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夫婦円満調停の不成立のその後は?離婚回避する3つの知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
夫婦円満調停の不成立のその後は?離婚回避する3つの知識
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夫婦円満調停とは、裁判所の手続きを利用した夫婦関係を改善するための話し合いのことです。在宅勤務など自宅で過ごす時間が増えたことによって夫婦関係にヒビが入ってしまったという方もいるのではないでしょうか。夫婦円満調停を利用して夫婦関係の改善に動いている方もいるかもしれません。

仮にあなたの申し立てた夫婦円満調停が不成立に終わってしまっても、その後必ずしも離婚裁判に移行するわけではありません

離婚裁判を申し立てない場合、調停終了後は『配偶者から離婚裁判を提起される』『どちらも何もせずそのままの生活が続く』『こちらが再び調停を申し立てる』といった3つの選択肢が考えられます。

円満調停が不成立に終わっても、婚姻関係は解消されません。この記事では、円満調停が不成立でも離婚したくない方のために、その後に起こり得ることや離婚を回避する方法などをご紹介します。

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円満調停の不成立のその後は?

円満調停が不成立に終わっても婚姻関係は継続します。ここでは、その後に考えられる3つのことについてご紹介します。

①配偶者から離婚裁判を提起される

相手が離婚を強く希望している場合、調停終了後に離婚裁判を提起されることも考えられます。

離婚裁判は、夫婦どちらが提起しても問題ありませんが、『法定離婚事由がないと離婚できない』で紹介するような離婚理由がなければ、原則として離婚は認められません

ですので、裁判をしても離婚に直結するとは限りません。しかし、裁判でお互いに争ってしまうと、離婚が認められなかった後の夫婦関係修復はより難しくなるでしょう。

②どちらも何もせずそのままの生活が続ける

相手が離婚裁判を提起せず、あなたも何もしない場合、当然ではありますが、現状が維持されます。ただし、調停があった以上は心情的な変化があるはずです。

調停自体不成立で終わってしまっても、お互いに歩み寄れるかもれません。反対に、離婚したい意思が強まり、裁判を提起されてしまう可能性もあるでしょう。

しばらく相手の様子をうかがいつつ、調停委員にアドバイスされたことを実践してみましょう。

③こちらが再び調停を申し立てる

再び円満調停を申し立てることもできます。再度調停を申し立てるメリットは、調停委員が変わることや、1回目の調停を終えて相手の心情の変化を期待できることです。

しかし、不成立に終わった調停後すぐの申立ては、調停が再度不成立になる可能性が高いことから受理されないこともあります

また、すぐの申立ては、相手の離婚したい気持ちを頑なにしてしまうかもしれません。希望する場合は、ある程度の時間をおいて、相手に考える時間を与えてからにしましょう。

離婚したくない方のための離婚裁判の知識

相手に離婚裁判を提起されても、離婚が認められるとは限りません。ここでは、離婚したくない方が知っておくべき離婚裁判の知識をご紹介します。

法定離婚事由がないと離婚できない

協議離婚や離婚調停ではお互いの合意があれば、離婚できます。しかし、離婚裁判では以下のような法定離婚事由があったことを証明できないと、離婚が認められません

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(引用:民法第770条)

もし、虚偽の理由(DVをでっち上げる等)で離婚裁判を提起されても、相手側に事実を証明できる明確な証拠がないことが予想できますので、反論する余地は十分にあるでしょう。

ただ『その他婚姻を継続し難い重大な事由』は、事実ではなく評価が問題となります。

そのため、円満調停を行ったにもかかわらず夫婦関係の修復が見込めないことは、今後も修復が難しいと評価にマイナスな影響を与えてしまうかもしれません

また、別居の有無、会話の有無、金銭管理の状況、育児の状況など客観的な事情を総合的に考慮して、夫婦関係が破綻していると判断された場合は、婚姻関係を継続し難いとして、離婚が認められてしまう可能性があります。

提起した側に過失がある場合離婚は認められない

離婚裁判を提起した側に夫婦関係破綻の責任(DVや不倫など)がある場合、原則として離婚請求は認められません。これは、落ち度のない相手配偶者の権利を保護するためです。

そのため、提起した側に夫婦関係悪化・破綻の原因がある場合はその証拠を集め、離婚請求が不当だと主張することをおすすめします。

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裁判を欠席してしまうと相手の有利になる

離婚したくないからといって自己判断で裁判を欠席しても、裁判自体が中止になるわけではありません。むしろ、欠席してしまうと、反論する気がないと思われ相手の主張が通りやすくなってしまいます。

また、訴状に対して答弁書も出さず、弁論に出席もしないという場合は、被告人欠席のまま原告に有利な内容で判決が下ってしまいます。

離婚したくないのであれば、離婚裁判を提起されても出席した方が、回避できる可能性が高まるのです。

離婚届不受理の申出で勝手な離婚届の提出を防ぐ

円満調停中やその後、相手の離婚したい気持ちが高まり、勝手に離婚届を作成・提出されてしまうかもしれません。そのような行為は犯罪ですが、もし受理されてしまったら離婚が成立してしまいます。

そんな事態を防ぐためにも、『離婚届不受理の申出』を行うことをおすすめします。『離婚届不受理の申出』の方法は簡単で、役所に行き用意されている『離婚届不受理の申出』の用紙に記入し、提出するだけです。

受理されれば、申出者から離婚届を提出しない限り、配偶者が離婚届を提出しても受理されることはありません。

調停終了したその後に、離婚裁判を申し立てられてしまった場合、離婚したくない旨を弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

夫婦円満調停が不成立となっても、すぐさま離婚裁判に移行する訳ではありません。相手が離婚を強く希望している場合には、法定離婚事由を満たしているか確認しておくことで気持ちが軽くなるでしょう。夫婦の関係を見直す機会としてお互いについてゆっくりと話し合う時間を設けてもよいかもしれませんね。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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