面会交流でお悩みなら、こちらから今すぐ弁護士に無料相談できます。
「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」なら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談・電話相談可能な弁護士事務所も掲載。まずはご相談ください。
離婚した元パートナーが子どもの監護権者(親権者)となった場合でも、非監護権者には面会交流が認められるため、定期的な子どもとの触れ合いが可能です。
しかし、離婚した夫婦の関係は破たんしていることが多いため、面会交流に以下のような問題が生じるケースもあるでしょう。
両親との触れ合いは子どもの成長に影響するため、子ども主体で面会交流を考えなければなりませんが、監護権者が自分の感情を優先する例も少なくありません。
面会交流を拒否されると当事者間の解決は難しいので、離婚問題の専門家に相談することをおすすめします。
ここでは面会交流の無料相談ができる窓口や、弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説しています。子どもとの面会交流に問題が生じている方はぜひ参考にしてください。
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面会交流とは、監護権者(親権者)と暮らしている子どもに直接会う、またはメールや手紙などで交流する方法です。
面会交流のルールは夫婦間で取り決めますが、よほどの事情がない限り面会交流は実施されるべきと判断されます。
もちろん子どもにも面会交流権があるので、子ども主体で考えるべきですが、監護権者の都合のみで拒否されるケースも少なくありません。
離婚は男女間の問題ですが、子どもには父親・母親との交流が必要なので、面会交流を拒否されたときは以下の窓口に相談してみましょう。
あらかじめ取り決めたルールどおりに子どもと面会させてもらえない、または面会交流を拒否されたときは、以下の窓口に無料相談できます。
面会交流の問題解決には調停などの手続きが必要になるケースもあるので、離婚問題に注力している弁護士やNPO法人、支援団体などに相談してみましょう。
弁護士の相談料は一般的に30分5,000~1万円程度ですが、初回のみ無料相談に対応している弁護士も多いです。離婚問題の解決が得意な弁護士は面会交流にも詳しいので、具体的な助言をしてくれます。
面会交流の拒否理由によっては調停が必要な場合もありますが、裁判所の手続きもサポートしてくれるので、子どもと会える可能性は高まります。
相手(監護権者)との関係が悪化していると連絡すらストレスになり、言い合いになってしまうケースもありますが、弁護士が間に入ると冷静な話し合いが可能になります。
面会交流の問題を任せられる弁護士を探すときは、以下のようにベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を活用してみましょう。
離婚問題や面会交流に注力している弁護士を探すときは、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を活用すると効率的です。相談内容や地域別に弁護士検索できるので、自宅や会社の近くなど、相談しやすいエリアの弁護士が見つかるでしょう。
無料相談に対応している弁護士も多く登録されており、注力案件や相談方法(LINEやメール、オンライン面談など)もわかりやすく表示されています。
弁護士の多くは事務所のホームページを開設していますが、1件ずつ見て回ると時間がかかるので、効率的に時間を使いたい方はぜひベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を活用してください。
なお、正式に依頼すると弁護士費用がかかり、弁護活動に必要な交通費もかかります。監護権者の住所と距離が離れている場合は、中間的なエリアの弁護士を探すのもありでしょう。
一部のNPO法人や支援団体では面会交流のサポートをおこなっており、無料相談にも対応しています。
いくつか代表例を挙げると、「NPO法人 面会交流支援こどものおうち」は埼玉県熊谷市で面会交流を支援しており、子どもとの面会場所も提供しています。
「公益社団法人家庭問題情報センター」や「面会交流.com」は電話の無料相談に対応し、全国の支援団体や第三者機関と連携もしているので、近くの相談先が見つかるかもしれません。
家庭問題情報センターや面会交流.comでは、有料で民間調停(ADR)も支援してもらえるので、専門家を交えて問題解決したい方は相談してみましょう。
日本弁護士連合会は各都道府県に法律相談センターを設置しており、法律問題で困っている方の相談窓口となっています。弁護士の紹介もしてくれるので、どの弁護士に相談してよいかわからないときは連絡してみましょう。
弁護士の相談料は基本的に有料ですが、一部の地域では定期的に無料相談を受け付けています。
法律相談センターでは子どもからの相談も受け付けており、通話料はかかりますが相談料は無料です。面会交流は子どもが消極的であったり、監護権者(親権者)に気を使ったりするケースがあるので、お子さんに「困ったときはここに相談できる」と教えてあげてもよいでしょう。
仕事などの都合で日中に連絡できない方は、夜間でも弁護士との相談を予約できる「ひまわり相談ネット」も活用してください。
ひまわり相談ネットは公式サイトの専用フォーム、または電話番号「0570-783-110」から利用できます。
【参考】全国の弁護士会の法律相談センター(日本弁護士連合会)
法テラスは法務省所管の法律相談窓口となっており、全国に地方事務所が設置されています。
経済的な余裕がない方でも相談できる民事法律扶助業務をおこなっているので、以下の要件を満たせば1件につき3回までの無料相談や、弁護士費用の立替払いにも応じてくれます。
立替払いを利用する場合、一括ではなく分割払いになるので、弁護士費用の負担も軽くなるでしょう。
法テラスは弁護士の紹介もしてくれますが、相談者の希望には応えてもらえないので、離婚問題や面会交流に詳しい弁護士ではない可能性もある点は注意しましょう。
【参考】法テラス(日本司法支援センター)
離婚や別居をしない限り面会交流について考える機会はないため、ルールを決めるときにはさまざまなケースを想定しておかなければなりません。基本的には夫婦間でルールを取り決めますが、まとまらない場合は調停で解決する方法もあります。
これから面会交流のルールを決める方や、ルールの見直しが必要な方は以下を参考にしてください。
子どもとの面会交流は以下のような内容を取り決めます。
あくまでもルールの一例なので、そのほかにもケースバイケースでルールを定めておきましょう。
一般的には離婚する前に夫婦間で話し合い、面会交流のルールを決定します。
話し合いがまとまったら、離婚協議書に面会交流のルールを記載しておきましょう。離婚協議書をどう書いてよいかわからないときは、弁護士に作成を依頼してください。
お互いの主張が噛み合わずにもめてしまった場合は、以下のように調停で解決する方法もあります。
夫婦間で話し合っても面会交流のルールがまとまらないときは、家庭裁判所に調停の申し立てができます。裁判所の手続きにはなりますが、話し合いによる解決方法なので、裁判官が判決を下すわけではありません。
面会交流調停は男女1名ずつの調停委員を交えた話し合いとなり、父親・母親が別々に調停委員と面談します。お互いが顔を突き合わせなくても済むので、話し合いでもめることもないでしょう。
ただし、面会交流の実施方法を決めることが目的なので、問題解決に関係ない話をしたり、相手を非難したりすることがないように注意してください。
何をどう主張してよいのかわからないときは、弁護士に同席してもらうことをおすすめします。仕事が忙しい方は、調停に必要な書類も弁護士に準備してもらうとよいでしょう。
なお、面会交流調停は相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、双方の合意があれば、別の家庭裁判所に申し立てても構いません。
調停がまとまらないときは審判へ移行し、裁判官の裁定が下されます。
裁定を不服として即時抗告(不服申立て)した場合、高等裁判所によって再審理がおこなわれます。
審判は書類のやりとりが多く、有利な結果にするためには主張を裏付ける資料も準備しなければなりません。手続きも複雑になるため、弁護士のサポートを受けておくべきでしょう。
家庭裁判所で面会交流を決定する場合、調査官による調査や試行的面会交流がおこなわれるケースもあります。
以下の要素が懸念されるときは面会交流が認められない場合もあるので注意してください。
子どもが面会交流を明確に拒否している、または面会交流が子どもにとって悪影響を及ぼすと判断された場合、面会交流は認めてもらえなくなります。子どもの意思は、年齢が上がれば上がるほど重要視されます。
家庭裁判所の調査結果となるため、覆すことは難しいでしょう。
監護権者と子どもの信頼関係が悪化するような恐れがある場合も面会交流は認められません。
信頼関係が悪化するケースとしては、面会交流時に、非監護者が監護権者の悪口を子どもに吹き込むなどの例が挙げられます。
非監護者に問題行動や違法行為があれば、子どもに危害を加える可能性が高いものと判断されます。
子どもを連れ去る恐れがある場合や、非監護者に薬物使用などの違法行為がある場合も、面会交流は認められないでしょう。
離婚原因が非監護者の暴力だった場合、面会交流中に暴力が再発するリスクがあります。
監護権者と子どもも恐怖心を抱いているケースが多いため、離婚原因によっては面会交流が認められない可能性があるでしょう。
面会交流を拒否される理由はさまざまですが、正当な理由なく面会交流を拒否されたときは、以下のような対処法で解決できます。
いずれも家庭裁判所に申し立てるため、弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。
親同士だけで面会交流のルールを決めており、監護権者が取り決めを守ってくれないときは、家庭裁判所に調停を申し立ててみましょう。
前述の面会交流調停と同じイメージですが、調停の目的は和解による問題解決なので、面会交流の拒否理由を明確にし、建設的な話し合いをしなければなりません。
正当な理由なく面会交流を拒否された場合、つい相手の悪口を言ったり、子どもに会えない寂しさを訴えたりしがちですが、感情論では何も解決しないので注意してください。
冷静に対応すると決めていても現実は難しいので、弁護士に同席してもらうことをおすすめします。
調停や審判で決まったことを守られていないときは、家庭裁判所に申し出をおこない、履行勧告してもらいましょう。
簡単にいうと、「約束を守りなさい」という裁判所の指示が監護権者に送付されるので、相手に十分なプレッシャーを与えることができます。
ただし、あくまでも勧告のみなので、相手が従わない可能性も考えられます。
間接強制とは、相手が自発的に面会交流に応じるよう、心理的プレッシャーを与える法的措置です。
調停・審判の結果に相手が従わない場合、家庭裁判所に申し立てて間接強制が認められると、面会交流を拒否している監護権者は「1回につき○万円」などの金銭を支払うことになります。
間接強制が認められるためには、面会交流のルールが具体的かつ明確に決められており、書面によって特定できることが重要です。
書面にしていても「その都度決める」といった曖昧な内容では間接強制が認められないので、相手が面会交流を拒否してくることが予想される場合には、ルール策定の際に面会頻度や日時、引き渡し方法などを細かく取り決めるという対応も検討しましょう。
間接強制にも従わない場合は強制執行が可能となるので、相手の財産を差し押さえることもできます。
ただし、ルールを細かく決めるということは、間接強制を求めることができるという意味でメリットがありますが、長期間に及ぶ面会交流のルールを最初に細かく決めることは、逆に柔軟な対応が取れなくなるというデメリットもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
監護権者が面会交流の取り決めに従わず、正当な理由なく一方的に拒否された場合は面会交流権の侵害にあたります。
面会交流できなかった精神的苦痛は慰謝料請求の根拠となりうるので、以下の状況になっているかどうかをチェックしておきましょう。
具体性のある面会交流のルールを取り決めていれば、相手がどの部分に違反したか主張できます。
口約束では言った・言ってないの水掛け論になるので、書面化しておくことが重要です。これから面会交流のルールを決める場合や、過去に取り決めたルールが曖昧だったときは、具体性のある内容にしておきましょう。
ただし、相手の行動を制限する目的でルールを決めると、子どもが置き去りになってしまいます。面会交流には子どもの健やかな成長を親が手助けする目的もあるので、親の都合だけでルールをつくらないように注意してください。
以下のようなデータや書類があれば、面会交流の拒否理由が不当だったことを証明できます。
裁判所の手続きを経ていないために審判書や和解調書がないときは、メールやLINEの履歴を消さないように注意してください。
面会交流を望む権利は子どもにもあるので、以下のように監護権者の都合だけで面会交流を拒否していたときは慰謝料請求の対象になりえます。
面会交流させていない期間が長い、またはまったく面会交流させていない状況であれば、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。
面会交流の拒否理由に強い違法性があれば、相手に対して慰謝料を請求できます。慰謝料には以下のような相場と請求方法があるので覚えておきましょう。
面会交流を拒否されたことで精神的な苦痛を受けた場合、数十万~100万円程度の慰謝料を請求できます。以下のようなケースは慰謝料が100万円を超える場合もあります。
慰謝料の請求は手紙やメールなどを使い、記録が残る方法でおこなってください。
相手が支払いに応じないときは、慰謝料請求訴訟を起こすことも可能です。裁判では証拠が影響するので、不当な理由で面会交流を拒否された証拠を集めておきましょう。
慰謝料支払いの判決が出ても相手が支払わないときは、強制執行によって財産を差し押さえることもできます。
十分な慰謝料を獲得できたとしても、子どもとの面会交流が確約されるわけではありません。慰謝料はあくまでも精神的苦痛に対する償いとして支払われます。
裁判を起こしたことで相手との関係がさらに悪化し、連絡にすら応じなくなる可能性もあるので注意してください。
面会交流の問題を当事者だけで解決する場合、言い争いになってしまうケースが少なくありません。
相手が連絡に応じないケースもありますが、弁護士に依頼すると以下のメリットがあるので、面会交流できる可能性が高くなります。
当事者同士の話し合いは感情的になりがちですが、弁護士が同席すると話がまとまりやすくなります。弁護士が感情論に流されることはないので、冷静かつ論理的に話し合いを進められます。
弁護士は依頼者の代理人として活動するため、相手と会いたくない場合も依頼するメリットは大きいでしょう。
面会交流の条件を曖昧にするとお互いが都合よく解釈してしまい、あとでトラブルになる可能性があります。想定してなかったケースで面会交流の機会が発生する場合もあるので、細かなルールも決めておかなければなりません。
弁護士に依頼すればトラブルが起きにくいルールを提案してくれますし、離婚協議書の作成も任せられます。これから面会交流のルールを決める段階であれば、弁護士に関わってもらったほうがよいでしょう。
調停や審判、訴訟によって面会交流を実現させる場合、不当な拒否理由を裏付ける証拠集めが重要となります。
経験豊富な弁護士に依頼すると、自分でも気づいていなかった証拠を見つけてくれる可能性が高いので、裁判も有利な展開になるでしょう。
弁護士に依頼すると裁判所の手続きも代行してくれます。平日が仕事で忙しい方も裁判の準備を進められるので、面会交流の早期実現も期待できます。
裁判所に提出する書類は膨大な量になるため、1人で対応するときは有給休暇も使わなければならないでしょう。提出を求められた書類が具体的に何を指すのかわからないケースもありますが、弁護士に依頼すると全て対応してくれます。
慰謝料請求は子どもに会うための手段ではありませんが、数十万~100万円などの高額な支払いとなるため、相手も考え方を改めてくれるでしょう。
弁護士のサポートがあれば、「不当な理由による面会交流の拒否」を証明しやすいので、慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。
親の事情で離婚することになっても、子どもには両親の存在が必要です。
現在の家庭裁判所も、子は父親・母親の両方と触れ合うことで健やかに成長できるという考えに沿って運用されているため、正当な理由なく面会交流を拒否することはできません。
しかし、「相手が嫌いだから」などの感情論が先に立ってしまい、監護権者の都合だけで面会交流を拒否するケースも少なくありません。
面会交流を実現させる手段はいくつかありますが、相手が応じてくれなければ意味がないため、実効性の高い方法を検討する必要があります。
親同士のトラブルに子どもを巻き込むわけにはいかないので、離婚や面会交流の問題を解決したいときは、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を活用して専門性の高い弁護士を見つけてください。
面会交流でお悩みなら、こちらから今すぐ弁護士に無料相談できます。
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