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協議離婚は最短1日!期間が長引いた場合の4つの対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
協議離婚は最短1日!期間が長引いた場合の4つの対処法

協議離婚は最短1日で離婚できることもありますが、夫婦によっては話し合いがまとまらず、協議が何ヶ月にもわたってしまうこともあります

最短1日で別れられる可能性があるのなら、自身もなるべく早く離婚成立させたいですよね。どのような場合に協議離婚が短く終わるのかを知っておくことで、期間を長引かせることを回避できます。

この記事では、協議離婚をして短期間で別れられるケースや、なかなか話し合いがまとまらなかった場合にできる4つの対処法について紹介します。

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この記事に記載の情報は2023年11月15日時点のものです

協議離婚をして短期間で別れられるケース

協議離婚が成立する期間は、夫婦によって大きく異なりますが、以下のような場合短期間で離婚が成立する傾向にあります。

お互いが離婚に合意している場合

お互い離婚することに合意している場合は、2人とも『離婚』に向かって話し合うことができますので、スムーズに話し合いが進むでしょう。

ただし、初めは相手が離婚に同意していたのに、数日経ったら急に「離婚したくない!」と言い出す場合もあります。

そうなってしまうと、離婚するまでに時間がかかってしまいますので、相手が同意しているうちに話を進めていきましょう。

子供がいない場合

子供がいない場合、親権や養育費・面会交流について話し合う必要がありません。決める内容が少なくなりますので、話し合いの負担も減るでしょう。

また、子供のことを心配して離婚をためらうこともないので、比較的スムーズに離婚に向けた話し合いを進めることが可能です。

慰謝料・養育費・財産分与の金銭問題でもめていない場合

金銭の受取は一切必要ないという場合や、お互いの妥協点を早めに見つけられた場合は、金銭問題でもめることがありませんので、短期間で離婚できるでしょう。

慰謝料・養育費・財産分与については、離婚した後でも請求は可能ですので、一刻も早く離婚したい場合は、とりあえず話し合わないという方法もあります。

ただし、離婚後に連絡が取れなくなってしまうこともありますので、慰謝料・養育費・財産分与をしっかりしたい人は離婚前に決めておくようにしましょう。

【関連記事】離婚慰謝料の時効は3年|時効を中断し慰謝料を請求する方法

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協議離婚が長期間になるケース

協議離婚は話し合いと合意で決めていきますので、お互いが合意しないままだと協議離婚が長引いてしまいます。また、以下のような場合も協議離婚が長引いてしまうでしょう。

相手が話し合いに応じない場合

こちらがいくら「離婚したい。」と言っても相手が、「冗談言うな!」などと話し合いに応じてくれない場合、離婚するまでに時間がかかってしまいます。

別居をしてみるのもひとつの方法ですが、それでも話し合いに応じようとしない可能性もあります。

それどころか、音信不通になってしまうケースもありますので、別居をする際には、相手の所在地や連絡手段を把握しておきしましょう

両方が親権を欲しがっている場合

夫婦間に愛情はなくても、子供のことは愛していて離婚後は自分が一緒に住みたいと考えている人は多いでしょう。また、話し合ってもお互いに譲る気がない場合は平行線をたどってしまいます。

別居をしており自身の家に子供が住んでいても、親権を諦めてくれない場合もあります。そのような場合、面会交流の回数を増やすことを提案し、話しをまとめられないか試してみることをおすすめします。

【関連記事】
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一方に生活能力・経済力がない場合

妻が専業主婦であったり夫が無職だったりする場合は、相手が離婚を拒否する可能性が高いでしょう。

また、離婚してしまったら生活が大変になってしまう(生活能力がないなど)ことが明らかな場合もなかなか離婚できない可能性もあります。

別居をするのもひとつの方法ですが、自身の方が高収入の場合相手の生活費を負担する必要があります

相手からすると、一緒に住まなくてよい上に生活費をもらうことができるので、さらに話がまとまらなくなってしまう可能性があります。

相手に多くの離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与の金額)を求めている場合

例えば、離婚条件を相手に求め過ぎている場合、話し合いでもめてしまいなかなか離婚が成立しないでしょう。

  • 慰謝料:300万円(相場が100~300万円と仮定する)
  • 養育費:子供1人で8万円
  • 財産分与:1,200万円のうち600万円と車

相手の収入にもよりますが、相手の収入が少ない場合、上記のような金額をそのまま支払ってしまうと、今後生活できなってしまう可能性もあります。

今後の生活が苦しくなる・相場より金額が高すぎる場合、相手もできるだけ抵抗し、安くさせたくなるでしょう。また、減額の要求を頑なに拒否してしまうと、話し合いが平行線をたどりスムーズに進まなくなります。

協議離婚がなかなか成立しない場合の4つの対処法

離婚したいのになかなか離婚が成立しない場合もあるでしょう。そのような場合は4つのことを試してみてください。

離婚条件で妥協してみる

相手に多くを求めてしまったり、相手からの減額などの要求をまったく聞かなかったりすると協議離婚が長引いてしまいます。

もちろん親権の有無など譲れないことはあると思いますが、慰謝料・養育費・財産分与の金額などは、相手の減額要求をある程度聞き入れるのもひとつの方法です。

お互いに冷静になるために別居を続けてみる

離婚の可否についてお互いの意見が割れてしまった場合、話し合いに熱が入りやすくなります。特に、「早く離婚したい…。」と思っている場合、長引けば長引くほど気持ちが焦りますし、冷静な判断ができなくなってしまうでしょう。

冷静な判断ができないと、「離婚できれば何でもいい!」と相手に有利な条件で離婚してしまう可能性があります。そうならないためにも、別居をして少し距離を取り、冷静になったころに話し合うようにしましょう。

離婚したいそもそもの理由が『性格の不一致』『愛情がなくなってしまった』など裁判になった場合に認められにくいものの場合は特に別居しておくことをおすすめします。

【関連記事】
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別居しても生活費は受け取れる?相場や請求方法を解説

ただし、相手が話し合おうとしているのに一方的に別居を決めて話し合いを拒否する態度を続けた場合、有責配偶者とみなされて自身から離婚を求めることが不可能となる可能性もありますので、注意してください。

弁護士に仲介を依頼する

「別居なんかしてられない!」「すぐにでも別れたい!」という場合は、弁護士に依頼して協議離婚の仲介をしてもらうというのもひとつの方法です。

弁護士に仲介してもらうことで、争っている事項に対して合理的な解決案の提示や助言をしてもらうことができます。また、双方の代わりに連絡を取ってくれます。

そのため、協議離婚中にお互いに連絡を取ったり必要以上に会ったりする必要がなくなるのです。

協議離婚以外の方法で離婚する

協議離婚で別れるのを諦めて、調停を申し立てるのもひとつの方法です。離婚調停を行うことで、相手に会う必要もなくなりますし、調停委員が和解案や助言を行ってくれますので、相手を説得できる可能性が高くなります。

また、調停では弁護士と一緒に出頭することも可能なので、有利に話を進められるかもしれません。

まとめ

協議離婚はお互いが合意していればスムーズに進みますが、少しでも相手に離婚の意思や話し合う意思がないと、逆に長引いてしまう可能性があります。

ですが、円満に離婚できるケースもありますので、相手の収入や今後の生活を考えながら話し合いを進めていきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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