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協議離婚の費用は基本0円!費用が発生するケースと相場

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
協議離婚の費用は基本0円!費用が発生するケースと相場
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協議離婚は夫婦間での話し合いで離婚を決めますので、基本的に費用はかかりません。ただし、話し合いがまとまらず弁護士に仲介を依頼した場合や、離婚協議書を公正証書にする場合、離婚するのに費用がかかります。

ですが、できれば費用を抑えて離婚したいですよね。費用が発生するケースや、相場を知ることで離婚にかかる費用をできるだけ抑えることは可能です。

この記事では、できるだけ費用を抑えつつ離婚後のトラブルを回避できる方法についてまとめました。また、離婚時に相手に請求できる費用や離婚後に必要な費用についてまとめました。

協議離婚をスムーズに進めたいあなたへ

協議離婚は、基本的に費用がかかりません。

 

しかし協議離婚をスムーズに進め、離婚後のトラブルを防ぎたい方は、弁護士に相談・依頼しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 弁護士に依頼する際の費用を相談できる
  • 依頼すると、協議離婚への仲介をしてもらえる
  • 依頼すると、離婚協議書を代行できる
  • 依頼すると、離婚後のトラブルを防げる

当サイトでは、離婚協議問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年01月04日時点のものです

協議離婚で費用が発生するケース

協議離婚をスムーズに進めたい場合や、離婚後に金銭の支払いを滞納されてしまうといったトラブルを避けたい場合、協議離婚でも費用が発生します。

弁護士に仲介の依頼をする場合

協議離婚は基本的に夫婦間の話し合いになりますが、もめそうな場合やスムーズに進めたい場合には、弁護士に協議離婚への仲介を依頼できます。

弁護士に仲介してもらうことで、争点に対する合理的な解決案の提示や助言を行ってもらえます。そのため話し合いがスムーズに進む可能性が高いでしょう。

また、法に沿って金額などを決められますし、お互いの妥協点についても相談できます。

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【関連記事】▶協議離婚で弁護士に代理交渉を依頼する3つのメリットと弁護士費用

協議離婚に弁護士を仲介させた場合の相場

弁護士に仲介を依頼した場合、相場は以下の通りです。

弁護士費用の相場

内容

金額

相談

5,000円/1時間

慰謝料請求

獲得金額の10%~20%

財産分与

獲得金額の10%~20%

親権の獲得

10万円~20万円

養育費の獲得

1年分の養育費の10%前後

上の表はあくまで相場であり、実際には各事務所によって変わってきますので、あらかじめ料金形態についてはしっかり話を聞くようにしましょう。

離婚協議書を公正証書にする場合

協議離婚で決まった約束事を記載するものが離婚協議書です。協議書に記載された合意内容はそれ自体に法的拘束力がありますが、相手がこの約束を破ったときに強制的に義務を履行させるためには、訴訟提起する必要があります。

相手に対して強制執行手続を履践することまで視野に入れるのであれば、離婚協議書を『公正証書』にしておくことをおすすめします。『公正証書』に『執行受諾文言』という「約束を守らなかった場合は強制執行します。」という一文を記載することで訴訟手続きをせずに強制執行が可能です。

公正証書は離婚協議書と違い、自身で作成することはできませんので離婚協議書を持参して公正役場へ行き交渉人に作成してもらいます。離婚後の金銭トラブル回避のため、離婚協議書を作成し公正証書にしておくことを検討しましょう。

【関連記事】
協議離婚で公正証書を作るベストタイミングとは|費用や作り方を解説

公正証書の作成費用

公正証書の作成費用は、請求する金額の合計によって変わってきます。なので、まず養育費・慰謝料・財産分与の合計がいくらになるのかを計算しましょう。作成する際の手数料は以下の通りです。

公正証書作成の費用

金額の合計

手数料

100万円以下

5,000円

100万以上200万未満

7,000円

200万以上500万未満

11,000円

500万以上1,000万未満

17,000円

1,000万以上3,000万未満

23,000円

(参考:法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会)

できるだけ協議離婚にかかる費用を抑える3つの方法

協議離婚でも費用がかかってしまいますが、できるだけ費用は抑えたいですよね。ここでは、できるだけ費用を抑える3つの方法を紹介します。

1:夫婦間で話し合いをまとめるようにする

弁護士に仲介を依頼しなくても済むように、夫婦間で話をまとめるようにしましょう。夫婦間で話をまとめるには、お互いに譲り合うことが必要です。

親権など譲れない部分があるのは当然ですが、養育費・慰謝料・財産分与の金額など相手の今後の生活を考えた上で減額や増額に応じるようにしましょう。

2:弁護士に相談したいときは無料法律相談を利用する

無料相談を利用することで、弁護士費用を大きく抑えることが可能です。無料相談ができる弁護士はこちら『離婚が得意な弁護士一覧|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』から探すことができます。

無料相談は、事務所によりますが時間を制限している場合があります。時間を有効に使うためにも何を聞きたいのか、あらかじめメモなどにまとめておくようにしましょう。

離婚の無料法律相談Q&A一覧|あなたの弁護士』はネット上で無料相談を行うことができます。また『法テラス』では、1つの案件につき3回まで無料相談することもできます。

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3:離婚協議書は頑張って自分で作成する

離婚協議書は、弁護士や司法書士に依頼して作成してもらうことも可能ですが、それでは費用がかかってしまいます。

費用を少しでも抑えるためには、こちら『離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法』を参考に自分たちで作成するようにしましょう。

 

協議離婚の際に相手へ請求できる4つの費用

協議離婚の際に請求できる費用は基本的に4つあります。

別居中の婚姻費用

離婚が成立する前に別居しており、相手の収入が自分より高い場合、婚姻費用の請求が可能です。婚姻費用の支払いは夫婦の義務として民法第760条(婚姻費用の分担)に定められています。

費用を決める際はこちら『養育費・婚姻費用算定表』から相場を割り出すことが可能です。

もし、相手が支払いを拒否した場合は『婚姻費用分担請求調停』を申し立てましょう。

財産分与

財産分与とは、夫婦生活で築いた財産を2人で分けることです。以下のようなものが対象になります。

  • 現金(基本的にへそくりも含まれます)
  • 不動産
  • 有価証券
  • 家具・家電
  • 年金
  • 退職金
  • 保険解約返戻金 など

財産分与の対象は基本的にはプラスの財産です。ただ、不動産はこれにローンが付着している場合は不動産価値からローン価格を控除する必要があります。また、財産分与の割合は基本的には折半です。

子供の養育費

親権を持っていない側は、養育費の支払いが義務となります。養育費は、先ほども紹介しましたが『養育費・婚姻費用算定表』を参考に相場を割り出すことが可能です。

ただし、相場の金額がすべてではありません。毎月支払うものになりますので、一方の負担が大きくなり過ぎないように、お互いの生活を考えた上で金額を決めることが大切です。

高額な養育費の要求や親権を持っている方に対して低すぎる養育費の提示は、話し合いがまとまらなかったり、離婚後の金銭トラブルの原因になります。

話し合いの際は、支払いが滞った場合の利息や罰則についても決めておくことをおすすめします。ペナルティをつけ緊張感を持たせることで、少しでも滞納を抑制できるでしょう。

慰謝料

慰謝料は離婚時に必ずもらえる費用ではありません。しかし、相手に不法行為(不倫やDVなど)があり、精神的苦痛を受けていた場合は請求する権利があります。

協議離婚は裁判離婚と違い証拠が必要ではありませんが、慰謝料を請求したいのであれば証拠は押さえておく方がベターです。相手がシラを切ったり、認めなかったりする可能性もあるので、言い逃れしにくい証拠を集めておくとよいでしょう。

【関連記事】▶​不倫の慰謝料請求を確実に成功させる|請求・証拠集めのやり方

完璧な証拠を手に入れるためには?

完璧な証拠を手に入れるためには、専門家の力を借りた方がいいでしょう。浮気調査の専門家である、探偵に相談してみませんか?

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協議離婚時に結婚式や新婚旅行の費用は基本的に請求できない

結婚式や新婚旅行の費用を片方が全額出した場合、離婚時に相手に請求したいと思うのではないでしょうか。理論的には、式代・旅費として分担を求めるという考え方はあります。

しかし、片方が全額負担した後に、一度も半分の金額を相手に請求しなかった人がほとんどではないでしょうか。

そのような場合、『式代・旅費は求めない』という暗黙の合意があった・こちらに費用負担免除の意思があったと認定される可能性が高くなります

なので、費用を支払った時に『これを分担する』などといった意味を含む合意書があればともかく、そのような文書がない場合には、半額分の精算を求めることは難しいでしょう。

離婚後に必要な費用

協議離婚に費用がかかりますが、離婚後にも費用がかかってしまいます。どのようなことにいくらくらい費用が必要になってくるのか紹介します。

引っ越し費用

引っ越し費用は、時期・移動距離・家具の量によって大きく変わってきます。1人で引っ越す際のシミュレーションとして『離婚後引っ越しの初期費用』を参考にしてください。

また、新しい家に住む際は、最初に家賃の2~3ヶ月分を支払う必要があり、一気にお金が必要になってしまいます。

生活費用

離婚後に必要な生活費は人によって変わりますが、総務省の家計調査では1ヶ月の家計として以下のように費用が必要になってきます。

  • 1人世帯:16万1,623円
  • 2人以上の世帯:28万3,027円

(参考:総世帯及び単身世帯の家計収支 |総務省統計局)

子供がいる場合は最低でも、28万円以上の収入がないと生活的に苦しくなる可能性があることが分かります。

子供の養育費用

親権を持った場合、子供を小中高と進学させて育てる義務があります。しかし、子供を公立の学校に通わせた場合でも、平均的に125万1,726円(参考:平成28年度子供の学習費調査|文部科学省)が必要になります。

また、これに、幼稚園や保育園・大学の費用が加わり、食費・被服費・雑費などを支払うことになると子供1人につき、1,000万円くらいは必要になるのではないでしょうか。

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離婚後に必要な費用を少しでも抑える3つの方法

引っ越し代や子供の養育費用を考えたら離婚時に財産分与や慰謝料をもらっていても、少しでも費用を抑えたいですよね。ここでは、少しでも費用を抑える3つの方法について紹介します。

新しい部屋・家を借りずに実家に戻る

新しく賃貸住宅を借りると入居にあたり、2~3ヶ月分の家賃を先に支払うことになります。それだけで大きな出費になってしまいますので、可能であれば実家に帰り住居に必要な費用を抑えるようにしましょう。

引っ越しの荷物を最小限にする

離婚するにあたり引っ越し作業をしますが、業者に依頼すると何十万という費用が必要になります。業者を利用しないためにも、荷物は必要最小限にまとめましょう。

家具も財産分与の対象になりますので、家具・家電を置いていく代わりに、現金を少し多めにもらえるか交渉してみるのもよいでしょう。

働き方・家計を見直す

できれば、ゆくゆくは正社員になれるような職場や、今より時給がいい職への転職なども考える必要があります。

また、今までは相手の収入がありましたが、それをあてにできなくなりますので、家計をもう一度見直さなければいけません。節約を考える場合はこちら『きりもる』を参考にしてみてください。

まとめ

協議離婚自体に費用はかかりませんが、場合によっては紹介したような費用がかかってしまう場合があります。協議離婚で話がまとまらない場合は離婚調停を申し立て、第三者を間に入れて話し合いをすることも視野にいれてみましょう。

協議離婚をスムーズに進めたいあなたへ

協議離婚は、基本的に費用がかかりません。

 

しかし協議離婚をスムーズに進め、離婚後のトラブルを防ぎたい方は、弁護士に相談・依頼しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 弁護士に依頼する際の費用を相談できる
  • 依頼すると、協議離婚への仲介をしてもらえる
  • 依頼すると、離婚協議書を代行できる
  • 依頼すると、離婚後のトラブルを防げる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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