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面会交流を無料相談できる窓口8選!拒否・約束違反への対処法や費用も解説

面会交流を無料相談できる窓口8選!拒否・約束違反への対処法や費用も解説

「子どもに会わせてもらえない」「元配偶者とのやり取りがつらい」。そんな悩みを抱えながら、できるだけ費用をかけずに相談できる先を探している方も多いのではないでしょうか。

面会交流の無料相談先は、目的で選び分けるのが基本です。自分のケースにどう対処すべきか具体的な助言がほしいなら弁護士、制度や一般的な進め方を知りたいなら公的機関やNPOの支援団体など、複数の選択肢があります。

個別の事情に応じた法的助言や代理交渉ができるのは原則として弁護士ですが、まず制度を知りたい段階なら公的機関でも十分です。まずは自分の状況に合った窓口を見つけることから始めましょう。

本記事では、無料相談できる8つの窓口を目的別に紹介します。あわせて、面会を拒否されたときに取れる手段や費用の相場・相談前の準備・2026年4月に施行された改正民法の影響まで解説します。

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目次

面会交流を無料で相談できる窓口8選

面会交流の無料相談先は、目的で選び分けるのが基本です。自分のケースにどう対処すべきか具体的な助言がほしいなら弁護士、制度や一般的な進め方を知りたいなら公的機関が向いています。

ここからは、弁護士・公的機関・支援団体の8つの窓口を目的別に紹介します。まずは全体像を下表で確認してください。

相談窓口 向いている人 相談できる内容 費用・受付の目安
法律事務所
(ベンナビ離婚など)
拒否・約束違反など法的な解決を相談したい方 交渉・調停の代理、慰謝料請求などの法的助言 初回無料あり/24時間受付・休日対応の事務所も
法テラス 収入・資産の要件を満たし費用を抑えたい方 法制度の案内、無料法律相談、費用の立替 無料(要件あり)/平日中心
養育費・親子交流相談支援センター 面会の制度やルールを知りたい方 面会交流の制度・手続き・進め方の一般的な案内 無料/土日祝も受付(水曜は夜22時まで、日曜休み)
家庭問題情報センター (FPIC) 第三者の立ち会い支援を受けたい方 面会の付き添い・受け渡し支援、相談 電話相談は無料/付き添いなどの支援は実費
面会交流支援団体 当事者同士の直接のやり取りを避けたい方 面会の立ち会い・連絡調整・受け渡し支援 相談は無料/支援は団体により異なる
弁護士会の法律相談センター 地域の弁護士を紹介してほしい方 面会交流に関する法律相談、弁護士の紹介 無料の地域もあり/地域による
市区町村の無料法律相談 まず何から始めるか一般的な助言がほしい方 一般的な法律相談、進め方のアドバイス 無料/回数・時間に制限あり
児童相談所・男女共同参画センター 子どもへの影響やDVの不安がある方 子どもの福祉、DV・安全面の相談 無料/児童相談所は24時間、男女共同参画センターは平日中心

法律事務所|拒否・約束違反など法的な解決を相談したい方

面会交流を拒否された、条件でもめているといった法的なトラブルには、法律事務所への相談がおすすめです。

個別の事情に応じて具体的な助言ができるのは、原則として弁護士のみです。相手方との交渉から調停、審判の手続きまで一貫して任せられるうえ、弁護士を間に挟むことで相手と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担も大きく減らせます。

初回相談を無料で受け付けている事務所なら、費用をかけずに今後の見通しを聞けます。ただし、依頼する前に知っておきたい点もあります。

  • 無料なのは相談までで、実際に交渉や調停を依頼すると着手金・報酬金などの費用がかかる
  • 事務所によって面会交流・離婚分野の得意不得意があるため、弁護士選びが重要になる

費用はかかりますが、交渉や法的手続まで一貫して任せられる点は、無料の公的窓口にはない強みです。面会交流や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶと、より安心して任せられます。

ベンナビ離婚|面会交流に強い弁護士を24時間探せる

面会交流のトラブルを解決するには、弁護士のサポートが有効です。とはいえ、どの弁護士に相談すればいいかわからないという方も多いでしょう。

そこで役立つのが、離婚問題に注力する弁護士を探せるポータルサイト「ベンナビ離婚」です。居住地域と相談内容を選ぶだけで、面会交流に対応できる弁護士を簡単に探せます。次のような条件でも絞り込めます。

  • 初回の面談相談無料
  • 電話相談・オンライン相談に対応
  • 休日の相談が可能

相談すれば、面会の頻度や条件をどう決めればよいか、拒否や約束違反にどう対処するか、調停になった場合どう進むかを聞けます。別居中か離婚後かを問わず、子どもとの面会に関する悩みを相談できます。

まずは話だけという段階でかまいません。今の状況でどのような対応ができるか、無料相談で確認してみてください。

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法テラス|収入・資産の要件を満たし費用を抑えたい方

法テラスは、収入・資産の要件を満たし、費用をできるだけ抑えて相談したい方に向いた窓口です。

法テラス(日本司法支援センター)では、同一の問題について3回まで無料で弁護士に相談でき、要件を満たせば弁護士費用を立て替えてもらえる民事法律扶助制度も使えます。

離婚で配偶者が相手方の場合は、本人の資産のみで収入・資産要件を判断します。基準額の目安は次のとおりです。

家族人数 収入基準(一級地) 収入基準(その他地域) 資産基準(共通)
1人 200,200円以下 182,000円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 251,000円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 272,000円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 299,000円以下 300万円以下

※一級地=東京都特別区・大阪市など生活保護の基準に定める地域。収入は手取り月収(賞与含む年収の1/12)。
※家賃・医療費・教育費などの負担がある場合は、基準を超えても利用できることがあります。

一方で、利用のハードルもあります。

  • 手取り月収や預貯金額が一定基準以下であるという収入・資産要件がある
  • 1回あたりの相談時間は30分程度と短く、審査にも時間がかかるため、急を要するトラブルには向かない
  • 担当する弁護士は選べないため、必ずしも面会交流に詳しい弁護士に当たるとは限らない

費用面が心配なら、まず自分が要件に当てはまるか確認するところから始めましょう。

養育費・親子交流相談支援センター|面会の制度やルールを知りたい方

養育費・親子交流相談支援センターは、面会交流の制度やルールを知りたい方に向いた窓口です。面会交流の一般的な進め方や取り決めのルールについて、電話・メール・チャットで無料相談できます。

2025年4月に旧養育費相談支援センターから改称された、こども家庭庁の委託を受けた相談窓口で、運営は後述するFPICが受託しています。中立的な立場から一般的な制度の説明やアドバイスを受けられるのが特徴です。

気をつけたいのは、対応できる範囲が限られる点です。

  • あくまで情報提供・助言の窓口で、相手方との代理交渉はできない
  • 個別のケースの法的判断ではなく、一般的な制度やルールの案内が中心となる

まずは制度や進め方を知りたいという段階の最初の窓口として向いています。具体的なケースへの対処や交渉が必要になったら、弁護士への相談に切り替えるとよいでしょう。

家庭問題情報センター(FPIC)|第三者の立ち会い支援を受けたい方

家庭問題情報センター(FPIC)は、親同士が顔を合わせずに面会したい方、第三者の立ち会い支援を受けたい方に向いた窓口です。元家庭裁判所調査官らが相談員を務める公益社団法人で、面会交流支援をおこなう第三者機関の代表格であり、全国に相談室を置いています。

前述の支援センターの運営元でもあり、親子交流について無料で相談できる「かるがも電話相談」を設けているほか、面会の付き添いや子どもの受け渡しといった実務的な支援を担っているのが特徴です。

利用にあたって、次の点は押さえておきましょう。

  • 電話相談は無料だが、付き添いや受け渡しなどの実務支援には実費が発生する
  • 法的な代理交渉はできないため、条件がまとまらない場合は弁護士との併用が必要になる

実務的な支援まで見据えるなら、早めに事前相談を入れておくと動きやすくなります。連絡先は次のとおりです。

窓口 受付日時 電話番号 費用
かるがも電話相談
(親子交流の相談)
火・木 13:00〜16:00 03-3971-8553 無料
親子交流支援の事前相談・申込 月〜金 10:00〜17:00 03-3971-3741 支援は実費

面会交流支援団体|当事者同士の直接のやり取りを避けたい方

面会交流支援団体は、当事者同士の直接のやり取りを避けたい方、対立が深く相手と関わりたくない方に向いた窓口です。

前述のFPICもこうした支援団体のひとつですが、ほかにも各地域のNPOや自治体が運営する団体があり、お住まいの地域で利用できる団体を選べます。

支援には、親同士の連絡を仲介する連絡調整型、子どもの受け渡しだけを担う受け渡し型、面会に付き添う付き添い型など、家庭の事情に合わせた方法があります。

たとえばNPO法人東京面会交流支援センターでは、相談員による無料電話相談をおこなっているほか、スタッフによる受け渡しや付き添いなどの支援を実施しています。

ただし、利用にあたっては次の点に注意が必要です。

  • 相談は無料でも、実際の支援を受けるには利用料や双方の合意が必要になる
  • 団体によって料金・利用条件・対応エリアが異なるため、事前の確認が欠かせない

親同士の接触を避けて安全に面会を続けたい方に向いています。利用を検討する際は、各団体のホームページで支援内容や費用をよく確認しておきましょう。

弁護士会の法律相談センター|地域の弁護士を紹介してほしい方

弁護士会の法律相談センターは、地域で信頼できる弁護士を紹介してほしい方に向いた窓口です。各地の弁護士会が運営しており、家事事件に対応している地元の弁護士を紹介してもらえます。

面会交流は子ども自身が気を使いやすい問題ですが、弁護士会では子ども本人からの相談も無料で受け付けています。日中に連絡しづらい方は、夜間の予約に対応する「ひまわり相談ネット」などの仕組みも利用できます。

ただし、次の点は事前に確認しておきましょう。

  • 初回相談が無料になる地域もあるが、有料の場合もあるため事前の確認が必要
  • 弁護士を紹介する窓口のため、面会交流の実績が豊富な弁護士に必ず当たるとは限らない

地域で相談できる弁護士を見つけたい方の入り口として使えます。紹介後にそのまま依頼へ進めることも多いので、費用や進め方は最初の相談で確かめておくと安心です。

市区町村の無料法律相談|まず何から始めるか一般的な助言がほしい方

市区町村の無料法律相談は、まず何から始めるか一般的な助言がほしい方に向いた窓口です。多くの市区町村で、月に数回、弁護士による無料相談を実施しています。役所などで開催され、身近な場所で気軽に利用できるのが特徴です。

これからどう動くべきかという初動のアドバイスをもらう目的に向いています。ただし、利用にあたっては次の点に注意が必要です。

  • 予約制で相談時間は30分程度と短く、その場で具体的な依頼はできないことがほとんど
  • 担当する弁護士は選べず、面会交流に詳しい弁護士に当たるとは限らない

地域で相談できる弁護士を見つけたい方の入り口として使えます。紹介後にそのまま依頼へ進めることも多いので、費用や進め方は最初の相談で確かめておくと安心です。

児童相談所・男女共同参画センター|子どもへの影響やDVの不安がある方

児童相談所・男女共同参画センターは、子どもへの影響やDVの不安がある方に向いた窓口です。いずれも、子どもの福祉や自身の安全という観点から相談できる公的な窓口です。

面会交流によって子どもに心身の不調が出ている場合は、児童相談所の児童心理司などが、面会を一時停止すべきかどうかについて、子どもの利益の観点から考える手助けをしてくれます。

相手との接触に恐怖を感じている場合は、男女共同参画センターで安全確保の方法を相談できます。利用の前に、次の点を知っておきましょう。

  • 子どもの福祉や安全面の相談が中心で、法的な交渉を代行する機関ではない
  • 面会の条件を法的に決める手続きは、別途、家庭裁判所や弁護士を通じて進める必要がある

児童相談所には子育てや親子関係の悩みを相談できる専用ダイヤル(0120-189-783)があり、DVの不安がある場合は内閣府のDV相談ナビ(#8008)や、お住まいの自治体の男女共同参画センターに相談できます。

子どもの安全が心配なときの相談先として、まずは頼ってみてください。

面会交流を無料相談したほうがよいケース

当事者間で話がまとまらない、拒否されている、条件を変えたいといった状況では、早めに無料相談を利用したほうがよいでしょう。具体的には、次のようなケースが当てはまります。

  • 面会交流の協議がまとまらない、そもそも相手が話し合いに応じない
  • 面会を拒否されている、約束を破られて子どもに会わせてもらえない
  • 面会の頻度が極端に少ない、条件を変更したい
  • 面会交流調停の申立てを検討している

これらは放置するとこじれやすく、精神的な負担も大きくなりがちです。第三者が間に入ることで冷静に状況が進む場合もあります。

すでに法的なトラブルに発展しているなら弁護士が向いていますが、まずは制度を知りたい段階なら公的機関でも構いません。自分の状況に合った窓口を選びましょう。具体的な対処法は次の章で解説します。

面会交流を拒否された・約束を破られたときの対処法

相手が正当な理由なく面会を拒否したり、約束に違反したりした場合は、履行勧告や間接強制によって面会の実現を求められます。こうしたトラブルは一人で抱え込まず、無料相談を活用して早めに動くと解決に近づきます。

取れる手段は、口約束だけなのか、調停調書や公正証書といった取り決めがあるのかによって変わります。裁判所を通じた取り決めがある場合は、法的な対抗措置を取りやすくなります。

ここからは具体的な手段を順に見ていきますが、いずれも要件が複雑なため、自分のケースで使えるかどうかは無料相談で確認することをおすすめします。

①履行勧告で家庭裁判所から相手に働きかけてもらう

調停や審判で決まった面会を相手が守らない場合は、家庭裁判所に履行勧告を申し立てられます。履行勧告は、家庭裁判所の調査官が相手方に連絡を取り、取り決めどおり面会を実施するよう促してくれる手続きです。

家庭裁判所へ申出をおこなうもので、費用もかからないため、約束違反への最初の一手として使いやすいのが特徴です。ただし法的な強制力はなく、相手が勧告に応じなくても罰則はありません。

それでも、裁判所という公的機関から直接働きかけられることは相手に一定の心理的プレッシャーを与え、これをきっかけに面会が再開するケースもあります。

なお、履行勧告を使えるのは調停調書や審判書など裁判所を通じた取り決めがある場合に限られ、口約束だけでは利用できません。応じない場合は、次の間接強制を検討することになります。

②間接強制で面会の実現を金銭面から促す

履行勧告でも相手が応じない場合は、面会交流義務を履行しない場合ごとに金銭の支払いを命じる間接強制を申し立てられます。間接強制とは、義務を果たさない相手に制裁金を課すことで、面会交流の実施を促す手続きです。

金銭的な負担がかかるため、履行勧告より強く相手に働きかけられるのが特徴です。ただし間接強制が認められるには、面会の日時や頻度、子どもの受け渡し方法などが調停調書などで具体的に定まっている必要があります。

「いつでも会わせる」といった曖昧な取り決めでは認められにくいため、取り決めの段階で条件を明確にしておくことが重要です。自分の取り決めで間接強制が使えるかどうかは、要件の判断が難しい部分です。

③面会交流の不当な拒否には慰謝料請求できる場合がある

正当な理由がないのに面会を拒まれた場合、慰謝料を請求できるケースがあります。ただし実際に認められるハードルは高く、悪質な拒否が継続し、精神的苦痛が認められるなど例外的な場合に限られます。

認められやすいのは、調停などで具体的な取り決めがあるにもかかわらず、それが守られていない場合です。金額は事案の悪質さによって幅があります。

注意したいのは、慰謝料はあくまで精神的な苦痛に対する償いであって、支払われたからといって面会交流の実現そのものが保証されるわけではないという点です。

慰謝料を取れば会えるようになると考えていると、目的とずれてしまうことがあります。請求には証拠集めと法的な手続が必要になるため、こうした対処法が自分のケースで使えるかどうかも含め、まずは弁護士の無料相談で見通しを確認してみてください。

面会交流で決めておきたい頻度・場所・費用などの条件

面会交流でもめないためには、頻度・場所・費用などの条件を具体的に取り決めておくことが大切です。条件が曖昧だと、後から言った・言わないのトラブルに発展しやすくなります。

すでに取り決めがある場合も、子どもの成長や生活の変化に応じて見直せます。相場を目安にしつつ、最終的には子どもの生活を最優先に決めることが基本です。ここからは、取り決めておきたい条件を項目別に見ていきます。

頻度は月1回程度が目安|月2回や週単位も取り決め次第

面会交流の頻度は月1回程度がひとつの目安ですが、月2回や週1回など、当事者の合意で自由に決められます。「月4回にしたい」「週2回会いたい」といった希望も、双方が合意すれば実現できます。

一方、遠方に住んでいるなどの事情があれば、月1回未満になることもあります。決める際は、子どもの年齢や生活リズム、父母それぞれの住まいの距離を踏まえて、無理のない現実的な回数にしましょう。

無理なスケジュールはかえって子どもの負担になりかねません。子どもが成長して学校生活や習い事で忙しくなれば、負担にならない頻度へ見直すことも必要です。

場所・受け渡し方法と元配偶者や祖父母の同伴を決める

面会の場所と子どもの受け渡し方法、同居している親や祖父母が同伴するかどうかも、事前に取り決めておきます。受け渡しは、一方の家まで送迎する、公園や施設で待ち合わせるなど、家庭の事情に合わせて決めます。

元配偶者と顔を合わせたくない場合は、駅の改札で受け渡す、面会交流支援団体を利用するといった工夫が有効です。子どもが乳幼児の場合は、同居している親の同伴が必要になりやすい傾向があります。

祖父母の同席は法律上の権利ではありませんが、双方が合意すれば条件として定められます。そのほか、次のような点も決めておくと、あとで揉めにくくなります。

  • 宿泊を伴う面会を認めるか
  • 子どもへのプレゼントのルール
  • 学校行事への参加の可否
  • 子どもへ直接連絡してよいか

交通費・食事代・旅行など費用の負担を決める

面会にかかる交通費や食事代は、基本的に面会する側(別居している親)が負担するケースが多いものの、協議で自由に決められます。遠方に住んでいて交通費が高額になる場合は、折半にするなどの取り決めをすることもあります。

宿泊や旅行を伴う面会は費用が大きくなりやすく、トラブルの原因になりがちなので、負担割合や実施の可否を事前にルール化しておくと安心です。当事者間で合意できない場合は、双方の収入差などを考慮して、調停のなかで調整されることもあります。

面会交流を弁護士に無料相談・依頼する4つのメリット

弁護士に相談・依頼すると、相手方との交渉から合意後のトラブル対応まで、一貫して任せられます。これから条件を決める人はもちろん、すでに揉めている人にとっても心強い味方になります。ここでは主なメリットを4つ紹介します。

①適切な面会交流の頻度や条件をアドバイスしてくれる

子どもの年齢や生活状況に応じて、実現可能な面会の頻度や条件を提案してもらえます。これから条件を決める場合は、月1回などの相場を踏まえたうえで、相手が過大な要求をしてきても法的に妥当なラインで対応する材料を得られます。

すでに取り決めがある場合も、子どもの成長や生活の変化に合わせた条件変更や再取り決めを相談できます。プレゼントの制限や学校行事への参加可否など、子どもの負担を抑えるための細かなルール作りについてもアドバイスを受けられます。

②相手方との条件交渉を代行してくれる

弁護士が代理人になることで、相手と直接やり取りする必要がなくなります。別居中や離婚後の相手と直接連絡を取り合うことは、大きな精神的負担になりがちです。

弁護士に依頼すれば、その段階から弁護士が全ての連絡窓口を引き受け、直接顔を合わせる必要もなくなります。感情的な対立を避けて冷静に協議を進められるため、早期の解決にもつながりやすくなります。

とくにDVやモラハラがあったケースでは、当事者同士の接触を避けられること自体が大きな安心材料になるでしょう。

③話し合いがまとまらない場合に調停や審判を一任できる

当事者間の協議で合意できない場合も、面会交流調停や審判の手続きをそのまま弁護士に任せられます。相手が不当に面会を拒否する場合や、逆に無理な面会を求めてくる場合に、調停を申し立てられます。

調停委員を説得するための主張書面の作成や、必要な証拠の準備といった作業を任せられるのは大きな安心感につながります。調停が不成立になって審判に移行した場合も、引き続きサポートを受けられます。

面会交流調停

面会交流調停は、当事者間で面会の条件がまとまらないときに、家庭裁判所で話し合う手続きです。裁判官と調停委員が間に入り、中立的な立場で双方の合意を目指します。

当事者が直接顔を合わせず、交互に調停室へ入って進めるのが一般的なので、相手と対面したくない場合でも利用しやすい仕組みです。話し合いでは、面会の頻度や時間、場所、受け渡し方法、連絡手段などを具体的に詰めていきます。

月1回程度の期日を重ねながら進むため、成立まで数ヵ月から半年以上かかることもあります。離婚が成立する前や、別居中の段階でも申し立てが可能です。

面会交流審判

面会交流審判は、調停が不成立になった場合に、裁判官が面会の条件を判断する手続きです。調停で合意に至らないと自動的に審判へ移行し、裁判官が一切の事情を考慮したうえで、面会の可否や条件を決定します。

判断にあたっては、子どもの年齢や意向・これまでの面会の状況・父母それぞれの生活環境などが重視され、家庭裁判所調査官による調査がおこなわれることもあります。審判で示された内容には法的な拘束力があり、当事者はこれに従う必要があります。

取り決めが守られない場合は、履行勧告や間接強制につなげられる点も、口約束との大きな違いです。

④合意後の公正証書作成や約束違反時の対応まで任せられる

まとまった面会の条件を公正証書などの形で残す手続きから、約束を破られたときの対応まで任せられます。口約束だけでは、約束違反があっても対抗しにくくなります。

将来の間接強制まで見据えるなら、面会の日時や頻度、受け渡し方法を具体的に書き込んでおく必要があり、こうした文言の作成を弁護士に任せられるのは大きなメリットです。

実際に拒否されたり約束を破られたりした場合にも、どのような記録が証拠になるかを弁護士が判断してくれます。

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面会交流を弁護士に依頼する場合の費用相場

無料なのはあくまで相談までで、実際に交渉や調停の代理を依頼する場合は弁護士費用が発生します。弁護士費用には、依頼時に支払う着手金、解決時に支払う報酬金のほか、日当や実費といった項目があります。金額の目安は次のとおりです。

費用の種類 金額の相場 内容
相談料 30分5,000円程度 初回無料の事務所も多い
着手金 20万〜30万円程度 依頼時に支払う費用
報酬金 20万〜30万円程度 問題解決時に支払う費用(※)
日当・実費 数千円〜数万円 裁判所への出頭費用、交通費や切手代など

※着手金・報酬金は事務所ごとに異なります。旧日弁連基準を参考にした目安です。
※慰謝料請求など金銭が絡む場合は、上記の定額に加えて、経済的利益に応じた報酬(獲得額の10〜16%程度)が加わる事務所もあります。

金額は事務所によって異なるため、依頼前におおよその総額を確認しておくと安心です。費用倒れが不安な場合でも、法テラスの立替制度を使う、分割払いに対応している事務所を選ぶといった方法で負担を抑えられます。

初回無料相談を使って、費用の見積もりだけをもらうことも可能です。

面会交流の無料相談を有効に使うための準備

無料相談は時間が限られているため、準備の有無で得られるアドバイスの質が大きく変わります。事前の準備が足りないと状況を正確に把握してもらえず、一般的な助言にとどまってしまうこともあります。相談を活かすために、次の2点を整えてから臨みましょう。

これまでの経緯と希望条件を時系列でまとめておく

経緯を時系列でまとめておくと、弁護士が短時間で全体像をつかめます。口頭だけで説明しようとすると、感情が先に立って時系列が前後し、事実関係が伝わりにくくなります。次のような項目を、起きた順に箇条書きで整理しておきましょう。

  • 離婚や別居に至った経緯
  • 父母と子どもの関係性
  • 現時点の面会の状況
  • 相手方の意向

希望条件は「最低でも月2回は会いたい」「運動会や卒業式には参加したい」といったレベルまで具体化し、譲れない条件と妥協できる条件を分けておくと、弁護士が実現に向けた方針を立てやすくなります。

LINEのやり取りや調停調書などの客観的な資料があれば、あわせて持参してください。

自分に不利な事実も隠さず伝える

自分にとって不利な事情も、弁護士には正直に伝えておくことが早期解決につながります。たとえば、自分の側にも面会の約束を破った経緯がある、感情的なメッセージを送ってしまったといった事情は、言い出しにくいかもしれません。

しかし弁護士には守秘義務があり、相談内容が外部に漏れることはありません。こうした不利な事実を隠したまま手続きを進めると、後から相手方に指摘されたときに対応が後手に回り、かえって不利な立場に立たされてしまいます。

事前に共有しておけば、弁護士は不利な点をカバーする反論や防御策をあらかじめ準備でき、想定外の展開を避けられます。不利な事実こそ、味方である弁護士に最初に伝えておくことが自分を守ることにつながります。

2026年4月施行の改正民法(共同親権)が面会交流に与える影響

2026年4月1日施行の改正民法により共同親権が導入され、面会交流(法律上は親子交流)を通じて双方の親が関わり続けることの意義が高まっています。

改正では、父母が協議離婚する際に、双方を親権者とする共同親権を選べるようになりました。ただし共同親権が原則になるわけではなく、あくまで選択制で、父母で決まらない場合は家庭裁判所が判断します。

面会交流との関係では、主に次の点が影響します。

  • 改正法に、父母が子の利益のため互いに人格を尊重し協力する責務が明記された
  • 面会交流についても、従来以上に協議や協力が求められる場面が増えると考えられる
  • DVや虐待のおそれがある場合など、共同親権が子の利益を害すると判断されるケースでは、単独親権が選ばれる可能性がある

子どもの安全が最優先される点は、改正後も変わりません。制度の詳細は「【2026年4月施行】共同親権とは?単独親権との違いやメリット・デメリットを解説」で解説しています。

面会交流の無料相談に関するよくある質問

最後に、面会交流の相談を検討している方から寄せられやすい疑問に答えます。気になるものがあればぜひチェックしてください。

Q. 養育費を払わない相手にも面会交流をさせないといけませんか?

養育費の不払いと面会交流は法律上別の問題とされ、養育費を払わないことを理由に一方的に面会を拒むことは原則としてできません。面会交流は子どもの利益のためにおこなうもので、養育費と対価の関係にあるわけではないからです。

養育費の未払いが続く場合は、面会を止めるのではなく、履行勧告や強制執行によって養育費請求を別途進めることになります。どちらのトラブルも抱えている場合は、まとめて弁護士に相談すると整理しやすいでしょう。

Q. 子どもが面会を嫌がる場合や一方的に停止された場合はどうなりますか?

子どもがある程度の年齢で明確に面会を拒んでいる場合は、無理に会わせる必要はありません。

一方で、親の都合だけで一方的に面会を停止すると、履行勧告や慰謝料請求の対象になり得ます。子どもの意思は、年齢や成熟度に応じて尊重されます。一般には10歳前後から意思が考慮されることが多く、15歳以上ではより重視される傾向があります。

ただし、同居する親が子どもに会いたくないと言わせていると疑われる場合は、家庭裁判所の調査官による調査が入ることもあります。面会を停止したい場合は独断で止めず、調停などの正しい手続きを踏みましょう。

Q. 面会交流の条件を後から変更することはできますか?

子どもの成長や生活の変化に応じて、面会の頻度や条件を後から変更できます。まずは相手と協議し、合意できれば条件を変更できます。進学や部活動の開始に伴い月4回から月2回へ見直すケースも珍しくありません。

合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停や審判の結果に従うことになります。一度決めたら変えられないものではないので、実態に合わなくなってきたと感じたら、まずは相談してみましょう。

Q. 面会交流は子どもが何歳になるまで続きますか?

法律上の明確な年齢の定めはなく、一般には子どもが成人(18歳)になるまでがひとつの目安とされます。年齢が上がるにつれて、子ども自身の意思や部活動・進学といった生活が優先されるようになり、面会の頻度や有無も変わっていきます。

子ども自身が望まなくなれば、自然に回数が減ったり終わったりすることもあります。年齢に応じた条件の見直しは相談できるので、迷ったら弁護士に確認するとよいでしょう。

Q. 家庭裁判所でも面会交流の相談はできますか?

家庭裁判所は中立の公的機関のため、調停や審判といった手続きは扱いますが、当事者の個別相談には応じません。調査官が立ち会って試験的に面会をおこなう試行的面会交流といった手続きは用意されていますが、どう進めるべきかといった相談を受け付けているわけではありません。

相談したい場合は、弁護士や公的な相談窓口を利用しましょう。相談先については、この記事の「面会交流を無料で相談できる窓口8選」を参考にしてください。

まとめ|面会交流の悩みは無料相談で早めに解決しよう

面会交流の悩みは、状況に合った無料相談の窓口を早めに活用することで、こじれる前に解決へ近づけます。自分のケースに即した対処や交渉が必要なら弁護士、制度や進め方を知りたいなら公的機関と、目的で選び分けるのがポイントです。

特に、面会を拒否された、約束を破られたといったトラブルは、放置すると関係がさらに悪化しやすくなります。一人で抱え込まず、早めに相談してみてください。

ベンナビ離婚なら、面会交流に強い弁護士を無料相談から探せます。初回相談無料や夜間・休日対応の事務所も掲載されているので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

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この記事の監修者
クラルス法律会計事務所
久保 勇二 (大阪弁護士会)
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