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協議離婚が成立せずに離婚調停を検討している方のなかには、相手方が遠方に住んでおり離婚調停をおこなえずにいる方もいるでしょう。
離婚調停を申し立てるには「管轄」について理解しておく必要がありますが、はじめて離婚調停をおこなう場合はわからない方もいるかもしれません。
そこで本記事では、離婚調停の管轄について、また遠方の相手方と離婚調停をおこなう際のポイントなどを詳しく解説します。
これから離婚調停を申し立てる予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
管轄とは、各裁判所が取り扱う事件の分担や、裁判権の範囲を示す定めのことです。
事件を裁判所に申し立てる際は、該当の管轄を持つ裁判所を選定する必要があります。
管轄は事件の種類や発生地、関係者の住所など、さまざまな要因に基づいて決定されます。
離婚調停の申し立て先の家庭裁判所は2つです。
離婚調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦間での合意により選ばれる家庭裁判所が管轄になります。
離婚調停に関しての管轄については、家事事件手続法で次のように定められています。
(管轄等)
第二百四十五条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
万が一、管轄外の家庭裁判所に誤って申し立てや提訴がおこなわれた場合は、適切な管轄をもつ家庭裁判所へ移送されるのが通常です。
しかし、申し立てがおこなわれた家庭裁判所が特別な必要性を認めた場合、その裁判所での審理や判断が例外的に認められることもあります。
離婚調停の管轄のひとつが、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
相手方の住所地を基準とすることで地理的な利便性も上がり、必要書類や情報の提供がスムーズになります。
アクセスも向上するため、双方の負担が軽減されるでしょう。
相手方の住所地とは、相手方が実際に居住している場所を指します。
住民票の記載と現在の住所が一致しない場合、相手方が現在住んでいる住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをおこないましょう。
そのほか、離婚調停の管轄に「当事者同士が合意して定めた家庭裁判所」があります。
当事者が状況に応じて柔軟に決められるので、双方にメリットがある裁判所でおこないやすくなります。
ただし、管轄に関する合意は書面や電子メールで記録する必要があるので注意しましょう。
相手方が遠方に住んでいる場合の離婚調停のポイントは次の3つです。
遠方の相手方の裁判所での調停を避けて、ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所で調停をおこないたい場合、自庁処理を求める上申書の提出が有効です。
離婚調停の申し立てが管轄外の家庭裁判所にされた場合、基本的には家庭裁判所の自主的な判断によって該当の事件は管轄内の家庭裁判所に転送されます。
これを「移送」と呼びます。
移送については、家事事件手続法で次のように定められています。
(移送等)
第九条 裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
しかし、申し立てられた家庭裁判所が特別な理由があると判断した場合、その家庭裁判所で離婚調停がおこなわれることもあります。
この処理を「自庁処理」と呼びます。
自庁処理の実施は、基本的に家庭裁判所の裁量に委ねられています。
しかし、特定の事情をもとに自庁処理を希望したい場合は、理由を明確にしたうえ申書を提出することで、自庁処理の適用を裁判所に依頼することができます。
電話会議等を求める申出書を提出する方法もあります。
家庭裁判所は当事者が遠方の場合は、電話会議を利用可能です。
電話会議と家事調停手続きへの準用については、家事事件手続法で次のように定められています。
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第五十四条 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
(家事審判の手続の規定の準用等)
第二百五十八条 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
遠方で対面での話し合いが難しい場合は、電話会議を利用することで調停を効率的に進行できます。
ただし、離婚調停の場合は電話会議を使って、離婚調停を成立させることはできません。
そのため、電話会議で調停を進めたとしても、基本的に離婚調停を成立させる際は家庭裁判所への出席が必要になります。
離婚問題に詳しい弁護士に裁判所での対応を委任する方法もあります。
基本的に、離婚調停は当人の出席が必要です。
ただし、家事審判規則にはやむを得ない事由がある場合は、代理人が出席できる旨が定められています。
第五条 事件の関係人は、自身出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭することができる。
引用元:家事審判規則|裁判所
たとえば、遠方のため裁判所までの交通費が捻出できない、または身体的に行けない事情がある場合は「やむを得ない事由」として認められる可能性もあります。
ただし、出席が難しい場合は、診断書などの事情を証明する資料が必要になることもあるので注意しましょう。
離婚調停の申し立てに関する管轄以外の基礎知識は、次のとおりです。
離婚調停の申し立て方法には、家庭裁判所の窓口への提出、または郵送の2種類があります。
窓口での提出の場合は、もし書類に不備があった際でも印鑑を持っていればその場で訂正ができます。
一方、郵送の場合は裁判所に出向く時間がとれない場合や、遠方の方でも申し込みやすいでしょう。
郵送は普通郵便でも可能ですが、重要な書類のため、簡易書留やレターパックなどの記録が残る方法がおすすめです。
離婚調停の申し立てには「申立書」の準備が必要です。
申立書には、申し立ての趣旨や理由などを記入します。
さらに、必要に応じて戸籍謄本や財産に関する書類などの添付書類が必要になる場合があります。
具体的な必要書類は事例によっても異なるので、事前に裁判所に確認しておくとよいでしょう。
離婚調停の申し立てには、手数料として1,200円分の収入印紙が必要です。
また、連絡用の切手も必要になります。
切手の費用については各家庭裁判所が内訳を定めているので、申し立てをする家庭裁判所の公式サイトを確認しましょう。
離婚調停の管轄に関するよくある質問をまとめました。
原則、正しい管轄の裁判所に移送されます。
通常、離婚調停の管轄は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
誤って別の管轄の裁判所に申し立てをおこなった場合は、職権により管轄の裁判所に移送します。
ただし、管轄外の家庭裁判所に申し立てた場合であっても、申立先の家庭裁判所がとくに必要と認める場合は、例外的にその裁判所での調停がおこなわれることがあります。
相手方の住所がわからない場合は、相手の住民票や戸籍の附票を取り寄せる方法があります。
しかし、相手が転居を繰り返している場合や閲覧交付の制限をかけている場合は、取り寄せが難しいでしょう。
相手の住所を個人で調べるのは限界があるため、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士であれば、職権で相手方の住民票を取り寄せることができます。
なお、調停の段階では相手方の所在が不明な場合でも、裁判所に申立てをすることで訴状等を送達することができる「公示送達」は利用できないので注意しましょう。
離婚調停の場合は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」が管轄になりますが、離婚裁判の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所のほかに、自分の住所地を管轄する家庭裁判所でも可能です(人事訴訟法第4条1項)。
離婚裁判を提起する原告が、当事者のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所を選んで訴えられます。
ただし、離婚裁判の場合は離婚調停で可能であった合意管轄はできないので注意しましょう。
離婚問題は人生で大きな決断になりますが、過程には多くの法的問題や複雑な手続きが関わります。
ひとりで全ての問題を解決しようとすると、知識や経験の不足から無用なトラブルや損失を招く可能性もあるでしょう。
このようなときは、離婚に関する法律の専門家である弁護士の力を借りることで、適切な解決へと導く手助けを受けられます。
弁護士はそれぞれ異なる得意分野をもつため、離婚問題が得意な弁護士を選ぶことがよりスムーズな解決へと繋がるでしょう。
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