大切な子どもの親権を獲得するために、配偶者と話し合いがまとまらないのも無理はありません。
親権を獲得したいと思っている方は、離婚問題が得意な弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- 自分が親権を争ったときに、親権を取れる可能性があるのかが分かる
- 離婚調停に必要な書類などの準備を任せられる
- 調停時に同席・代理として出席してもらえる など
離婚しても、どちらの親も親権をほしい場合、離婚協議や調停で揉める可能性があります。離婚しても親権は手に入れて自分の手で子供を育てたいですよね。ただ裁判所のデータによると、親権を得られるのは約9割で母親です。
しかし、父親が親権を握れる可能性もゼロではありません。
ここでは、
などについてお伝えし、子供の親権を得るための行動の参考になれば幸いです。
大切な子どもの親権を獲得するために、配偶者と話し合いがまとまらないのも無理はありません。
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冒頭で親権を得るのは母親有利と述べましたが、絶対ではありません。親権を取れるかどうかは、子供の幸せを第1に考えた時にどっちの親に育てさせた方がいいのかという点で判断されるからです。
いくらデータ上は母親が有利だろうと、親権を得られるのは子供の幸せの環境を整えられる親なため母親だとしても安心してはいけません。また父親なら、「自分の方が子供を幸せにできる!」という気構えが重要でしょう。
離婚調停で争う時に判断基準となる7つのポイントをまとめました。
1番大切なのは子供にたくさんの愛情注いでいるかが重要です。ただし離婚調停での愛情は、今まで子供とどれだけ一緒に過ごしていたかで判断されてしまいます。
夫は仕事の関係で妻より子供が一緒にいることが少ないため不利であるといわれています。
今まで子供とどんな風に過ごしてきたかというのも大切なポイントといえます。子供とたくさんの関わりがあった親の方が、これからもキチンと一緒に過ごしていく親と判断されるからです。
仕事が忙しくて、子供と一緒に生活できる時間が少ないなら親権を得るには難しいでしょう。しかし、子供のために仕事を変える覚悟があるなら「育児のために転職する予定である」と具体的な転職予定についても説明できれば離婚調停でアピール材料になるでしょう。
自分より子供を優先して行動しているならアピールしてください。
15歳以上の子供については、親権決定に当たり意思確認がなされるのが通常です。この場合、子供の意思は相当程度尊重されます。
重い病気を抱えていて健康に問題があるなら親権は取ることは難しいです。健康だと証明するためにも医者に行き診断書をもらいましょう。
子供を育てるにはお金は必要です。どのくらい収入があるのかもポイントになります。
しかし、収入は少なくても “養育費”でカバーできるため決定打にはなりません。収入の少ない妻の場合でも親権について諦めないでください。
以下のケースだと親権を得られる可能性は上がります。
離婚調停では今の生活環境を変えないことを重視しています。もし配偶者が現在の住まいを出て行って生活している場合には子供と一緒に過ごしている親の方が有利です。
毎日の子供の養育状況を日記帳・メモなどの証拠を残していると親権を取りやすいです。
両親と一緒と生活をしている場合は、離婚をしても子供の面倒を見る人が1人ではありません。子供が安心できる環境が整っている方が親権争いで有利といえます。
少しでも離婚相手から親権を取れる可能性を上げるための留意点をお伝えします。
家庭裁判所の調査官とは、離婚調停を行っている間に子供の生活環境について調査をする人のこと。親権を夫婦のどちらかにするかについて強い影響力を持っているので会う時には入念に準備しましょう。
調停委員は40歳以上~70歳未満の有識者から男女1人ずつ一般人から選ばれます。
調停委員は一般人であり40歳以上のため子供を持っている経験が多いでしょう。子育て経験のある調停委員が多いはずなので、子供を一生懸命育ててきたことを伝えてください。調停委員も人間なので心が通じればあなたの言い分に同調してくれるかもしれません。
親権を得るためには味方をたくさん作りましょう。
弁護士に依頼をして調停委員に“絶対に親権を取る”という意思を伝えてください。1人でも弁護士を雇うということは、本気で親権を取られたくないと調停委員に伝わります。また、弁護士は何度も離婚調停を経験していますので親権を取るためのノウハウはバッチリです。
1人で離婚調停をするより、弁護士に依頼をして万全の体制で親権争いに挑みましょう。
不利な条件から親権を手に入れた母親・父親でも子供を育てられる権利を得た事例についてご紹介します。
夫が子供を連れだしたが親権は妻と認められた事例
概要 |
妻の不貞行為(浮気・不倫)が発覚し、夫が子供を連れだした。本件は連れ出した子供の引渡しを求める事件である |
判決 |
不貞行為を行ったのは妻だが、今まで監護養育していたのは妻であり、環境に問題がなく、子供が両親を同等にしたっているため、監護養育権は母親にあると認める |
離婚・親権請求事件
概要 |
原告である妻がDV(暴力)・モラハラ(言葉の暴力)を理由に離婚の請求。原告が連れ出した子供の親権を争った事件である。 |
判決 |
DV・モラハラの事実はなく、子供と被告である夫との仲は良好で、経済的な面からも親権は夫であると認められた。 |
以下に離婚調停の流れをまとめました。
以下の書類・費用を準備しましょう。
必要な書類・費用を準備して家庭裁判所に申し立てをしてください。家庭裁判所の場所は、離婚したい相手の住所地にある or 2人で話し合って決めたところです。
※管轄裁判所を調べたい方はこちらをクリック・タップしてください。
離婚調停の申し立てをすると家庭裁判所の調査官が、子供の生活している環境は適当かどうか調査をします。
子供の親の普段の様子・親子との関係などを聞きます。子供と話すことで本当の気持ちを探るのが目的です。
家を見ることで生活する上で問題ないかをチェックします。家が汚いとマイナスポイントです。
実際に子供が通っている教育機関に行き、子供の生活環境を調べます。
子供を普段メインでどちらが育てているのかを調べます。
子供の育て方を今後はどうしていくのかを話を聞きます。
以下が離婚調停の申し立てから終了まで流れです。
離婚調停をする人の気になる本音について調べました。
一般的に子供との関わりは夫より妻の方が多いため、親権を得るのは母親が有利です。
とはいえ、母親による養育に明らかに問題がある場合や夫の方が子供を幸せにできると証明できるようなケースでは父親でも親権を得られる可能性はあります。
収入の多い少ないは親権所有の判断に直結しません。
しかし収入が乏しく、養育費が支払われても満足な養育が期待できないくらいに生活するのが大変な状況であれば、収入の多い少ないはマイナスポイントとなる可能性はあります。
浮気・不倫で離婚することになったからといって親権所有の判断に直結はしません。ただし不貞行為など、養育が疎かになっていたという事実があればそれはマイナスポイントとなる可能性はあります。
離婚調停で協議がまとまらない場合は、調停は不調で終了します(制度上審判手続は用意されていますが、審判手続に移行することは稀です)。この場合、離婚を求める当事者は離婚訴訟を提起し、その中で親権の所有について争うことになります。
万が一、親権を獲得できなくても親は子供に面会する権利(面会交流権)があります。そのため、親権がないからといって子供と一切会えないということはありません。
もっとも面会交流をするためには親権者の協力が必須であるため、面会交流の条件や頻度については離婚協議や調停の際に十分に話し合いましょう。
親権を手に入れたいなら離婚問題を得意としている弁護士に依頼をしてください。離婚問題を得意としている弁護士なら、円滑に親権を手に入れる方法・離婚調停での話し方などのアドバイスをもらうことができるからです。
親権を絶対にもらいたいなら1人で戦うより弁護士に依頼をした方が得策です。まずはお近くの法律事務所を探してみてください。
離婚調停では母親の方が親権を手に入れる可能性は高いです。しかし、あぐらをかいていると夫が弁護士を雇うなどの手段を取ってきた時に親権争いに負ける可能性はゼロではありません。キチンと負けないために何ができるのか無料相談を活用して弁護士からアドバイスをもらいましょう。
一方、夫の場合は妻に勝てる確率はデータでみると10%しかないので、今までの子供の面倒をみてきて有利な証拠などあるか探してください。何も有利になりそうな材料を揃っていなければ法律のスペシャリストの弁護士に相談するのもおすすめします。
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