「離婚したとき相手に子どもの親権を渡したら、その後に面会交流を拒否された」という場合、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料の請求が認められればお金を払ってもらえるのはもちろんのこと、相手が心を入れ替えて子どもと会わせてくれるようになるなどの効果も期待できます。
この記事では、相手から子どもとの面会交流を拒否された場合に慰謝料請求できるケースや相場、慰謝料請求を効果的に進める方法などについて解説します。
お子さんとの面会を不当に拒絶され、悩んでいるあなたへ
お子さんとの面会交流を拒絶されて悩んでいませんか?
結論からいうと、もしお子さんとの面会交流を不当に拒絶されている場合は、弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 慰謝料請求できる事案か判断してもらえる
- 適切な交渉の進め方について教えてもらえる
- 依頼することで、代理交渉を任せることができる
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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです
子どもとの面会交流を拒否された場合に慰謝料請求が可能になるケース
まずは、相手から子どもとの面会交流を拒否された場合、慰謝料請求が可能なケースについて解説します。
面会交流の取り決めをしている場合
まずは、あなたと相手との間で面会交流について具体的な合意をしていることが望ましいと言えます。
なぜなら「約束したのに会わせない」ということが違法性を基礎づけるからです。
これは調停・訴訟・審判などの裁判手続きで面会交流を取り決めた場合だけでなく、協議離婚の際に話し合いによって取り決めた約束でもかまいません。
相手が面会交流を拒絶する正当な理由がない場合
たとえば、あなたが以下のような無理な主張をしている場合には、相手が面会を拒絶しても仕方がないので違法とまではいえません。
- 子どもに暴力を振るう(これまでに振るったことがある)
- 子どもが幼く、あなたには子どもの世話ができないのに「1日預けろ」と迫っている
- 子どもが遠方に住んでいるのに「旅費はそちら持ちで滞在させろ」などと言っている
前項で述べたように離婚時や離婚後に面会交流の約束をしており、相手が正当な理由なくその約束を破っていれば、これが違法となる可能性があります。
面会交流の拒否に対して慰謝料を請求した事例
ここでは、実際に面会交流を拒否してきた相手に対して慰謝料を請求した事例を紹介します。
熊本地裁平成28年12月27日の判決
調停にて、面会交流の実施回数・おおよその面会時期・連絡方法・引渡し日時などを具体的に定めて合意したにもかかわらず、子どもの母親が面会を拒絶したというケースです。
母親側は面会交流を拒否したことについて、出産後の身体的・精神的負担が残っていたことや、再婚相手と子どもの父子関係を確立する必要があったことなどを主張していました。
しかし裁判所は、そもそも母親は面会交流の拒否理由について父親に十分に伝えていなかったことや、子どもも「父親に会いたい」という気持ちを述べていたことなどの事情を考慮し、「面会交流を拒否するだけの正当な理由はない」と判断しました。
その結果、母親には誠実協議義務違反による不法行為責任があるとして70万円、面会交流の連絡役になる約束をしていた再婚相手には、連絡義務違反による不法行為責任があるとして30万円の慰謝料を支払うよう判決が下りました。
参考
- 熊本地裁平成28年12月27日(Westlaw Japan 文献番号:2016WLJPCA12276003)
福岡高裁平成28年1月20日の判決
調停にて月2回の面会交流を合意したにもかかわらず、子どもの母親が面会を拒絶したというケースです。
このケースでは、母親が父親に対して離婚調停を申し立てていました。第一審では、妻が夫からの申入れに速やかに回答せず離婚協議を遅延させるなどの行為が「面会交流を妨げた」として、20万円の慰謝料の支払い命令が下されています。
その後、高裁では、妻側が一定の提案を行って協議を継続していることなどを重視して慰謝料請求を棄却しました。
このように面会交流の拒絶に対する慰謝料請求は、認められるケースとそうでないケースがあります。
参考
- 福岡高裁平成28年1月20日(Westlaw Japan 文献番号:2016WLJPCA01206004)
面会交流の拒否に対する慰謝料請求の相場
面会交流の拒否に関する慰謝料の相場は、数十万円程度です。
ただし悪質なケースや面会させてもらえなかった期間が長いケースなどでは、慰謝料の金額が上がって100万円を超える可能性もあります。
詳しくは次項で解説します。
面会交流の拒否に対する慰謝料が高額になるケース
以下のようなケースでは、面会交流の拒否に対する慰謝料が高額になる可能性があります。
面会させてもらえなかった期間が長い
面会交流を不当に拒絶し、面会できていない期間が長くなると、そのぶん慰謝料は高額になります。
協議に全く応じていない
権利者からの「子どもと会わせてほしい」という協議の申し入れにまったく応答せず、一方的に面会を拒絶していると、慰謝料は高額になります。
約束してから一度も会わせていない
面会交流の約束をしたにもかかわらず一度も会わせていないと「不当に拒絶している」と考えられるため、慰謝料が高額になります。
面会交流を拒絶した理由が身勝手である
たとえば「自分と再婚相手の生活を邪魔されたくない」など、身勝手な理由で面会交流を一方的に拒絶していると、慰謝料は高額になります。
面会交流の慰謝料トラブルは弁護士への相談が有効
ここでは面会交流の慰謝料トラブルについて、弁護士に相談するメリットや費用相場などを解説します。
弁護士に相談するメリット
相手から面会交流を拒否されて慰謝料を請求する場合、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すると、以下のようなメリットが期待できます。
慰謝料請求できる事案かどうか判断してくれる
相手が子どもとの面会交流を拒否してきたとしても、素人では慰謝料が発生するかどうか判断しにくいものです。
弁護士に相談すると、法的な観点から慰謝料を請求できるかどうか判断してくれます。
相手に面会の申し入れをして代理交渉してくれる
子どもとの面会交流を拒否されたことで慰謝料の請求を検討している方の多くは、「お金をもらいたい」というよりも「子どもと面会したい」という気持ちの方が大きいでしょう。
弁護士に相談すると、依頼者の代理人となって相手に面会の申し入れや代理交渉をしてくれます。
弁護士からの交渉であれば、相手も面会に応じようという気持ちになることがありますし、弁護士が立ち会うことを条件に短時間面会することから始めるなど、事態を打開できる可能性が高くなります。
慰謝料請求も代行してくれる
弁護士に相談して慰謝料を請求することに決めたら、慰謝料請求の手続きなども代行してもらえます。
素人が自力で請求するよりも、弁護士が交渉を進めた方が良い結果に終わる可能性は高いでしょう。
面会交流の調停や慰謝料請求訴訟を依頼できる
相手との交渉が決裂したら、面会交流調停や慰謝料請求訴訟などの裁判手続きに進まなければなりません。
弁護士に相談していれば、継続して裁判所の手続きも依頼できるので安心でしょう。
弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の費用相場
弁護士に相談すると相談料(30分5,000円程度)がかかりますが、無料相談を実施している法律事務所を利用すれば相談料は不要です。
慰謝料請求の交渉を依頼した場合には、着手金として10~20万円程度がかかります。報酬金は、獲得できた慰謝料の10~20%程度が相場となるでしょう。
これらのほかにも、依頼内容によって実費や日当などが発生します。まとめると以下の通りです。
- 相談料:0~5,000円/30分
- 着手金:10~20万円程度
- 報酬金:獲得できた慰謝料の10~20%程度
- 実費:依頼内容による
- 日当:1~2万円/1日
面会交流を拒否されても無理やり子どもを連れ去るのは犯罪行為
相手が不当に子どもとの面会交流を拒否したことで、なかには無理矢理子どもを自宅に連れ去ってしまうようなケースもありますが、そのようなことは絶対に避けましょう。
すでに離婚しており、あなたが親権者ではない場合には誘拐罪が成立する可能性があります。
また「そのような違法行為をする人には子どもを会わせるべきではない」として、面会交流を拒絶する正当事由が認められてしまい、ますます会わせてもらえなくなる恐れもあるでしょう。
子どもと会いたいときには、必ず合法的な手段で面会交流を実現させることが大切です。
面会交流を拒絶したため慰謝料請求された場合の対処法
ここでは視点を変えて、こちらが子どもとの面会交流を拒絶して相手から慰謝料を請求された側になった場合を想定して考えてみましょう。
子どもを育てていると、さまざまな事情で元の配偶者に面会交流をさせられない場合もあるものです。
しかし、それでも長期にわたって面会を拒絶していると慰謝料を請求される可能性があります。そのような場合、対処法としては以下が挙げられます。
面会交流の拒絶理由がないか検討する
まずは、面会交流を拒絶すべき法的理由がないか検討しましょう。
たとえば以下のような事情があれば、慰謝料を支払わなくて済む可能性があります。
- そもそも面会交流の取り決めをしていない
- 相手が子どもに暴力を振るった
- 遠方で子どもの予定を会わせられない
※会わせるための努力をしている必要があります
- 子どもが小さすぎて、なかなか具体的な計画を立てられていない
※計画を立てようとする努力をしている必要があります
面会交流を実現する方法を検討する
次に、相手と協議してきちんと面会交流を行う方法を検討しましょう。
たとえば弁護士に立ち会ってもらったり、第三者やしかるべき機関に間に入ってもらったりする方法などがあります。
面会交流を実現できれば相手も慰謝料に固執しなくなり、慰謝料トラブルと面会交流問題を一挙に解決できる可能性が高くなります。
慰謝料の減額や免除の話し合いをする
面会交流の話を進めても相手が慰謝料にこだわる場合には、支払い金額を適切な金額に抑える必要があります。
誠実に面会交流に応じたのであれば支払いを免除してもらうことが望ましいものの、どうしても支払ってほしいという場合には10~20万円程度に減額してもらえないか交渉してみましょう。
ただし相手が高額過ぎる慰謝料に固執する場合には、訴訟せざるを得ないケースもあります。
このあたりの対処法については微妙な法的判断が必要となるため、弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。
まとめ
面会交流の約束をしたのに守らない場合には、慰謝料が発生する可能性があります。
ただし、どのようなケースで発生するのか、どの程度の金額になるのかなどはケースバイケースですし、慰謝料にこだわるよりも面会交流の実現を優先すべきケースもあります。
自分1人で対応するのが不安な場合には、弁護士に相談してみましょう。
お子さんとの面会を不当に拒絶され、悩んでいるあなたへ
お子さんとの面会交流を拒絶されて悩んでいませんか?
結論からいうと、もしお子さんとの面会交流を不当に拒絶されている場合は、弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 慰謝料請求できる事案か判断してもらえる
- 適切な交渉の進め方について教えてもらえる
- 依頼することで、代理交渉を任せることができる
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