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​離婚の解決金とは?解決金の相場・メリット・支払う際の注意点まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
​離婚の解決金とは?解決金の相場・メリット・支払う際の注意点まとめ

本記事では離婚協議をスムーズに進めるために支払われるお金のことを便宜的に「離婚解決金」と表記します。

離婚解決金という用語が法律上あるわけではありませんので、注意しましょう。

ナビ子

離婚解決金って、慰謝料とどう違うの?

離婚解決金を払うメリットはあるの?

離婚解決金の相場はいくらくらい?

本記事では、このような離婚解決金に関するいろいろな疑問にお答えします。

【離婚解決金について】この記事でわかること

  • 離婚解決金と慰謝料との違い
  • 離婚解決金の相場
  • 離婚解決金を支払う&支払ってもらうメリット
  • 離婚解決金を支払う際の注意点 など
そのトラブル、離婚解決金で解決しますか?

離婚解決金は、離婚協議を円滑にするためのお金です。しかし、離婚解決金を支払えば、必ず離婚成立に至るという訳ではありません。

 

協議が進まない、相手と条件の折り合いがつかないなどの悩みがあるなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • そもそも離婚解決金が必要か相談できる
  • 離婚条件についてアドバイスを得られる
  • 依頼すると、離婚協議の間に入ってもらえる
  • 依頼すると、離婚後のトラブルを防げる
  • 依頼すると、妥当な離婚解決金を受け取れる

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この記事に記載の情報は2023年11月10日時点のものです

離婚の解決金とは「解決」のために支払うお金のこと

離婚の解決金とは「解決」のために支払うお金のこと

離婚解決金は必ず支払わなければいけないものではありません。協議離婚をしたくても、相手が離婚することになかなか応じてくれなかったり、妻側が経済的な理由から離婚することを渋っていたりする場合、こういった問題を「解決」するという意味で任意で支払われるものです。

法律上の支払い条件は特にない

例えば、妻側が離婚をしたくて夫がなかなか応じてくれないような場合、妻から夫へ離婚解決金が支払われるということも想定できます。支払いについてのルールは全くありませんので、当事者間で合意される限り、金額や支払方法は自由に決めることができます。

必ずしも慰謝料として支払われるものではない

離婚する際に支払われるお金としてよく知られているものに慰謝料があります。慰謝料と解決金は似て非なるものです。慰謝料は夫婦のどちらかによる権利侵害行為により離婚に至ったような場合に、加害行為を行った配偶者が損害賠償金として支払うお金です。

例えば、不倫していた側が不倫慰謝料として支払うケースや、暴力をふるっていた側が慰謝料として支払うケースが多いでしょう。不法行為をしたことで相手を精神的、肉体的に傷つけたことに対して支払うお金ということですね。

一方、解決金は慰謝料の代わりに解決金名目で支払うということはもちろんですが、それだけでなく離婚条件の調整のために支払われるお金全般を指します。そのため、解決金と呼ぶお金の範囲は、慰謝料を包含しつつも、これよりも更に広い概念と言えます。

離婚解決金に相場はない

離婚解決金はいくら支払えばいいのか?いくらなら納得して応じればいいのか?後でトラブルにならないためにも相場を知っておきたいという方は多いでしょう。

しかし、裁判例による離婚解決金の相場というものは存在しません。上記のとおり、離婚解決金はあくまで離婚協議をスムーズに進めるためのお金ですので、一概に「相場は●●円です」ということはできません。

また、離婚解決金に慰謝料が含まれるのか、生活扶助のためのものなのか、財産分与の上乗せなのかと支払いの趣旨も事案に応じて異なります。したがって、離婚解決金がいくらくらいということは言えませんし、これを断定する意味もないと思われます。

離婚解決金を支払うメリット

 

離婚解決金が慰謝料よりも広い概念であることはおわかりいただけたでしょうか。離婚解決金を支払う1番のメリットは、相手に離婚を受け入れてもらいやすくなることです。

そもそも離婚解決金は、離婚協議をスムーズにするためのお金ですので、当然ですね。

自分は離婚をしたいけれど、相手が離婚に応じてくれずになかなか話が進まないという場合に、離婚解決金を支払うことで事態が進展する場合もあります(逆に、相手が「お金の問題ではない」として態度が硬直化する可能性も否定できませんが)。

離婚解決金を支払う時の注意点

離婚解決金を支払うときは次のことについて注意しましょう。

金額は妥当かどうか確認する

相手側から提示された解決金が、名目的に妥当な範囲であるかの吟味は必要です。

単に交渉・協議を円滑にするための金額として妥当な範囲を超えている場合には、解決金名目の贈与であるとして課税対象となる可能性も否定できません。

この点については、弁護士や税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

離婚条件が調った際は書面化する

せっかく、離婚解決金を支払って離婚が成立しても、離婚条件で後日紛糾することはもったいないというほかありません。離婚条件が調い、離婚で合意できたのであれば、合意内容(離婚解決金の支払いも含めて)書面化しておきましょう。

書面化したものは、各当事者が署名しなければ合意書として意味がないので、必ず署名しましょう。

【関連記事】離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法

離婚協議がスムーズに進まない場合は弁護士への相談が有効

離婚協議がスムーズに進まない場合は弁護士への相談が有効

離婚解決金は離婚協議を円滑にするためのお金とご説明しましたが、そもそも当人同士で話し合っても、お互い感情的になってしまい、このような協議が全く進まないということは往々にしてあります。

したがって、離婚協議が進まない場合に、離婚解決金を提示しようと即断するのではなく、まずは法律のプロである弁護士に相談し、間に入ってもらうのが最も得策と言えます。そのうえで、どうしても必要という場合、必要な範囲で離婚解決金の支払いを検討する方が賢明です。

【関連記事】

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離婚に必要な弁護士費用はいくら?支払う際の3つの注意

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まとめ

離婚を相手に納得させたり、離婚の際により多くのお金を払ってもらったりする上で離婚解決金という方法があることをお伝えしました。

しかし、離婚解決金を支払えば、必ず離婚成立に至るということは全く無いので、そもそも協議が調いそうにないのであれば、早めに弁護士に相談して助言をもらう方が良いでしょう。

そのトラブル、離婚解決金で解決しますか?

離婚解決金は、離婚協議を円滑にするためのお金です。しかし、離婚解決金を支払えば、必ず離婚成立に至るという訳ではありません。

 

協議が進まない、相手と条件の折り合いがつかないなどの悩みがあるなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • そもそも離婚解決金が必要か相談できる
  • 離婚条件についてアドバイスを得られる
  • 依頼すると、離婚協議の間に入ってもらえる
  • 依頼すると、離婚後のトラブルを防げる
  • 依頼すると、妥当な離婚解決金を受け取れる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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