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離婚調停申立書の完全ガイド | 書き方・ダウンロード(WORD)・提出方法を解説

離婚調停申立書の完全ガイド | 書き方・ダウンロード(WORD)・提出方法を解説
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夫婦間での話し合いによる離婚ができない場合、離婚調停の申し立てをおこない、調停離婚の成立を目指します。

離婚調停を申し立てようと考えている方にとって、申立書の書式や書き方は頭を悩ませるポイントのひとつではないでしょうか。

今回の記事では、離婚調停申立書の書式の入手方法や書き方、提出方法について詳しく解説します。

離婚調停申立書の記入方法やダウンロード方法で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

離婚調停申立書の書式・書き方は法律で決まっているわけではない

離婚調停申立書の書式や書き方は、法律で決まっているわけではありません。

特定の書式がないため、パソコンでも手書きでも自由な形式で作成できます。

しかし、書式と書き方が自由とはいっても、記載すべき必要事項を欠かしてしまうと修正が必要になるため注意が必要です。

必要事項さえ記載すれば、どんな書式でもよい

離婚調停申立書は必要事項さえきちんと記載できていれば、どのような書式でも問題ありません。

必要事項には、申立人と相手方の情報や、申し立ての趣旨・理由などが含まれます。

離婚調停申立書を作成する際は、形式にとらわれず必要事項を明確に記述することが重要です。

しかし、ゼロから自分で作成するのは手間がかかるため、家庭裁判所の書式を活用するのがおすすめです。

離婚調停申立書の書式はどこで取得・ダウンロードできる?

離婚調停申立書の書式は、以下のような方法で取得もしくはダウンロードが可能です。

  • 提出先の家庭裁判所から入手・ダウンロードが可能
  • WORD版の離婚調停申立書は名古屋家庭裁判所のホームページからダウンロード可能
  • 離婚調停申立書の記入例も参考のためにダウンロードするとよい
  • 家庭裁判所へ直接行って離婚調停申立書を受け取ることも可能

これらの書式を活用すれば、項目を順番に埋めていくだけで離婚調停申立書を作成できます。

それぞれの取得方法やダウンロード方法について、以下で詳しく見ていきましょう。

提出先の家庭裁判所から入手・ダウンロードが可能

離婚調停申立書の書式は、提出先の各家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

裁判手続きを利用する人向けの案内ページから手続き案内へ進み、離婚調停用の書式を探しましょう。

なお離婚調停申立書の書式は全国共通ですが、申立書に付属する書類は家庭裁判所によって異なる可能性があります。

そのため、自分が提出する先の家庭裁判所のホームページを確認し、申立書類一式をダウンロードするようにしてください。

WORD版の離婚調停申立書は名古屋家庭裁判所のホームページからダウンロード可能

WORD版の離婚調停申立書は、名古屋家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

離婚調停申立書自体は全国共通の書式となっているため、名古屋市に住んでいなくても書式を利用する分には問題ありません。

WORD形式であればパソコンで直接編集できるため、パソコンで申立書を作成したい人におすすめです。

申立書以外に必要となる書類に関しては、管轄の家庭裁判所の案内を確認するようにしましょう。

離婚調停申立書の記入例も参考のためにダウンロードするとよい

離婚調停申立書の書式をダウンロードする際は、参考用として記入例もあわせてダウンロードしましょう。

各家庭裁判所のホームページでは、申立書の書式と一緒に記入例のデータも掲載されています。

申立書の作成時に記入例を参考にすれば、どのように情報を記載すべきかが明確になります。

家庭裁判所へ直接行って離婚調停申立書を受け取ることも可能

離婚調停申立書の書式はホームページから入手するだけでなく、家庭裁判所へ直接行って受け取ることも可能です。

また申立書の記入や手続きについて疑問がある場合は、窓口で質問もできます

自宅にプリントアウトできる環境がない場合や、手続きに関する相談がしたい場合には、管轄の家庭裁判所へ出向きましょう。

離婚調停申立書を記入する際の注意点

離婚調停申立書を記入する際には、いくつかの注意点があります。

  • 相手に離婚調停申立書のコピーが送られることを意識して記入する
  • 相手に現住所を知られたくないときは、ほかの住所を記入する
  • 離婚調停申立書には離婚条件・経緯などは詳しく書く必要はない
  • 離婚条件に最低限譲歩できる内容を書くのはNG
  • あとで裁判になった場合、申立書の内容が証拠になることを意識する
  • 書き間違えをしても、簡単に修正できる

後から不利な状況となってしまわないよう、注意点を意識しながら慎重に記入しましょう。

各注意点について、以下で具体的に解説していきます。

相手に離婚調停申立書のコピーが送られることを意識して記入する

もっとも注意しなければならないのは、離婚調停を申し立てた相手に、離婚調停申立書のコピーが送付される点です。

そのため、相手方に送られる点を意識したうえで、離婚調停申立書の記入をしなければなりません。

知られたくない情報や、交渉に不利になる可能性のある情報の記載は避けるようにしましょう。

相手に現住所を知られたくないときは、ほかの住所を記入する

相手に現住所を知られたくないときは、離婚調停申立書には現在住んでいる場所とは別の住所を記入しましょう。

具体的には、実家の住所や同居していたときの住所など、知られても問題のない住所を記載します。

また弁護士に依頼している場合であれば、弁護士事務所の住所を記載して提出できるケースもあります。

なお、必ずしも希望がとおるわけではありませんが、家庭裁判所に対して特定の情報の非開示希望を申し出ることも可能です。

離婚調停申立書には離婚条件・経緯などは詳しく書く必要はない

離婚調停申立書には、離婚条件や離婚に至った経緯を詳しく記載する必要はありません。

申立書を作成する主な目的は離婚調停の申し立てであるため、調停で話し合いたいテーマや概要を記載するだけでも十分です。

詳細な事実や条件については、調停の過程で調停委員に伝えるようにしましょう。

離婚条件に最低限譲歩できる内容を書くのはNG

離婚調停申立書の離婚条件に、最低限譲歩できる内容を書くのは控えましょう。

基本的には、申立書に記載した条件より下がるケースはあっても、上がるケースはほとんどありません。

離婚条件はある程度余裕をもたせた内容を記載し、詳細な条件は調停の過程で交渉していく方が、希望を実現しやすくなります。

あとで裁判になった場合、申立書の内容が証拠になることを意識する

離婚調停申立書を記入する際には、のちに裁判に発展する可能性も考慮する必要があります。

裁判になった場合、申立書に記載した事実・記載しなかった事実が証拠につながる可能性があります。

そのため、申立書に記載する情報は、事実に基づいた正確な内容を記載すべきです。

裁判で不利な立場にならないよう、曖昧な表現や感情的な表現は避けて、客観的かつ明確に記述しましょう。

書き間違えをしても、簡単に修正できる

離婚調停申立書を記入する際に書き間違いをしてしまっても、簡単に修正できます。

手書きで記入した場合は、書き間違えたところを二重線で消し、そのうえに訂正印を押すのが正しい修正方法です。

ただし、必ずしも手書きの申立書を提出する必要はないため、修正液で直してからコピーしたものを提出しても問題ありません。

また、WORD形式の書式にパソコンで入力したものをプリントアウトして提出する場合は、より簡単に修正が可能です。

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離婚調停申立書の書き方

離婚調停申立書の書き方について、次の項目別に詳しく解説します。

  • 手書きのほか、パソコンで記入してもよい
  • 「事件名・裁判所・申立年月日・記名押印欄・添付書類欄」の書き方
  • 「申立人・相手方・対象となる子欄」の書き方
  • 「申立ての趣旨」の書き方
  • 「申立ての理由」の書き方

書式については、家庭裁判所で入手・ダウンロードできる共通の書式を用います。

自分で離婚調停申立書を書く際は、ぜひ参考にしてみてください。

手書きのほか、パソコンで記入してもよい

離婚調停申立書は手書きのほか、パソコンを使用した記入も可能です。

パソコンで記入した申立書を印刷する際には、印字がはっきりとしていて読みやすいかどうかを確認する必要があります。

また手書きで記入する場合は、鉛筆や消せるペンは使用できないため、黒のペンまたはボールペンを使用して丁寧に記入していきましょう。

「事件名・裁判所・申立年月日・記名押印欄・添付書類欄」の書き方

「事件名・裁判所・申立年月日・記名押印欄・添付書類欄」の書き方

まずは、離婚調停申立書の「事件名・裁判所・申立年月日・記名押印欄・添付書類欄」を埋めていきましょう。

  1. 事件名:「離婚」と記入
  2. 家庭裁判所:申し立てをおこなう家庭裁判所の名称を記入
  3. 日付欄:申立書を提出する日付を記入
  4. 記名押印欄:申立人の氏名を記名し、押印する
  5. 添付書類欄:申立書に添付する書類にチェックを入れる

離婚調停においては、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が必要です。

年金分割について話し合う場合は、年金分割のための情報通知書の添付も必要になります。

「申立人・相手方・対象となる子欄」の書き方

「申立人・相手方・対象となる子欄」の書き方

離婚調停申立書の「申立人・相手方・対象となる子欄」の書き方は、次のとおりです。

  1. 申立人欄:申し立てをおこなう本人の本籍・住所・氏名・生年月日・年齢を記入
  2. 相手方欄:配偶者の本籍・住所・氏名・生年月日・年齢を記入
  3. 対象となる子欄:同居状況にチェックを入れ、氏名・生年月日・年齢を記入

相手方に現住所を知られたくない場合、申立人欄には知られてもよい住所を記入するようにしてください。

対象となる子欄については、18歳未満の子または養育費の支払いが必要な子がいる場合に記入が必要です。

「申立ての趣旨」の書き方

「申立ての趣旨」の書き方

「申立ての趣旨」欄では、離婚の調停を申し立てる場合、右側の「関係解消」欄のみを使用します。

まず、一番上の「1 申立人と相手方は離婚する。」に丸をつけましょう。

(1)~(7)に関しては、話し合いたい項目に丸をつけて、申立人が希望する条件を記入します。

養育費・財産分与・慰謝料の希望額が決まっていない場合には、相当額にチェックを入れておくと調停での話し合いによって決定できます。

記載すべき離婚条件の内容で迷った場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。

「申立ての理由」の書き方

「申立ての理由」の書き方

離婚調停申立書の「申立ての理由」欄の書き方は、次のとおりです。

  1. 同居・別居の時期:同居を始めた日と別居をした日をそれぞれ記入
  2. 申立ての動機:選択肢のうち、離婚したいと思った理由に丸をつけ、もっとも重要と思うものに二重丸をつける

同居や別居を繰り返している場合には、最初に同居した日と最後に別居した日を記入しましょう。

申立ての動機については複数の選択が可能なため、夫婦間でどのような問題があったかを正直に選択しましょう。

離婚調停申立書の提出方法

離婚調停申立書の提出方法には、家庭裁判所へ持参する方法と郵送する方法の2つがあります。

  • 家庭裁判所へ持参して提出するのが無難で確実
  • 家庭裁判所へ持参するのが難しい場合は郵送での提出も可能
  • 提出書類のコピーは手元に残しておく

家庭裁判所へ持参するのが確実な方法ではありますが、直接出向くのが難しい場合は郵送による提出も可能です。

それぞれの提出方法について、以下で詳しく解説していきます。

家庭裁判所へ持参して提出するのが無難で確実

作成した離婚調停申立書は、管轄の家庭裁判所へ持参して提出するのがもっとも無難かつ確実です。

もし書類に不備や誤りがあった場合でも、窓口の担当者が指摘してくれるため、その場で修正もできます。

なお、一部の家庭裁判所では、入口で手荷物検査を実施しているケースがあります。

手荷物検査のある家庭裁判所へ入館する際は、係員の誘導に従いましょう。

必要な持ち物と受付時間

離婚調停申立書の提出に必要な持ち物は、主に以下のとおりです。

  • 離婚調停申立書2通(相手方と裁判所分)
  • 添付書類
  • 付属書類
  • 収入印紙
  • 予納郵券
  • 印鑑
  • 筆記用具やメモ用紙

提出した書類は基本的に返ってこないので、必要に応じてコピーをしておきましょう。

東京家庭裁判所の場合、窓口の受付時間は原則として平日の8時30分~12時と13時~17時です。

添付書類や付属書類・受付時間は家庭裁判所によって異なる可能性があるため、事前に確認しておくようにしましょう。

家庭裁判所へ持参するのが難しい場合は郵送での提出も可能

家庭裁判所の受付は平日のみであるため、離婚調停申立書を持参するのが難しい場合は郵送での提出も可能です。

郵送先の住所は、裁判所のホームページから所在地を確認しましょう。

郵送で提出する場合は申立書の受付までに時間がかかる可能性があるため、余裕をもって送付するのがおすすめです。

一緒に送付する書類

離婚調停申立書を郵送する際に送付する主な必要書類は、以下のとおりです。

  • 離婚調停申立書2通
  • 添付書類
  • 付属書類
  • 収入印紙
  • 予納郵券

郵送の場合、書類に不備や誤りがあると訂正に時間がかかります。

事前に提出する家庭裁判所のホームページを確認して、抜け漏れがないよう注意しましょう。

簡易書留やレターパックなど記録に残る方法で郵送するのがおすすめ

離婚調停申立書は、簡易書留やレターパックなどの記録が残る方法で郵送するのがおすすめです。

普通郵便でも郵送は可能ですが、普通郵便の場合配達されたかどうかの確認ができません。

住所の間違いによる不着や郵便事故など万が一の事態に備えるために、配達記録を確認できる方法を検討しましょう。

提出書類のコピーは手元に残しておく

離婚調停申立書を提出する際は、提出方法にかかわらず、提出書類一式のコピーを手元に残しておくようにしましょう。

自分用の控えとしてコピーをもっておくと、後日書類の確認が必要になったときにすぐ対応できます。

また、離婚調停にコピーを持参すれば、提出した内容や記載事項を確認しながら交渉を進められます。

さいごに | 離婚申立書の書き方で困ったら弁護士へ相談を!

離婚調停申立書の作成は、離婚手続きにおける重要なステップのひとつです。

家庭裁判所のホームページから書式や記入例をダウンロードすることで、スムーズに作成できます。

どのように書けばよいか迷ったり、判断が難しかったりするケースでは、弁護士に相談するのがおすすめです。

男女問題に注力している弁護士であれば、今までの経験や法的な観点から適切なアドバイスを提供し、離婚条件の交渉もサポートしてくれるでしょう。

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この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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