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夫と離婚したくない妻必見!あなたがすべき事・絶対にしてダメな事を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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もし夫から離婚を切り出された場合、喜んで離婚に応じる人は多くはないと思います。しかし実際には結婚した3組に1組が離婚している現実があります(厚生労働省|令和元年人口動態統計月報年計(概数)の概況)。とはいえ納得がいかない離婚はするべきではありませんし、まだ関係を修復できる可能性もあるかもしれません。

今回は、妻が夫に離婚を切り出された場合を想定して、離婚したくない妻に何ができるのかを解説していきます。

夫と離婚したくない妻ができることとは?

正当な理由のない離婚の申し出は拒否できる可能性があります。弁護士なら法律の観点から有効なアドバイスをすることができます。夫婦関係を見つめ直すきっかけを作るためにも、相談だけでもしてみましょう。

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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです

妻が離婚したくない3つの理由

突然夫に離婚を切り出された妻が、離婚したくないと思う理由は以下の3つが考えられます。

まだ好意がある

そもそも、夫と離婚したくない意思を持っているなら、夫への好意を今も抱いているはずです。夫への愛情があるなら離婚したいわけないですよね。

子どもの存在

次に多いのが子供の存在です。夫婦だけの問題なら離婚しても良いと考える可能性もあるでしょう。しかし子供の存在を思うと、夫婦の勝手で離婚できないと考えるのです。

離婚をすると子供の名字も変わりますし、住むところなど大きく環境が変わってしまいます。子供の将来を意識すると離婚したくないと考える人もいるでしょう。

経済的な問題

共働きの家庭が増加した今日ですが、専業主婦の方は多くいるでしょう。夫の収入のみで生活してるわけですから、どうしても経済的な不安があるでしょう。離婚してすぐに仕事が見つかればいいですが、ブランクがあるため困難が予想されます。そうした経済的な面で離婚に踏み切れない理由もあるのです。

夫の離婚したい本気度とは

夫が離婚を切り出したからと言って意思が100%固まっているのかといったら、必ずしもそうではありません。妻の対応次第では離婚を撤回しようと考えている場合や、ただ漠然と離婚したいと言っている可能性があります。

どちらにしろ、離婚したいと思う原因があるのは確かです。

説得を諦めれば修復の可能性はゼロ

夫の離婚の意思の固さがどうであれ、妻が離婚を回避するための気持ちを無くしてしまったら関係の修復は不可能になるでしょう。夫の離婚の意思が固くても、あなたの言動や行動次第では関係を修復できる可能性は十分あります。

どんなに辛い言葉を言われたとしても、それに耐えて且つ真摯に受け止める必要があります。

妻が夫と離婚したくないなら絶対にやってはいけないこと

夫に離婚を切り出された時、離婚したくない妻が絶対にやってはいけないことがあります。

離婚届への記入

離婚したくない場合、絶対に離婚届への記入はしてはいけません。仮に、離婚届に記入してそれが役所に受理されれば「お互い合意の上での協議離婚」と判断されて離婚が成立します。

レアなケースですが離婚を拒否している場合に、夫が離婚届を偽造して役所に提出するケースも無くはありません。知らない間に離婚届が提出されるのを防ぐために離婚届不受理申出をすると良いでしょう。

離婚届不受理申出とは、離婚届を偽造して役所に受理されるのを防ぐために、離婚届を受理しないように役所に申し出る制度です。

離婚届の偽造は犯罪です。

【関連記事】離婚届不受理申出で勝手に提出された離婚届の受理を阻止する手順

別居

お互いの距離を取るためという理由で別居をするケースがあります。しかし安易に別居をすると離婚事由に該当してしまう可能性があります。

表面上は距離を起きたいとか、一人で冷静になる時間がほしい等と言って別居を提案してきた場合に、実は離婚の準備をするための別居の可能性があります。ですから安易に別居はしないようにしましょう。

【関連記事】別居から離婚へ繋げる際に知っておくべき注意点と別居に関する知識まとめ

暴力や暴言

一方的に離婚を切り出されたら、「これまでこんなに尽くしてきたのに」「何勝手なこと言い出すんだ」等と頭に血がのぼってしまう可能性もあります。ですが、暴言や暴力をふるってしまうと逆効果になってしまいます。出来るだけ感情的にならず、冷静に対処しましょう。

全否定

暴言や暴力をふるわなかったとしても、夫の考えを全否定するのはやめましょう。離婚を切り出すには何か理由があるはずです。まずはその理由をしっかり受け止め、その原因を解消できるように心がけましょう。

離婚原因の追究

上記にも書きましたが、離婚を切り出されるのには相応の理由や原因があるはずです。しかし、それを夫が言ってくれない場合もあります。

そんな時に無理に夫から聞き出そうと探りを入れるのはやめましょう。なぜなら夫に不快な思いをさせて、離婚への気持ちを加速させるリスクが高いからです。夫と話し合えるタイミングを待ちましょう。

一方的な離婚請求は拒否できる

離婚は基本的にお互いの合意がないとできません。夫が一方的に離婚を迫ったとしても、それは拒否できるのです。

先述しましたが夫が強行手段として離婚届を偽造し、役所に提出してしまった場合は無効にすることは可能です。しかし離婚届の偽造は犯罪ですから、事後処理が面倒になるでしょう。そういったトラブルを防ぐためにも離婚届不受理申出はしておきましょう。

離婚の原因が妻にある場合

夫が離婚を切り出す理由が妻にある場合、離婚したくない妻にできる行動を解説していきます。

離婚問題になった原因を排除する

まず夫が離婚をしたいと思った原因を排除しましょう。たとえば妻の不倫が原因であれば、不倫をした事実は消せませんから難しいところがあります。

ですが、妻の性格や日々の暮らしの中であれば原因を排除できる可能性があります。人の性格はそう簡単に変えることはできませんが、日々の行動は意識1つで変えられます。そういった変わる姿勢を見せるのがとても重要です。

誓約書を作成する

仮に離婚の原因が妻の不倫だった場合、そこから夫との関係を修復するのは困難です。それでも離婚したくない気持ちが強い場合は誓約書を作成し、誠意を示すのも1つの手段です。

もう同じ事はしないこと、誓約を守らなかった場合は離婚に応じること、その他離婚の条件を記載して夫に示せば気持ちが伝わって離婚を回避できる可能性もあります。

離婚裁判になれば離婚は決定的

5つの法定離婚事由の内容

ある一定の事由がある場合、最終的には裁判によって離婚できると定められています。その事由とは民法第770条第1項で定められていて

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重要な事由があること

民法|e-Gov法令検索

上記の5つの事項に該当している場合は、裁判にて離婚できる法律になっています。

【関連記事】
離婚時に必要な5つの離婚事由|離婚裁判で必要な法的理由
【令和版】離婚原因ランキングトップ10

離婚判決を出さない場合もある

上記の5つの事項に該当している場合は、基本的に離婚は認められます。しかし、必ずしも離婚の判決が出るわけではありません。

裁判所が全ての事情を考慮した上で婚姻関係を継続させたほうが良いと判断した場合、離婚の判決を出さない可能性もあります。

例えば妻に非がある場合でもその非に対して妻が真摯に反省している事が伝われば、離婚判決を出さない可能性があります。

離婚したくない妻ができる|夫婦関係円満調整調停とは

離婚したくない妻が夫との関係を修復するためにとれる手段として、夫婦関係円満調整調停を家庭裁判所に申し立てできます

調停と聞くと、離婚をするためにするものというイメージが強いと思います。ですが実は離婚をするためだけじゃなく、夫婦関係を修復するためにも調停ができるのです。

裁判所の調停委員を間に入れて、どうしたら夫婦関係を改善できるのかアドバイスをもらえます。これを夫婦関係円満調整調停といいます。

調停を申し立てる場所

調停を申し立てる場所は、原則相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てることになっています。

調停申し立てに必要な書類

調停の申し立てに必要な書類は次の2点です。

  • 申立書
  • 夫婦の戸籍謄本

これらの書類を家庭裁判所に提出する流れになります。

夫婦関係調整調停(離婚)の申立書の例

夫婦関係調整調停(離婚)の申立書1

夫婦関係調整調停(離婚)の申立書2

【引用元】夫婦関係調整調停(離婚)の申立書|裁判所

調停の申立に必要な費用

調停の申し立てに必要な費用は

  • 収入印紙1,200円
  • 予納郵便切手約1,000円分

となっています。郵便切手に関しては、各地域の家庭裁判所によって多少金額に差がありますので「各地の裁判所一覧」からあなたのお住いの地域の家庭裁判所の金額をご確認ください。

円満調停に弁護士を介入させる必要性の有無

離婚調停も円満調停も弁護士を必ず依頼しないといけないルールはありません。特に、円満調停の場合には弁護士を依頼する人は少数ですし、あまりオススメもできません。

円満調停では弁護士に依頼ではなく相談だけにしておくほうが良い

弁護士に依頼した場合は、あなたの代理人として書類作成や裁判所に出頭してくれる等のメリットなどがあります。しかしその逆のデメリットが円満調停で際立ってしまう可能性があります。

弁護士がいることによるデメリットは大きい

その1番のデメリットが、あなたに弁護士が付くのを夫が良い思いをせず、対決姿勢になってしまうからです。

あなたなら、相手が弁護士を付けてきたらどう思いますか?円満調停なのに弁護士を付けてくるなんて何を考えているんだ、そのまま有利に離婚に持っていくつもりなのか、等と良い印象を抱く人は少数だと思います。

弁護士をつけて夫にそう思われてしまったら最後、関係の修復が絶望的になってしまう可能性もあります。そういった最悪のケースを加味して考えると、円満調停の段階では弁護士には依頼せずに相談するだけでとどめておく方が賢明と言えるでしょう。

離婚の方向になりそうなら弁護士に依頼すべき

調停を進めていく上で関係の修復が見込めず、離婚する可能性が高そうであれば弁護士への依頼をお勧めします。

離婚するとなると親権や養育費、財産分与や慰謝料等の条件について話し合います。少しでも自分に有利な結果を出すためにも、弁護士の存在は必要不可欠でしょう。

【関連記事】離婚に必要な弁護士費用はいくら?支払う際の3つの注意

まとめ

夫が離婚を切り出すにはそれなりの理由があります。その原因があなたの変化で解決できるなら、日々の生活でその姿勢を見せていきましょう。

あなたが本当に夫と離婚したくないと考えているなら、行動して誠意を示すのが大切です。

また、離婚の理由・原因は探りたくなりますが、夫が離さない場合はタイミングを待ちましょう。

しかしいつの間にか離婚届を偽造されて、市役所に提出されるトラブルが発生する可能性もあります。

それを防ぐためにも離婚届不受理申出を提出しておきましょう。また、調停を申し立てて夫婦関係の修復を目指す手段もあります。

もし、自分だけで離婚の原因を考えたり、行動するのが難しい場合は、弁護士などに相談しても良いでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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