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離婚調停にかかる費用は?弁護士依頼と自分で行った場合の違いとメリット比較

東京スタートアップ法律事務所
弁護士 中川 浩秀
監修記事
離婚調停にかかる費用は?弁護士依頼と自分で行った場合の違いとメリット比較
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離婚調停を行うためにはある程度の費用がかかりますが、自分で行う場合は印紙代等の合計約2,000円で申立てることができます。

離婚調停を申立てるにあたり必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、弁護士に依頼すると良い事もあるのは事実です。

もし弁護士に依頼する場合、成功報酬まで含めると、弁護士費用として70万〜100万円程はかかると思って良いかと思いますが、調停での取り決め内容によっては、離婚に際して相手の配偶者に対して財産分与、慰謝料、養育費などの名目で金銭を支払う必要も出てきます。

この記事では、離婚調停を開く際にかかる費用をお伝えするとともに、自分で申立てる場合と弁護士に依頼する場合、また、出来るだけ離婚調停の費用を抑える方法をご紹介します。

調停の申し立ては自力での対応と弁護士、どちらにすべき?

離婚調停は、自分で申し立てるなら約2,000円、弁護士への依頼では約70万円が費用の相場と言われています


調停の申し立てを個人対応と弁護士依頼のどちらにするか迷ったら、まずは弁護士への無料相談を利用しましょう。離婚調停の進め方のポイントや、実際にかかる弁護士費用を聞いたうえでの検討がおすすめです。

 

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目次

離婚調停を自分で行う場合の費用

離婚調停は弁護士に頼らず、自分で行う事もできます。

弁護士を雇う費用が減る分、金銭面でも負担がない方法になります。

自分で調停を行う場合にかかる費用には、以下の6つがあります。

  1. 相談費用:無料~5,000円(30分あたり)
  2. 収入印紙代(夫婦関係調整調停):1,200円
  3. 戸籍謄本取得費用(全部事項証明書):450円
  4. 切手代:800円
  5. 住民票取得費用:250円
  6. その他:1,200円〜

1:相談費用

離婚調停を申し立てるといっても、一体何から始めれば良いのかわからないということもありますので、調停の申立てについて相談したい場合の相談先と相談費用について把握しておきましょう。

家庭裁判所

裁判所の相談費用は無料です。

調停に必要な書類や記載の方法、今悩んでいること、調停申立て後の流れなどの相談に乗ってくれます。

行政・地方自治体

ほとんどの場合で無料ですが、一部有料相談の場合もあるようです。

ただ、常に相談の機会が開かれているわけではありませんから、市区町村の公式サイトなどを確認して、開催日程に合わせて足を運ぶ必要があります。

弁護士費用

後ほど解説しますが、最近は無料で離婚問題の法律相談対応を行っている弁護士事務所も多くあります。

当サイト「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」でも、相談料無料の事務所は多数掲載していますので、離婚調停が得意な弁護士を探して相談することはできます。

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2:収入印紙代(夫婦関係調整調停):1,200円

離婚調停を申し立てるにあたっては、「収入印紙」というものを購入し、申立書と一緒に家庭裁判所に提出する必要があります。

この収入印紙は、郵便局やコンビニで買うことができます。

3:戸籍謄本取得費用(全部事項証明書):450円

本籍のある市町村の役所で申請し取得することができます。

また、郵送で取得することも可能です。

離婚調停で戸籍謄本を取得する費用は1通450円です。

4:切手代:800円

金額は申請する家庭裁判所によって多少変わりますが、大体800円前後になります。

また、家庭裁判所によって提出を求められる切手の種類が異なる場合があるので、裁判所に確認を取っておくと良いでしょう。

5:住民票取得費用:250円

最近の地方自治体によってはコンビニで取得することができる場合もあるようです。

離婚調停を行う場合にはこの住民票が必要となり、住民票1通分の250円前後がかかります。

6:その他:1,200円〜

離婚調停で離婚の有無だけを争うのであれば2,700円程度で済みますが、婚姻費用分担請求や財産分与、慰謝料、養育費の請求なども同時に申し立てると、その分の印紙代がかかってきます。

  • 婚姻費用分担請求:1200円
  • 財産分与請求:1,200円
  • 慰謝料請求:1,200円
  • 養育費請求:1,200円(子供ひとりにつき)

自分で離婚調停を開く場合の費用

婚姻費用分担請求は離婚調停と同時に申し立てることがおすすめ

婚姻費用とは別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用とされています。

こちらは別居中の夫婦間においては請求可能な費用ですので、離婚における協議や調停などの過程において慰謝料や養育費、財産分与の請求のみをすると、もらえたはずの婚姻費用をもらえなくなり、後で損をする可能性もあります。

特に離婚調停で婚姻費用を請求しておくことで、調停が長引いた場合でも確保ができる便利な方法ですので、離婚調停と同時に申し立てておくことをおすすめします。

婚姻費用に含まれるもの

衣食住の費用(家賃,食費,光熱費など)のほか、出産費,医療費,衣料費,未成熟子の養育費,教育費(保育料,学校の費用など)相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な一切の費用が含まれています。
 

離婚調停と婚姻費用の分担請求を同時に行う場合|費用は4,000円前後

弁護士に依頼しない場合、離婚調停にかかる費用は概ね2,700円から4,000円程度です。

必要になる書類は後ほど解説しますが、離婚の訴訟と違って法律的な知識がなくても申立てそのものや調停手続内での話し合い自体はできるため、相手が弁護士を立ててきた場合などを除けば、ご自身で申し立てて手続を進めていただいても良いでしょう。

離婚調停と婚姻費用の分担請求を同時に行うべき人

離婚協議期間中相手と別居する方で、以下のような方は、検討されると良いでしょう。

  • 専業主婦、パートなどで相手よりも収入が少ない方
  • 別居してから、相手から生活費を一切もらっていない方
  • 相手が離婚を希望せず、離婚の成立までに時間のかかりそうな方
  • 未成年、就業していない子どもを育てている方 など

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用|約70万円〜100万円

もし離婚調停を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、弁護士事務所の料金形態にもよりますが、以下のケースが多いようです。

ただし、後述のように弁護士費用は大きく分けると着手金と成功報酬に分かれますので、最初にこの金額がかかるわけではありません。

慰謝料や財産分与、養育費を獲得できた、若しくは相手の請求を減額できた場合に成功の度合いに応じて決まってくる部分が大きいのです。

相談料

もし費用がかかるとしたら、1時間10,000円が相場ですが、弁護士報酬制度の改正で、現在の弁護士相談料は無料の弁護士事務所が多くなっていますので、相談だけなら無料で行える可能性は高いと言えます。

着手金

実際に弁護士に依頼した場合にかかる費用で、相場としてはだいたい30万円〜40万円となっています。

成功報酬金

基本的には30万円〜40万円+経済的利益の10%が相場になりますが、離婚調停で何を争っているかによって、弁護士の成功報酬金には若干の変動があります。

1:離婚そのものの成立に対する成功報酬

単純に離婚したいという結果が実現した場合にかかる費用です。

相場としては20万円~30万円が多いですが、費用のやすい法律事務所だと10万円ほどの場合もあります。

2:子どもの親権獲得に対する成功報酬

子どもの親権を獲得した場合にかかる費用です。

相場としては10万円〜20万円程度でしょう。

3:慰謝料請求に対する成功報酬

もし慰謝料を請求する立場にいた場合は、獲得した金額の10~20%が相場になります。

逆に慰謝料の請求をされていた場合、相場は減額された費用の10~20%ほどです。

4:財産分与に対する成功報酬

財産分与の請求をしていた場合、「得られた金額の10〜20%」。

逆に請求されていた場合は「減額された金額の10~20%」ほどになります。

5:養育費の請求に対する成功報酬

養育費の請求していた場合は「養育費2~3年分の合計の10~18%」。

請求されていた場合は「養育費2~3年分の合計に対して、減額された金額の10~18%」程度です。

6:婚姻費用や年金分割に対する成功報酬

相場としては、得られた金額10~18%程度の弁護士費用がかかります。

弁護士に依頼した場合の調停費用

もし弁護士費用が不安なら法テラスの利用を検討

もし弁護士に依頼したいと考えていても、弁護士の費用が心配な場合があると思います。

そんな場合は「法テラス」の利用を検討してみると良いでしょう。

法テラスには「民事法律扶助」という制度があり、

  • 経済的に困っている方
  • 書類作成業務の代行
  • 弁護士費用の立替

などの支援業務を行っています。

着手金や裁判で勝訴した場合の報奨金など、弁護士を雇った場合にかかる金額を「法テラス」が一時的に立替えを行い、依頼者は分割して支払うことができます。

離婚調停費用を安く抑えるなら自分で離婚調停を申し立てる|メリット・デメリット

離婚調停を自分で開く場合は、かかる費用は3,000円以内に抑えることができますので、費用をできるだけ抑えたい場合は、自身で調停を申し立てると良いでしょう。

離婚調停を申し立てる場合のメリット

裁判所が関与してくれるための公的な場を自分で用意するのに、比較的簡単にできるものですので、いろいろとメリットがあります。

弁護士に依頼するメリットと比べてみて、あなたがやりやすい方を選んでください。

(1)費用がかからない

離婚調停を開くのにかかる費用は、どんなに高くても1万円は超えることはないでしょう。

弁護士に依頼せずに自身で申し立てる以上は、弁護士費用もかかりません。

もし自分で申し立てて自ら手続を追行し、適正な結果を得られるのであれば、調停を申し立てるための費用は高い出費ではないでしょう。

(2)調停委員のアドバイスが得られる

弁護士などの法律の専門家でなければ、離婚に関する法律の知識は不十分なことが多いでしょう。

調停においては調停委員が話合いの間を取り持ってくれるため、当事者同士で話合いを行うよりも条件面がスムーズに整っていくかもしれません。

離婚調停を申し立てる場合のデメリット

メリットだけではなく、自分で行う場合のデメリットもおさえておきましょう。

(1)書類を揃えるのが面倒

調停申立てのために作成したり揃えたりする書類は、調停申立てに慣れている弁護士などからみたらそこまでの負担はありませんが、初めて調停を申し立てる方にとっては不慣れなことも多く面倒やストレス感じることがあります。

(2)時間がかかるため精神的に辛い

離婚調停がはじまり、調停が成立するまで、ケースバイケースですが約4ヶ月かかるのが一般的です。

月に1回ほど裁判所に出頭し、自分の思いを伝え、調停委員の質問に答えなければいけないため、かなりの精神力を消耗することが考えられます。

また、自身の法律知識が不十分ではない場合は相手や調停委員の言っていることが正しいのかどうかわかりません。

これも精神的な負担になるでしょう。

(3)調停は平日昼間に行われるため時間を取られる

仕事をしている場合、月に1回は仕事を休まなければならないため、その都度時間を取られてしまいます。

調停に参加しないと話もまとまらないためその分延びることになり、一向に解決しないといった懸念が考えられます。

自分で開いた方がいい人とは?

離婚調停がはじまり、調停が成立するまで、ケースバイケースですが約4ヶ月かかるのが一般的です。

月に1回ほど裁判所に出頭し、自分の思いを伝え、調停委員の質問に答えなければいけないため、かなりの精神力を消耗することが考えられます。

また、自身の法律知識が不十分ではない場合は相手や調停委員の言っていることが正しいのかどうかわかりません。

これも精神的な負担になるでしょう。

離婚調停の流れ

離婚調停を有利に進めるなら費用がかかっても弁護士への依頼がおすすめ

自分で調停を開く場合に比べるとかなり費用はかさみますが、調停を開いてでも離婚したい、獲得したいもの(慰謝料など)がある場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

離婚調停を弁護士に依頼する際のメリット

自分で離婚調停を開くことができるのに、弁護士に依頼するメリットはあるのでしょうか?

手元にお金がある」という前提が必要になりますが、弁護士に依頼するかどうか、まずは弁護士に依頼するメリットを抑えおきましょう。

(1)書面作成を自分で行う手間が省ける

離婚調停をする際、書面の作成が必要となりますが、弁護士に依頼すれば面倒な書類作成はすべて任せることができます

(2)弁護士からのアドバイスを受けられる

離婚問題も扱う弁護士に依頼すれば、弁護士から離婚調停を有利にすすめるためのアドバイスも受けることができます。

離婚調停は精神力を要する期間が長いため、精神的に楽なのは間違いありません。

(3)調停委員に対して有利な印象を与えることができる可能性がある

調停に弁護士とともに参加することで調停委員にも本気度を示すことができます。

(4)調停不成立後の審判・裁判を有利に進めることができる

調停が不調になった場合、自動的に離婚審判(離婚審判)に移行しますが、そこで裁判官が参考にするのは調停での経緯や提出された資料になります。

調停は話合いの手続ではありますが、弁護士がいることで万全の態勢で臨むことができます。

離婚調停を弁護士に依頼する際のデメリット

1:弁護士費用がかかる

弁護士に依頼をすれば弁護士費用がかかります。

相談料は無料のところが多いですが着手金で30万円〜40万円、調停や裁判で勝利した際の報奨金は30〜40万円がかかってくるのが一般的です。

離婚調停は,話合いにより合意をめざす手続きであり、一方が反対するだけで調停が不成立となります。

弁護士に依頼したからといって、正当な解決が得られるというものでもありません。

2:弁護士費用に見合う成果を獲得できる可能性が低い

夫婦ともに財産が少ないような場合ですと、財産分与・慰謝料として実際に獲得できる・支払うことになる額も小さいことになりますので、財産面だけが争いなのであれば、単純に経済合理性という面だけに注目すると、弁護士を雇うデメリットの方が大きいかもしれません。

3:弁護士の選び方を誤ると時間を浪費する

離婚調停を行う裁判所から遠い弁護士に依頼してしまうと、弁護士の拘束時間が長くなり予定を合わせることが難しく、離婚調停の日が先になってしまうということがあります。

離婚調停を弁護士に頼んだ方が良い人

もし、どうしても譲れない条件があったり(親権は自分が持っておきたいなど)、事実関係の認識が相手と大きく異なっているような場合(不貞行為などは自分にはないと言っているなど)の場合です。

この場合は事実によって離婚条件や慰謝料などが大きく関わってきますので、離婚調停を開く段階で弁護士をつけるメリットはあります。

検討してみてください。

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離婚の話し合いがこじれているなら離婚調停を開いた方が良い

婚姻関係がすでに破綻しており、夫婦関係に修復の見込みがない。

そして、両者の間で話合いができない場合に開くのが離婚調停ですが、ここで改めて、離婚調停を開いた方が良い場合と、そうでない場合をみていきましょう。

調停離婚のメリットは、取り決めた内容が、強制執行の効力を持つ「調停調書」という書面によって残されるという点です。

調停は家庭裁判所という公的機関が行う法的手続です。

したがって、離婚について話合いがこじれているという場合、離婚調停は効果的です。

ただし、離婚調停が終わるまでにかかる期間は概ね4ヶ月で、解決までの回数は3〜10回前後と言われているため、かなりの精神的負担がかかります。

離婚調停の主な流れ
  1. 申立書が受理された後、約1ヶ月以内に第1回期日の通知が来る
  2. 調停はその後およそ 1ヶ月に1回の割合で開かれる
  3. 1回の調停時間は1~3時間程度
  4. 平均すると60%前後が3ヶ月以内、80%前後が6ヶ月以内に処理される
  5. 最終的に調停成立、不成立、取下げなど、何らかの結論が出る

離婚調停で実際に離婚が成立する割合は、平成21年時点で41%となっています。

様々な離婚理由がありますが、この数字だけを見ると、あなたが離婚調停に持ち込んでも離婚できない可能性が考えられます。

離婚調停が不成立になると実務的には離婚訴訟に移行します。

この段階では弁護に依頼をしないとうまく立ち回れず、有利に離婚を進めることが困難になってきます。

たとえ夫婦が口さえきかないほど険悪な関係になっていたとしても、「大人の対応」を心がけて、できるだけお互いに譲歩する条件を作っておくのが大事になります。

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離婚調停を不成立で終わらせないために|過去にあった事例

離婚調停は裁判ではありませんが、結論を出すにあたっては過去の事例を重視する傾向にあります。

調停がまとまらなければ訴訟に移行するため、「訴訟をするとどういう結論になるのか」ということは念頭に置かなければならないからです。

ここではいくつかの事例をあげますので、あなたに当てはまるものがあるか、参考にしてみてはいかがでしょうか。

事例1|慰謝料の支払いを拒否していた

夫は、自身が経営する会社の経営状態の悪化により家で愚痴や暴言を吐くことが多くなる。

妻に毎日のように怒鳴り、悪口を繰り返すようになった。

妻から離婚調停を申し立てたが、夫は当初離婚を拒否。

財産分与や慰謝料を払うつもりはない、妻が慰謝料を払うなら離婚に応じると発言。

申立人

備考

子:2人(成人)

同時に婚姻費用の分担請求を行う

結果

慰謝料や財産分与を含めた金額:600万円

調停期間

約6ヶ月

事例2|DVや浪費グセのある夫との離婚

結婚2年目の夫婦。夫の酒癖が悪いので別居し、自ら家庭裁判所へ調停を申し立てる。

妻は,調停中当事務所へ相談。

親権者と慰謝料の支払いについて合意ができず、調停不成立となった。

申立人

備考

子:1人

結果

離婚解決金90万円の支払い

調停期間

約7ヶ月

事例3|妻が出産で実家に帰ったきり戻って来ない

妻の地元A県で婚姻し,夫の勤務の関係で関東地方に転居。

妻が妊娠したが,妻が出産のため実家に帰って戻ってこない。

申立人

備考

夫から妻へ離婚を求めるも、妻側は弁護士をたて、夫に対して財産分与と慰謝料100万円の請求をして紛糾。

結果

夫が妻へ離婚解決金45万円
養育費月3万円の支払いで合意成立。

調停期間

不明

事例4|夫の不倫で別居したが妻が離婚を拒否

夫が女性と不倫をして別居。

夫から妻へ離婚を求めたが妻が拒否。

申立人

備考

夫は有責配偶者であったので、判例の基準に従えば夫の離婚請求は認められない事例。

結果

夫から妻へ離婚解決金800万円を支払う

調停期間

約5ヶ月

こういったことが起きないように、離婚調停に備えられる部分は備えていただくことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

離婚調停にかかる費用や、自分で離婚調停を申し立てるための最低限の知識は得られたのではないでしょうか。

調停を申し立て、裁判所に関与してもらう話合いの場を設定すること自体は、ご自身でも行えるのではないかと思います。

費用は財産分与・慰謝料で黒字にする

確かに弁護士費用は決して安価ではありません。しかし、最初に支払う着手金さえ用意できれば…報酬金は財産分与や慰謝料から支払うことが可能です。

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