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【ケース別】離婚手続きの流れ|離婚前後にしておくべきことも一覧で解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
【ケース別】離婚手続きの流れ|離婚前後にしておくべきことも一覧で解説

離婚の手続きにはいくつか種類があり、その種類によって手続きが異なります。

また、離婚前には取り決めておいた方が良いことなどもあるため、何も考えずに行動に移してしまうのは避けた方が良いでしょう。

この記事では、離婚を決断してからの準備と手続きの方法、そして離婚後にやっておくべきことや最短で手続きを終わらせる方法などを解説します。

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この記事に記載の情報は2024年03月18日時点のものです

離婚の種類と手続きの進み方

まずは、離婚する際の手続きと全体の流れを把握しておきましょう。

離婚の際の手続きは、特に難しいことはありません。

話し合いから始まって、夫婦間の合意が得られない場合は調停離婚へ移り、それでも決着がつかない場合は裁判にて離婚するという流れで進んでいきます。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

協議離婚の手続きと流れ

夫婦間の話し合いで離婚する際に行われるのが協議離婚と呼ばれるものです。

日本では多くの夫婦が協議離婚で別れており、夫婦間の同意があれば、特に何の問題もなく即日でできる離婚手続きです。

市区町村役場に備えつけてある「離婚届」に必要事項を記入し、夫婦の署名・捺印、そして成人の証人2名の署名・捺印をしたのち、未成年の子がいる場合には親権者の選択をして提出するだけです。

費用も0円で即日離婚できますので、特に親権や慰謝料などの金銭面の取り決めがない場合はすぐにでも実行できます

協議離婚の進め方

協議離婚の流れ

  1. 市区町村役場の戸籍課に離婚届を取りにいく
    ※親権者欄が白紙の時は受理されません。
  2. 夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ提出する
    ※1:外国にいる場合はその国駐在の日本大使館又は領事です。
    ※2:本籍地の役所へ提出するなら1通、他の役所の場合は2通〜3通必要です。
    ※3:本籍地以外の役所に提出する際は、戸籍謄本1通を添付する必要があります。
  3. 離婚届に夫婦双方および証人として成人2名が署名・捺印する
  4. 未成年の子供がいる場合、親権者を決めて離婚届出用紙に記載する

現在は「離婚届は1通」という取扱いをする役所が一般的ですが、念のため届出地の役所で確認するようにしましょう。

離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理され、郵送でも可能です。

協議離婚の際に決めておくべきこと

協議離婚はもっとも手軽な離婚手続きですので、養育費・財産分与・慰謝料の金額など、十分に取り決めないまま離婚をしてしまう恐れがあります。

一度離婚が成立してしまうと、相手も話し合いに応じてくれない可能性もありますので、以下のような取り決めはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。

  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 養育費の取り決め
    ※親権者を決定していないと離婚できません。
  • 面会交流権について など

取り決めた内容は離婚協議書と公正証書にまとめる

協議離婚の場合、離婚届に必要事項を記入し、署名押印すればそれで完了です。

しかし、慰謝料や財産分与などの取り決めは口約束だけでは何の保障もありませんし、相手が約束を守らなければ意味がありません。

そのようなトラブルを防止するためにも、取り決めた内容は必ず離婚協議書にして公正証書にすることをおすすめします。

調停離婚の手続きと流れ

協議離婚では話がまとまらない、あるいは夫婦の一方が離婚に応じてくれない場合などに行う離婚手続きです。

夫婦間のトラブルを、家庭裁判所の調停委員という第三者を挟むことで進めていく離婚方法で、裁判とは違ってあくまでも「調停委員を交えた話し合いの場を持つ制度」です。

あくまでも夫婦間の意思を尊重して進められるため、最終的に夫婦双方の合意が得られなければ調停は不成立で終わってしまいます。

調停が不成立に終わり、それでも離婚したいという場合には、さらに裁判離婚へと進むことになります。

調停離婚の進め方

調停離婚の流れ

  1. 家庭裁判所に調停を申し立てる
  2. 妻と夫それぞれから調停委員が話を聞き、意見の調整を試みる
    ※調停は平均4ヶ月以上、解決までの回数は6〜10回前後です。
  3. 両者が合意に至ったら調停成立とし、調停調書が作成される
    ※合意に至らない場合は審判や訴訟へ移行します。

調停離婚にかかる費用

  1. 収入印紙代:1,200円
  2. 戸籍謄本取得費用(全部事項証明書):450円
  3. 切手代:800円前後
  4. 住民票取得費用:200円
  5. 弁護士を雇う場合は弁護士費用

調停離婚の必要書類

  • 夫婦関係調停申立書(離婚調停申立書)
  • 夫婦の戸籍謄本
    ※裁判所によっては住民票も必要になります。
  • 収入印紙、切手
  • 離婚原因の証拠となる書類
  • その他(陳述書・照会回答書・事情説明書)

裁判離婚の手続きと流れ

協議離婚では話がつかず、調停離婚でもまとまらなかった場合の最後の手段が裁判離婚です。

裁判所にて離婚を認める旨の判決が出れば、どのような場合でも離婚が成立します。

ただし、調停離婚まではどのような理由であっても(「なんとなく離婚したい」など)離婚理由は問われないものの、裁判離婚では法律で定められた離婚理由でないと離婚できないという点がネックとなります。

裁判離婚に必要な離婚事由

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が不治の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

裁判離婚の進め方

裁判離婚の流れ

  1. 裁判所に訴訟を申し立てる
  2. 裁判期日に当事者双方が主張・立証する
  3. 当事者等に対する尋問が実施される
  4. 裁判所が和解案を提示する
    ※裁判所の和解案に合意すれば和解にて離婚成立し、慰謝料等が決定されます。
  5. 裁判所が離婚の可否や慰謝料額等を判断する(和解が成立しない場合)
  6. 判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起する(判決内容に不満がある場合)
    ※多くの場合、裁判離婚にかかる期間は約1〜2年ほどです。

裁判離婚にかかる費用

  1. 収入印紙代:13,000円〜
  2. その他(郵便切手代として6,000円分)
裁判離婚を自力で戦う場合
  • 離婚するだけの場合:13,000円
  • 慰謝料などの請求もする場合:+1,000円〜
  • 財産分与も請求する場合:1,200円
  • 子どもの養育費も請求する場合:1,200円
  • 切手代:6,000円程度 など
裁判離婚を弁護士に頼む場合
  • 相談料:0円〜10,000円
  • 着手金:20万円〜40万円
  • 基本料金:30万円〜60万円+実費
  • 成功報酬:10万〜20万円(獲得金の10%〜20%)
  • 親権や養育費を獲得した場合:10万円〜20万円
  • 財産分与を獲得した場合:獲得金の10%〜20% など

弁護士が絡むと金額が高額となりますが、弁護士費用を最小限に抑える方法もありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚の取り消しや無効・追認をする場合の手続き

詐欺や強迫などによる離婚については取り消すことができます

ただし「詐欺の発見または強迫を免れた時から3ヶ月」を経過した時点で取消権は消滅してしまいます。

この行使期間内に「離婚の取消し」があって初めて離婚の効力が生じなかったことになります。

また、離婚届の提出時は離婚の意思が存在することが必要です。

一旦離婚届を作成しても、届出の際に離婚する気持ちがないのであれば法律上無効です。

もし離婚届けが既に受理されてしまっている場合は、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。

離婚の追認とは

離婚の追認とは、離婚が詐欺や強迫を理由に取消し可能な状態において、これを有効なものと認める行為です。

例えば、強迫行為によって離婚届が提出されて離婚協議を行う際に、離婚に向けて慰謝料や財産分与などの具体的な処理方針を協議するなどした場合には「離婚を追認したもの」と評価される可能性があります。

追認をした場合、離婚は届出の時から有効となり、詐欺や強迫による離婚なども無効を主張することは不可能ですので注意しましょう。

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離婚の手続き|離婚届を提出する際の流れ

協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかで今後の内容を決めたら、次に離婚届を書き、一番近い役場の戸籍課に提出します。

なお、手続きの種類によって必要書類が異なりますので注意しましょう。

ここでは離婚届の提出方法や書き方などを解説します。

離婚届の提出方法

離婚届けは、各市区町村役場の窓口で入手し、本籍または現在住んでいる市区町村の役場に提出します。

提出先の役場が本籍地でない場合には、戸籍謄本も一緒に提出しましょう。

なお夫婦揃って提出する必要はなく、夫または妻だけが提出しても問題ありません。

提出方法は、窓口への持参・郵送・第三者への委託などがあります。

ただし、郵送や第三者へ委託する場合、不備があった際にその場で訂正することができません。

二度手間を防ぐためにも、なるべく当事者が直接持参した方が良いでしょう。

離婚届の書き方

離婚届の記入事項としては以下の通りです。

  1. 届出の日付を記入
  2. 指名、生年月日の記入
  3. 住所を記入
  4. 本籍を記入
  5. 父母の氏名(続き柄)を記入
  6. 離婚の種別を選択
  7. 婚姻前の氏にもどる者の本籍を記載
  8. 未成年の子の氏名
  9. 同居の期間を記入
  10. 別居する前の住所(別居していなければ空欄)
  11. 別居する前の世帯のおもな仕事を選択
  12. 夫妻の職業を記載
  13. 届出人の署名・押印

指定の書面に順番に記入していけば問題ありませんが、「間違えた際は修正液を使わない」などのルールもありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚届と一緒に提出する必要書類

どの手続きで離婚するかによって必要な書類は異なります。

以下でそれぞれ解説します。

協議離婚の場合

離婚届だけで問題ありません

ただし、提出者が本人であるかどうか確認されることもあるため、パスポートや運転免許証などの本人確認書類も持参するのが良いでしょう。

調停離婚の場合

調停離婚の場合、以下の書類が必要になります。

  • 戸籍謄本
    ※本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要です。 
  • 申立人の印鑑
    ※離婚届に相手方の署名捺印は不要です。
  • 調停調書の謄本
    ※1:離婚調停が成立すると取得可能です。
    ※2:調停成立から10日以内に提出する必要があります。

裁判離婚の場合

裁判離婚の場合、以下の書類が必要になります。

  • 戸籍謄本
    ※本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要です。
  • 申立人の印鑑
    ※離婚届に相手方の署名捺印は不要です。
  • 調停調書の謄本
    ※離婚裁判が成立すると取得可能です。
  • 判決確定証明書
    ※1:判決確定後、裁判所へ判決確定証明申請書を提出することで取得可能です。
    ※2:判決確定後、離婚成立から10日以内に届け出る必要があります。

離婚届が受理されないケース

  1. 子どもの親権をどちらが持つか決まっていない場合
  2. 相手が勝手に離婚届を提出した場合
  3. 協議離婚で離婚届不受理申出が受理されている場合

上記の場合、離婚届は受理されません。

また、後述する離婚届不受理申出が提出されてしまっており、取り下げられていない場合も受理されません。

勝手に離婚届を提出された・提出を阻止する際の手続き

協議離婚の場合、書式さえ整っていれば離婚届が受理されるため、配偶者の同意を得ることなく勝手に離婚届を出すことも可能です。

もし「勢いで署名・捺印して相手に渡してしまったけど取りやめたい」「話し合いも終わっていないのに判を押してしまいそうで不安」という場合には、市区町村役場の戸籍係に離婚届不受理申出書を提出しておくことで、勝手に離婚届が受理されるのを防ぐことができます。

離婚届不受理申出書について詳しくは以下の記事をご覧ください。

協議離婚の場合は証人も必要

協議離婚で離婚が成立した場合に限り、離婚届を提出する際に証人欄への記載が必要となります。

調停離婚や裁判離婚の場合は、夫婦の離婚問題について調停員や裁判官が間を取り持っているため、証人は必要ありません。

離婚前にやるべき4つの手続き

「離婚したい」と思い立って勢いに任せて動いてしまうと、のちのち後悔してしまうこともあります。

離婚前には、以下についてしっかり話し合っておくことが重要です。

慰謝料に関する取り決め

もし夫婦の離婚原因が不倫やDVなどで、全面的に相手が悪い場合には慰謝料請求が可能です。

離婚後では慰謝料の請求そのものをうやむやにされる可能性もあるため、慰謝料の請求を考えているのであれば離婚前に対応しておくのが良いでしょう。

なお慰謝料の請求にあたっては、精神的苦痛を受けた原因を示す証拠が必要になります。

特に不倫の証拠を取るためにはそれなりの期間が必要になるため、できるだけ早めに対策しておいた方が良いでしょう。

慰謝料請求や浮気調査などを検討している方は、以下の記事をご覧ください。

財産分与に関する取り決め

財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを指します。

ただし以下のように、なかには財産分与の対象とならないものもありますので、よく確認して取り決めましょう。

財産分与の対象となるもの

  • 現金
  • 不動産
  • 株式などの有価証券
  • 美術品や宝飾品
  • 家具
  • 年金
  • 退職金 など

財産分与の対象にならないもの

  • 結婚前から所有していたもの
  • 結婚後に相続、贈与で得たもの
  • 日常的に各自が使うもの
  • 自分のものから得られた収益
  • 結婚前の借金
  • 別居後に取得したもの
  • 結婚する前に個人的に貯めていたお金
  • 結婚する際に一方が実家から持ってきた家具家電
  • 個人的に購入した有価証券
  • 自分の親から相続した財産
  • 洋服や化粧品などの個人的な持ち物 など

子供の親権に関する取り決め

未成年の子どもがいる場合、離婚するには親権者も決めなければいけません

親権とは、未成年である子どもの生活全般(養育・財産など)を管理する親の責任です。

親権を獲得したい方は、以下の記事を参考にして親権獲得のポイントを押さえておきましょう。

養育費に関する取り決め

なかには、子どもを引き取った後に養育費の不払いが問題になることもあります。

子どもの生活を不自由がないものにするためにはどの程度の金額が必要なのか、夫婦できっちり話し合っておきましょう

養育費の相場などについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

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離婚後にやっておくべき7つの手続き

夫婦関係を解消する際は、さらに以下の手続きなども必要となります。

健康保険証の申請手続き

離婚すれば、それまで入っていた夫の扶養から外れることになります。

扶養から外れるとこれまでの健康保険が受けられなくなるため、健康保険証の発行手続きを行いましょう。

病院の受診料を全額負担すると、かなりの出費になります。

特に離婚後の新生活で金銭的に苦しい方などは、できるだけ早いうちに済ませておくことをおすすめします。

国民年金の加入と変更手続き

もし、現在就業していて厚生年金に加入していれば特に必要ありませんが、離婚前に夫の職場の厚生年金に扶養家族として加入していた場合は国民年金に加入する必要があります。

前年度の所得が一定額以下の場合は、保険料免除制度という制度もあるため、詳しくは役場の担当者に相談してみると良いでしょう。

ちなみに、あとから保険料を納める国民年金納付猶予制度という制度などもあります。

戸籍の届け出と住民票の移動手続き

離婚をきっかけに転居する場合には、各役場に転入・転出届を提出する必要があります。

新住所を本籍地として戸籍を作る手続きを終えたとしても、自動的に住民票が移るわけではないため注意してください。

詳しい手順や手続きの方法などは、市役所の担当に相談してみると良いでしょう。

運転免許証の住所・姓の変更手続き

運転免許証については、住民票・新住所で送付されたはがき・公共料金の領収書などを、管轄する警察署へ持っていけばその場で変更してくれます。

姓や住所が変わっていない場合には特に必要ありません。

銀行口座の名義・住所の変更手続き

口座関係は特に重要なものですので、離婚後はすぐにでも変更することをおすすめします。

変更時に必要なものとしては以下の通りです。

銀行口座の変更に必要なもの

  • 通帳
  • 取引印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

車の名義変更手続き

例えば、財産分与として車を取得した場合には、離婚前の夫名義の車を自分名義に変更する必要があります。

車の名義変更は自分で行うこともできますが、業者に依頼することもできます。

名義変更ができる場所

車の名義変更をする場合、管轄の運輸支局で手続きをすることになります。

以下のリンクを参考に、お近くの運輸支局を探してください。

名義変更手続きに必要な書類

種類

必要な書類

印鑑証明

新所有者と旧所有者の両方が必要で、発行から3ヶ月以内のものに限ります。

車庫証明書

管轄の警察署で取得でき、発行から1ヶ月以内のものに限ります。

譲渡証明書

旧所有者の実印を押したもので、新所有者の印鑑捺印は不要です。

実印・認印

名義変更の新所有者の実印が必要で、実印をもっていない方は印鑑登録を役所で行います。

委任状

新旧所有者が2人一緒に名義変更手続きする場合には不要です。

車検証

名義変更時に有効期間のあるものに限ります。

自動車税納税証明書

税金を納めた際の証明書も必要になります。

自動車税・自動車取得税申告書

運輸支局に隣接する自動車税事務所に設置されています。

自賠責保険証明書

保険加入時に発行されるもので、紛失時は各保険会社に連絡してください。

移転登録申請書

運輸支局にて記入します。

手数料納付書

運輸支局に設置されており、手数料として500円かかります。

自動車リサイクル券

自動車リサイクル料金を支払っている場合、必要になります。

名義変更にかかる費用

  • 自動車登録手数料:印紙代として500円
  • 車庫証明代:申請から取得までの手数料として2,500円程度
  • 通常ペイント式ナンバープレート:1,500円
  • 希望ナンバープレート:4,500円

その他の名義変更手続き

  • クレジットカードの氏名変更・住所変更
  • 生命保険の氏名変更・住所変更
  • パスポートの記載変更
  • 電気・水道・ガス・電話の変更手続き など

特に生命保険などの保険関連のものは忘れてしまうことも多いため、注意しましょう。

離婚の手続きを最短で終わらせるための方法

離婚の手続きを最短で終わらせるには全てを協議離婚で決着させるのが最も早いでしょう。

しかし、慰謝料の額や養育費の算定など、素人だけでは話し合いが難航してトラブルになってしまうことも珍しくありません。

「できるだけ有利な条件で離婚をしたい」という方は、弁護士に相談をしてみるのが無難でしょう。

相談だけであれば無料のところも多いため、まずは無料相談を利用してみることをおすすめします。

離婚トラブルを回避するには弁護士への依頼がおすすめ

「弁護士への依頼を検討しているけど、お金がかかるのがネック」という方は多いでしょう。

しかし、もし当事者による話し合いで離婚が成立しなければ、調停や裁判などに移らざるをえませんし、必ずしも納得のいく条件で離婚できるとも限りません。

そのため「本気で離婚しようと思っている」「有利に離婚手続きを進めたい」という方は、お金を払ってでも弁護士に依頼した方が安心でしょう。

主に弁護士が離婚手続きで登場するのは調停までもつれ込むようなケースですが、その時に重要となるのが調停委員に対する印象です。
弁護士を同席させることで、調停委員に自身の本気度合いを印象づけることができます

「ある程度譲歩しても良い」というのであれば問題ないかもしれませんが、もしDVや浮気などのデリケートな問題が関わる場合には、絶対に無理をしないでください。

特に浮気が原因の場合は、弁護士に相談することはもちろん、浮気調査を請け負ってくれる探偵などに相談することも考えた方が良いでしょう。

まとめ

離婚するためには、まずは話し合いを行い、うまく進まないようであれば調停離婚・裁判離婚などに移行することになります。

離婚後に後悔しないためにも、特に金銭に関する事項はしっかり整理しておき、速やかに新生活を始めるためにも、各種変更手続きの準備なども済ませておきましょう。

もし双方だけでは解決が難しそうな場合や、自身での対応に限界を感じる場合などは弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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