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離婚調停中に注意すべき発言と行動|離婚調停を有利に進めるポイント

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離婚調停中に注意すべき発言と行動|離婚調停を有利に進めるポイント
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離婚調停中は、不利になる言動があります。うっかり発してしまった言葉も、不利になる発言とされてしまうので、一つひとつに注意が必要です。

離婚の原因によっては感情的な言葉を発したくなってしまう場合もありますが、離婚調停中に感情的になるのは避けた方がよいでしょう。

本記事では、離婚調停中に注意すべき発言や行動について解説します。

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離婚調停を慎重に進めなければならない理由

離婚調停は、安易に合意してはいけません。

相手の意見に合意し、調停が成立してしまうと、調停内容を覆すことができなくなるからです。

一度でも調停が成立してしまえば、あとに弁護士に依頼した場合でも、調停内容は覆せません。

調停成立までしなくとも、不利な主張をしてしまった場合は不利益が生じやすくなるので、一つひとつの言動に注意してください。

離婚調停中に注意すべき行動

離婚調停中は、注意すべき行動があります。一つひとつの行動が、不利益を生じさせる可能性を高めてしまうためです。

以下で8つの注意すべき行動を解説していくので、必ず覚えておくようにしましょう。

離婚調停の無断欠席

調停に出席できない場合でも、無断欠席は避けてください。

無断欠席をすると、以下デメリットが生じる可能性があります。

  1. 5万円以下の過料
  2. 裁判官・調停委員の心証が悪くなる
  3. 解決が長引く
  4. 離婚訴訟において不利な事実とされる可能性がある

離婚調停は平日の日中、1ヵ月~2ヵ月に1回程度おこなわれますが、第一回期日は裁判所が期日を指定するため、どうしても予定をあけられない場合があるかもしれません。

もしどうしても予定をあけられない場合は、必ず裁判所に連絡するなどしておきましょう。

離婚調停の録音・撮影

離婚調停中は、「家事事件手続規則第126条2項、民事訴訟規則第77条」で撮影や録音が禁止されています。

どのような理由があっても、基本的に録音などは認められません。

メモを取ることは禁止されていないので、どうしても備忘録を残しておきたい場合は筆記用具を持ちこんでメモを取りましょう。

必要な資料の提出不備

調停中に相手方を説得するための資料があれば、積極的に提出していきましょう。

必要な資料を提出しなかったり不備があったりする場合は、不利益が生じる可能性もありますし、相手方の納得が得られずに調停が長引く可能性も高くなります。

ただし、必要な資料の提出は選択が困難であるため、弁護士などの専門家と相談しながら精査していくとよいでしょう。

証拠の捏造

自分に有利になるようにと、証拠を捏造することは絶対にしてはいけません。

証拠を捏造してしまうと、当然裁判官や調停委員の心証は悪くなり、かえって不利な結果を招いてしまいますし、「私文書偽造罪」に該当する可能性も否定できません

証拠の捏造はリスクにしかならないので、絶対におこなわないでください。

面会交流をしない

面会交流とは、子どもと暮らしていない親と子どもの交流です。

裁判所は、面会交流は子どもにとって有益で、特別な事情がない限りは面会交流を実施すべきと考えている傾向があります。

そのため、子どもと別居している親が子どもを虐待していた等の特別の事情がある場合を除いて、子どもと同居している親が面会交流に応じない場合は、監護者や親権者を判断する際に不利な事実として扱われる可能性があります。

離婚調停中の不貞行為・交際

離婚調停中の不貞行為・交際は控えたほうがよいでしょう。

夫婦が別居してある程度の期間が経過した後に不貞行為が始まったケースでは不貞行為が離婚の成否に大きく影響しない場合もあります。

他方で、例えば、家庭内別居として離婚調停中も同居を継続しているケースでは、「婚姻関係が破綻している」と認められず、不貞行為をしながら離婚を請求した場合には有責配偶者からの離婚請求として、裁判上で離婚が認められなくなる可能性が高くなります

また、仮に別居後に不貞行為が始まっていたとしても、それが別居直後であった場合には、別居前から不貞行為があったのではないか等と配偶者から疑われてしまい、調停が長引く可能性もあります。

離婚調停中の当事者同士の接触

離婚調停中は、基本的に当事者同士の接触は避けてください。

相手方が調停を申し立てたり弁護士をつけたりしている場合は、直接やり取りをしたくない意思表示といえます。

そのため、無理に当事者間で接触しようとすると、大きなトラブルに発展する可能性が高くなります。

安易な合意

離婚調停は、あくまで話し合いの場です。

当事者同士の合意があれば、調停成立となり、離婚が成立します。

つまり、離婚調停における当事者間の合意は、必ずしも裁判になった場合に裁判所が下す判断の内容と同等であるとは限らないのです。

裁判所の介入があるからといって「不利な条件にはならないだろう」と考えて安易に合意してしまう方もいますが、必ずしも公平な内容であるとは限りません。

どうしても早く離婚したいため、相手に大幅に譲歩してでも調停を成立させたいなどの事情がある場合は別として、なるべく公平な条件で離婚したいと考える場合には、離婚条件を慎重に検討したほうがよいでしょう。

一度合意して調停が成立してしまえば不利な内容でものちに覆すことはできないため、納得のいかない部分については安易に合意すべきではありません。

離婚調停中に注意すべき発言

離婚調停中は、行動だけではなく発言にも気を付けてください。

離婚調停においては、感情的になり適切でない発言をしてしまうケースがあります。

しかし、その言葉一つで不利になってしまう可能性があるので、注意しなければいけません。

以下でとくに気を付けるべき発言について解説します。

調停委員に対する暴言

調停委員に対する暴言を吐かないように注意してください。

当然、ほとんどの方は暴言を吐かないように注意していますが、相手方の発言に対して感情的になってしまい、つい声を荒げてしまうケースもあります。

暴言を吐いてしまえば、調停委員ひいては裁判官の心証も悪くしてしまうので、納得のいかない内容があっても、冷静に対処するように心がけてください。

虚偽の主張

虚偽の主張は、リスクにしかなりません。

よくあるのが「不貞行為をした・していない」などのケースです。

もし虚偽の主張をしてしまった場合、相手方に証拠を提出されてしまえば主張が虚偽であると発覚してしまいます。

当然、虚偽の主張をしたとなれば交渉や裁判でマイナスに働く可能性が高くなります

相手に対する悪口

相手に対する悪口は、大きくマイナスになるとはいえませんが、決してプラスにもなりません。

調停委員が聞きたいのは、相手に対する不満や悪口ではなく、事実だからです。

どれだけ相手の悪口を伝えても、具体的な事実がなければ調停委員の判断が変わることはありません。

むしろ「感情的になりやすい」という印象をもたれて、マイナスに働く可能性があります。

具体的ではない主張

具体的ではない主張は、解決を長引かせたり、かえって相手方の主張の方が信用できるという印象を持たれてしまう可能性があります。

たとえば、離婚における不貞行為に関する内容の場合に「不貞行為をしている。証拠はないけど、なんとなくしている気がする」程度の内容では、当然信用してもらえません。

これに対し、相手方が「どのような理由で浮気していると誤解をさせてしまったのか」を調停委員に伝えれば、かえって相手方の主張の方が信用できると考えられてしまう可能性もあります。

矛盾する発言

矛盾する発言は、調停委員の信用を失う可能性があるので、注意してください。

たとえば離婚理由として「育児を一切してくれない」と主張したあとに「子どもと遊んでばかりで自分を相手にしてくれない」という発言をした場合、矛盾が発生してしまいます。

矛盾が発生すると、そのほかの発言に対しても説得力がなくなってしまいかねないので、一つひとつの発言に気を付けるようにしてください。

離婚調停中に不利な言動をしないために知っておくべき質問内容

調停中には不利な言動に注意しなければいけません。

しかし、調停委員からの不意な質問に対して、うっかりと不利な発言をしてしまう場合もあります。

そのため、あらかじめ調停委員から聞かれる質問内容をいくつか知っておきましょう。

以下の質問は離婚調停において一般的な質問です。

申立人に対しての質問内容例

申立人に対しては、主に以下の質問がおこなわれます。

  1. 離婚理由
  2. 離婚を考えるまでの経緯
  3. 離婚の話し合いをした場合は相手方の反応
  4. 離婚条件の希望
  5. 親権について
  6. 現在の生活状況
  7. 離婚後の生活設計

とくに離婚理由や経緯については、抽象的な内容にならないように、自分のなかである程度まとめておくとよいです。

相手方に対しての質問内容例

離婚調停を申し立てられた相手が聞かれる質問は、以下のような例があります

  1. 調停に対してどのように感じているか
  2. 離婚についてどのように考えているか
  3. 離婚を求められている理由について心当たりはあるか
  4. 離婚の話し合いをした場合は相手方の反応
  5. 離婚する場合の希望条件

申し立てる側と申し立てられた側では質問内容が異なるので、状況に合わせて回答内容を整理しておきましょう。

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離婚調停中に相手の対応に問題がある場合

離婚調停において自分が気を付けるべき言動について解説しましたが、相手方に問題があるケースもあります。

たとえば「相手が調停に来ない」「相手が嫌がらせをしてくる」などのケースです。

離婚問題において、どのようなケースもないとはいい切れません。

そのため、相手方の対応に問題がある場合の対応についても理解しておきましょう。

相手が調停に来ない場合は調停不成立

裁判所の呼出しに応じず、離婚調停に相手が来ない場合(状況にもよりますが、2回程度連続で欠席した場合)は、調停不成立となります。

もし調停不成立になってしまった場合には、離婚訴訟を起こすことになります。

ただし、相手に法定離婚事由(民法770条1項各号)がない場合(性格の不一致など)は、訴訟での離婚は認められていません。

しかし、別居したばかりの時点では法定離婚事由がない場合でも、長期間の別居を続ければ、婚姻関係の破綻が認められ、離婚が認められる可能性があります。

婚姻関係の破綻として認められる別居期間は、一般的に3年~5年程度(有責配偶者からの離婚請求ではない場合)です。

相手が嫌がらせなどをしてくる場合は警察へ相談

離婚調停中に相手から電話やメールで嫌がらせ行為をされた場合は、一度警察に相談しましょう。

何かしらの脅すような発言があった場合には脅迫罪、待ち伏せされたりしつこくつきまとわれたりするようであればストーカー規制法の対象になります。

また、調停では、申立人と相手方がそれぞれ個別に調停委員と話をするため、原則として当事者は顔を合わせませんが、調停期日に出席する際に裁判所周辺で待ち伏せされるケースもあるので、調停へ出席する際に不安がある場合には、家族や知人、弁護士に付き添ってもらうようにしてください。

相手のつきまとい、待ち伏せ等の可能性がある場合には、裁判所の担当書記官に申入れをすることで、できるだけ当事者同士が接触することがないように配慮してくれることもあります。

相手が財産を処分しようとする場合は審判前の保全処分

離婚調停の際には、慰謝料や財産分与などの金銭の支払いについても話し合いをおこないます。

しかし、なかには金銭の支払いを免れるために財産を処分するケースがあるので、注意しなければいけません。

もし少しでも財産隠しや処分の可能性があると感じるのであれば、離婚調停の申し立てと同時に「審判前の保全処分」をしておきましょう。審判前の保全処分では、相手の財産を仮差押えできます。

保全処分が認められれば相手が財産を処分することが禁止されます。

ただし、審判前の保全処分を申し立てるには、仮に差し押さえるべき財産を設定しておかなければいけません。

別居している場合は相手の財産を調査することが難しくなるので、同居しているうちに財産を確認しておきましょう。

離婚調停中の生活費は請求できる

離婚調停は長期化するケースもあります。

もし長期化してしまった場合、その間の生活費に不安を感じる方もいるでしょう。

また、正式に離婚が成立するまでは、ひとり親への支援制度の適用も受けられません。

しかし、離婚調停中の生活費は、相手へ支払いを請求できます。

もし離婚調停中の生活が苦しい場合は、以下の方法をおこないましょう。

婚姻費用分担請求で生活費を求められる

離婚調停中に生活費が苦しくなった場合には、婚姻費用分担請求で生活費を求められます。

婚姻費用というのは、夫婦や子どもが生活するために必要な費用です。

民法第752条では、夫婦がお互いに助け合って生活すべきと、協力扶助義務が定められています。

離婚調停中は離婚が成立していない「法律上の夫婦」として認められるため、生活費の支払いを求められるのです。

婚姻費用分担請求調停は離婚調停とは別の申し立て

婚姻費用の金額は、相手と話し合って合意ができれば自由に決められます。

しかし、合意できない場合は、離婚調停とは別に「婚姻費用分担請求調停」をおこなわなければいけません

婚姻費用は、原則として婚姻費用分担請求調停を申し立てた月の分から請求することができ、申立て前の分を遡って請求することができません。

また、離婚が成立した場合には請求できなくなってしまう(ただし、未成年の子どもがいる場合には代わりに養育費を請求することが可能)ので、婚姻費用分担請求調停は、なるべく早い時期に申立てる必要があります。

状況によって異なりますが、婚姻費用分担請求調停は1回の期日で成立するケースもあります。

離婚調停中に弁護士がおこなえるサポート

離婚調停は、弁護士に依頼しておくのが最良の選択といえます。

弁護士に依頼しておけば、調停中に不利になるような言動を防止できます。

また、感情論ではない法的観点からの主張もおこなえますし、調停の代理人としての出席も可能です。

以下で、離婚調停において弁護士がおこなえるサポートについて解説するので、少しでも離婚調停に不安を感じるのであれば、弁護士への依頼を検討してください。

離婚調停の代理人

弁護士は、離婚調停の代理人として出席できます。

本人が病気など何かしらの事情で離婚調停に出席できない場合には、代理人に対応をすべて任せることも可能です。

ただし、調停手続きにおいては、代理人として弁護士のみにすべて任せることはおすすめしません。

なぜなら、代理人はあくまで本人の意向を尊重して対応する立場であるからです。

たとえば、相手方や調停委員から新しい提案が出された場合には、代理人はその場で話し合うことができません。

一度提案を持ち帰り、本人と協議する必要があります。

結果的に離婚調停が長期化してしまうので、弁護士に代理人として出席してもらい、自らは欠席する場合は、やむを得ず出席できないケースのみにしてください。

弁護士に依頼した場合、大半のケースでは、離婚調停期日に弁護士が同席する形で依頼者本人と一緒に出席します。

法的観点を含めた主張

離婚調停期日に弁護士に同席してもらうことで、法的観点を含めた主張ができるようになります。調停は裁判所でおこなわれるため、やはり法的根拠がある内容の方が認められやすいです。

さらに、法的根拠を裏付けるための書面の作成や提出などもサポートしてくれます。

相手方や調停委員に対する適切な反論

弁護士は、常に依頼者の味方です。

そのため、相手方にとって有利な主張や相手方にだけ都合のよい主張に対して、弁護士が反論してくれます。

また、調停委員のなかには、相手方の主張や希望のとおりに説得を試みるケースもあります。

このような場合においても、弁護士が反論をおこない、依頼者にとって不利にならないようにサポートしてくれます。

離婚訴訟に発展した際の継続的なサポート

離婚調停が不成立となった場合には、離婚訴訟へ移ります。

離婚調停は当事者の話し合いの場ですが、離婚訴訟は当事者の主張と証拠で争い、裁判所に判断してもらう方法です。

そのため、法的な知識や具体的な主張・証拠などが求められます。

これらの手続きや証拠集めなどは、素人ではまず難しいです。

弁護士に離婚調停の時点から依頼しておけば、調停に引き続いて離婚訴訟の対応もおこなってくれます。

専門的な手続きなども一任できるので、訴訟の可能性がある場合は、弁護士へ依頼しておくべきです。

離婚調停中は弁護士への相談で有利に進められる

離婚調停中は、不利になるような言動に注意しましょう。

一つの言動で、自分の立場を不利にしてしまう恐れがあります。

しかし、一つひとつの言動に注意しながら適切な主張や反論をおこなうのは難しいです。

上手く言葉にできず、感情的になってしまうケースもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、不利になるような言動をしないためのサポートや適切な反論などもおこなってくれます。

「離婚調停で上手く主張できるかわからない」と不安を抱えているなら、一度弁護士へ相談してみてください。

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この記事は、株式会社アシロの『離婚弁護士ナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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