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離婚届の必要書類と提出する際の注意点まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚届の必要書類と提出する際の注意点まとめ

離婚届とは、正式名称は離婚届書といい、夫婦関係にある男女が正式に離婚するために、法務省に地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関へ提出する必要書類です。

この離婚届を出さない限り、長期間の別居などをしていて、事実上の離婚状態であっても法律上は夫婦のままとなります。

この離婚届を出す際、提出するのは離婚届だけだと思っている方が多くいますが、実は離婚届書の他にも一緒に提出する必要書類があります。今回は、離婚届とともに役場へ提出する必要書類をご紹介します。

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離婚届は離婚の仕方で必要書類が異なる

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、それぞれどの方法で離婚するかによって、離婚届と一緒に提出する必要書類が違ってきます。

日本では90%以上がお互いの話し合いで決着をつける協議離婚が主流であり、次に多いのが調停離婚、裁判離婚へと続きますが、裁判離婚は全体のうちのわずか1%ほどです。

協議離婚の場合の必要書類

協議離婚で離婚する場合、必要書類は離婚届だけで事足ります。しかし、提出者が本人であることを確認される場合もありますので、「パスポート」「運転免許証」などの本人確認書類を持参するのが良いでしょう。

離婚届の提出方法には郵送や第三者に提出を頼むこともできますので、その際は特に用意するものはありません。

調停離婚の場合の必要書類

調停離婚で離婚した場合は、離婚届とともに出す提出書類は以下のものを用意する必要があります。

  • 戸籍謄本:本籍が住んでいる市区町村役所以外の場合に必要
  • 申立人の印鑑
  • 調停調書の謄本:調停成立後に取得可能

調停離婚の場合では、調停成立の日から10日以内に届け出をする必要があります。これを過ぎてしまうと過料(罰金)の対象となってしまいますし、その罰金をどっちが支払うのかで揉める可能性が考えられますので、必ず期限を守るようにしましょう。

裁判離婚の場合の必要書類

裁判離婚の場合も、調停離婚と同じく、離婚届とともに出す提出書類が必要となり、必要書類は以下の通りです。

  • 戸籍謄本:本籍が住んでいる市区町村以外にある場合
  • 申立人の印鑑
  • 調停調書の謄本:調停後に取得可能
  • 判決確定証明書:判決確定後に裁判所へ申請

また、判決確定後、離婚が成立してから10日以内に届け出をする必要があります。これも調停離婚同様、期限を過ぎると過料(罰金)措置があるので期限を守りましょう。

離婚届を提出する際の注意点

離婚届を提出する祭の注意点をご紹介します。

離婚届が受理されないケース

  • 子どもの親権をどちらが持つか決まっていない場合
  • 相手が勝手に離婚届を提出した場合

この2つのうち、どちらかが不足している場合に離婚届は受理されません。

また、元夫(元妻)が勝手に離婚届を出してしまう可能性のある場合は、「離婚届不受理申出」という届けを市区町村役場に提出しておくことで、万が一勝手に離婚届を提出されても受理されない為の対策ができます。

もし、自分が合意していない離婚届が出された場合は、家庭裁判所に調停や審判を申立てるか、裁判を起こす必要がありますので、その際は弁護士に依頼されるのが良いと思います。

離婚届を提出後の再婚可能はいつから?

離婚届を出せば即日で元の他人に戻るわけですが、女性の方は離婚後100日間の再婚禁止期間があります。以前は6ヶ月の設定でしたが、「100日を超える禁止期間は憲法違反」だとする最高裁判決を受けて、現在は100日間になっています。

離婚した女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮する民法の改正法が1日、参院本会議で可決、成立した。離婚時に妊娠していないことを医師が証明した場合などには、離婚から100日以内であっても再婚を認める条文も盛り込まれた。近日中に公布、施行される。

引用元:女性の再婚禁止期間を100日に短縮 民法改正法が成立

平成28年6月7日

法務省民事局 平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。
引用元:民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて

民法上、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫、200日をすぎて生まれた子供は現夫と定めていましたが、離婚してすぐに再婚し、200日経った時点で子供が生まれた場合、前夫と現夫なのかわからないという懸念もあったため、100日分の再婚禁止期間は残したという経緯があります。

現行の法律では離婚後300日以内に生まれた子どもは「前夫の子供」と推定されるため、たとえ離婚後100日を過ぎた再婚後に生まれた子供でも、婚姻から200日を経過していなければ前夫の子供と推定されてしまいます。そのため、出生届けが出せなかったり、書いても受理されないといった、戸籍のない子供が出てきてしまいます。これが300日問題です。

一方、男性の方は翌日に別の女性と婚姻届を出そうが、法律上は何も問題ありません。

【関連記事】離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子になる

離婚届の提出後にやらないといけない手続き

離婚した後、主に待っているのは面倒な名義変更の手続きです。

  • 運転免許証
  • 銀行口座(自分とこども)
  • クレジットカード
  • パスポート
  • 印鑑
  • 印鑑登録証
  • 国民年金 など

ざっとあげられるだけでも7項目もあります。転居する際は転出届けも取得しなければなりませんし、全て大事なものばかりです。

そして、離婚して親権者となった母親の8割が思うのは、『子供の戸籍が元夫のままであることは絶対に嫌だ。』ということです。しかし、子供の苗字を変えるのはかなりの手間です。

変更手続きは離婚から3ヶ月以内に行う必要もあるため、手続きの詳細を「子供の戸籍や氏の問題」でご紹介します。ご参考になれば幸いです。

【関連記事】離婚問題のよくある相談事例と無料相談先まとめ

相手が外国人で海外に住んでいる場合の必要書類

国際離婚といっても2パターン考えられます。

  • 日本人と外国人の夫婦のパターン
  • 外国人同士の夫婦のパターン

協議離婚の場合の必要書類

  • 届出地:日本籍の方の本籍地か夫妻の所在地の市区町村役場
  • 届出人:夫婦
  • 日本籍の方:本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、窓口にこられた方の本人確認ができる書類
  • 外国籍の方:外国人登録証明書

離婚調停の場合の必要書類

  • 外国人夫の登録原票記載事項証明書
  • 日本人妻の戸籍謄本
  • 調停調書謄本

審判離婚の場合の必要書類

  • 外国人夫の登録原票記載事項証明書
  • 日本人妻の戸籍謄本
  • 審判書謄本
  • 審判確定証明書

裁判離婚の場合

  • 外国人夫の登録原票記載事項証明書
  • 日本人妻の戸籍謄本

判決による離婚の場合

  • 判決書謄本
  • 判決確定謄本

和解による離婚の場合

  • 和解調書謄本
  • 認諾調書謄本

まとめ

もし、あなたが離婚の話をしても相手にされない、向き合ってくれない場合は協議離婚での話し合いは諦めましょう。こういったケースでは「調停離婚を申立て」て、間に第三者の調停員に入ってもらうのが良いでしょう。

離婚届と一緒に出す必要書類を揃えることはそれほど大変ではないため、今回の内容を参考に手続きを進めてみてください。どうしてもご自身だけで手続きを進めることが難しい場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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