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離婚届を提出するにあたって、このような悩みをお持ちではないでしょうか。
離婚をする際には感情的になってしまう方も多く、どちらか一方が勝手に離婚届を提出してしまうケースも少なくありません。
離婚届を勝手に提出されてしまうと、離婚の話し合いがスムーズに進まないため、離婚届不受理申出の提出も検討しましょう。
本記事では、離婚届の不受理申出の手続き方法やメリット・デメリットについて解説します。
離婚条件の話し合いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
離婚届の不受理申出とは、夫婦間で離婚を合意していないにもかかわらず、勝手に離婚届を提出されてしまうのを防ぐための制度です。
実際に、相手の合意を得ていないにもかかわらず、離婚届の署名欄に無断で署名したり、勝手に提出したりする行為は犯罪になる可能性があります。
しかし、役所の窓口ではそのまま受理されてしまうため、その場合には離婚を取り消すために家庭裁判所での手続きが必要になります。
離婚届不受理申出をおこなえば、このような不正行為を未然に防ぐことができ、不本意な離婚手続きを阻止できます。
離婚届の不受理申出は、相手が離婚届を勝手に提出してしまう危険がありそうなときに提出するのが効果的です。
たとえば、以下のような場合が挙げられます。
不本意な離婚は、調停や裁判への発展などの大きなトラブルにも発展する可能性があります。
配偶者が感情的になっている場合や、今すぐにでも離婚したいというようなことを言っている場合は、早急に提出の準備を進めましょう。
離婚届の不受理申出書のフォーマットは、以下のとおりです。
引用元:不受理申出|札幌市
まずは、近くの役所窓口か役所のホームページからダウンロードし、離婚届の不受理申出書を手に入れましょう。
主に記入する項目は、以下のとおりです。
なお、申出人の署名と捺印が必要となりますので、実印を必ず準備しておきましょう。
離婚届の不受理申出には、有効期限がありません。
以前は申請から6ヵ月の有効期限が設定されていましたが、2008年に戸籍法が改正され、現在では無期限となっています。
そのため、一度不受理申出をおこなえば、申出を取り下げない限り、離婚届が勝手に提出されるのを防げます。
離婚届の不受理申出をおこなうための手続きは非常にシンプルです。
ここでは、申請に必要なものや申請の流れを紹介します。
申出に必要なものは、以下のとおりです。
離婚届の不受理申出をおこなう際は、「離婚届不受理申出書」が必要です。
この申出書は役所のホームページからダウンロードできます。
また、本人確認ができる書類や印鑑も必要になるので、合わせて用意しておきましょう。
申請時に必要なものも役所のホームページに記載されているので、。
申請に必要なものが用意できたら、離婚届不受理申出書を市区町村役所に提出しましょう。
なお、離婚届不受理申出書は本籍地以外の市区町村役所でも提出できますが、その場合は本籍地の市区町村役所へ原本が送付されるため、手続きに時間がかかる可能性があります。
また、申出は郵送でおこなえません。
ただし、病気などのやむを得ない事情で窓口に行けないときは、郵送や代理人による提出が可能です。
やむを得ない理由で郵送または代理人が申請する際は、離婚届不受理申出をおこなうことを記載した公正証書等が必要になります。
離婚届の不受理申出のメリットは、以下のとおりです。
離婚届の不受理申出は、一方的に離婚届を提出される危険がある場合、さまざまなメリットを受けられるでしょう。
ここでは、具体的なメリットについて詳しく解説します。
離婚届の不受理申出における一番のメリットは、配偶者が勝手に離婚届を提出したとしても受理されない点です。
法律上、一方的に離婚届を提出されても離婚は認められませんが、役所で受理されたら、戸籍が変わってしまいます。
訂正するには、家庭裁判所の手続きが必要になるため、不安であれば早めに離婚の不受理届を提出しましょう。
離婚の話し合いは、親権・慰謝料・財産分与などのさまざまな条件を協議する必要があります。
離婚協議中に、離婚届不受理届を提出すると、勝手に離婚届を提出されるリスクがなくなります。
そのため、離婚条件に妥協せず話し合いを進められるため、自分の立場をしっかりと主張できるでしょう。
離婚する際は、未成年の子どもの親権者を決定する必要があります。
離婚届に親権者を記載する欄があるため、相手が親権者を勝手に記載して提出した場合、知らない間に親権を奪われてしまうかもしれません。
離婚自体は合意していても、親権を争っているときには、親権者を勝手に記載した離婚届の提出を防ぐためにも、離婚届の不受理申出は有効な手段です。
なお、離婚届を提出して形式的に離婚が成立したあとは、当事者同士の話し合いだけでは親権者を変更できません。
家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てることが必要となります。
離婚届の不受理申出は、コストをかけずにおこなえる簡単な手続きです。
夫婦間での離婚協議がまとまらない場合、家庭裁判所や弁護士に仲介してもらうケースもありますが、そのためにはある程度の時間とコストがかかります。
しかし、離婚不受理届さえ提出すれば、複雑な手続きを別途進める必要はありません。
忙しい方でも手続きができるため、勝手に離婚届が提出される不安があるなら、積極的に利用することがおすすめです。
離婚届不受理申出には、メリットだけではなく、以下のようなデメリットも存在します。
離婚届の不受理申出を進める際は、メリット・デメリットをふまえて慎重に検討しましょう。
原則として、離婚届の不受理申出書は、申出をする本人が役所の窓口へ直接提出しなければなりません。
しかし、仕事・家事育児などで日々忙しい方にとっては、役所に行く時間を取るのが難しいでしょう。
窓口に行くのが難しいときは、郵送・代理人による提出といった方法が一部の自治体で認められていますが、手続きには一定の時間がかかるため、注意が必要です。
離婚届不受理申出をおこなうと、相手が離婚届を提出したときに受理されず、結果として、不受理届を提出したのが相手にバレてしまうかもしれません。
離婚不受理届を提出した場合、相手に対して直接的な通知はおこなわれませんが、相手にバレたら、離婚の話し合いでもめる可能性もあるでしょう。
離婚届不受理申出の手続きが間に合わずに、離婚届が受理されてしまった際の対処法は、以下の2つが考えられます。
手続きには時間と労力がかかるため、可能な限り早めに対処しましょう。
離婚無効調停 |
・家庭裁判所に申し立てる ・調停委員を介して話し合いができる |
離婚無効訴訟 |
・裁判所で判決が下される ・結果が確定したら戸籍を変更しなければならない |
離婚届が受理されてしまった場合は、離婚無効調停を申し立てましょう。
離婚無効調停により、家庭裁判所が離婚の無効を判断するための調停手続きがおこなわれます。
調停では、調停委員が間に入って両者の話し合いを促進し、離婚届の受理を取り消すかどうかを決定します。
離婚無効調停で合意に至らなかった場合、離婚無効訴訟を起こすことになります。
裁判の場で離婚が有効か無効かを判断し、最終的な判決が下されます。
なお、判決前に和解が提案されるケースもあります。
判決が確定した後、1ヵ月以内に役所で戸籍の訂正手続きをおこないましょう。
最後に、離婚届不受理申出を進める際によくある疑問と回答例をまとめました。
離婚届の不受理申出は、その効力が不要となる場合に取り下げが可能です。
取り下げる際は、申出時と同様に所定の用紙に必要事項を記載し、署名押印の後、本人確認書類を役所に持参しましょう。
なお、不受理申出をした本人が後に離婚届を提出するときは、不受理申出の届出を撤回する必要はありません。
離婚届の不受理申出をしても、基本的には役所から相手には通知されないため、相手にバレることはありません。
ただし、相手が離婚届を提出しようとしたときに不受理となるため、その時点でバレてしまう可能性はあるでしょう。
なお、離婚届の不受理申出をしている状態で配偶者が離婚届を提出すると、申出をした人には役所から離婚届の提出があったが不受理にした旨の通知が届きます。
不受理申出をしていなかったとしても、以下のケースにおいては、離婚届は受理されません。
特に不備などがなければ、不受理申出をしない限り、離婚届は受理されます。
離婚届を勝手に提出することは、以下のような罪に問われる可能性があります。
しかし、実際は役所に離婚届を提出されてしまうと、不受理申出をしていなければ、離婚は成立すると考えられます。
相手が離婚不受理届を提出しているかどうかを確認する方法はありません。
離婚届を提出しても、役所から受理されない場合のみ、離婚不受理届が提出されていたことが明らかになります。
離婚届不受理申出を勝手におこなわれている場合、申出人以外の人が離婚届を提出しても離婚は成立しません。
離婚を成立させるには、相手を説得して離婚不受理届を取り下げるように交渉してみましょう。
交渉が難しいときは、離婚無効調停・離婚無効裁判の申し立てが可能です。
離婚無効調停・離婚無効裁判の結果で、離婚が成立するケースもあります。
離婚届の不受理申出は、本籍地以外の役所でも手続き可能です。
ただし、本籍地の市区町村役所へ原本が送付されるため、手続きに時間がかかるケースもあります。
離婚届の不受理申出に関する疑問・不明点があるときは、離婚問題を得意とする弁護士に相談しましょう。
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