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協議離婚と調停離婚の違いは?メリットやデメリットについても解説

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所
大隅 愛友
監修記事
協議離婚と調停離婚の違いは?メリットやデメリットについても解説
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離婚をしたくても、上記のような悩みでお困りの方もいるのではないでしょうか。

協議離婚と調停離婚の大きな違いは、当事者同士で解決するか、裁判所で第三者の仲介のうえ解決するかという点にあります。

それぞれにメリット、デメリットがあるので、どちらを利用するのがよいかは状況によって異なるでしょう。

この記事では、協議離婚と調停離婚の違いやそれぞれのメリットとデメリット、手続き方法などを紹介します。

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離婚する方法には主に3つのタイプがある 

離婚する方法には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類があります。

協議離婚

当事者同士の話し合いによって離婚を成立させる方法です。

厚生労働省が発表している「令和4年度『離婚に関する統計』の概況」によると、令和2年に成立した離婚のうち88.3%が協議離婚を、9.5%が調停・審判離婚を、2.2%が裁判離婚をしたとなっており、協議離婚は最も一般的な離婚の方法といえるでしょう。

調停離婚

家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てて離婚する方法です。

調停手続きでは、調停委員という専門家が両者の間に入り、もう一度当事者間で話し合いをおこないます。

調停委員の役割は弁護士など法律の専門家が担うケースがほとんどで、法律や過去の判例に即した解決策を提示してくれるため、お互いに納得しやすいでしょう。

また、財産分与や子どもの養育費や親権者、面会交流など、離婚の際に決めるべき問題について漏れることなく話し合えるうえ、決まった内容については調停調書に記載されるので、あとになってトラブルとなる心配がありません。

裁判離婚

調停でも話がまとまらなかった際に利用するのが裁判離婚です。

ただし、訴訟を提起できるのは民法第770条で定められる場合のみです。

性格の不一致など、ここに定められていない理由では裁判離婚はできません。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法|e-Gov 法令検索

また、訴訟手続きは調停手続きよりも提出する書面も多く、複雑です。

話し合いではなく、裁判所が判断して結論を出すため、法律に即して論理的に主張する必要があります。

自分でおこなうよりも弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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協議離婚と調停離婚の違い

協議離婚と調停離婚は両者の話し合いによって離婚する点で共通します。両者の違いとしては以下のような点があげられるでしょう。

仲介者の有無

当事者のみで話し合うか、第三者が間に入るかが大きな違いの一つです。協議離婚では基本的に夫婦2人でのみ話し合うのに対し、調停離婚では裁判官のほか、調停委員と呼ばれる専門家が間に入って話し合いをします。

協議離婚書と調停調書の違い

離婚成立後にトラブルとなるのを防ぐためにも、離婚条件などを文書にして残しておくのが望ましいです。

協議離婚では離婚協議書を作成することが多いのに対し、調停離婚では裁判所が調停調書を作成します。両者の違いは執行力の有無です。

特に離婚条件に慰謝料や養育費など債権の支払いが含まれていて、その内容が反故にされた場合、執行力のある調停調書があれば強制執行をおこなえます。

一方、離婚協議書では執行力がないため、強制執行をおこなうには裁判手続きを経なければ対応できません。

離婚協議書に執行力を付与するには公正証書にする必要があります。

また、債権の消滅時効についても異なり、調停調書がどんな債権でも10年であるのに対し、公正証書の場合は財産分与が離婚から2年、慰謝料が3年、養育費が5年です。

離婚成立までにかかる時間

協議離婚の場合、離婚成立までにかかる時間はケースによってさまざまです。

お互いに離婚の意思が定まっており、話し合うべき条件も少なければすぐに成立するでしょう。

しかし、どちらかが離婚を拒否したり、離婚条件でもめたりするなどすれば、かなりの時間がかかる可能性もあります。1年以上かかってしまう場合もあるでしょう。

一方、調停離婚の場合、審理に数カ月から1年近くかかります。裁判所が発表している令和2年度の司法統計によると、令和2年度に裁判所で審理がおこなわれた婚姻関係事件のうち、終結までに半年以上かかったのが約45%、半年以上1年以内であったのは約32%です。

終結までに数ヵ月から1年近くかかると考えておいたほうがよいでしょう。

【参考】裁判所|司法統計「第16表 婚姻関係事件数 終局区分審理期間及び実施期日回数別」

戸籍への記載の違い

協議離婚と調停離婚では戸籍への記載内容にも違いがあります。

協議離婚であれば離婚日のみ記載され、役所が「離婚届を提出・受理」した旨のみ記載されますが、調停離婚であれば、離婚した日付の前に「離婚の調停成立日」という文言が入ります。

どちらが申し立てたのかなど詳しい内容はわかりませんが、どのような方法で離婚したのかはわかってしまうでしょう。

協議離婚と調停離婚のメリットとデメリット 

協議離婚と調停離婚にはそれぞれ異なるメリットとデメリットがあり、どちらを選べばよいのかはケースによって異なります。

ここでは、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。

 

協議離婚

調停離婚

メリット

・早期の離婚が可能

・費用がかからない

・都合がつけやすい

・相手と話さなくて良い

・調停員による仲介

・調停調書を作成してもらえる

デメリット

・直接的な話し合いが必要

・条件が疎かになりやすい

・勝手に離婚届を出される可能性

・時間がかかる可能性がある

・平日の昼間に出席せねばならない

協議離婚のメリット 

まずは協議離婚のメリットについて紹介します。

早期に離婚できる可能性がある

お互いに離婚する意思があり、離婚条件について争いがなければ、離婚成立までに時間はかかりません

離婚届を提出するだけで済むので、非常に短期間で離婚できるでしょう。

もちろん、どちらかが離婚に反対していたり、離婚条件についてもめたりすれば時間がかかる可能性もあります。

費用がかからない

調停など裁判所での手続きを利用する場合、申し立て費用などがかかりますが、当事者同士の話し合いだけで済む協議離婚であれば、手続き費用はかかりません

ただし、弁護士に代理人として相手との協議を依頼する場合は、弁護士費用がかかりますし、離婚協議書を公正証書とする場合は公証人への手数料がかかります。

都合がつけやすい

調停や訴訟など裁判所の手続きを利用するのであれば、裁判所に赴かなければなりません。

さらに、裁判期日の指定もあるので、決められた日時でなければ話は進められないでしょう。

しかし、協議離婚であれば、当事者同士の都合さえつけば話し合いができます。

時間制限もないので、お互いが都合のよいときに納得できるまで話し合うこともできるでしょう。

協議離婚のデメリット

一方、協議離婚のデメリットとしては以下のようなことが挙げられます。

直接的な話し合いが必要

弁護士に依頼しない限り、相手と直接話をしなければならない点はデメリットといえます。お互いに感情的になって、話し合いにならないこともあるでしょう。

また、相手からDVやモラハラを受けていた場合は、危害を加えられる危険すらあります。

離婚を切り出せば、暴力やハラスメントがひどくなる可能性が高いなら、身の安全のためにも弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

条件が疎かになりやすい

離婚に際しては夫婦で話し合わねばならない問題がたくさんあります。

離婚するかどうかだけでなく、財産分与や慰謝料、養育費などについても決めなくてはなりません。

しかし、法律や男女問題に明るくない当事者同士でのみの協議では、抜け落ちている問題があっても気づかないまま離婚してしまうケースも多いでしょう。

離婚後にトラブルになることも少なくありません。

勝手に離婚届を出される可能性

協議離婚では離婚届を提出すれば離婚できます。

そのため、相手が勝手に離婚届を提出し、知らないうちに離婚が成立する可能性もないわけではありません。

合意のない離婚届は法的には無効ではありますが、一度受理されてしまえば、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てない限り取り消せないため、かなりの手間がかかるでしょう。

調停離婚のメリット

調停手続きの利用には、以下のようなメリットがあります。

相手と話さなくて良い

調停手続きとは、裁判所で相手ともう一度話し合いをする手続きですが、相手と直接話をするわけではありません。

それぞれが別に調停室に呼ばれて、調停委員や裁判官と話をし、そのうえで解決案を提示してもらえます。

相手と顔を合わせる必要がないため、感情的になりにくく、落ち着いて話ができるでしょう。

また、待合室も別であり、相手がどの部屋で待機しているかも互いにわかりません。

相手方からDVなどの被害を受けている場合などは特に安心できるでしょう。

調停委員による仲介

調停手続きでは、調停委員が両者の間に入って話を進め、解決へと導いてくれます

公平・中立な立場から平等に双方の話を聞き、法律や過去の裁判例を元に解決策を示してくれるので、お互いに受け入れやすいはずです。

当事者のみで話し合いを続けるよりスムーズに解決に至る可能性も高まるでしょう。

調停成立後は調停調書を作成してもらえる

調停が成立した後は調停調書を作成してもらえます。調停調書には債務名義としての効力があります。

万が一相手方が調停で決まった条件を反故にし、支払いをおこなわなかった場合には、速やかに強制執行手続きをおこなえるので安心でしょう。

調停離婚のデメリット

調停手続きの利用には、以下のようなデメリットもあります。

時間がかかる可能性がある

調停手続きはあくまで話し合いです。裁判所が決めてしまうことはないため、両者が納得しない限り続きます。

そのため、何度も期日を重ねざるをえないケースもあるでしょう。

また、時間がかかったとしても、必ず成立するとは限りません。結論が出ないまま不調となる可能性もあります。

平日の昼間に出席せねばならない

調停期日は平日の10:00、13:15、15:00のいずれかに開始とされるケースがほとんどです。

必ず本人が出席しなければならないため、都合をつける必要があります。会社に勤めている方や小さなお子さんがいる方は大変でしょう。

ただし、弁護士に依頼すれば、代わりに出頭してもらえます。

もちろん同行もできますが、本人が出席する必要はなくなるので、平日に都合がつきにくい方は弁護士へ依頼するのもよいでしょう。

協議離婚の流れ 

協議離婚をしたい場合は以下のような流れで進めるのが一般的です。

  1. 夫婦で離婚することに合意する
  2. 離婚条件を決める
  3. 離婚協議書の作成
  4. 離婚届を提出

協議離婚は双方が合意さえすれば成立するので、即日に離婚できる可能性もあります。

しかし、どちらかが離婚を拒否したり、条件がまとまらなかったりする場合など、長引くこともあるでしょう。

離婚までに要する時間は、数ヵ月程度が一般的ですが、中には1年以上かかっても離婚できないケースもあります。

①夫婦で離婚することに合意する

まずは夫婦双方の意思確認をします。

②離婚条件を決める

離婚することを決めたら、次は離婚条件について話し合います。主に以下の点について話し合いましょう。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

【未成年の子どもがいる場合】

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

③離婚協議書の作成

決まった離婚条件は離婚協議書に記録しておきます。

文書にして残しておけば、後になって「言った」「言わない」といったトラブルになるのを防げるでしょう。

また、特に慰謝料や養育費など、金銭の支払いについての離婚条件が入っている場合は公正証書にしておくのが望ましいところです。

④離婚届を提出

最後に本籍地のある市区町村役場に離婚届を提出します。離婚届には2名の証人による署名、捺印が必要です。

また、未成年の子どもがいる場合は必ず親権者を記入しなければならないことに注意しましょう。

調停離婚の手続き方法 

調停手続きを利用して離婚する場合は、以下のような流れで進めます。

  1. 家庭裁判所に調停を申し立てる
  2. 調停期日に出席
  3. 調停成立
  4. 離婚届の提出

調停手続きを利用した場合に要する時間は数ヵ月から1年程度でしょう。

1回目の調停期日で離婚が成立するケースもありますが、第1回期日は申し立てから1ヵ月以上後に指定される場合がほとんどです。

離婚成立までどんなに短くても申し立てから1ヵ月はかかるでしょう。

また、話がなかなかまとまらない場合でも3~4回目の期日で成立するか、不成立の判断が下されるケースが多いです。そのため、長引いたとしても1年程度でしょう。

①家庭裁判所に調停を申し立てる

調停手続きは管轄の家庭裁判所に申し立てをすることで開始します。

申立先

相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てます。管轄裁判所は下記裁判所ホームページから調べられます。

【参考】裁判所ホームページ|裁判所管轄区域

申し立てに必要な書類

申し立てに必要な書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(申し立てに年金分割割合についての内容が含まれている場合)
  • 年金分割のための情報通知書

申立書の書式は、下記裁判所のホームページからダウンロードできます。記入例も掲載されているので、参照するとよいでしょう。

【参考】裁判所ホームページ|夫婦関係調整調停(離婚)の申立書

申し立て費用

調停の申し立てには下記の費用がかかります。

  • 収入印紙 1,200円分
  • 連絡用郵便切手

収入印紙は郵便局の窓口で購入可能です。申立書の所定の欄に貼り付けて提出します。連絡用郵便切手は各裁判所で内訳や金額が異なります。

申し立てをする予定の裁判所のホームページで確認するか、電話などで直接問い合わせて準備しましょう。

②調停期日に出席

申立書が受理されれば、裁判所から呼び出し状が届きます。

第1回調停日時が記載されていますので、指定された日時に必ず出席するようにしましょう。

③調停成立

双方が合意すれば、調停成立となり手続きは終了します。

調停成立後は調停手続きを経て決まった離婚条件などが記載された調停調書が作成、交付されるでしょう。

一方、双方が合意に至らなかった場合は不成立のまま終了します。

決着を望むなら、地方裁判所に訴訟提起をし、裁判で争うことになります。

④離婚届の提出

夫婦の本籍地がある市区町村役場に離婚届を提出します。

その際、調停調書の添付が必要です。忘れずに持参するようにしましょう。

協議離婚と調停離婚での費用比較 

協議離婚の場合、自分たちのみで協議するため、基本的に費用はかかりません。

公正証書を作成する場合に費用が発生するくらいでしょう。

公正証書の作成の際にかかる費用は離婚条件として定められた財産分与や養育費、慰謝料などの金額により、下表のとおりとなります。

【公正証書を作成する場合の手数料】

法律行為の目的の価額

金額

100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

1万1,000円

500万円を超え1,000万円以下

1万7,000円

1,000万円を超え3,000万円以下

2万3,000円

3,000万円を超え5,000万円以下

2万9,000円

5,000万円を超え1億円以下

4万3,000円

1億円を超え3億円以下

4万3,000円に超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

9万5,000円に超過額5,000万円ごとに1万1,000円を加算した額

10億円を超える

24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

【参考】公証人手数料令|e-Gov 法令検索

一方、調停手続きにかかる費用は基本的に申し立て時にかかる、1,200円分の収入印紙代と連絡用の郵券代のみです。

離婚は、弁護士に依頼するとスムーズ 

離婚したいと思ったら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼するメリットとしては以下のようなことが挙げられます。

  • 相手方から提示された条件が法的に問題ないか見極めてもらえる
  • 離婚条件をもれなく決めておけるので、後からトラブルになる心配がない
  • 相手方との交渉を自分でおこなわずに済むので、精神的負担が減る
  • 調停や訴訟など裁判所での手続きを利用することになっても安心

また、弁護士への相談や依頼はできるだけ早い段階でおこなうことが早期の離婚成立に繋がります。

話がこじれてしまってからでは、いくら交渉のプロである弁護士でも話をまとめるのが大変になるでしょう。

本来なら協議で済んだところを調停や訴訟を利用しなければならなくなるかもしれません。

当事者同士で話し合いをするのが難しいと感じたら、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。

まとめ

協議離婚と調停離婚の違いは当事者のみで話し合いをするか、裁判所で調停委員という第三者を挟んで話し合いをおこなうのかということです。

それぞれにメリットもデメリットもあり、どちらを利用すべきかは状況によるでしょう。

離婚はお互いの人生に大きな影響を与えるものです。どちらで離婚するにせよ、後悔のないように進めていかねばなりません。

迷ったり不安に思ったりすることがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に法的な観点からアドバイスをもらえば、不安が解消したり、決断できたりする場合もあるでしょう。

自分一人で不安なまま大切な決断をする前に、弁護士を頼るのも一つの方法です。

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大隅 愛友 (千葉県弁護士会)
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