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別居中の婚姻費用をもらうには?収入が少ない方のための完全ガイド

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別居中の婚姻費用をもらうには?収入が少ない方のための完全ガイド
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「別居中の配偶者が婚姻費用を払ってくれないので、教育費が足りない」「別居して家賃の負担が増えたので家計が苦しくなった」など、離婚の前段階として別居を選択することで生活水準が下がってしまうケースは少なくありません。

民法上、別居していようが同居していようが、離婚が成立するまでは夫婦と扱われるので、夫婦それぞれに婚姻費用の分担義務が課されています。

そのため、配偶者に比べて収入が低いときには、別居期間中の生活を維持する目的で婚姻費用を請求できる場合があります。

そこで本記事では、別居中の相手方に対して婚姻費用を請求したいとご希望の方のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 別居中の相手方に請求できる婚姻費用の内訳
  • 別居中の相手方に婚姻費用を請求できる条件
  • 別居中の相手方に対して婚姻費用を求めるときの手続き
  • 別居中の相手方に婚姻費用を請求するときに弁護士へ相談するメリット

感情的なすれ違いがある状態では、夫婦間で婚姻費用について冷静に話し合いを進めることはできません。

少しでも高額の婚姻費用を受け取るため、また、婚姻費用をめぐるトラブルを早期に解決するためにも、速やかに離婚問題に強い弁護士までご相談ください。

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目次

婚姻費用とは?別居中の生活費に関する基礎知識

婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費など、通常の婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。

婚姻費用には、衣食住の費用だけでなく、出産費用・医療費・未成熟子の養育費・教育費・相当の交際費など、夫婦が生活していくために必要な費用が幅広く含まれます。

なお、ここでいう未成熟子とは、成人年齢に達しているかいないかにかかわらず、社会的および経済的に自立できていない子をいいます。

(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

婚姻費用は収入が多いほうから少ないほうに支払われる

婚姻関係にある夫婦は、その資産や収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を分担して支出しなければいけません(民法第760条)。

というのも、夫婦にはお互いの生活を同水準に維持しなければいけないという生活保持義務が課されています。

そのため、婚姻費用は収入が多い側(通常は夫側)から収入が少ない側(通常は妻側)に支払われるのが一般的です。

婚姻費用は離婚または同居再開まで支払う必要がある

婚姻費用の分担義務は、婚姻関係が継続している限り継続します。

したがって、離婚に向けて別居期間を設ける場合でも、離婚届を提出するまでの間は夫婦であることに間違いはないので、収入が多い側に課された婚姻費用の支払い義務は残り続けます。

そして、婚姻費用の分担義務は、正式に離婚が成立した時点もしくは別居期間を経て夫婦関係が修復されて同居を再開した時点で消滅します。

ただし、同居を再開したとしても、生活レベルが同等でない場合(夫婦別々の会計で生活水準に差がある場合)には、依然として収入が多い側から収入が少ない側に婚姻費用は支払わなければいけません

別居中の婚姻費用を請求できるかどうかの主な判断基準

夫婦関係にある以上、法律上はそれぞれに婚姻費用の分担義務が課されています。

ただし、別居中の相手方に対して常に婚姻費用を請求できるわけではないのが実情です。

ここからは、別居中の生活費や家賃などについて、相手方に対して婚姻費用を請求できるかを判断する際の基準について解説します。

1.相手方よりも収入が少ないかどうか

別居中の婚姻費用を相手方に対して請求するには、自分のほうが相手方よりも低収入であることが必須の要件です。

なぜなら、自分自身の収入が相手を上回っていると、自分の財布だけで相手方よりもよい水準の生活を維持できるからです。

むしろ、相手方よりも収入が多いと、相手方から婚姻費用を請求されかねません。

なお、共働きの夫婦で夫婦の収入が同程度であった場合でも、夫婦のどちらかが子どもを監護している場合には、監護をしている親が監護していない親に対して、婚姻費用を請求することができる可能性があります。

2.相手方が別居理由を作っているかどうか

婚姻費用の支払いを求めるには、別居理由が相手側にあることが必要です。

たとえば、パートナーの不貞行為が原因で別居状態になったとき、相手方のDVから逃れるために同居を解消したときなど、相手方が原因で別居せざるを得ないときには婚姻費用の分担を求めることができます。

これに対して、ご自身の不倫が原因で別居状態を招いたようなときには、別居後の生活水準にどれだけ差があったとしても、相手方に婚姻費用を請求するのは難しいでしょう。

裁判例においても、「別居に至った原因が、専ら又は主として権利者のみに存する場合には、権利者の分の婚姻費用分担請求は信義則に反しあるいは権利濫用として許されず、権利者が現に監護している未成熟子の養育費相当分に限って請求できる」(東京高決昭58年12月16日判タ523号215頁、福岡高宮崎支決平17年3月15日家裁月報58巻3号98頁、東京家審平20年7月31日家裁月報61巻2号257頁等)として、有責配偶者からの婚姻費用分担請求の場合、子どもの養育費相当部分のみ認められるケースが多数です。

別居中の婚姻費用の計算方法|算定表を使うのが一般的

別居中の婚姻費用をいくら請求できるかどうかは、当事者間の話し合いによって決めるのが原則です。

ただし、離婚に向けて別居をしているような状況では、夫婦間で冷静に話し合うのは簡単ではありません。

そこで、別居中の婚姻費用を計算するときには、客観的な基準や裁判所で推奨される計算方法を活用するのがおすすめです。

ここからは、別居中の婚姻費用の計算方法について解説します。

1.婚姻費用算定表を使う|標準額を素早く調べられる

婚姻費用を算出するときには、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を使うのが一般的です。

この算定表を使えば、お互いの年収や子どもの年齢・人数から、過去の裁判例を前提にした婚姻費用の目安額を導き出すことができます。

世帯構成に合った算定表を選択したうえで、夫婦それぞれの収入に該当する欄枠の数字をご確認ください。

2.婚姻費用計算機を使う|数字を入力するだけで計算できる

裁判所の婚姻費用算定表よりも簡単に婚姻費用請求額を知りたいときには、インターネット上で公開されている「婚姻費用計算機」を活用するのがおすすめです。

双方の年収と子どもの数・年齢、所在地などを入力するだけで、婚姻費用として請求できる金額を簡単にシミュレーションできます。

ベンナビ離婚でも「婚姻費用の自動計算機」を掲載しているので、この機会にぜひご活用ください。

3.正式な計算式を使う|算定表にないケースでも計算できる

婚姻費用算定表や婚姻費用計算機では、婚姻費用の目安額を把握するにとどまります。

また、婚姻費用算定表は配偶者が年収2,000万円を超える場合や、子どもが4人以上の場合には対応していません

そこで、実際に請求可能な婚姻費用額を正確に把握したいときには、以下の手順で計算してみましょう。

【婚姻費用の計算手順】

  1. 夫婦それぞれの年収を確定する
  2. 夫婦それぞれの基礎収入(生活費に充てることができる金額)を確定する(※基礎収入は下表の所定の割合で算出)
  3. 生活費指数を割り当てる(親100、15歳未満の子ども62、15歳以上の子ども85)
  4. (支払う側の基礎収入 + 受け取る側の基礎収入)×{ 受け取る側の世帯の生活費指数 ÷(支払う側の世帯の生活費指数 + 受け取る側の世帯の生活費指数)}= A
  5. A - 受け取る側の基礎収入 = 婚姻費用(年額、月額を算出するときにはさらに12で割る)

【給与所得者の基礎収入の割合】

収入

割合

0万円~75万円

54%

~100万円

50%

~125万円

46%

~175万円

44%

~275万円

43%

~525万円

42%

~725万円

41%

~1,325万円

40%

~1,475万円

39%

~2,000万円

38%

【事業所得者の基礎収入の割合】

収入

割合

0万円~66万円

61%

~82万円

60%

~98万円

59%

~256万円

58%

~349万円

57%

~392万円

56%

~496万円

55%

~563万円

54%

~784万円

53%

~942万円

52%

~1,046万円

51%

~1,179万円

50%

~1,482万円

49%

~1,567万円

48%

別居中の婚姻費用の請求方法|まずは話し合いで請求しよう

ここでは、別居中の相手方に対して婚姻費用を請求するときの流れについて解説します。

1.当事者同士で婚姻費用について話し合う

婚姻費用の支払いを求める場合、まずは当事者同士で話し合いの機会を作りましょう。

双方が納得したうえで婚姻費用の支払い額などについて合意を形成できれば、その後離婚をするにしても関係を再構築するにしても、スムーズな流れが期待できるでしょう。

しかし、別居を余儀なくされている場合には、相手方が婚姻費用の支払いに応じなかったり、納得できるだけの婚姻費用の支払いを拒絶したりするケースが少なくありません。

このようなケースでは、相手方に対して内容証明郵便を送付して、婚姻費用の支払いを求めるのが一般的です。

内容証明郵便を利用することで、婚姻費用の請求をおこなった日付・差出人・宛先・内容を客観的に証明できます。

将来的に婚姻費用をめぐるトラブルが深刻化しそうだと考えられる場合は、必ず内容証明郵便で相手方に婚姻費用の支払いを請求しましょう。

2.婚姻費用分担請求調停を申し立てる

別居中の夫婦間で婚姻費用の分担について合意形成に至らなかったときには、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停事件として申し立てることができます。

婚姻費用分担請求調停では、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場から双方の意見を聴取したり、夫婦の資産・収入・支出を示す資料などを確認したりするなどして、婚姻費用の条件について当事者間での合意形成に至るサポートをしてくれます。

当事者だけで話し合いをするよりも解決を目指しやすいでしょう。

婚姻費用分担請求調停の申し立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

申立書、必要書類、収入印紙1,200円分、連絡用の郵便切手など、申し立てに必要なものは家庭裁判所まで直接ご確認ください。

婚姻費用の分担調停事件で合意に至れば、調停が成立します。

一方、合意形成に至らなかった場合には、自動的に審判手続へ移行します。

なお、婚姻費用の問題だけではなく、離婚自体の話し合いも進めたい場合には、別途離婚調停も申し立てる必要があります。

婚姻費用分担調停と離婚調停はあくまで別の事件として申立てをする必要がありますが、2件同時に申し立てることも可能です。

3.婚姻費用分担請求審判へと移行する

婚姻費用分担請求調停が不成立に終わったときには、自動的に婚姻費用分担請求審判へ移行します。

婚姻費用分担請求審判では、調停の場に出てきた当事者の意見や証拠などを前提に、裁判官が婚姻費用の分担額について終局的な判断を下します。

婚姻費用分担請求審判の段階まで進むと、裁判官の終局判断によって婚姻費用トラブルについて決着がつきます。

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別居中の婚姻費用をより多く受け取るための4つのポイント

ここでは、別居中の相手方から少しでも高額の婚姻費用を受け取るためのポイントを4つ解説します。

1.内容証明郵便を使って婚姻費用を請求するか調停を申し立てる

婚姻費用は多くの場合、請求時以降の分に限り請求できます。

たとえば、「何年も別居期間が継続しており、今までは相手方に一切金銭は請求していなかった。けれど、生活が苦しくなってきたので、過去の分も含めてまとめて婚姻費用を請求したい」と希望しても、請求前の費用について過去にさかのぼって受け取ることができません

そのため、特に婚姻費用分担請求調停および審判では、「婚姻費用を請求した日時」が重要なポイントになります。

婚姻費用を請求する際は、内容証明郵便を使うなどして証拠が残るようにするか、すぐにでも婚姻費用分担請求の調停を申し立てるようにしましょう。

2.増額が必要であると証明できる資料を用意する

婚姻費用分担請求調停・婚姻費用分担請求審判では、特別な事情が存在しない限り、婚姻費用算定表をもとに算出されます。

そのため、婚姻費用算定表の相場よりも高い婚姻費用額を受け取りたいのなら、増額の必要性を証明する資料を用意しなければいけません。

増額に繋がりやすい事情の一例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 病気やけが、介護などが原因で、権利者の側は近い将来収入が低下する見込みが大きい
  • 受け取る側本人や受け取る側と生活を共にする子どもに、持病があり高額の医療費がかかる
  • 現在子どもが私立学校に通っている、近い将来留学を予定しているなど、高額の学費負担が予想される

3.家庭内別居を始めた段階で婚姻費用を請求する

婚姻費用の分担義務は、夫婦が同居と別居、どちらの状況でも夫婦それぞれに課される義務です。

そのため、家庭内別居状態であったとしても、お互いの会計が別々で生活水準に差がある場合には、家庭内別居を始めた段階で婚姻費用を請求することができます(但し、別居した場合よりも低い金額となる可能性はあります。)。

婚姻費用を請求するタイミングが早いほど高額の金銭を受け取れる可能性があるため、家庭内別居の状態になった時点で相手方に対して婚姻費用を請求しておきましょう。

4.婚姻費用の請求が得意な弁護士に相談・依頼する

「別居中の相手方に対して婚姻費用を請求したい」「高額の婚姻費用の助けを借りて家計を安定させたい」と希望するなら、婚姻費用などの離婚問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚問題に強い専門家を頼ることで、以下のメリットを得られます。

  • 協議段階の交渉から代理してくれるので、婚姻費用トラブルの早期解決を実現しやすくなる
  • 交渉段階から有利な証拠を揃えてくれるので、よりよい条件での和解を成立させやすくなる
  • 万が一、調停・審判段階に移行してもサポートを期待できる
  • 婚姻費用以外の離婚問題全般の相談にも対応してくれる

長年連れ添った夫婦だからこそ、別居問題に発展するような事態に陥ると、冷静に話し合いをするのが難しくなりがちです。

短期間で少しでも有利な婚姻費用額で決着をつけるには、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士への相談・依頼をおすすめします。

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ベンナビ離婚では、離婚問題に強い法律事務所を多数掲載しています。

「婚姻費用についてだけ相談したい」「婚姻費用だけではなく養育費や離婚の話も聞きたい」「経済的に余裕がないので初回無料相談の機会を設けている弁護士を頼りたい」「女性弁護士なら不安なく悩みを打ち明けやすい」など、さまざまな要望を基準に検索できるので、この機会にぜひご活用ください。

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別居中の婚姻費用について知っておくべき注意点

最後に、別居中の相手方に対して婚姻費用を請求するときの注意点について解説します。

原則として婚姻費用はさかのぼって請求することができない

婚姻費用は、夫婦の資産や収入、その他一切の事情を総合的に考慮して、家庭裁判所が後見的な立場から決定できるものです。

婚姻費用を請求しなかった期間に本来支払われるべきであった過去の婚姻費用の額については、財産分与の額・方法を決める際に考慮されることはありますが、全額が財産分与として上乗せされるわけではありません

実務上は「一方当事者が相手方に対して婚姻費用を請求した時点」以降の婚姻費用しか請求が認められないケースがほとんどです。

このことから、少しでも高額の婚姻費用を受け取りたいなら、相手方に対して速やかに調停を申し立てるか、内容証明郵便で婚姻費用を請求することが重要だといえるでしょう。

別居先が実家の場合は多少減額される可能性がある

中には、「実家に戻って生活費や食費などの援助をしてもらうのは実父母の好意でしかないので、別居して実家に戻っても正当な婚姻費用を受け取りたい」と、希望する方もいるかもしれません。

しかし、別居先が実家の場合、家賃や食費・固定費などの負担が大幅に軽減されるため、一定の安定的な生活水準を保ちやすくなっているはずです。

婚姻費用分担請求調停・審判では、一切の事情が総合的に考慮されるので、別居して実家に戻ったときには婚姻費用額が引き下げられる可能性があります。

配偶者が婚姻費用の支払いを拒否するリスクがある

婚姻費用について合意形成に至ったり、婚姻費用分担請求調停・審判で決着がついたりしたとしても、相手方がその後婚姻費用を約束どおりに支払わないケースは少なくありません。

特に、婚姻費用を毎月支払うように約束している事案では、最初の数ヵ月や期日どおりに振り込まれていたのに、途中から振り込みがなくなって音信不通になったというケースが散見されます。

そのため、婚姻費用トラブルの解決を目指すときには、配偶者が婚姻費用の支払いを拒絶したときに備えた準備をしておく必要があります。

「婚姻費用合意書を公正証書で作成する」「支払い遅延が生じたときには強制執行で財産を差し押さえる」などの踏み込んだ対策が不可欠なので、婚姻費用について争いが生じたときには弁護士に相談をしておくことを強くおすすめします。

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さいごに|婚姻費用を請求したいなら事前に弁護士に相談しよう

別居中の配偶者に対して婚姻費用を請求したいときには、離婚問題に強い弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士が代理人に就くことによって、交渉・調停・審判全ての手続きを円滑に進めやすくなるでしょう。

また、将来的に本格的な離婚問題に発展したときにも、細かい事情や経緯をわかってくれている弁護士がいるだけで心強いはずです。

ベンナビ離婚では、婚姻費用をめぐる問題に強い法律事務所を多数掲載しています。

お住まい地域やさまざまなサービス面、実績などから専門家を絞り込めるので、信頼できる弁護士までお問い合わせください。

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この記事は、株式会社アシロの『離婚弁護士ナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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