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協議離婚で損をしない慰謝料請求を!確実に慰謝料を払ってもらうには

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
協議離婚で損をしない慰謝料請求を!確実に慰謝料を払ってもらうには

協議離婚とは、裁判所が全く関与せず、夫婦間で話し合い離婚する方法です。離婚条件をお互いに決めることができるため、慰謝料なども相場より多くもらえる可能性があります。

逆に話し合いの合意の上で決めるため、場合によってはとても低い金額になってしまう可能性もあるのです。下の図は厚生労働省が公表している最新の離婚に関する統計になります。

 

【参考】e-Stat 政府統計の総合窓口

この統計によると、全体の87%の夫婦は協議離婚により離婚しています。

1番簡単で費用と時間もかからず、お互いに合意すれば慰謝料の額も自由に決められるため、進め方次第で自分が有利な条件で慰謝料を請求することも可能になるというわけです。

ここでは、協議離婚で慰謝料を請求するにあたり、請求を認めやすい理由や慰謝料の参考になる裁判事例、慰謝料を決めた後確実に払ってもらうようにする方法を紹介します。

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離婚原因別の慰謝料相場

慰謝料は、故意又は、過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者、他人の身体や自由・名誉を侵害した者が償うためにしはらう金銭になり、民法 第709条第710条で定められています。

また、金額は一律で決まっていないので、被害の程度によって違ってくるためどのくらい請求していいのかわからないと思います。

ここでは、原因別でどのくらい慰謝料を請求されているのか相場を紹介します。

原因

相場

不貞行為(不倫・浮気)

100万円~300万円

暴力(DV)・暴言(モラハラ)

100万円~300万円

悪意の遺棄

50万円~150万円

セックスレス

50万円~150万円

(参考:慰謝料算定の実務 ぎょうせい)

また、不貞行為に暴力が加わった、セックスレス、不貞行為が加わったなどの複数の理由が存在する場合や、精神的な苦痛により精神障害が起こった場合はもっと多く請求することができます。

実際に夫からの肉体的・精神的暴力により心身のバランスを崩し、裁判中も完治していなかった裁判では、慰謝料500万円の請求が認められました。(参考:慰謝料算定の実務 ぎょうせい)

協議離婚の場合、話し合いで決まるため最初に提示する金額は多めの方がいいと言えます。心理的にも、高い金額から低くしていくことで1番高い金額よりいいと折り合いがつけやすくなります。

また増幅させるための方法や相場をもっと詳しく知りたい方はこちら「離婚の慰謝料|基本的な相場と慰謝料を増額させる完全ガイド」をご覧ください。

協議離婚で慰謝料を請求するメリット

ここでは、裁判ではなく協議離婚で慰謝料を請求するメリットを紹介します。

高額な慰謝料でも相手が同意する可能性が高い

協議離婚は相手にとっても精神的ストレスになります。

そのうえ慰謝料を請求されたら更にストレスがかかり、それらから早く終わらせて解放されたいという一心で、あまり話し合いもせず、高額な慰謝料で同意してくれることが多くなります。

だからと言って高額すぎる慰謝料を請求してしまうと、話がまとまるものもまとまらなくなる可能性があります。

請求する場合は、裁判の判例などを参考に、似たような条件の中で金額が高めなものを提示しながら、請求してみましょう。

裁判よりも金銭的な負担を軽くできる

裁判を行うと多くの費用が掛かってしまうため、裁判で慰謝料が認められても、裁判費用として支払わなくてはいけない可能性があるのです。

そのため、協議離婚で慰謝料を請求したほうが結果的に多くの利益が得られるということもあります。

相手が慰謝料の支払に難色を示す場合、裁判まで行う意向を伝えると、現時点で示談で慰謝を払った方が安いと思ってもらえるかもしれません。

慰謝料を請求する理由が民法に当てはまらなくてもいい

裁判では慰謝料を請求できない場合がありますが、協議離婚では、お互いに納得すればどのような理由でも慰謝料の請求ができます。

そのため、裁判の場合では請求が認められづらい理由でも慰謝料の請求ができるのです。

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合意した慰謝料を確実に払ってもらう方法まとめ

せっかく協議して決めた慰謝料やその他生活費なども途中で支払いを放棄されてしまっては意味がありません。

確実に払ってもらえるようにするには、「約束を守ります。」という法的に証拠となる書類を作成することをおすすめします。

ここではどのようなものがあり、それを作成することによりどのような効果が得られるのか紹介します。

協議離婚書の作成

協議離婚書とは離婚の際にお互いに決めた内容(慰謝料や親権、生活費についてなど)を書いた紙になります。

このように書面を残さず、口約束にとどめてしまうと「そんな約束していない」と約束を守らなかったり、支払いが途中で放棄されてしまったりなどのトラブルに発展していく可能性が高いのです。

協議離婚書は離婚の条件を定める契約書になるため、ただの紙ではありません。作成した時点で守る義務が発生します。

そのため、決められた慰謝料や生活費などの支払いが滞った場合などは、離婚協議書を証拠とし、裁判を行うことが可能です。

協議離婚書の作成の方法はこちら「離婚協議書の書き方サンプル|協議書を作成する手順」をご覧ください。

公正証書にする

協議離婚書だけでも十分な証拠になりますが、公正証書というものにすることで、支払いを滞らせた際に裁判所に申し出ることにより裁判を行わなくても強制執行を行うことができます。

公正証書は公証役場に勤める公証人が作成する書類を指します。そのため離婚に限らずビジネスなどでも利用されることがあるのです。

手数料、公正証書を作成するにあたり公証人が主張する場合はその旅費代などの雑費が必要になります。

公証業務に関する相談を無料で受け付けているため、まずこちらの「公証役場一覧」からお近くの公証役場を探し、費用やどのような流れで作成していくのか相談しましょう。

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相手に支払い能力がないと拒否してきた場合の3つの対処法

相手が「支払うお金がない」という理由で、慰謝料の支払いを拒否してきた場合には以下の3つの方法があります。

強制執行をする

慰謝料の支払いを拒否された場合、裁判を行い認められれば、強制執行を行い差押えができます。また協議離婚書を公正証書にしていた場合(執行受諾文言がある場合)、裁判を行わなずに強制執行手続をとることが可能です。

給料の4分の1や銀行口座の差押えが可能ですので、詳しくはこちら「債権差押命令申立手続について|裁判所」をご覧ください。

財産分与の際に慰謝料として多くもらう

協議離婚時に慰謝料の支払いを拒否された場合は、財産分与する際に慰謝料として多くもらうという処理もあり得ます。

財産分与とは、結婚している間に夫婦で増やした財産になり、現金・不動産・車・家具・有価証券・保険等を指します。

それらの財産を現物又は、現金に換金し金銭でもらうことが可能です。その場合は、財産を慰謝料の代わりに多くもらう旨やいつ引き渡すかなどを協議離婚書に明記することをおすすめします。

【関連記事】

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不倫が原因の場合は不倫相手に請求する

不倫が原因で離婚する場合に配偶者が払えないといった場合は、不倫をした相手に請求することが可能です。

その場合、不倫相手の情報や交際期間・交際理由・年収などの正確な情報が必要になってきます。

また、請求できないケースもありますので、不倫相手に慰謝料を請求する場合はこちら「浮気相手に請求できる慰謝料相場とできるだけ金額を増額する方法」をご覧ください。

まとめ

いかがでしょうか。協議離婚は、お互いが合意することがとても大切です。結局慰謝料の金額等で話がまとまらないと裁判に発展する場合があります。お互いに納得できる協議離婚にするために、感情的にならず相手の言い分を聞きながら進めていきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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