協議離婚は手軽ですが、相手と関わりたくないという気持ちから、離婚条件で妥協すると後悔するケースも…。
もし少しでも、「慰謝料がもっとほしい」「養育費が心配…」など不安があるのであれば、事前に弁護士へ相談してみる方法もあります。
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離婚協議書(りこんきょうぎしょ)とは、離婚するときや離婚した後に慰謝料や財産分与、子供の親権・養育費についての約束事などをまとめた書面のことを言います。
離婚時に口約束だけで慰謝料や養育費の支払いを決めてしまった場合、後になって約束が守られないケースもありますので、離婚協議書を証拠として残しておくことには非常に大きな意味がありますし、のちのちの養育費などの不払いに対して優位な立場をとることができます。
今回はそんな離婚協議書の書き方とサンプル文例などをご紹介していき、離婚協議書の効力を絶対のものにできる公正証書にする手順など、法律知識が全くない方でも自分で書けるようになる方法をご紹介していきます。
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離婚協議書の作成方法ですが、以下のような手順で進めていただくと良いでしょう。
まずは、離婚する相手と話し合って、離婚内容を決めていくことになります。話し合う内容は主に以下のようなものになるでしょう。
離婚に合意した旨
親権者の指定について
養育費の支払い
慰謝料について
財産分与について
子供との面接交渉について
年金分割について
公正証書にするか否か
清算条項について
これ以外に、特別な事情があってそれに関しての取り決めがあれば、加えて行くと良いかと思います。
下記は「離婚協議書・離婚公正証書作成相談室」で紹介されていた離婚協議書のサンプルになります。
離 婚 協 議 書
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夫婦が離婚に合意していることを記載します。
(記述例) |
その際、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」などを記載する場合もあります。
子供の名前を記載しますが、場合によっては子供の名前の前に「長男」「長女」などの記載をすることもあります。
(親権者及び監護権者) 第3条 甲乙間に生まれた未成年の子である長男▲▲▲▲(平成○○年○月○日生、以下「丙」)、次男▲▲▲▲(平成○○年○月○日生,以下「丁」)、及び長女▲▲▲▲(平成○○年○月○日生,以下「戊」)の親権者を乙と定める。 2 乙は丙、丁、及び戊の監護権者となり、それぞれが成年に達するまで、これを引き取り養育する。 |
養育費は子供を育てる為に必要な費用のことで、「衣食住に必要な経費や教育費」「医療費」「最低限度の文化費」「娯楽費」「交通費」など、子どもが自立するまでにかかるすべての費用が含まれます。
なども決めて記載しておくのが良いでしょう。もし上記の金額や期限がわからない場合は「養育費の算定方法」を参考にして頂くと便利です。
(養育費) 第4条 甲は乙に対し丙の養育費として平成○年○月から平成○年○月まで、毎月末日限り、金○○万円を、丁の養育費として平成○○年○月から丁が成年に達する日の属する月まで、毎月末日限り金○万円を、戊の養育費として平成○○年○月から戊が成年に達する日の属する月まで、毎月末日限り金○万円の合計金○○万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。 2 振込み手数料は甲の負担とする。 3 甲乙は、上記に定めるほか、丙、丁、及び戊に関し、入学や入院等、特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を定める。 4 上記養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。 |
相手から受けた精神的苦痛に対して支払うお金を慰謝料と言います。
などを決めて記載します。
(慰謝料) 第5条 甲は、乙に対し、慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、これを○○回に分割して、平成○○年○月から平成○○年○月まで、毎月末日限り金○万円を乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。 2 振込み手数料は甲の負担とする。 3 甲について、下記の事由が生じた場合は、乙の通知催告を要さず、甲は、当然に期限の利益を失い、乙に対して残金を直ちに支払う。 (1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき。 (2) 他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、或いは公租公課の滞納処分を受けたとき。 (3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5) 乙の責めに帰することができない事由によって、所在が不明となったとき。 |
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
などを記載します。
(財産分与) 第7条 甲は乙に対し、財産分与として金○○万円を平成○○年○月○日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。 2 振込み手数料は甲の負担とする。 |
面接交渉とは、離婚したことで子供と離れて暮らす親が、定期的に子供と会い、交流することを言います。
などを記載します。
(面接交渉権) 第15条 甲の丙、丁、及び戊に対する面接交渉については、以下の内容とする。 1 面接は月に○回、○時間以内とし場所は甲乙協議の上決定する。 2 乙は、甲が丙、丁、及び戊と○ヶ月に1回、宿泊を伴う面接交渉をすることを認める。 3 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。 |
婚姻期間中に支払った保険料は、夫婦が共同で納めたものとして計算しようという制度です。例えば専業主婦の場合、夫が支払った保険料の一部(最大で50%)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されます。詳しくは「離婚の年金分割制度とは」をご覧ください。
(年金分割) 第14条 甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意し、乙は、離婚届提出後2箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。 甲(昭和○○年○月○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○) 乙(昭和○○年○月○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○) |
(公正証書) 第19条 甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾約款付公正証書を作成することを承諾した。 |
公正証書が持つ効力については、後述の「離婚協議書を公正証書にする意味と有効性」をご覧いただければと思います。
離婚などの際、決定された請求権以外の支払いが、お互いに一切生じないことを確認する文言のことで、この条項を清算条項と言います。つまり、「離婚協議書に書かれていないものは一切払いません」という宣言をお互いが認める一文だとお考えください。
(清算条項) 第18条 甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が 本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。 |
最後に書き上げた離婚協議書を公正役場に持って行き、公証人に離婚協議書を公正証書にしてもらい、完了です。
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離婚協議書は言ってしまえばただの紙ですが、離婚協議書に離婚時に話し合いで決めた内容を明記することで当事者はこれを遵守する義務(遵守させる権利)を得ます。
ただ、相手が約束を守らないときは裁判所に訴えを提起して判決を得る必要があります。離婚協議書を公正証書化すると、このような判決取得の手続を省略することが可能です。
正確に言えば、離婚協議書の効力というより公正証書にした場合の効力と言えますが、これが効力を発揮する場面は「慰謝料の支払い」や「養育費の支払い」などの、お金に関するシーンです。
例えば、母子家庭の母親が養育費の支払いを受けているかの調査をした結果、支払いを受けているのは全体の19.7%(平成23年度時点)。総母子家庭世帯123万世帯のうち、80.3%の家庭が養育費の支払いを受けていないという実情があります。
図:母子家庭の養育費受給状況
図参照:養育費獲得の完全ガイド|増額や支払いを続けてもらう知識
そのうち、「養育費の取り決めをしているかどうか」というものでは、上図の通り50%以上の人が取り決めをしていないとのこと。
例えば、
という時効が設定されており、これをすぎてしまうと請求権がなくなってしまい、その後一切の請求ができなくなる可能性があります。
離婚後の金銭関係のトラブルを避けるためにも、離婚協議書という形の書面にして確認しておくのです。
公正証書は、公証人が当事者から合意内容を聴き取りこれを書面化した公文書のことを言います。高い証明力を持ち、相手が金銭の支払いを怠った場合は裁判所の判決を待たず、直ちに強制執行手続き(裁判所による強制的に金銭回収手続き)に移ることができます。
つまり、離婚協議書を公正証書にしておけば、すぐに強制回収をする手続きが可能になります。
例えば、「離婚時に慰謝料を払います。」といったものの、一向に支払われる気配がない場合、確実に支払うという旨の証拠がないと言い逃れの可能性が高くなりますし、離婚協議書だけでは後から偽造することも不可能ではありません。
証拠とは「事実に基づく確実なもの」である必要があるので、離婚協議書だけではなく、公正証書にすることで、証拠としての価値が確実なものになります。
強制執行とは、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを差押える行為です。慰謝料や養育費の請求を口頭や手紙で伝えても全く効果がない場合に有効で、支払い拒否などがあると裁判費用と手間(時間)をかけずに金銭を回収することが可能になります。
他にも、面接交流で決められた期日を破って子供と会っているなどがあった場合、接触禁止などで2度と近づけないような処置を取ることもできます。特に養育費などは確実に得ておきたいお金ですので、公正証書を作成しておくことは非常に重要と言えます。
公正証書は内容に誤りがないかチェックしながら作成するため、作成にはおおよそ1週間〜2週間ほどの時間がかかります。
また、夫婦で公証役場への出頭が必要となりますので手間もかかりますし、平日の9時~17時までしか公正役場は開いていないのでな、この時間帯に合わせて行くのも相当な手間です。
まず、作成した離婚協議書と、必要書類の用意をしますが、おおまかな流れとしては以下のようになります。
離婚協議書をもって公証人と面談をします。必要な書類を持って、夫婦の一方が面談に向かえば問題ありません。FAXや郵便、メールで先に送付しておいても大丈夫ですが、事前にメールで送信する旨は電話で連絡を入れとくと良いでしょう。
夫婦で公正証書の原案を確認し、問題がなければそのまま実際の作成に移ります。
夫婦で公正証書案の最終確認することになりますので、作成当日に印鑑を持参して向かいます。費用は当日に「現金」で支払うのが原則です。
公正証書の作成費用は原則として下記の表のように決められています。目的の価格とは、受け取るまたは支払わなければばらない金銭的負担(慰謝料や養育費)のことで、その手数料は以下の通りです。
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに、 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに、 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに、 |
いかがでしたでしょうか。今回の内容をまとめますと・・・
以上になります。ぜひ正確に離婚協議書を書いて、離婚後のトラブルが未然に防ぐ手助けになれば幸いです。
※対応体制や営業時間は事務所によって異なります
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