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面会交流を拒否された!対処法や慰謝料請求のポイントを解説

面会交流を拒否された!対処法や慰謝料請求のポイントを解説

「離婚したとき相手に子どもの親権を渡したら、その後に面会交流を拒否された」という場合、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の請求が認められればお金を払ってもらえるのはもちろんのこと、相手が心を入れ替えて子どもと会わせてくれるようになるなどの効果も期待できます。

本記事では、相手から子どもとの面会交流を拒否された場合に慰謝料請求できるケースや拒否時の対処法、慰謝料相場や慰謝料請求を効果的に進める方法などについて解説します。

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結論からいうと、もしお子さんとの面会交流を不当に拒絶されている場合は、弁護士に相談するのをおすすめします

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料請求できる事案か判断してもらえる
  • 適切な交渉の進め方について教えてもらえる
  • 依頼することで、代理交渉を任せることができる

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この記事に記載の情報は2024年07月01日時点のものです

面会交流は実親の権利義務であり基本的に拒否できない

面会交流とは、離婚や別居後も親が子どもと定期的に交流することを指します。

これは、民法766条で定められた実親の権利義務であり、基本的には拒否できません

もし元配偶者に拒否された場合には、以下で紹介する対処法を試してみてください

面会交流を拒否された場合の対処法4つ

ここでは、面会交流を拒否された場合の対処方法について解説します。

対処方法は以下の4つです。

1.元配偶者と話し合いの場を持つ

まずは、元配偶者と直接話し合い、拒否の理由を理解し、解決策を探ることが重要です。

冷静に話し合い、子どもの福祉を最優先に考え、お互いに歩み寄ることができれば、解決に繋がる可能性があります。

具体的な話し合いのポイントは以下のとおりです。

  •  子どもとの面会交流がなぜ重要なのかを伝える
  •  元配偶者の不安や懸念を丁寧に聞き取る
  •  子どもにとって最善の解決策を一緒に考える
  •  必要であれば、第三者(弁護士、調停員など)を交えて話し合う

このポイントを押さえて、冷静に話し合うようにしましょう。

2.家庭裁判所に面会交流調停の申し立てをおこなう

話し合いが解決に繋がらなかった場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。

調停では、裁判官が間に入って、双方の意見を聴きながら、面会交流のルールなどを話し合います。

調停のメリットは以下のとおりです。

  •  裁判所に比べ、比較的時間や費用を抑えて解決できる
  •  裁判官が間に入ることで、冷静な話し合いが可能になる
  •  合意に基づいた解決を目指すため、双方が納得しやすい

3.家庭裁判所に間接強制の申立てをおこなう

調停で合意に至らなかった場合、または調停に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に間接強制の申立てをおこなうことができます。

間接強制が認められると、相手方が面会交流に応じない場合、金銭を支払うことを命じられる可能性があります。

間接強制の申立ての大まかな流れは以下のとおりです。

  •  調停で合意に至らなかった場合、または調停に応じてもらえない場合に家庭裁判所に申し立てる
  •  家庭裁判所が相手方に面会交流に応じるよう命じる
  •  相手方が命令に従わない場合は、金銭を支払うことを命じられる

4.家庭裁判所に親権者変更の申立てをおこなう

面会交流拒否が著しい悪意に基づいている等により、子の利益のために親権者変更が必要と判断される場合、家庭裁判所に親権者変更の申立てをおこなうことができます。

親権者変更が認められれば、面会交流拒否をおこなっている元配偶者から親権を取り上げ、あなたに親権を与えられます

親権者変更の申立ての大まかな流れは以下のとおりです。

  •  面会交流拒否が著しい悪意に基づいている等により、子の利益のために親権者変更が必要と判断される場合に家庭裁判所に申し立てる
  •  裁判所が親権者を変更するかどうかを判断する
  •  親権者変更が認められれば、元配偶者から親権を取り上げ、あなたに親権が与えられる

面会交流の拒否が認められる3つのケース

面会交流は民法で定められた実親の権利です。

しかし、例外的に面会交流の拒否が認められるケースもあります。

その代表的なケースを解説します。

1.相手が子どもを連れ去ってしまうかの可能性がある

面会交流の拒否が認められるケースの一つとして、相手が子どもを連れ去ってしまう可能性がある場合が挙げられます。

具体的には、相手が以前に子どもを無断で連れ去ろうとした経歴がある場合や、面会後に子どもを返さない意図が明らかである場合です。

このような状況では、子どもの安定した生活を守るために、面会交流の拒否が正当化されることがあります。

裁判所は、子どもの最善の利益を最優先に考え、連れ去りのリスクが高いと判断した場合には、面会交流を制限する決定を下すことがあります。

また、面会交流で子どもを連れ去った場合、刑法第224条の「未成年者略取・誘拐罪」に該当する可能性があります。

2.相手があなたや子どもに暴力を振るう可能性がある

相手があなたや子どもに暴力を振るう可能性がある場合も、面会交流の拒否が認められるケースです。

過去に相手が家庭内暴力や虐待をおこなった事実があり、その行為が再発する恐れがある場合、面会交流は子どもの安全を脅かすリスクとなります。

裁判所は、このようなケースでは暴力の再発防止と子どもの身体的・精神的な安全確保を重視し、面会交流の制限や拒否を認めることがあります。

こうした判断は、子どもの安心した生活環境を守るために不可欠です。

3. 子ども自身の意思で面会を拒否している

一定年齢以上の子どもが、明確な意思で面会交流を拒否している場合、その意思が尊重されることがあります。

特に10歳以上の子どもの意思は、裁判所でも重視されます。

ただし、子どもの意思が本当に本人の意思に基づいているのか、相手方の工作によるものではないかなどを慎重に判断する必要があります。

面会交流に応じない場合は慰謝料を検討する

ここまで紹介した対処法を講じても、親権者や監護者と非親権者が面会交流について合意できない場合や、一方的に拒否されるケースも少なくありません。

面会交流を拒否された非親権者は、慰謝料請求の検討をおすすめします。

慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、数十万円から数百万円程度が一般的です。

面会交流を拒否された期間や頻度、非親権者に与えられた精神的苦痛の程度などが考慮されます。

面会交流に応じない場合は、子どもの福祉を損なう可能性があります。

非親権者は、弁護士に相談し、必要に応じて慰謝料請求を検討することをおすすめします。

面会交流の拒否に対して慰謝料請求が可能なケース

ここでは、相手から子どもとの面会交流を拒否された場合、慰謝料請求が可能なケースについて解説します。

面会交流の取り決めをしている場合

まずは、あなたと相手との間で面会交流について具体的な合意をしていることが望ましいといえます。

なぜなら「約束したのに会わせない」ということが違法性を基礎づけるからです。

これは調停・訴訟・審判などの裁判手続きで面会交流を取り決めた場合だけでなく、協議離婚の際に話し合いによって取り決めた約束でもかまいません。

面会交流を拒絶する正当な理由がない場合

たとえば、あなたが以下のような無理な主張をしている場合には、相手が面会を拒絶しても仕方がないので違法とまではいえません。

  • 子どもに暴力を振るう(これまでに振るったことがある)
  • 子どもが幼く、あなたには子どもの世話ができないのに「1日預けろ」と迫っている
  • 子どもが遠方に住んでいるのに「旅費はそちら持ちで滞在させろ」などと言っている

前項で述べたように離婚時や離婚後に面会交流の約束をしており、相手が正当な理由なくその約束を破っていれば、これが違法となる可能性があります。

面会交流が拒否された場合の慰謝料相場

面会交流の拒否に関する慰謝料の相場は、数十万円程度です

ただし悪質なケースや面会させてもらえなかった期間が長いケースなどでは、慰謝料の金額が上がって100万円を超える可能性もあります。

詳しくは次項で解説します。

面会交流の拒否に対する慰謝料が高額になる4つのケース

以下のようなケースでは、面会交流の拒否に対する慰謝料が高額になる可能性があります。

1.面会させてもらえなかった期間が長い

面会交流を不当に拒絶し、面会できていない期間が長くなると、そのぶん慰謝料は高額になります。

2.協議に全く応じていない

権利者からの「子どもと会わせてほしい」という協議の申し入れにまったく応答せず、一方的に面会を拒絶していると、慰謝料は高額になります。

3.約束してから一度も会わせていない

面会交流の約束をしたにもかかわらず一度も会わせていないと「不当に拒絶している」と考えられるため、慰謝料が高額になります。

4.面会交流を拒絶した理由が一方的で身勝手である

たとえば「自分と再婚相手の生活を邪魔されたくない」など、身勝手な理由で面会交流を一方的に拒絶していると、慰謝料は高額になります。

面会交流に慰謝料を弁護士に相談するメリット4つ

ここでは面会交流のトラブルについて、弁護士に相談するメリットや費用相場などを解説します。

相手から面会交流を拒否されて慰謝料請求などを検討している場合、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すると、以下のようなメリットが期待できます。

1.慰謝料請求できる事案かどうか判断してくれる

相手が子どもとの面会交流を拒否してきたとしても、素人では慰謝料などが発生するかどうか判断しにくいものです。

弁護士に相談すると、法的な観点から的確に判断してくれます

2.相手に面会の申し入れをして代理交渉してくれる

子どもとの面会交流を拒否されたことで慰謝料の請求を検討している方の多くは、「お金をもらいたい」というよりも「子どもと面会したい」という気持ちの方が大きいでしょう。

弁護士に相談すると、依頼者の代理人となって相手に面会の申し入れや代理交渉をしてくれます

弁護士からの交渉であれば、相手も面会に応じようという気持ちになることがありますし、弁護士が立ち会うことを条件に短時間面会することから始められたりして、事態を打開できる可能性が高くなります。

3.慰謝料請求も代行してくれる

弁護士に相談して慰謝料を請求することに決めたら、慰謝料請求の手続きなども代行してもらえます

素人が自力で請求するよりも、弁護士が交渉を進めた方が良い結果に終わる可能性は高いでしょう。

4.面会交流の調停や慰謝料請求訴訟を依頼できる

相手との交渉が決裂したら、面会交流調停や慰謝料請求訴訟などの裁判手続きに進まなければなりません。

弁護士に相談していれば、継続して裁判所の手続きも依頼できるので安心でしょう

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の費用の相場

弁護士に相談すると相談料(30分5,000円程度)がかかりますが、無料相談を実施している法律事務所を利用すれば相談料は不要です。

慰謝料請求の交渉を依頼した場合には、着手金として10万円~20万円程度がかかります。

報酬金は、獲得できた慰謝料の10%~20%程度が相場となるでしょう。

これらのほかにも、依頼内容によって実費や日当などが発生し、まとめると以下のとおりです。

  • 相談料:0円~5,000円程度/30分
  • 着手金:10万円~20万円程度
  • 報酬金:獲得できた慰謝料の10%~20%程度
  • 実費:依頼内容による
  • 日当:1万円~2万円程度/1日

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まとめ

面会交流の約束をしたのに守らない場合には、慰謝料が発生する可能性があります。

ただし、どのようなケースで発生するのか、どの程度の金額になるのかなどはケースバイケースです。

慰謝料にこだわるよりも面会交流の実現を優先すべきケースもあります。

自分1人で対応するのが不安な場合には、弁護士に相談してみましょう。

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弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料請求できる事案か判断してもらえる
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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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