協議離婚は最短1日で離婚が成立する方法です。しかし、その分しっかり取り決めをしないと、離婚後にトラブルが発生する可能性があります。
それらを回避するためにも【弁護士への無料相談】がオススメです。
協議離婚(きょうぎりこん)とは、夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法です。
審判離婚や裁判離婚とは違い「離婚する際に必要な法的な理由」などは関係なく、夫婦が離婚について同意し、離婚届を出せばそれで離婚は成立します。
協議離婚はその手軽さから費用もかからず、すぐにでも離婚することが可能ですが、一時の気持ちが先行してそのまま離婚してしまうと、のちのち厄介な問題が残る可能性もあります。
この記事では次の点について解説します。
この記事でわかること |
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協議離婚は最短1日で離婚が成立する方法です。しかし、その分しっかり取り決めをしないと、離婚後にトラブルが発生する可能性があります。
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協議離婚は下の図のような順番で進めていきます。
一見とても簡単そうに見えますが、決めることや注意点が多いので、何をどのように決めていたら良いのか解説します。
※漠然としたイメージではなく、離婚後はどこに住むのか(今の家・実家・新しく借りる等)、誰と住むのか、生活費はどうするのか、赤字にならないかなど、具体的に生活を想像する必要があります。
離婚を切り出す前に事前に次のような事前準備をする必要があります。
周囲にものが散らばっていると話し中に喧嘩になってしまった際に壊れてしまったり、体に当たってしまったりすると大事になる可能性があるので気を付けなくてはいけません。
離婚を切り出して、離婚すること自体について合意ができれば、夫婦で離婚条件を決めます。離婚条件とは主に以下の4点になります。
離婚条件については、まず自分の希望を決めておき、その上で話し合いを行いましょう。また、金額の決め方や請求方法は一度弁護士に相談しておくと有利に進む可能性があります。
できるだけ有利な条件での離婚を希望されると思いますが、それは相手も同じです。お互いに自分の希望ばかり主張していては永遠に話がまとまらない可能性もあります。
折り合いをつけるためには一般的な基準などを踏まえた主張を行うことが必要ですので、早期の段階で弁護士に相談しておくほうがいいでしょう。
「押さえておきたい離婚条件のポイント」でも、これらについて解説していますので、ご覧ください。
協議離婚書は離婚条件が守られなかった際に証拠として裁判を起こすことができます。また、必須ではありませんが離婚協議書を公正証書にすることでより信憑性の高い証拠にすることができます。
公正証書は公証役場に行き公証人に作成してもらいます。費用と日数が少しかかりますが、公正証書を作成することで金銭的な離婚条件が守られなかった場合には、裁判を起こすことなく預金や給料の差押えなどの強制執行手続に進むことができます。
【関連記事】離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法
夫妻の本籍地の役所か、夫または妻の所在地(住所地)の役所に離婚届を提出します。本籍地の役所でないのであれば、離婚届提出時に戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。
離婚届には離婚後にどちらが親権者になるかを記載する必要がありますので、親権だけは必ず決めておく必要があります。
【関連記事】
離婚届の正しい書き方と提出時に用意する書類・記入時のポイントまとめ
では、協議離婚を進める際にどのようなことに注意していたらいいのでしょうか。
離婚届を勝手に出されてしまうと離婚が成立したことになってしまいます。勝手に署名・押印をされた離婚届を出された場合はもちろん、離婚届に署名・押印して相手に預けていたら勝手に提出された場合には、その離婚は無効です。
離婚届提出時に両当事者に離婚の意思がないからです。しかし、役所は両当事者の離婚の意思を確認できないため、離婚届の形式的な要件が整っていれば受理してしまいます。
離婚届が受理された場合に、その離婚を法的に無効にするためには離婚無効確認調停などの法的手続を経る必要があり、その手続は非常に大変です。
離婚届を勝手に出されないためには離婚届不受理の申立てを役場に行います。離婚届不受理の申し出がなされた場合、取り下げ書を提出しない限り離婚届を受理してくれなくなるのです。
【関連記事】離婚届不受理申出で勝手に提出された離婚届の受理を阻止する手順
協議離婚を成立させるためには、お互いに感情的にならず、ひとつひとつ冷静に問題を解決していくことが重要です。もし相手の言動に怒りを覚えたとしても、できるだけ感情は表に出さないように我慢しましょう。
離婚の際は、話し合う内容を事前に紙にまとめておきましょう。また、それぞれの項目に対して、細かくイメージしておくことも必要です。
親権の獲得、慰謝料をいくら請求するか、子供の学校・学費・生活費または養育費はいくらが妥当なのかなどを相手に提案するといいでしょう。
もし相手がいらだっていた場合は話し合いになりません。その場ですぐに結論を出すのではなく、次の機会を見て再開できるように中断しましょう。感情的になってしまうと決まることも決まりません。離婚の話し合いで焦りは禁物です。
また、相手がDV・モラハラを行う場合は話し合い自体取り合ってくれない可能性があるので、その場合は離婚の意思のみ伝え、話し合うことを避けた方が安全なので、話し合いが進まない、取り合ってもらえない場合は無理に進めないようにすることが大切です。
弁護士に依頼するメリットの1つが、実は相手に離婚したい意志がはっきりと伝わることなのです。弁護士が交渉してくれば、相手も「そんなに本気なのか」と徐々に受け入れざるを得なくなるケースもあります。
協議離婚の場合、離婚することを優先するあまり、離婚条件などについて深く検討しないまま離婚してしまうことがあります。しかし、離婚後になって不利な条件で離婚していることに気付いても、どうしようもないことが多いです。
ここでは項目ごとにポイントをまとめたので、そのような損をしないための参考にしてください。
離婚を相手に切り出す前に離婚後の生活を1度考える必要があります。特に経済的に生活できるのか、子供がいる場合は1人になった時どのように子供を育てるのかなどをしっかり考えなければいけません。
あまりよく考えず、一時の感情で離婚を切り出してしまうと離婚後になって大きく後悔することになります。
何について考えればいいのか詳しく知りたい場合はこちら「離活とは|正しい準備で絶対に後悔しない離婚を実現させるための知識」をご一読ください。
慰謝料は離婚したからといって必ずしも請求できるわけではありません。しかし、協議離婚はあくまで話し合いであるため、物的な証拠がなくても請求してみることはありだと思われます。
「相手の態度で長年精神的な苦痛を強いられてきた」などの理由でも相手が合意すれば慰謝料が認められます。しかし、喜んで慰謝料を支払う人はいないので、請求するような事由がない場合は請求しない方がもめ事が少なくて済みます。
離婚原因慰謝料 |
不貞行為による慰謝料請求について |
悪意の遺棄による慰謝料請求について |
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精神的虐待やDVによる慰謝料請求について |
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セックスレスに対する慰謝料について |
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慰謝料の支払い方法 |
慰謝料の支払い回数について |
慰謝料の支払方法について |
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慰謝料の支払時期について |
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離婚そのものに対する慰謝料について |
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その他 |
示談書・合意書を公正証書とする場合について |
遅延損害金についての取り決めについて |
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有責行為の態様、期間、回数、程度について |
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利息についての取り決めについて |
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関係修復への努力について |
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債務免除についての取り決めについて |
【関連記事】
離婚慰謝料を徹底解説|相場・請求できるケース・証拠・税金・時効まで
離婚で慰謝料がもらえないケース|慰謝料獲得方法と離婚でもらえるお金
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に清算することです。また財産分与では、互いの財産を開示した上でどのように分けるかを決める必要があるのですが、中には財産を明らかにせず、隠してしまう人もいます。
そのようなことになる前に相手の財産を調べておくことが重要です。
現金
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預貯金の財産分与 |
現金を分割・一括で分与する場合の方法 |
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不動産の財産分与 |
住宅ローンの残債務の支払い |
固定資産税の支払い |
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不動産の管理と保存費用 |
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所有権移転登記申請・費用負担 |
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株などの有価証券 |
有価証券・投資信託の財産分与の取り決め |
生命保険などの保険 |
生命保険の解約返戻金を財産分与 |
生命保険の積立金の財産分与 |
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自動車 |
自動車ローンがいまだ未完済の場合の対応 |
自動車の財産分与 |
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貴金属/家財/会員証など |
骨董品、美術品の財産分与 |
家具などの家財道具の財産分与 |
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ゴルフ場などの高額な会員権の財産分与 |
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年金・恩給の財産分与 |
退職金の財産分与の取り決め |
借金(債務、マイナス財産の事)の負担割合 |
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連帯債務、連帯保証についての離婚後の取り扱い |
【関連記事】
離婚時に家の財産分与で損しない3つの分割方法とローンの支払い方
未成年の子供が自立するまで、保育、監護、養育する親の権利を親権と言います。親権の行使は親の義務も兼ねていますので、離婚届を提出するには、親権者の決定が不可欠になります。
どちらが親権者になるかについては、子どもの幸せを最優先に考える必要がありますので、自分の感情だけでなく、周囲の環境や子供の意向なども踏まえて冷静に決める必要があります。
もし親権で揉めて、離婚調停に発展しそうなら、早い段階で弁護士に相談して、有利な状況を作っておくことをおすすめします。
【関連記事】
子供の親権を獲得したい方が離婚時に親権を勝ち取る為の6つのポイント
親権を持たない方に子供と面会する権利が与えられます。以下の内容を細かく決めておくことで、トラブル回避にもつながるので、しっかり決めておきましょう。
【関連記事】面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ
養育費は子供のための費用になります。子供が経済的に貧しい思いをしないためにも、親権を持つ親として請求する義務があります。決める内容は以下の4点です。
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協議離婚をしても話がまとまらない可能性は十分に考えられます。特にお金や子供のことに関してはどちらも引けないという思いがあるのではないのでしょうか。ここでは、そのように話がまとまらなかった場合の対処法を紹介します。
話し合いで決まらず、お互いに冷静になれない場合はまず別居をしてみるのをおすすめします。別居をすることによってお互いに冷静になり夫婦生活を継続できたというケースや冷静に話し合えるようになり、納得のいく離婚ができたというケースがあるのです。
また別居中の生活費は婚姻費用として年収の多い方に請求することができます。金額は「婚姻費用算定表」を参考にしてみてください。
相手が対応してくれない、離婚条件で揉めて解決できない場合は弁護士に相談しましょう。弁護士に相談しながら自分で協議を進めることもできますし、弁護士が協議離婚の代理人となることもできます。
弁護士が代理人となった場合には、弁護士が相手と直接連絡を取りますので非常に負担が軽減されます。
【関連記事】離婚相談所を賢く活用するための5つの知識
2人で話し合っても解決しない場合は離婚調停を行いましょう。離婚調停では、裁判所の1室で調停委員が仲介役として間に入り話し合いをすることができます。
また、調停でも弁護士を代理人にたてることができます。調停委員に上手く話せない場合や調停委員が言っていることが正しいのかわからない場合などは弁護士に依頼することがおすすめです。
【関連記事】離婚調停を弁護士に頼むと最短かつ有利に終わる7つの理由
調停はあくまでも話し合いで離婚を成立させる手続ですので、双方が合意しなければ離婚は成立しません。
調停での離婚が不成立になった場合には、離婚裁判を提起することができます。協議や調停では弁護士に依頼していない場合でも、裁判では弁護士に依頼することをおすすめします。
【関連記事】
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離婚裁判を開く費用と弁護士費用|弁護士に相談して有利に進めるには
協議する内容を細かく説明しましたが、具体的に行えば行うほど離婚後のトラブル回避につながります。また、一時の感情だけで何も決めずに離婚してしまうと特に女性は経済的に苦しくなってしまうので、面倒くさくてもしっかり話し合って損のない離婚をしましょう。
協議離婚は手軽ですが、相手と関わりたくないという気持ちから、離婚条件で妥協すると後悔するケースも…。
もし少しでも、「慰謝料がもっとほしい」「養育費が心配…」など不安があるのであれば、弁護士に相談してみる方法もあります。
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