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面会交流(めんかいこうりゅう)とは、離婚後や別居中に、子供と同居していない方の親と子供が面会を含む親子としての交流を行うことです。
子供の健全な育成のために不可欠と考えられており、2011年における民法一部改正の際に、民法 第766条において明文化されました。
産経ニュースによると、家庭裁判所が新規受理した面会交流調停の推移は10年で2.5倍にまで増加しています。
同様に、『養育費相談支援センター』に寄せられた相談でも面会交流に関する相談の割合は、2007~2011年で平均2.6%だったのが、2012~2017年で平均10.5%、2019年では上半期で12.2%まで増加しています。
背景には育児への意識の変化や、働き方改革の影響で父親が子どもとのつながりを重視するようになったことなどがあると考えられています。
この記事では面会交流で取り決めるべきこと、取り決め方法や困ったときの対処方法、相談先など面会交流について知っておくべき知識を網羅的に解説していきます。
この記事でわかること |
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ここでは、面会交流の概要を解説します。
面会交流とは、離婚や別居で一方の親と離れて暮らす子供が、その親と面会を含む親子としての交流を行うことです。
面会交流の方法について明確なルールはありませんので、子供の年齢、居住場所、生活状況、親同士の関係性などを踏まえて親同士で協議し、柔軟に取り決めているのが実情です。
多くのケースでは、親同士が面会交流の日程や方法を事前に取り決め、約束した日に子どもと面会し、一緒に食事をしたり遊んだりするということが多いと思われます。
また、実際に面会する以外にも、電話や文通、写真、メールの交換、プレゼントの受け渡しなど行うケースもあります。
面会交流の趣旨は、子供と両親双方との交流を維持することで、子供が両親からの愛情を確認しつつ健全に育成することを実現するという点にあります。
このように、面会交流が子供の健全な育成に重要であることを踏まえ、裁判所も面会交流は積極的に行うべきであると考えています。
なお、面会交流の実施は子の福祉(子供の幸せ)に基づく親の権利として理解されています。
子を監護する親が正当な理由なく面会交流に応じないような場合、非監護者(子供と暮らしていない)である親は面会交流を実施するよう調停を求めたり、面会交流権の侵害を理由とする損害賠償請求を行うことも可能です。
また、調停で一度確定した面会交流の義務が履行されないような場合は、非監護者である親は裁判所に対して履行勧告を求めたり、親権者を相手として強制執行手続を取ることも可能です。
【関連記事】
監護権・親権とはどんな権利?それぞれの違いと権利者を別々にする注意点
面会交流は離婚後だけでなく、離婚前の別居段階でも認められます。
そのため、離婚前であっても相手が子供と会わせてくれない場合には、別居中の親は権利として面会交流を求めることができます(ただ、離婚していないため別居中の親は親権を有しますので、あえて面会交流という形ではなく、親権を行使して子に面会することが通常かと思われます。)。
面会交流は、基本的には子どもが成人する18歳まで実施されます。
上記のとおり、面会交流の実施方法については親同士が協議して柔軟に決めるのが通常ですが、子どもが相当程度成長し、自我や価値観が確立されてきた場合は、子供の意向も十分に踏まえたうえで実施することが望ましいと言えます。
ここでは、面会交流の決め方と取り決めるべき内容やルール・重要なポイントを解説します。
面会交流の方法は、もし明確に決めるということであれば、離婚の際に夫婦が話し合って決めるのが通常です。
将来的に面会交流の実施方法等で揉めたくないということであれば、夫婦間で合意した面会交流の内容については「離婚協議書」などの形で書面化しておいたほうがベターです。
面会交流の条件を離婚協議書に明記した際のサンプルはこちらです。
(甲=夫、乙=妻、丙=子供) 甲乙は、甲による丙に対する面会交流を1ヶ月に2回程度の頻度で実施することに合意する。なお、各月面会交流の具体的な日時、場所、方法等については、甲乙丙の都合に十分配慮しつつ、前月末日までに甲・乙間で誠実に協議して決定する。 |
こちらはあくまでもサンプルです。離婚後に揉めたくないとお考えなら、弁護士に相談してみましょう。
離婚協議の際に面会交流について合意できなかった場合、離婚後に協議して決めることも可能です。
離婚後の協議でも面会交流について合意できない場合、面会交流を求める親は、相手親に対して、面会交流調停を申し立てることができます。
面会交流調停は、相手の居住地を管轄する家庭裁判所で行われます。裁判所の調停委員が仲介して親同士で協議し、面会交流の詳細について合意を目指す手続です。
一般的に、面会交流調停では男女2名の調停委員が参加しますし、場合によっては調査官が関与します。調停は裁判と違い、争う場ではなく、あくまで両当事者の協議による合意を目指す手続です。
そのため、調停段階で裁判官が一方的に裁定を下すということは基本的にありません。
面会交流調停それ自体は穏やかに話し合いによって進んで行く手続ですし、調停委員が必要なサポートを双方に対して行いますので、特段不安を感じる必要はありません。
面会交流調停が不成立になると、自動的に「面会交流審判」に手続が移ります。この手続では、裁判官が、当事者双方の調停手続での主張・立証内容を踏まえ、相当と考える面会交流方法を裁定します。
審判内容に不服がある場合には、審判から2週間以内であれば不服申し立てとして、「即時抗告(そくじこうこく)」ができます。
即時抗告をすると高等裁判所が面会交流について再度審理し、いずれかの選択をします。
差し戻しになった場合や高裁自身が判断する場合には、原審(最初の審判)の判断が変更される可能性があります。面会交流調停に関しては関連記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】
面会交流の際に取り決めるのは、以下のような内容です。
面会交流の取り決め内容 |
|
面会交流の頻度 |
1月に2回、隔週日曜など |
面会交流の時間 |
開始時刻と終了時刻、例えば10~17時までなど |
面会交流の場所 |
遊園地・非監護者の自宅など |
元夫婦の連絡方法 |
どのように連絡を取るのか |
子供の受け渡し場所・方法 |
連れて行くのか、迎えに行くのか どこで引き渡すのか、例えば相手の住んでる場所の最寄り駅など |
都合が悪い場合の対応 |
別の日に変更するなど |
宿泊・旅行 |
宿泊や旅行は可能なのかどうか GWと夏休み特定の日だけ1泊2日だけ可能など |
学校行事への参加 |
運動会・発表会・授業参観など |
その他のやり取り |
電話や手紙は可能かどうか |
プレゼント |
誕生日・クリスマスなどにプレゼントを贈ることは可能かどうか |
遠方の場合は交通費の負担 |
交通費をどちらが負担するのか |
祖父母との面会 |
認めるのか、場所や方法、時間、受け渡し方法はどうするのか |
面会交流について取り決める場合、親同士の都合だけでなく、子どもの年齢、性別、学校の予定、生活リズム、生活環境などを踏まえて子どもに負担をかけないよう配慮することも大切です。
また、子供が一定程度の年齢に達している場合は、子どもの希望も尊重するべきでしょう。
例えば、面会交流について詳細を定める場合、
『隔週日曜日に、午後13時~17時まで、非監護者宅で行い、子の送迎場所は、非監護者宅の最寄り駅改札前で17時には面会可能な状態にする』
といったような具合に、具体的な内容を取り決める必要があります。
なお、面会交流の予定を変更する可能性を考慮して、その場合の処理方法を決めておくことも検討に値します。
厚生労働省の『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果』によると、面会交流の実施状況は、母子世帯で「月1回以上2回未満」が23.1%で最多、父子世帯のケースで「月2回以上」が21.1%で最多となっています。
お子さんに負担がない範囲で決定する際、参考にしてみてもよいでしょう。
面会交流で明確なルールを決めておくことも大切ですが、ルールを硬直的に運用し過ぎることも考えものです。
例えば、お子さんが大きくなって「親ともっと会いたい」と希望したり、「部活の時間を優先したい」などと言ったりしたときには、両親が話し合って子どもの希望を実現できるようによい形を作っていくべきです。
面会交流調停や審判で決まったものを、監護者が守らないという場合は、非監護者である親は面会交流の実施について強制執行手続を取り、「間接強制(かんせつきょうせい)」という強制執行方法により面会交流の実施を実現することが可能です。
間接強制とは、監護者が確定した面会交流義務を履行しないときに、裁判所の手続を通じて一定の制裁金を科すことで、間接的に義務の履行をうながす強制執行手続きです。
このような間接強制が行われる場合、制裁金は裁判所が裁量で決定しますが一般的には1回の不履行ごとに5~10万円程度と言われています。
しかし、事案が悪質であったり、履行確保の可能性が低いような場合はその範囲でおさまらない可能性もあります。
ただし、このような間接強制手続を行うためには、面会交流調停や審判を通じて面会交流について日時・頻度・方法等について具体的な条件が確定している必要があります。
したがって、強制執行まで見据えて面会交流調停に望むのであれば、強制執行可能な程度に具体的な内容で合意をすることが重要です。
なお、監護者は確定した面会交流義務を行わない場合、間接強制とは別に、面会交流権の侵害を理由として損害賠償請求を受けるリスクもあります。
【関連記事】
面会交流を一方的に拒否するリスク|面会交流の拒否を認めてもらう方法
面会交流について解説していますが、中には「あんな人と子供を面会交流させたくない」と感じている方もいるのではないでしょうか。
しかし、上記のとおり、面会交流は子供の健全な育成に重要と考えられていますし、非監護者の権利として位置づけられていますので、一方的にこれを中止することはできません。
ここでは面会交流の拒否が認められるケース・認められないケースを解説します。
例えば、面会交流の拒否が認められる可能性があるのは次のようなケースが考えられます。
もっとも、面会交流の実施に適しないかどうかはケース・バイ・ケースで判断されます。上記の場合に当てはまるように思われる場合でも、必ずしも面会交流を一方的に拒否できるとは限りません。
特に相手と協議の場を設けないまま一方的に相手に非があると断じて、面会交流を中止することは正当性を欠くと判断される場合も多いと思われます。
なお、「子どもが「会いたくない」と言っている」という理由は、面会交流を拒絶する理由としてよく言われますが、特に幼年の子供などは面会交流をよしとしない親権者の顔色をうかがってこれに同調しているケースも多いと言われています。
子供は本当は非監護者である親に会いたいのに、監護する親のことを慮って自分を押し殺しているのかもしれません。このようなストレスを幼年時期から与えることは、子供の健全な育成によいはずはありませんよね。
そのため、もし子供が突然「会いたくない」と駄々をこねるようなことがあれば、これを利用するのではなく、なぜ会いたくないのかについてよくよく話を聞いてあげてください。
相手親は会いたいはずであること、相手親と会うことは全く悪いことではないこと、自分も相手親と楽しんでほしいと思っていることなどをわかりやすく伝え、子供の不安を取り除くよう努めましょう。
夫婦の間ではさまざまなことがあり、相手に対して快くは思ってなかったとしても、子供の言動を利用し、相手を子供に会わせないようにすることは、完全に親のエゴであって許されない行為です。
【参考】
面会交流は、相手親の権利でもありますので、正当な理由なく面会交流を拒否すれば損害賠償請求を受けるなどのリスクがあります。
もし、面会交流を実施しない正当な理由があると考えるのであれば、少なくともその正当な理由を主張できるだけの証拠を揃え、面会交流調停を申し立てて、面会交流実施の可否や方法について十分な協議を行いましょう。
たとえば、調停の中で、面会交流の方法をメールや電話に限定したり、実施頻度を減らしたりとうことも考えられます。
関連記事では、仮に面会交流を拒否する場合の注意点について解説しています。あわせてご覧ください。
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面会交流をどのように実施すべきか判断しかねるような場合は、面会交流調停の中で調停員や調査官を交えて話し合うことで解決できるかも知れません。
また、調停手続でいきなり面会交流の実施方法を決めてしまうのではなく、まずは暫定的な「試行面接」を実施し、実施の可否・当否について判断するという場合もあります。
試行面接とは、裁判所の部屋において調査官立ち合いのもと、子供と相手親を実験的に面会させ,その様子を観察する手続きです。
施行面接を行う部屋は児童室やプレイルームとも呼ばれ、オモチャや絵本なども用意されるなど、裁判所とは思えないような明るい作りになっており、子供がリラックスできる安全な空間です。
調査官はもちろん、監護者や弁護士も同席することが可能であり、児童室をマジックミラーごしに確認できます。
そのため、非監護親との面会に多少不安があっても、子供にとって安全な方法で面会交流を行うことができるとともに、調査官が面会時に子供の様子を観察して適切な判断をしてくれます。監護者にとっても安心できますね。
上記のとおり、面会交流の実施を拒否する正当な理由は非常に限定的です。特に一方的な都合での面会交流の不実施は許されません。例えば、
というように、配偶者間の問題に過ぎない事由は「親子関係」には直接影響はしないので、基本的には面会交流を拒絶する理由になりません。
面会交流は子どもの健全な育成のためのものであり、親同士の事情と直接的な関係はないからです。
もっとも、上記のような事情(親同士の悪感情)が間接的に子供の健全な育成を阻害するということはあり得ます。
例えば、親同士が四六時中いがみ合っており、面会交流を実施しようとしても子供の前で怒鳴り合って子供を恐怖させるとか、面会交流時に相手親の悪口を吹き込み続けるなどは、子供の健全な育成を阻害しますので、面会交流を中止・制限する理由にはなり得ると思われます。
ここでは、面会交流による過重な負担を回避する方法と、親権者と非親権者の心構えを解説します。
多くのケースではそんなことはありませんが、監護親が非監護親に対して嫌悪感を持っているケースもあります。
今まで育児に興味を示さなかったのに、いまさら子供に会いたいなんて許せないという場合もあるでしょうし、離婚時のわだかまりを捨てられないという場合もあるでしょう。
しかし、上記で何度も繰り返し記載のとおり、面会交流は子供のための権利でもあって、親同士の悪感情・いがみ合いとは無縁のものです。
したがって、親同士の感情的対立は、基本的に面会交流実施の正当な理由とはなりません。しかし、このような感情的対立はスムーズな面会交流実施の支障にはなります。
したがって、まずは親同士の問題と面会交流の問題を区別し、割り切って対応することが大切です。親同士の問題は、親同士のみで決着をつけましょう。
もし、面会交流の実施にあたり、親同士の感情的対立がどうしても払拭できないという場合は、相手親とそのことについてよくよく話し合い、例えば面会交流の頻度を調整したり、面会交流の方法を面会ではなく電話やメールから始めたりということが考えられます(もっとも、このような制限的な面会交流を相手に一方的に押し付けても問題がこじれるだけですので、まずは面会交流をやってみることも非常に大事です。)。
一般的に、非監護親からの養育費が適切に支払われないというケースは往々にしてあると言われています。
しかし、面会交流を適切に実施していれば、非監護親が親としての自覚を持ち、養育費をきちんと支払うということは十分考えられます。
厚生労働省が公表している養育費に関する統計データも、面会交流の実現は養育費の支払いが実現しているケースが多いことを示しています。
引用元:厚生労働省|Ⅲ 養育費の確保
非監護親は子供と日常的に接する機会が乏しいため、子供を育てているという実感を持てないケースがあるようです。そのような場合、養育費を支払うことに抵抗感を有してしまうこともあるのでしょう。
他方、面会交流が継続的に実施されていれば、非監護親も子供と定期的に接点を持つことが可能となり、子供を育てているという実感を失わず、親としての自覚を維持できます。
これが、養育費の支払を継続するモチベーションとなるものと思われます。
したがって、養育費を支払わないから面会交流を実施しないと短絡的に考えるのではなく、養育費を支払わない親に対してこそ面会交流を積極的に実施して、子どもの成長を感じてもらい、養育費をしっかりと払ってもらうように努めるほうが適切かもしれません。
その方が、子供にとってもよいはずです。
なお、養育費の支払とは直接関係しませんが、このように定期的な面会交流を継続して、一定程度の信頼関係を維持していれば、仮に子どもや自分に何かあった際に、相手を頼ることができるかもしれません。
親同士の関係が離婚後も悪くなく、一定の信頼関係が維持されているのであれば面会交流について厳格な取決めは必須ではないかもしれません。
しかし、そうでない場合は、面会交流を無秩序に実施すると信頼関係がますます悪化する理由にもなりかねません。そのような自体は子供にとっても好ましいものではありません。
したがって、そういった場合には面会交流の実施について一定のルールを明確化する方がベターです。そして、そのルールを決めた場合には、面会交流の実施に際してルールを遵守する姿勢を大切にしましょう。
例えば、面会交流の日を明確に定めたのに、一方的にこれを変更するよう求めたり、直前になってキャンセルしたりというのは、約束違反ですし、相手の信頼を損ねます。
ルールを硬直的に運用し過ぎるのも適切ではないですが、日時や方法など最低限のルールは守るように努めましょう。
なお、ルールになっていようがいまいが、常識的におかしいことは絶対にしてはいけません。
例えば、面会交流の実施に当たり相手親の悪口を子供に吹き込んだり、子供と相手親との面会交流の実施について悪態をついたりという対応は常識的におかしいことはわかると思います。
そのような非常識な行為は、親同士の信頼関係を損ねるだけでなく、子供に無用な不安・混乱を与える可能性も十分あります。
親同士の事柄も大切ですが、何よりも子供を辛い気持ちにさせることは避けるべきです。
仮に監護親が面会交流を積極的に実施しようとしない場合、その理由を模索することからはじめるべきです。
例えば、監護親の方には「今まで育児に無関心で押し付けてきたくせに」といった気持ちや、「不倫をして離婚したのに子供に会いたいなんてずうずうしい」などの感情的な問題があるのかも知れません。
このような感情的対立が面会交流不実施の直接的理由にはならないことは上記のとおりですが、だからといって面会交流をしない親が悪いと断じて、面会交流を無理やり行わせるということはできません。
面会交流の実施には監護親の協力が不可欠だからです。
もちろん、非監護親としては、監護親の勝手な都合に振り回されている感があり、納得できないこともあるでしょう。
しかし、子供のためにその感情を押し殺し、まずは監護親と面会交流の実施に向けた話し合いを行い、必要に応じて歩み寄るなどして、信頼関係の再構築に努めることから始めるべきでしょう。
それでも監護親が面会交流に消極的であれば、面会交流調停を申し立てるなどして、公的機関の力を借りながら、早期の面会交流実施に向けて努力するべきでしょう。
ここでは、面会交流について相談できる窓口をご紹介します。
養育費相談支援センターでは面会交流についても相談可能です。
電話相談 |
受付時間 |
平日(水曜日を除く) |
10~20時 |
水曜日 |
12~22時 |
土曜日・祝日(振替休日はお休み) |
10~18時 |
03-3980-4108 (ご希望により、当センターが電話をかけ直して電話料金を負担しています)
0120-965-419 (携帯電話とPHSは使えませんので上記番号におかけください)
【メール相談】
info@youikuhi.or.jp
(最近メール相談の回答が届かないことが増えています。
迷惑メール拒否設定のままだったり、プロバイダーの相性が考えられます。
相談から一週間程経過しても回答が届かない場合は当センターに電話でお問い合わせください)引用元:養育費相談支援センター
「相手と子供を二人きりにするのが不安」と感じている方もいるかもしれません。こういったケースでは、第三者立ち合いのもとで
面会交実施する方法もあります。
次のような法人では、面会交流のサポートを受けられます。例えば、面会・受け渡しだけなど、希望に応じた支援を行ってもらえます。
面会交流を実施しないよりも、負担を感じない方法を模索していきましょう。
面会交流支援団体
●公益社団法人家庭問題情報センター 大阪ファミリー相談室|面会交流のご利用について
●面会交流.com:面会交流の支援団体が探せる
弁護士には、どのようなときに面会交流できるのか、拒否できるのか、取り決め方や合意書の作成方法などを相談できます。相手との交渉や調停、審判の代理人も依頼することが可能です。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
ここでは、面会交流に関する5つのQ&Aをご紹介します。
面会交流がまったくできていない場合、まずは親同士で面会交流の実施の可否や内容について協議をすることから開始しましょう。
監護親が面会交流に消極的である場合には、何かしらの原因があるはずです。
まずは監護親と話し合い、面会交流についてどう考えているのか、これに消極的であるのはどうしてなのかということを確認し、これが解決できる問題なのかどうかを両者で検討していく姿勢が求められます。
このようにして両者の協議で面会交流が実施していけるのであればそれでよいですが、協議をしても話合いが平行線であったり、協議の実現自体が困難であるような場合は、裁判所の力を借りるしかありません。
具体的には、相手親に対して面会交流調停を申し立て、裁判所の調停員を交えて協議を行うことになります。
もし、調停が不調となるような場合は、審判により面会交流についての具体的権利・義務が定まりますので、これに基づいて相手に面会交流の実施を求めていくことになります。
なお、相手が調停や審判で決まった面会交流の義務を履行しないような場合は、裁判所に履行勧告や履行命令などを実施してもらい、それでも履行されない場合は強制執行手続(間接強制)を申し立てるという方法で、強制的な実施を実現することになります(なお、このような強制執行手続は、調停や審判により面会交流について具体的かつ明確な義務が定まり、これが確定している必要があります。)。
個人での対応が難しいと感じた場合は、弁護士に相談してみてください。
関連記事では履行勧告や間接強制がどのようなものであるのか解説しています。監護者向けの記事ではありますが、参考までにご覧ください。
【関連記事】
【参考】
面会交流の参加者として非監護親だけでなく、非監護親の両親等を含めるかどうかは、一時的には親同士が決定する事柄です。監護親がこれに同意していれば、特に問題はありません。
他方、監護親が直ちに同意しないような場合は、両者協議して参加者の範囲をルール化し、その中で非監護親の両親等にも面会可とすることを模索すべきです。
両者協議で決められない場合は、調停や審判で面会交流方法について決めていくことになります。ただ、調停はともかく、審判では非監護親の両親との面会まで認めるケースはまれだと思われます。
面会交流の条件に監護者が付き添うかどうかも、一時的には親同士が決める事柄です。決まらない場合は、親同士の協議から開始し、まとまらなければ調停・審判に至るという流れは同じです。
なお、審判の場合に面会交流について監護親の同席を逐一認めるかどうかは不透明です。
基本的には消極ですが、非監護親と子供だけでの面会交流に不安があることについて具体的理由が認められるのであれば、面会交流の条件として同席を許可することを含めるということもなくはないと思います。
【関連記事】
これは完全に事案次第です。一緒に実施することが容易かつ可能であれば、一緒に行うことも十分あり得ると思いますし、そうでない場合は両者別機会にということになるでしょう。
子供がある程度の年齢に達していれば、子供の予定や都合も検討する必要がありますので、なかなか同時に実施というのは難しいのが実際かも知れません。
再婚しても、親子関係が断絶するわけではありませんので、面会交流を制限する理由にはなりません。
子どもにとって面会交流は非常に重要です。親の都合を優先せず、お互いに譲り合って「何が子どものために最善か」という観点から面会交流の方法を取り決めていきましょう。
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