼び出し状で源泉徴収票の提出などを指示されることも多いので、忘れないようにしましょう。
当日は、申立人と相手方が別々に調停室へ入室し、裁判官と調停委員と話をします。
待っている間は、別の待合室で待機するため、相手方と顔を合わせる心配はありません。
3.複数回の調停期日
調停が成立するまでには、複数回の期日を経るケースがほとんどです。
第1回と同様、申立人と相手方が別々に裁判官と調停委員と話をして進めていきます。
4.調停成立
双方が合意できる条件が整えば、調停成立です。
調停で決まった内容は、調停調書に記載され、それぞれに交付されます。
調停調書があれば、万が一相手方が支払いを拒否した場合に強制執行をおこなえるので安心できるでしょう。
申し立て費用と必要書類
調停の申し立てに必要な費用は以下のとおりです。
- 収入印紙代(1,200円)
- 連絡用郵便切手代
連絡用の郵便切手代の金額と内訳は裁判所によって異なります。
申し立てをする予定の裁判所のホームページを確認するか、直接問い合わせをして確認しましょう。
また、申し立ての際に必要な書類は以下のとおりです。
- 申立書 正本1通、写し1通
- 夫婦の戸籍謄本
- 申立人の収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)
申立書は下記裁判所のホームページよりダウンロード可能です。記入例も掲載されていますので参照するとよいでしょう。
調停後、相手が婚姻費用を払ってくれない場合の対処法
調停が成立し、相手に婚姻費用を支払ってもらうことになったにもかかわらず、相手が支払ってくれない場合には、次のような対処法があります。
- 履行勧告や履行命令を申し立てる
- 強制執行手続きをおこなう
1.履行勧告や履行命令を申し立てる
家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立てれば、裁判所から支払いをするよう勧告や命令をおこなってもらえます。
履行勧告や履行命令は申し立て費用がかからないうえ、申し立て手続きも簡単です。
口頭でもおこなえるので利用しやすいでしょう。自分で督促するよりも相手にプレッシャーを与えられる点もメリットといえます。
ただし、強制力がないため、相手が応じない可能性もあります。
2.強制執行手続きをおこなう
強制執行をおこなえば、支払いを拒む相手方から婚姻費用を回収できる可能性が高まります。強制執行には以下の二つの手続きがあります。
- 直接強制
- 間接強制
直接強制とは、裁判所が相手方の預金や給与などの財産を差し押さえて、未払い分を強制的に回収する手続きです。
強制執行をおこなうなら、より確実に回収するためにも採用されることの多い方法といえるでしょう。
間接強制とは、期日までに支払いを履行しなければ、婚姻費用とは別に間接強制金の支払いを課すものです。
相手にプレッシャーを与えられますが、支払いはあくまで相手の自発性に委ねるため、直接執行ほどの確実性は期待できないでしょう。
婚姻費用に関するQ&A
ここでは、婚姻費用でよくある3つのQ&Aをご紹介します。
勝手に別居した場合でも婚姻費用は発生する?
「勝手」の意味にもよりますが、多くのケースで婚姻費用が発生します。
たとえば妻が夫との生活に耐えかねて、夫に断りを入れずに子どもを連れて家を出た、などのケースでは婚姻費用を請求できます。
婚姻費用は夫婦の扶養義務にもとづくものですが、特に夫の暴力などの問題がなくても扶養義務はあるからです。
ただし請求側に信義則違反となるような事情、たとえば別居した側に不倫問題などがある場合には、婚姻費用の請求が認められません。
別居中子供に会わせてないと支払ってもらえない?
別居中子どもに会わせてもらえていなくても、婚姻費用は発生します。
確かに別居親には子どもと会う権利がありますが、その面会交流権と婚姻費用分担請求権は引換ではなくお互いに独立した権利だからです。
子どもと会わせてもらえていないなら、面会交流調停を申し立てて面会を求めるのが正しい対処方法です。
婚姻費用は支払わねばなりません。
婚姻費用分担請求調停と離婚調停は同時にすべき?
別居して離婚を望んでいるなら婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てるべきです。
婚姻費用を請求すると、相手にとってもプレッシャーとなるからです。
いったん婚姻費用が決まったら結婚している限り高額な婚姻費用の支払い義務が発生し続けるので、相手としても「離婚したほうがいい」と考える動機になり、条件を譲ってでも離婚したいと考えるケースも多々あります。
有利な条件で離婚するためにも、早めに婚姻費用の分担と離婚調停を申し立てましょう。
念のため、もし、離婚に少し迷いがあったり「相手方は離婚には間違いなく応じないだろう」とみていたりする場合には、婚姻費用だけ申し立てをすることはよくあります。
これらは各弁護士の戦略や判断によりますので、相談してみてください。
婚姻費用は途中で変更できる?
婚姻費用の金額は一度決めた後でも、双方が合意すれば変更できます。
変更の方法には、夫婦の協議による方法のほか、家庭裁判所に調停を申し立てて変更する方法があります。
協議による場合は、あとでトラブルとなるのを避けるためにも、改めて合意書を作成しておきましょう。
さいごに
離婚したいと思っても「別居したら生活できなくなる」と心配で別居に踏み切れない方は多数おられます。
また別居後、相手から生活費を払ってもらえなくて困っているケースもあるでしょう。
そんなときには一度、離婚問題に熱心に取り組んでいる弁護士に相談してみることをおすすめします。
婚姻費用分担調停の進め方などについて、有益なアドバイスをもらえるでしょう。
勇気を出して一歩踏み出してみてください。