離婚調停の申し立てを自身でおこなうべきか弁護士に依頼するべきか迷ったら、まずは弁護士への無料相談を利用しましょう。離婚調停の進め方のポイントや実際にかかる弁護士費用を聞いたうえで検討することをおすすめします。
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離婚調停を自身でおこなう場合は印紙代等の2,000円ほどで申立てることができますが、弁護士に依頼する場合、成功報酬まで含めて弁護士費用は70万〜100万円程度かかります。
また、調停での取り決め内容によっては、配偶者に対して財産分与、慰謝料、養育費などを支払う必要も出てきます。
本記事では、離婚調停を起こす際にかかる費用と弁護士に依頼する場合の費用について解説します。
また、離婚調停の費用を抑える方法も紹介しますので、参考にしてください。
離婚調停の申し立てを自身でおこなうべきか弁護士に依頼するべきか迷ったら、まずは弁護士への無料相談を利用しましょう。離婚調停の進め方のポイントや実際にかかる弁護士費用を聞いたうえで検討することをおすすめします。
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離婚調停は弁護士に頼らず、自身でおこなうこともできます。
弁護士を雇う費用が減る分、金銭面でも負担がない方法になります。
自身で調停をおこなう場合にかかる費用には、以下6つがあります。
費用項目 | 費用相場 |
---|---|
相談費用 | 0~5,000円(30分あたり) |
収入印紙代(夫婦関係調整調停) | 1,200円 |
戸籍謄本取得費用(全部事項証明書) | 450円 |
切手代 | 800円 |
住民票取得費用 | 250円 |
その他 | 1,200円〜 |
離婚調停を申し立てるといっても、一体何から始めればよいのかわからないということもあります。
調停の申立てについて相談したい場合の相談先と相談費用について把握しておきましょう。
裁判所の相談費用は無料です。
調停に必要な書類や記載の方法や今悩んでいること、調停申立て後の流れなどの相談にのってくれます。
ほとんどの場合は無料ですが、一部有料相談の場合もあります。
ただ、常に相談の機会が開かれているわけではありませんので、市区町村の公式サイトなどを確認してください。
最近は無料で法律相談をおこなっている弁護士事務所も多くあります。
「ベンナビ離婚」では、無料相談を受け付けている事務所を多数掲載していますので、ぜひ利用してみてください。
離婚調停を申し立てるにあたっては、「収入印紙」というものを購入し、申立書と一緒に家庭裁判所に提出する必要があります。
この収入印紙は、郵便局やコンビニで買うことができます。
本籍のある市町村の役所で申請し取得することができ、郵送で取得することも可能です。
離婚調停で戸籍謄本を取得する費用は1通450円です。
金額は申請する家庭裁判所によって多少変わりますが、大体800円前後になります。
また、家庭裁判所によって提出を求められる切手の種類が異なる場合があるので、裁判所に確認を取っておくとよいでしょう。
地方自治体によってはコンビニで取得することができる場合もあります。
参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 証明書の取得方法
離婚調停をおこなう場合にはこの住民票が必要となり、住民票1通分の250円前後がかかります。
離婚調停で離婚する・しないだけを争うのであれば2,700円程度で済みますが、婚姻費用分担請求や財産分与、慰謝料、養育費の請求なども同時に申し立てると、その分の印紙代がかかってきます。
婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用とされています。
こちらは別居中の夫婦間においては請求可能な費用ですので、離婚における協議や調停などの過程において慰謝料や養育費、財産分与の請求のみをすると、もらえたはずの婚姻費用をもらえなくなり、あとで損をする可能性もあります。
特に離婚調停で婚姻費用を請求しておくことで、調停が長引いた場合でも確保ができる便利な方法です。
およそ夫婦が生活していくために必要な一切の費用が含まれています。
弁護士に依頼しない場合、離婚調停にかかる費用は2,700~4,000円程度です。
離婚の訴訟と違って法律的な知識がなくても申立てそのものや調停手続での話し合い自体はできるため、相手が弁護士を立ててきた場合などを除けば、自身で申立て手続を進めてもよいでしょう。
離婚協議期間中相手と別居する方で、以下のような方は、検討するとよいでしょう。
もし離婚調停を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、弁護士事務所の料金形態にもよりますが、以下のケースが多いようです。
ただし、弁護士費用は大きく分けると着手金と成功報酬に分かれますので、最初にこの金額がかかるわけではありません。
慰謝料や財産分与、養育費を獲得できた、または相手の請求を減額できた場合に成功の度合いに応じて決まってくる部分が大きいのです。
もし費用がかかるとしたら、1時間10,000円が相場ですが、相談料を無料にしている弁護士事務所が多くなっていますので、相談だけなら無料でおこなえる可能性は高いです。
実際に弁護士に依頼した場合にかかる費用で、相場としてはだいたい「30万〜40万円」となっています。
基本的には「30万〜40万円+経済的利益の10%」が相場になりますが、離婚調停で何を争っているかによって、弁護士の成功報酬金には若干の変動があります。
単純に離婚したいという結果が実現した場合にかかる費用です。
相場としては20万円~30万円が多いですが、費用の安い法律事務所だと10万円程度の場合もあります。
子どもの親権を獲得した場合にかかる費用です。
相場としては「10万〜20万円程度」でしょう。
もし慰謝料を請求する立場にいた場合は、「獲得した金額の10~20%」が相場になります。
逆に慰謝料の請求をされていた場合、相場は「減額された費用の10~20%」ほどです。
財産分与の請求をしていた場合、「得られた金額の10〜20%」です。
逆に請求されていた場合は「減額された金額の10~20%」ほどになります。
養育費の請求していた場合は「養育費2~3年分の合計の10~18%」です。
請求されていた場合は「養育費2~3年分の合計に対して、減額された金額の10~18%」になります。
相場としては、得られた金額10~18%程度の弁護士費用がかかります。
もし弁護士に依頼したいと考えていても、弁護士の費用が心配な場合もあるでしょう。
そんな場合は「法テラス」を利用するのがおすすめです。
法テラスには「民事法律扶助」という制度があり、以下の支援業務をおこなっています。
弁護士を雇った場合にかかる金額を「法テラス」が一時的に立替えをしてくれて、依頼者は分割して支払うことができます。
離婚調停を自身で開く場合は、かかる費用は3,000円以内に抑えることができます。
費用をできるだけ抑えたい場合は、自身で調停を申し立てるとよいでしょう。
弁護士に依頼するメリットと比べてみて、自身に合ったほうを選んでください。
離婚調停を開くのにかかる費用は、どんなに高くても1万円は超えることはないでしょう。
弁護士に依頼せずに自身で申し立てる以上は、弁護士費用もかかりません。
弁護士などの法律の専門家でなければ、離婚に関する法律の知識は不十分なことが多いです。
調停においては調停委員が話し合いの間に入ってくれるため、当事者同士で話し合いをおこなうよりも条件面がスムーズに進む可能性が高くなるでしょう。
自身でおこなう場合のデメリットもおさえておきましょう。
調停申立てのために作成したり揃えたりする書類は、調停申立てに慣れている弁護士などからみたらそこまでの負担はありませんが、初めて調停を申し立てる方にとっては不慣れなことも多く面倒やストレス感じることがあります。
離婚調停が始まって調停が成立するまで、ケースバイケースですが約4か月かかるのが一般的です。
月に1回ほど裁判所に出頭し、自身の思いを伝え、調停委員の質問に答えなければいけないため、かなりの精神力を消耗することが考えられます。
また、自身の法律知識が不十分ではない場合は相手や調停委員の言っていることが正しいのかどうかわかりません。
これも精神的な負担になるでしょう。
仕事をしている場合、月に1回は仕事を休まなければならないため、その都度時間を取られてしまいます。
調停に参加しないと話もまとまらないためその分延びることになり、一向に解決しないといった懸念が考えられます。
自身で調停を開く場合に比べるとかなり費用はかかりますが、調停を開いてでも獲得したいもの(慰謝料や親権など)がある場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
まずは弁護士に依頼するメリットを抑えおきましょう。
離婚調停をする際、書面の作成が必要となりますが、弁護士に依頼すれば面倒な書類作成はすべて任せることができます。
離婚問題も扱う弁護士に依頼すれば、弁護士から離婚調停を有利にすすめるためのアドバイスも受けることができます。
離婚調停は精神力を要する期間が長いため、精神的に楽なのは間違いありません。
調停に弁護士とともに参加することで、調停委員にも本気度を示すことができます。
調停が不調になった場合、自動的に離婚審判(離婚審判)に移行しますが、そこで裁判官が参考にするのは調停での経緯や提出された資料になります。
調停は話し合いの手続きではありますが、弁護士がいることで万全の態勢で臨むことができます。
弁護士に依頼をすれば弁護士費用がかかります。
相談料は無料のところが多いですが着手金で30万〜40万円、調停や裁判で勝利した際の報奨金は30〜40万円程度かかってくるのが一般的です。
離婚調停は,話し合いにより合意をめざす手続きであり、一方が反対するだけで調停が不成立となります。
弁護士に依頼したからといって、正当な解決が得られるというものでもありません。
夫婦ともに財産が少ないような場合ですと、財産分与・慰謝料として実際に獲得できる・支払うことになる額も小さいことになります。
財産面だけが争いなのであれば、単純に経済合理性という面だけに注目すると、弁護士を雇うデメリットのほうが大きいかもしれません。
離婚調停をおこなう裁判所から遠い場所に事務所を構えている弁護士に依頼してしまうと、弁護士の拘束時間が長くなり予定を合わせることが難しくなります。
そうなると、離婚調停の日が先伸ばしになってしまうということがあるので、注意が必要です。
もし、どうしても譲れない条件(親権は自分がもっておきたいなど)があったり、事実関係の認識が相手と大きく異なっている(不貞行為など自分にはないと言っているなど)ような場合です。
このような場合では、離婚調停を開く段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
婚姻関係がすでに破綻しており夫婦関係に修復の見込みがない場合や、両者の間で話し合いができない場合に開くのが離婚調停ですが、改めて離婚調停を開いたほうがよい場合と、そうでない場合をみていきましょう。
調停離婚のメリットは、取り決めた内容が、強制執行の効力をもつ「調停調書」という書面によって残されるという点です。
調停は家庭裁判所という公的機関がおこなう法的手続です。
したがって、離婚について話し合いがこじれているという場合、離婚調停は効果的です。
ただし、離婚調停が終わるまでにかかる期間は概ね4か月で、解決までの回数は3〜10回前後であるため、かなりの精神的負担がかかります。
離婚調停で実際に離婚が成立する割合は、令和3年時点で約46%となっています。
項目 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
離婚調停申し立て総数 | 39,478件 | - |
調停成立 | 18,343件 | 46.46% |
調停不成立 | 11,012件 | 27.89% |
調停をしない | 282件 | 0.71% |
調停に代わる審判 | 3,789件 | 9.60% |
調停取り下げ | 5,938件 | 15.04% |
当然終了 | 114件 | 0.29% |
参照元:司法統計 結果一覧 | 裁判所 - Courts in Japan
さまざまな離婚理由がありますが、この数字だけを見ると、離婚調停に持ち込んでも離婚できない可能性も考えられます。
離婚調停が不成立になると実務的には離婚訴訟に移行します。
この段階では弁護に依頼をしないとうまく立ち回れず、有利に離婚を進めることが困難になってきます。
たとえ夫婦が口さえきかないほど険悪な関係になっていたとしても、「大人の対応」を心がけて、できるだけお互いに譲歩する条件を作っておくのが大事になります。
離婚調停は裁判ではありませんが、結論を出すにあたっては過去の事例を重視する傾向にあります。
調停がまとまらなければ訴訟に移行するため、「訴訟をするとどういう結論になるのか」ということは念頭に置かなければならないからです。
ここではいくつかの事例をあげますので、あなたに当てはまるものがあるか、参考にしてみてください。
申立人 | 妻 |
---|---|
備考 | 子:2人(成人) 同時に婚姻費用の分担請求をおこなう |
結果 | 慰謝料や財産分与を含めた金額:600万円 |
調停期間 | 約6か月 |
夫は、自身が経営する会社の経営状態の悪化により家で愚痴や暴言を吐くことが多くなる。
妻に毎日のように怒鳴り、悪口を繰り返すようになった。
妻から離婚調停を申し立てたが、夫は当初離婚を拒否。
財産分与や慰謝料を払うつもりはない、妻が慰謝料を払うなら離婚に応じると発言。
申立人 | 妻 |
---|---|
備考 | 子:1人 |
結果 | 離婚解決金90万円の支払い |
調停期間 | 約7か月 |
結婚2年目の夫婦。夫の酒癖が悪いので別居し、自ら家庭裁判所へ調停を申し立てる。
妻は,調停中当事務所へ相談。
親権者と慰謝料の支払いについて合意ができず、調停不成立となった。
申立人 | 夫 |
---|---|
備考 | 夫から妻へ離婚を求めるも、妻側は弁護士をたて、夫に対して財産分与と慰謝料100万円の請求をして紛糾 |
結果 | 夫が妻へ離婚解決金45万円 養育費月3万円の支払いで合意成立 |
調停期間 | 不明 |
妻の地元A県で婚姻し,夫の勤務の関係で関東地方に転居。
妻が妊娠したが,妻が出産のため実家に帰って戻ってこない。
申立人 | 夫 |
---|---|
備考 | 夫は有責配偶者であったので、判例の基準に従えば夫の離婚請求は認められない事例 |
結果 | 夫から妻へ離婚解決金800万円を支払う |
調停期間 | 約5か月 |
夫が女性と不倫をして別居。
夫から妻へ離婚を求めたが妻が拒否。
こういったことが起きないように、離婚調停に備えられる部分は備えていただくことをおすすめします。
離婚調停にかかる費用や、自身で離婚調停を申し立てるための最低限の知識は得られたでしょうか。
調停を申し立て、裁判所に関与してもらう話し合いの場を設定すること自体は、自身でもおこなうことができます。
しかし、弁護士費用よりも自身の譲れない条件や勝ち取りたいことがある方は、弁護士へ相談・依頼をしましょう。
一度、現在の状況や弁護士費用も含めて、無料法律相談することをおすすめします。
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