離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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離婚調停を進めるうえで「できるだけ早く終わらせたい...」という悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
離婚調停とは、調停委員会を介して離婚問題を話し合いで解決する方法です。
本記事では、離婚調停の期間や離婚調停が長期化しやすいケース、短期間で終わらせるためのポイントを解説します。
離婚調停をスムーズに進めるために、離婚調停にかかる期間を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
離婚調停の審理期間は、令和5年の司法統計年報によれば、6ヵ月以内は57.6%、1年以内は87%という結果でした。
統計によると、多くの方ができるだけ早く離婚調停を終わらせているのが現状です。
しかし、まれに2年以上審理を続けている事例も存在するため、必ずしも理想の期間で離婚調停が終わるとは限らないのも事実です。
続いて、具体的な離婚調停の審理期間と審理回数を解説します。
離婚調停における審理期間は、以下のとおりです。
【令和5年時点の離婚調停の審理期間】
審理期間 |
件数 |
割合 |
1ヵ月以内 |
3,199 |
5.6% |
3ヵ月以内 |
12,029 |
26.7% |
6ヵ月以内 |
17,557 |
57.6% |
1年以内 |
16,684 |
87% |
2年以内 |
6,681 |
98.7% |
2年以上 |
694 |
1.23%0 |
半数以上のケースで半年以内に解決できていますが、まれに2年以上の期間がかかるケースもあるようです。
離婚調停の審理回数は以下のような結果が出ています。
【令和5年時点の離婚調停の審理回数】
審理回数 |
件数 |
割合 |
0回 |
4,704 |
8.2% |
1回以内 |
7,205 |
20.9% |
2回以内 |
11,141 |
40.5% |
3回以内 |
9,569 |
57.3% |
4回以内 |
7,273 |
70.1% |
5回以内 |
5,227 |
79.3% |
6回~10回以内 |
10,041 |
97% |
11回~15回以内 |
1,449 |
99.5% |
16回~20回以内 |
199 |
99.9% |
21回以上 |
36 |
0.01% |
約8割は5回程度の調停で解決できていますが、6回以上の調整が必要だったケースも20%ほど存在します。
稀に11回以上の調停が必要になるケースもあるので、調停離婚が長期化する可能性もゼロではないといえるでしょう。
離婚調停が短期間で終了しやすいケースは、以下のとおりです。
これらの状況に当てはまるなら、離婚調停が短期間で終了しやすい傾向にあります。
離婚調停が長期化しやすいケースとあわせて、参考にしましょう。
離婚に関する争点が少ないときは、離婚調停が短期間になりやすい傾向にあります。
なぜなら、数少ない争点にのみ集中して話し合いを進められるからです。
たとえば、争点が財産分与や養育費の有無のみであれば、1回目の調停のみで離婚が成立する可能性もあります。
また、争点が少なければ少ないほど、調停にむけて話す内容や証拠集めなどの準備を入念にできるのも、離婚調停が短期間で終了しやすい理由です。
相手が期日にまったく出席してこないのも、離婚調停が短期間で終了しやすいケースです。
なぜなら、複数回にわたって連絡なしで調停を欠席すると、調停不成立となるからです。
なお、調停を2回以上無断で欠席した場合、「出頭勧告」という手続きがなされ、家庭裁判所の調査官が相手方に対して出頭を勧告することがあります。
それでも出頭しないときは、相手方に対して5万円以下の過料が科される場合があります
仮にあなたが、仕事や育児などのやむを得ない事情で調停へ出席できなくなったときは、欠席の旨と欠席理由を裁判所へ必ず事前に連絡しましょう。
離婚問題が得意な弁護士に依頼した場合も、離婚調停が短期間で終わる可能性があります。
離婚調停においては、主張を裏付けるための証拠や陳述書、戸籍謄本などを揃える必要があり、自分一人でそれらを完璧に準備するのは容易ではありません。
また、集めた証拠をふまえて、調停委員に対して主張を上手く説明するのも決して簡単ではないでしょう。
一方、弁護士に依頼すれば書類の準備や調停での主張などを任せられるので、自分一人で進めるよりも、離婚調停が円滑に進む可能性が高まります。
離婚調停が得意な弁護士を知りたい方は、以下を参考にしてみてください。
離婚調停が得意な弁護士は「ベンナビ離婚」で探せます。
ベンナビ離婚とは、離婚問題を得意とする弁護士が集まったポータルサイトのことです。
ベンナビ離婚を活用すれば、居住地や相談内容に合わせて条件に該当する弁護士を検索できます。
サイトの中には離婚調停が得意な弁護士もいるため、効率よく弁護士を見つけられるはずです。
以下のようなケースに当てはまる場合は、離婚調停が長期化する可能性があります。
これらの理由に該当する方は、離婚調停を長引かせないためにも以下を参考にしてください。
相手が離婚に反対している状況は、離婚調停が長期化しやすいケースの代表例です。
離婚調停には裁判のような判決はなく、あくまで話し合いによる解決を目指すので、相手が離婚に合意しなければ調停が進まず、離婚は成立しません。
特に、明確な離婚原因がなかったり証拠が弱かったりすると、相手から同意を得にくいため、離婚調停が長引く要因になり得ます。
もしも、相手が離婚に同意しなければ、離婚調停は不成立になり、裁判離婚へ発展することになります。
子どもの親権について争っている場合も、離婚調停が長引きやすい状況の一つです。
そもそも子どもがいなければ、離婚に合意して離婚条件さえ決めれば離婚調停が成立します。
しかし、子どもがいる場合は、親権や養育費などの複雑な争点を話し合う必要が増え、離婚調停が長期化しやすいのです。
離婚の争点が複数存在するときも、調停が長引きやすい傾向にあります。
たとえば、離婚そのものの合意や子どもの親権、養育費や財産分与という4つの争点がある状況で、離婚調停を進めるとしましょう。
この場合、争点を一つひとつ審議する必要があるので、話し合いの回数も増え、結果的に調停が長引きやすくなります。
また、争点ごとに必要な証拠や書類などを集めないといけないのも、調停の期間が長引きやすい原因です。
ここからは、離婚調停が長期化した場合のデメリットについて解説します。
離婚調停が長期化したときの主なデメリットは、以下のとおりです。
これらのデメリットを知れば、離婚調停に向けた準備の重要性を理解できるでしょう。
それぞれの内容について、以下で詳しく解説します。
離婚調停が長期化したときの主なデメリットは、精神的にストレスがかかる点です。
離婚調停においては、親権や金銭面などのさまざまな争点を話し合うため、精神的ストレスは避けられません。
特に離婚理由が相手の不貞行為やDV、モラハラなどの場合、相手のことすら考えたくないでしょう。
また、調停が長期化すればするほど、離婚調停に行くのが辛くなり、メンタルを壊してしまう恐れもあります。
仕事に支障が出る恐れがあるのも、離婚調停が長期化したときのデメリットです。
離婚調停の実施時間は、裁判所の開廷時間である平日の10時〜17時なので、多くのサラリーマンの勤務時間に被ります。
会社員として働いている方は、有給などを利用して調停に参加しなければなりません。
そのため、調停が長期化すればするほど、会社を欠勤する回数が増えてしまい、仕事に支障が出やすくなるのです。
離婚調停をできる限り短期間で終わらせるためのポイントは、以下のとおりです。
離婚調停の準備を十分にできていなければ、調停が長期化する可能性が高まります。
離婚調停はなるべく早く終わらせた方が精神的な負担を軽減できるので、以下で解説する内容を参考にしてください。
離婚調停を短期化する一つ目のポイントは、話し合いにおいてある程度譲歩できる要素を決めておくことです。
譲歩できる要素をあらかじめ決めておけば、自分が譲れない条件以外は相手の意向に合わせることで、短期間で話し合いがまとまりやすくなります。
具体的には、以下のように妥協できる争点をまとめておくと良いでしょう。
ある程度譲歩できる争点 |
絶対に譲れない争点 |
・財産分与 ・慰謝料の金額 ・年金分割の割合 |
・子どもの親権 ・子どもの養育費 |
調停委員を味方に付けられるようにするのも、調停期間を短期間で終わらせるためのポイントです。
大前提として、調停委員は中立の立場ですが、あくまで一人の人間です。
調停委員を味方につければ、話し合いの中でさりげなくサポートしてもらえるかもしれません。
味方につけない場合よりも、調停がスムーズに進む可能性もあるでしょう。
調停委員に好印象を与えるためには、丁寧な言葉遣いや誠意ある態度、説得力のある主張を心がけることなどが大切です。
自分の主張を裏付けるための十分な証拠を準備すれば、相手が主張を認めざるを得なくなります。
また、証拠を立証できれば、調停委員からも主張を理解してもらいやすいため、調停がスムーズに進むでしょう。
具体的には、以下のものが主張を裏付けるための証拠として役立ちます。
離婚原因 |
証拠になるもの |
配偶者の不倫 |
・ラブホテルの領収書 ・肉体関係があった事実がわかる写真や音声データ ・ラブホテルに出入りしている様子がわかる動画など |
配偶者のDVやモラハラ |
・相手の肉体的暴力によって負った怪我の写真 ・暴力や暴言、嫌がらせを受けている最中の動画 ・整形外科やメンタルクリニックでもらった診断書など |
これまで、離婚調停の審理期間や離婚調停が短期間で終了する場合や、長期化しやすいケースを解説しました。
しかし、離婚調停の期間においては、ほかにも疑問に思うことがたくさんあるでしょう。
ここでは、離婚調停の期間におけるよくある疑問について回答します。
離婚調停の期間におけるよくある疑問は、以下のとおりです。
それぞれ以下で詳しく解説します。
離婚成立前に別居中である場合は、婚姻費用として生活費を請求できます。
なお、民法760条では、次のように定義されています。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
なお、離婚成立後の生活費は婚姻費用には該当しないため、請求できません。
離婚調停の期間中に交際していると、調停委員の心証が悪くなる可能性は高く、離婚調停で不利になる可能性があるでしょう。
また、不貞行為の有無や慰謝料の請求といった争点が新たに増えるため、調停が長引く可能性が上がります。
そのため、離婚調停中が終わるまでの間は、新たな交際は控えたほうがベストでしょう。
離婚調停は、6ヵ月以内に終わるケースが約5割で、1年以内に終わるケースが約9割と、ほとんどの方が1年以内に離婚調停を終わらせています。
離婚調停を考えている方は、1年ほどの期間がかかるのを想定し、スケジュールを組んでおくのがベストです。
また、離婚調停を自分一人で準備するのは、手続きや準備に莫大な時間がかかりますし、調停の場でも主張を上手く説明できない可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、離婚調停に強い弁護士へ依頼する方法がおすすめです。
弁護士に相談すれば、手続きを代わりにしてもらえたり、離婚調停を有利に進めるアドバイスをもらえたりします。
調停を長引かずに、離婚問題をスピーディーに終わらせるためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。
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