離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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夫婦間の協議で離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるケースがあります。
離婚調停で聞かれることはパターン化されているので、以下のような疑問や不安があれば、早めに解消しておきましょう。
調停は勝ち負けの争いではないため、「離婚調停で勝つには」などと考える必要はありませんが、調停委員へ何を話すかで結果は変わるでしょう。
本記事では、離婚調停で聞かれることや事前対策、調停委員と話すときの注意点などをわかりやすく解説します。
離婚調停では以下の7項目をよく聞かれるので、すべて回答できるように準備しておきましょう。
メモやノートは家庭裁判所に持ち込んでも問題ないため、離婚原因などを書き込んでおくと、スムーズに回答できます。
調停委員から結婚した経緯を聞かれたときは、出会いから結婚に至るまでの流れを話してください。
ただし、思い出話や苦労話を語る場ではないので、時系列に沿って簡潔に話すことが重要です。
離婚に関係ない話を延々としゃべった場合、伝えたい内容がうまく伝わらず、離婚を認めてもらえない恐れがあります。
離婚を決めた理由は必ず聞かれるので、離婚原因などを明確に説明してください。
相手のモラハラやDVが離婚原因であれば、いつ頃から被害が続いているのか、関係修復は試みたのかなど、離婚を決めるまでの経緯も話しておきましょう。
「相手が怖い」などの伝え方では調停委員の判断材料にならないため、具体性のある説明が必要です。
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権や面会交流などの質問を受けるでしょう。
子どもが親の離婚をどう受け止めているか、夫婦が別居中であればどちらが子どもを引き取っているかなど、具体的な質問もあります。
また、別居している親との面会についても聞かれるでしょう。
調停委員は子どもの福祉を優先的に考え、夫婦のどちらが親権者に相応しいかどうか判断するので、子どもの気持ちも正確に伝えてください。
離婚成立後は夫婦が別々の生活になるため、申立人の収入や養育に関する質問を受けます。
住居の確保や生活費などの質問があるので、自分が無職の場合は、就職予定や収入の見込みを答えられるとよいでしょう。
調停委員に仕事と養育の両立も説明できれば、離婚後の生計維持や子どもの成長、生活環境に問題なしと判断してもらえます。
離婚調停では離婚条件に関する質問もあるので、以下の項目を答えられるようにしておきましょう。
養育費の請求が必要であれば、調停委員に金額の妥当性を説明してください。
また、相手に慰謝料を請求するときは、精神的損害を被った理由や、金額の算出根拠が必要です。
調停離婚の成立には離婚条件も重要視されるので、当事者間で取り決めた内容は正確に伝えてください。
なお、慰謝料や養育費をいくら請求してよいかわからないときや、厚生年金保険の分割に迷ったときは、弁護士に相談してみましょう。
離婚調停は和解の手段になっており、離婚はゴールの一つに過ぎないため、夫婦関係の修復についても質問されます。
一時的な感情だけで離婚を決断し、あとで失敗に気付く事例もあるので、夫婦関係の継続も十分に検討する必要があります。
夫婦間の歩み寄りがなく、関係修復の余地が残されているときは、調停員から仲直りの提案もあるでしょう。
ただし、相手の暴言・暴力に耐えており、関係修復を試みても拒否された経緯があれば、必ず調停委員に伝えてください。
最善の努力をした結果、結婚生活の継続が難しいと判断した場合は、調停委員も事情を汲み取ってくれます。
離婚調停では、現在の夫婦関係や生活状況を聞かれる場合もあります。
自分が自宅を出て別居した場合、婚姻関係が続いていれば、別居中の生活費は婚姻費用に含まれます。
収入の多いほうが生活保持義務を負うため、自分の収入が少ないときは、相手が義務を果たしているかどうかを質問されるでしょう。
なお、婚姻費用には食費や光熱費、家賃や子どもの学費なども含まれるので、領収書やレシートなどを保管し、預金通帳もこまめに記帳してください。
離婚調停では、調停委員が申立人から離婚理由などを聴き取り、回答内容を踏まえて相手方にもいくつかの質問をおこないます。
具体的には以下の内容を質問し、総合的に離婚の可否などが判断されます。
離婚問題は双方の主張が異なるケースもあるため、調停委員は相手方にも離婚原因などを質問します。
片方の主張だけでは判断できないので、同じ質問を双方にして離婚の可否や親権者として相応しいかどうか、夫婦関係の修復が可能かどうかなどを判断します。
離婚の成立は双方の合意に基づくため、相手方にも離婚の意思があるかどうか確認されます。
相手に離婚の意思がなければ、離婚しない理由も確認されるため、正当な理由だった場合は調停不成立の可能性もあるでしょう。
離婚調停では、相手方にも離婚条件を聴き取ります。
相手に財産分与や親権、養育費や面会交流などのルールを聴き取り、双方の主張に相違がないか確認されます。
離婚条件は親権や金銭の支払いが関わるため、相手側も有利な条件を引き出そうとするでしょう。
場合によっては調停委員に虚偽内容を伝える恐れがあるので、自分の主張には一貫性を持たせてください。
離婚調停の流れは以下のようになっており、一般的には3~6ヵ月程度の期間が必要です。
1回の調停期日で終わるケースはあまりないので、調停委員と話す際にはメモを取り、2回目以降の調停に備えておくとよいでしょう。
離婚調停を申し立てるときは、夫婦関係調整調停の申立書を家庭裁判所に提出します。
提出先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、双方の合意があれば、別の家庭裁判所に申し立てても構いません。
申立書の書式は家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページで入手しておきましょう。
書き方は特に難しくないので、申し立ての趣旨などは記入例に従ってください。
また、申立書は裁判所用と相手用の2通が必要になり、以下の書類も添付します。
申立書の提出方法は家庭裁判所への持ち込みや郵送ですが、収入印紙などの金券があるので、郵送する際は配達記録郵便にしておきましょう。
家庭裁判所に直接提出する場合、印鑑を持参するとその場で記入ミスを訂正できます。
夫婦関係調整調停の申立書を家庭裁判所が受理すると、まず裁判所と申立人で1回目の調停期日を調整します。
調停期日が決まったら、1~2週間後には相手に呼出状が送付されます。
なお、1回目の調停期日は裁判所と申立人だけで決めるため、相手が出頭できないときは期日の再調整があります。
調停期日には双方が家庭裁判所へ出頭し、調停室で調停の概要や進め方などの説明を受けます。
説明が終わると、調停委員と話し合いますが、相手は別室で待機しているため、直接顔を合わせることはありません。
調停委員は申立人と相手を往復し、それぞれ30分程度の事情聴取を2回程度おこなうので、概ね2時間程度かかるでしょう。
なお、調停期日は1ヵ月ごとに開かれるケースが多く、一般的には1~5回程度で終了します。
調停期日を繰り返し、双方が合意すると調停が成立します。
調停成立後は調停調書が交付されるので、離婚届とともに10日以内に市区町村役場へ届け出してください。
双方が合意に至らず、調整不成立になったときは、当事者間の話し合いに立ち戻るか、または離婚訴訟を起こすか選択します。
面会交流などの調停と異なり、離婚調停は自動的に審判へ移行しないので注意してください。
離婚調停が2回目になると、聞かれることが1回目の聴取内容を踏まえており、双方の主張が深掘りされます。
離婚原因や離婚条件などが双方で異なっている場合、一歩踏み込んだ質問になるので、主張がぶれないように注意してください。
1回目の調停内容を記録していたときは、メモなどを見ながら話し合いを進めても構いません。
離婚の可否を判断する情報がすべて揃うと、調停委員が和解案を提示するので、早ければ1~2回の調停期日で終局を迎えるでしょう。
離婚調停では自分の主張を認めてもらい、希望する条件で離婚を成立させる必要があります。
調停期日に慌てることがないよう、以下のように事前対策してください。
離婚調停を申し立てるときは、家庭裁判所の場所を確認しておきましょう。
裁判所のホームページで申立書をダウンロードし、郵送で離婚調停を申立てした場合、家庭裁判所の場所を確認していないケースがあります。
家庭裁判所によっては手荷物検査があり、受付カードも交付されるので、時間ぎりぎりの到着は避けたほうがよいでしょう。
また、家庭裁判所までの経路や所要時間も確認しておくと、電車やバスの遅延があっても柔軟に対応できます。
時間に余裕があれば現地に出向き、フロアの見取り図で受付けなどを確認してください。
離婚調停の申し立てが終わったら、調停委員に主張したいことを整理し、1回目の調停期日に備えましょう。
準備不足で調停期日を迎えた場合、うまく話しが伝わらず、一貫した主張もできない恐れがあります。
調停委員の心象を悪くすると相手側のペースになってしまい、離婚が認められない、または親権を獲得できないなど、さまざまな不利益が発生するでしょう。
想定問答を頭に詰め込んでも、本番になるとうまく話せないケースがあるので、調停委員に主張したい内容はメモを確認してください。
離婚調停では双方に同じ質問があるので、相手の主張を想定しておきましょう。
たとえば、DVやモラハラを理由に離婚する場合、相手は「暴力・暴言などない」と主張し、慰謝料の請求も認めない可能性があります。
相手の考え方が予測できれば、事前に反論を組み立てられるので、有利な展開に持ち込めます。
調停委員との話し合いは離婚の成立に影響するため、以下の点に注意が必要です。
離婚原因などをうまく伝える自信がないときは、弁護士に同席を依頼してみましょう。
話し方や服装は調停委員の心象に影響するので、十分な配慮が必要です。
延々と愚痴をこぼすような話し方では、離婚後に自立した生活を送れるのか、子どもを養育できるのかなど、不安感を与えることになるでしょう。
調停期日はカジュアルな服装でも構いませんが、「だらしのない人」と思われないように清潔感を意識してください。
調停委員と話すときは、離婚までの経緯などを冷静に主張してください。
感情的になって離婚調停で泣く人や、声を荒げて自分の正当性を主張する人もいますが、離婚の可否を決める判断材料にはなりません。
調停委員には感情論が通用しないので、事実を冷静に主張し、離婚が最善策かどうかジャッジしてもらいましょう。
調停期日にメモを取りながら話すと、誠実かつ生真面目な心象になります。
また、メモを見返すと話の流れを整理しやすいので、次回の調停に備えられます。
離婚調停は1回で終結するケースが少なく、次回の調停期日までに1ヵ月程度あるため、何の話がどこまで進んだのか、メモで確認しておきましょう。
調停委員に嘘をつくと、今まで積み上げてきた主張や、今後の主張もすべて疑われます。
有利な条件を引き出すために話を脚色しても、相手側の主張に正当性が認められると、すぐに嘘が発覚します。
また、一度でも嘘をついてしまうと、「嘘を隠すための嘘」を繰り返すことになるため、調停委員の信用を獲得できません。
自分に不都合な事実があっても隠さずに伝え、反省の態度や改善努力を示しておくと、調停委員の心象がよくなるでしょう。
調停委員から聞かれていないことまで話すと、不利な状況になりやすいので注意してください。
余計なことを話すと調停の進行が遅くなり、話の論点もずれやすいため、調停委員に敬遠されるでしょう。
調停離婚で聞かれることはある程度決まっているので、話し合いの進め方は調停委員に任せ、不要な話はしないように注意してください。
調停離婚の申立書に陳述書を添付するときは、内容を簡潔にまとめてください。
申立書は記入スペースが限られているため、陳述書で詳細説明するケースもありますが、まとまりのない文章は論点を掴めません。
陳述書の記載内容は離婚調停で聞かれることを踏まえ、7項目程度に絞っておくとよいでしょう。
なお、申立書や陳述書は相手方にも写しが送付されるので、嘘や過激な内容は相手を刺激してしまい、調停不成立の原因になりやすいので要注意です。
調停委員は弁護士や大学教授などで構成されており、40歳以上70歳未満が原則になっているため、自分とは価値観が異なる場合があります。
自分では離婚がベストな選択だと思っていても、調停委員から夫婦関係の修復を提案されるケースもあるでしょう。
調停委員の提案は知識や経験に基づいているため、納得できない内容でもひとまず受け入れ、冷静に検討してみるべきです。
なお、調停案に抵抗を感じるときは、なぜそのような結論になるのか、詳しい理由を聞いてください。
離婚調停を申し立てる際は、ある程度の譲歩も必要です。
自分の主張だけを押し通すと話し合いがまとまらず、調停が長引く原因になってしまいます。
親権や養育費を争点にした離婚調停の場合、長期化によって子どもに悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
双方に同じ程度の落ち度があれば、相手の主張にも一定の理解が求められます。
調停委員との話し合いに不安があるときは、弁護士に同席を依頼してみましょう。
家族や友人は家庭裁判所の待合室までしか入れませんが、申立人の代理人弁護士は調停室に同席できます。
調停案を受け入れるかどうか迷ったときも、その場で弁護士に相談できるので、調停の成立も早くなるでしょう。
また、弁護士に相談するタイミングが早ければ、離婚調停で聞かれることを教えてもらえます。
陳述書の書き方がわからないときや、相手の主張を先読みしたいときも、弁護士のアドバイスを受けてください。
離婚調停で聞かれることは7項目になっており、特に難しい質問はありません。
主張したい内容をノートに書き出し、事実を整理しておけば、調停委員の質問にもスムーズに回答できるでしょう。
ただし、家庭裁判所に出向く機会は滅多になく、雰囲気にのまれてしまうケースがあるので注意が必要です。
冷静さを欠くと不用意な発言をしかねないので、離婚調停に不安があるときは、弁護士にサポートを依頼してみましょう。
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