浮気の証拠があれば、離婚時により高額な慰謝料を請求できます。もしも今、完璧な証拠がないのであれば、浮気調査の専門家である探偵への相談をおすすめします。
無料相談はこちら離婚届の書き方と記入例|一緒に出す書類や事前に必要な準備も解説


離婚届(りこんとどけ)とは、離婚届は離婚を成立させるためには絶対に提出しなければならない必要書類です。
つまり、離婚届を出さないことには、たとえば長期間別居状態が続いていたとしても、夫婦関係が解消されることはありません。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、どの方法で離婚しようとも、離婚届を出すことは必須になりますので、今回は離婚届を提出する際の書き方と記入の際の注意点をまとめました。ご参考にしていただければ幸いです。
離婚の条件に後悔はありませんか? |
『慰謝料』『親権』『養育費』『財産分与』etc…
すべての条件に納得していますか?相手に言いくるめられていませんか?
納得のできないまま協議離婚をしてしまうくらいなら、一度弁護士に相談しましょう。
適正な条件で離婚できるだけでなく、相手に離婚の原因があるのであれば、慰謝料を請求できるからです。
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離婚届を書く前に準備するものを確認
離婚届を書く段階できちんと事前の準備ができていないと、後々元パートナーとの間にトラブルが発生する手間がかかる場合があります。そこで、ここでは、離婚届を書くに前に決めておいたり、確認しておくべき次の点について解説します。
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離婚届の書き方や記入例を知りたい方はこちらから、離婚届と一緒に提出する必要書類はこちらから、離婚届の注意点はこちらからご覧ください。
離婚届をもらう(ダウンロード)
近くの役所(戸籍課)で取得することもできますが、以下より離婚届をダウンロードもできるのでご活用ください。
▶︎離婚届のダウンロード
その際は、以下の点に注意してください。
- 自分でプリントアウトした用紙を受け付けてくれない役所もある
- 必ずA3サイズでプリントアウトする
事前にトラブルとなりそうな事を決めておく
離婚後のトラブルを回避するため、具体的には以下の点についてあらかじめ話をしておくと良いでしょう。
- 離婚後の戸籍についてどうするか?
- 慰謝料をいくら支払うのか?
- 財産分与はいくら支払うか?
- 子供がいた場合どちらが親権者となるか?
- (子どもがいる場合)養育費はいくら支払うか?
- 年金分割についての扱い など
話し合った内容について離婚協議書を作成しておく
離婚前に上記のような話し合いの内容について、協議離婚の場合は離婚協議書を作成しておく事をおすすめします。ちなみに離婚協議書は公正証書にしておくと、もし不履行がおこった場合でも裁判手続きを経ることなく強制執行が可能になります。
詳しくは「離婚協議書の書き方と公正証書にして効力を最大にする方法」をご参照下さい。
もし、調停離婚や裁判離婚で争いとなっている場合内容は、それぞれ調停調書、判決書で証拠に残りますので、離婚協議書をわざわざ用意する必要はありません。
協議離婚の場合は証人が2人必要になる
調停離婚や裁判離婚の場合には不要ですが、協議離婚の場合には2名の証人が必要となります。詳し位書き方は「証人の署名・押印」の項目でご紹介していきます。
証人について「証人は自分達以外の夫婦でもいいのか?」という質問がよくあります。結論から言うと夫婦で証人になることは可能ですが、その場合にはそれぞれに異なる印鑑を押してもらうことが必要となります。
もし証人となる人がいない場合、「離婚届証人代行サービス」というものもありますので、参考にしてみると良いかもしれません。
離婚届の提出先
離婚届の提出先は一番近い役場の戸籍課になります。提出方法は郵送でも持参しても、第三者に提出してもらっても問題ありません。郵送の場合は、役場に届いたときが届出日になります。
離婚届の書き方と記入例
離婚届の書き方には決められた書式があり、指定の用紙に間違いがないように記入しなければなりませんので、その書き方を見ていきましょう。
離婚届と一緒に提出する必要書類を知りたい方はこちらから、離婚届の注意点はこちらからご覧ください。
離婚届の記入例サンプル
届出の日付を記入
離婚届を提出する日付を記入します。離婚届が受理された日が、法律上の離婚した日になります。調停離婚、審判、裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内に提出する必要がありますので、注意しましょう。
指名、生年月日の記入
氏名は婚姻中の姓を記入し夫婦それぞれが署名、生年月日も記入します。漢字は戸籍通りに記載しましょう。旧字体を使っている場合は要注意です。
住所
住民登録をしているところの住所と、世帯主の氏名を記入します。住民登録をしている住所とは、住民票がある住所です。離婚届と同時に転居届を提出する場合は、転居届に記載の住所を記載します。
本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を戸籍謄本通りに、正確に記入します。戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人のことです。
父母の氏名(続き柄)
夫婦それぞれの父と母の氏名を記入します。もし父母が婚姻中のときは母の姓は不要であり、名だけを記入します。なお、養父母の場合は、同じ書き方で離婚届の”その他”の欄に記入します。
この時、父母が離婚している場合や、死亡している場合を問わず、実の父母の名前を記入します。続き柄は父母との関係を、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・で記入していきます。
離婚の種別
どのような方法で離婚したのか、いずれかの該当する箇所にチェックを入れます。調停離婚(審判)、裁判離婚の場合は成立、あるいは確定した日付も記入します。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
該当するところにチェックを入れて、その人の本籍も記入します。ただし、離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は、この欄は空白にして別に”離婚の際に称していた氏を称する届”なるものを提出しなければなりません。新しい戸籍を作る場合の筆頭者は自分になります。
未成年の子の氏名
未成年者の子がいる場合、養育する親権者を決めてから子の氏名を記入します。どちらが親権者となるのか決まっていない場合、離婚届は受理されませんので注意しましょう。
同居の期間
同居を始めたときは、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうのいずれかを記入することになります。別居したときは、別居したタイミングの日時を記載します。別居をしていないならここは空欄か、転居する日が決まっているならその日付を記入しましょう。
別居する前の住所
すでに別居しているときは夫婦で同居していたときの住所を記載することとなります。もし、別居していなければ空欄のままで構いません。
別居する前の世帯のおもな仕事
その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまるものにチェック印を入れます。
夫妻の職業
具体的な夫婦の職業ですが、記載するのは5年ごとに行われる国勢調査のタイミングだけで問題ありません。国勢調査は平成27年、32年に予定されています。
その他
父母が養父母の場合はここに記入します。父母の氏名と、同様の書き方で記入します。
届出人
届出人の署名・押印をします。印鑑は認印でも可能です。この欄については、代筆は許されず、必ず本人が署名・押印をする必要があります。印鑑は認印でもいいですが、ゴム印は禁止です。
証人の署名・押印
協議離婚の場合のみ、20歳以上の証人2人に記入・捺印してもらう必要があります。また、夫婦で証人になってもらう場合には、印鑑を違うものにする必要があります。お願いした証人自身に署名・押印してもらいましょう。事前に誰かに頼んでおくのが良いと思います。
参考:離婚届の証人について知っておくべきこと
離婚届と一緒に出す必要書類
離婚届自体の提出方法や書き方は「離婚届の書き方と記入例」でご紹介した通りですが、離婚届以外にも必要書類がりますので、ご紹介していきます。
協議離婚で離婚する場合の必要書類
協議離婚の場合は基本的に離婚届のみで大丈夫です。ただし、提出者本人であることの確認するため、運転免許証やパスポートいった本人確認書類が必要となることがあります。
調停離婚で離婚した場合の必要書類
①戸籍謄本
本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要。
②申立人の印鑑
離婚届に相手方の署名捺印は不要。
③調停調書の謄本
離婚調停成立時に取得できる。
調停離婚の場合、調停成立の日から10日以内に届け出をしないと、過料(罰金)の制裁が科される場合があるで、その点だけ注意しましょう。
【関連記事】
調停離婚の成立後にすべき手続き4つ|全手順をわかりやすく解説
裁判離婚の場合の必要書類
①戸籍謄本
本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要。
②申立人の印鑑
相手方の署名捺印は不要。
③調停調書の謄本
離婚裁判成立時に取得できる。
④判決確定証明書
判決が確定した後、判決確定証明申請書を裁判所に提出することで取得できます。これも、判決が確定して離婚が成立してから10日以内に届け出をする必要があり、過ぎた場合は過料(罰金)が科される場合があります。
詳しくは「離婚届の必要書類と提出する際の注意点まとめ」をご覧ください。
離婚届について気をつけるべき注意点
最後に離婚届の書き方についての注意点と、そのほかに気をつけておくべきポイントをご紹介します。
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離婚届の提出前に決めておくべきことを整理する
離婚した後の戸籍をどうするか?
結婚前に戻すか、新しく籍をつくるかを決めましょう。
親権はどちらが持って、未成年の子どもがいる場合の名前をどうするか?
必ずしも親権を持つほうの戸籍に入るとは限りません。
証人が2人必要になる
協議離婚の場合に限っては、20歳以上の証人2名に住所、生年月日、本籍地を記入と押印がそれぞれ必要になります。
友人や知り合いに証人になってもらうことも可能ですが、その場合はご夫婦で違う印鑑を押してもらう必要があります。一般的には双方の親がなることが多いようです。
離婚届の内容を訂正するとき修正液は使わない
離婚届の用紙にはボールペンなどで記入することが基本です。ただし、誤った内容を記入してしまった場合は修正液を使った修正ではなく、二重線で消して横に訂正印を押すようにしましょう。
離婚届が受理されないケース
・子どもの親権者が決まっていない場合
・相手が勝手に離婚届を提出した場合
この2パターンがあります。子どもがいる場合は親権者の決定が必須になりますので、必ず決めておく必要があります。(参考:親権を必ず獲得する為のポイントと親権者を決める条件)
また、相手が勝手に離婚届を出してしまった場合は、「離婚届不受理申出」という届けを市区町村役場に提出しておくことで、相手が勝手に提出しても離婚届を出しても受理されないような対策ができます。
(参考:勝手に離婚届を出された時は離婚届不受理申出書で阻止できる)
万が一、合意していないのに離婚届が出されていた場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し出たり、裁判をしたりすることになります。
離婚後の再婚禁止期間は6ヶ月から100日に短縮された
女性の場合は離婚後の再婚禁止期間が設けられています。従前は再婚禁止期間は6ヶ月とされていましたが、最高裁判例の判断により法律が改正され、現在は100日に短縮されています。
- 元夫との再婚
- 妊娠不可の年齢または妊娠できない理由がある
- 離婚前から妊娠が確定しており再婚前に出産した場合
- 生死が3年以上不明が理由で離婚裁判をした場合
- 離婚の理由が失踪宣告の場合
まとめると、「絶対に元夫の子を妊娠していない、またはできない理由が医師から認められている」ことが公になっている場合、女性は100日以内でも再婚が認められます。
【参考】
毎日新聞|女性の再婚禁止 100日に 期間短縮、改正民法成立
まとめ
最近は「離婚届を受理してほしい」という希望も多いようですので、離婚届を出すために何度も市区町村役場に足を運ぶといった時間のムダ遣いをしないためにも、今回の内容がお役に立てば幸いです。
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