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面会交流について弁護士に無料相談する方法|メリットや注意点などを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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面会交流について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」がおすすめです。

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配偶者と離婚する場合や、離婚した元配偶者が子どもに会わせてくれない場合などには、面会交流について話し合う必要があります。

しかし、相手の態度が強硬な場合は、なかなか話し合いが進まないケースも多いです。

面会交流に関するトラブルは、弁護士に無料相談をすることをおすすめします。弁護士に相談すれば、適正な条件による面会交流の約束を、スムーズに得られる可能性が高まります。

今回は面会交流について弁護士に相談するメリット、無料相談をする方法、相談時の注意点などを解説します。

面会交流でよくある悩み・トラブル

離婚後に子どもを監護しない(子どもと同居しない)親が、子どもと会って交流することを「面会交流」といいます。

子どもとの面会交流については、親権者(監護親)とそうでない側(非監護親)が不仲な場合、スムーズにおこなわれないことがよくあります。

具体的には、以下のようなトラブルが発生するケースが多いです。

  • 面会交流の頻度が極端に少ない
  • 子どもと2人だけでの面会交流が認められない
  • 面会交流の約束が破られ、子どもに会わせてもらえない

このようなトラブルのリスクを減らすためには、(元)配偶者との交渉を弁護士に依頼し、面会交流の方法について明確なルールを決めておくことをおすすめします。

面会交流について弁護士に相談するメリット

子どもとの面会交流のルールを取り決める際には、弁護士のサポートが大いに役立ちます。

面会交流について弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

  • 適正な面会交流の方法がわかる
  • 条件交渉を代わりにおこなってもらえる
  • 公正証書の作成もサポートしてもらえる
  • 離婚調停・離婚訴訟・面会交流調停の対応を一任できる

適正な面会交流の方法がわかる

非監護親と子どもの面会交流の方法は、子どもの利益を最も優先して考慮した上で決定しなければなりません(民法766条1)。

監護親が「面会交流を認めたくない」と考えていても、子どもにとってそれが適切というわけではありません。

非監護親ともきちんと面会交流がおこなわれるほうが、基本的には子どもにとって望ましいと考えられます(非監護親が虐待をおこなっていた場合などは除きます)。

弁護士に相談すれば、面会交流に関して取り決めるべき条件につき、法律・裁判例・実務などに照らした適正水準を知ることができます。

その結果、相手の主張が合理的なのか、それとも不合理なのかについても適切に判断できるようになるでしょう。

条件交渉を代わりにおこなってもらえる

子どもの面会交流について揉めてしまうような状況では、監護親と非監護親の仲が険悪であるケースが多くあります。

そのため、父母間で面会交流の方法について直接話し合っても、合意に至る可能性は低いでしょう。相手と顔を合わせるたびに嫌な気分になり、精神的に疲弊してしまうことも懸念されます。

弁護士に依頼すれば、面会交流に関する相手との条件交渉を代わりにおこなってもらえます。

弁護士を介することで冷静な話し合いが期待できるほか、相手と顔を合わせる必要がなくなるため、精神的なストレスも軽減されることが期待されるでしょう。

公正証書の作成もサポートしてもらえる

面会交流の方法について合意が成立した場合、その内容を公正証書にまとめて締結することが推奨されます。

公正証書は、公証人が作成する公文書で、重要な契約を締結する際に用いられる方式です。公正証書を作成すれば、面会交流に関する合意内容を明確化することができます。

また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんを防げる点もメリットの一つです。

公正証書を作成する際には、公証役場との間で案文の調整をおこなう必要があります。弁護士に依頼すれば、公証役場との調整も代行してもらえます。

離婚調停・離婚訴訟・面会交流調停の対応を一任できる

面会交流についての話し合いがまとまらない場合には、以下の法的手続きによって面会交流の方法を取り決めます。

離婚調停

離婚するかどうか、および離婚する場合は離婚条件について、調停委員の仲介の下で話し合う手続きです。面会交流の方法についても、他の離婚条件と合わせて話し合われます。

【参考】夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所

離婚訴訟

離婚の可否および離婚条件について、公開法廷で争う手続きです。法定離婚事由(民法770条1項)のいずれかが存在する場合に限り、離婚を認める判決が言い渡されます。その場合、判決主文で面会交流の方法についても結論が示されます。

【参考】離婚|裁判所

面会交流調停・審判

離婚後に面会交流の方法を話し合う手続きです。離婚調停と同様に、調停委員による仲介の下で話し合いをおこないます。

調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判をおこない、面会交流の方法について結論を示します。

【参考】面会交流調停|裁判所

弁護士に依頼すれば、上記の各法的手続きの対応を一任できます。煩雑なルールが存在する法的手続きへの対応も、弁護士に依頼すればスムーズに進めてもらえます。

面会交流について弁護士に無料相談をする方法

子どもとの面会交流について弁護士に相談する際には、原則として相談料がかかります。ただし、以下のいずれかの方法によれば、面会交流について無料で弁護士に相談することが可能です。

  • 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する
  • 法テラスの無料相談を利用する
  • 自治体の法律相談会に参加する

法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する

面会交流を含む離婚問題・男女問題については、たくさんの弁護士が無料相談を実施しています。

無料となるのは初回相談に限られるケースが多いですが、手続きの全体像や解決の見通しなどを知りたい場合には、無料相談であっても具体的なアドバイスを受けることができます。

弁護士の能力・サービス内容・弁護士費用などを比較したい場合は、複数の弁護士の無料相談を利用しても問題ありません。

無料相談を実施している弁護士は、多くの場合、その旨をホームページなどに掲載しています。面会交流について、無料相談を実施している弁護士を探してみましょう。

面会交流を弁護士に無料相談するなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」

「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」を利用すると、地域や相談内容に応じて、自身のニーズに合った弁護士を検索することができます。

初回相談無料の弁護士も多数掲載されており、電話またはメールにより直接の問い合わせが可能です。

子どもとの面会交流について相談できる弁護士を手軽に探したい場合には、ぜひベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を利用してみてください。

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法テラスの無料相談を利用する

弁護士の無料相談は、「法テラス(日本司法支援センター)」でも利用できる場合があります。

法テラスは、法専門家である弁護士・司法書士と市民の距離を近づけるために設置された公的機関です。弁護士費用の捻出が難しいのために、無料法律相談や弁護士費用の立替払いを実施しています。

子どもとの面会交流について弁護士に依頼したいものの、弁護士に支払う着手金の準備が困難な場合は、法テラス経由で弁護士に依頼するのがよいでしょう。

収入・資産について一定の要件を満たしていれば、着手金を立て替えてもらうことができます(後に分割払いによる返済を要します)。

法テラスの立替払い制度は、弁護士経由で利用を申し込むことも可能です。たとえば「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」で弁護士を探したあと、その弁護士を経由して、法テラスの立替払い制度の利用を申請するなどの方法が考えられます。

ただし、法テラスの契約弁護士に依頼する場合でなければ、法テラスの立替払い制度を利用することはできません。法テラスとの契約の有無については、相談先の弁護士へ個別にご確認ください。

【参考】法テラス

自治体の法律相談会に参加する

多くの市区町村役場では、定期的または不定期に法律相談会を実施しています。1枠当たり20分から30分程度で、市民であれば誰でも無料で弁護士などに相談することが可能です。

相談した弁護士が信頼に値すれば、そのまま面会交流に関する対応を依頼することもできます。

弁護士との繋がりがない方にとっては、相談の入り口として活用できるので、市区町村役場の窓口で参加を申し込んでみましょう。

面会交流について依頼する場合の弁護士費用

子どもとの面会交流について弁護士に依頼する場合、主に以下の弁護士費用が発生します。

弁護士費用に関するトラブルを避けるため、正式に依頼する前に必ず見積もりを取得し、内訳や計算方法などについて不明確な疑問点を解消しておきましょう。

  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費

各費用について、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした目安額を紹介します(いずれも税込)。具体的な金額や計算方法は、弁護士が自由に設定しているので、相談先の弁護士へ個別に確認してください。

着手金|依頼時に支払う

着手金は、正式に弁護士へ依頼した際に支払います。原則として一括で支払う必要がありますが、弁護士に相談すれば分割払いが認められることもあります。

離婚事件の着手金額の目安

基本報酬

調停・交渉:22万円~55万円

※離婚協議から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

訴訟:33万円~66万円

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

財産分与・慰謝料等の請求

下表のとおり

財産分与・慰謝料等の請求に関する着手金額の目安

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の8.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の5.5%+9万9,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の3.3%+75万円9,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

【面会交流調停事件の着手金額の目安】
35万9,333円~53万9,000円
※経済的利益を算定不能(=800万円とみなされる)として「経済的利益の額の5.5%+9万9,000円」を適用、調停事件における減額(3分の2)があり得ることを考慮

報酬金|案件終了時に支払う

報酬金は、弁護士による案件処理が終了した際に支払います。

離婚が成立した場合のほか、面会交流の合意が成立するなど、何らかの成果が得られた場合に限って報酬金が発生します。

離婚事件の報酬金額の目安

基本報酬

調停・交渉:22万円~55万円

訴訟:33万円~66万円

財産分与・慰謝料等の請求

下表のとおり

財産分与・慰謝料等の請求に関する報酬金額の目安

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の17.6%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の11%+19万8,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の6.6%+151万円8,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の4.4%+811万8,000円

【面会交流調停事件の報酬金額の目安】
71万8,666円~107万8,000円
※経済的利益を算定不能(=800万円とみなされる)として「経済的利益の額の5.5%+9万9,000円」を適用、調停事件における減額(3分の2)があり得ることを考慮

日当|出張時に発生する

日当は、弁護士が案件処理のために出張した際に発生します。

離婚事件や面会交流調停事件において日当が発生するのは、たとえば調停・審判・訴訟期日に弁護士が出席する場合などです。

離婚事件・面会交流調停事件の日当額の目安

半日(往復2時間超4時間以内)

3万3,000円以上5万5,000円以下

一日(往復4時間超)

5万5,000円以上11万円以下

実費|調停・訴訟費用など

弁護士が案件処理の過程で費用を支出した場合、実費相当額を依頼者が負担します。離婚事件・面会交流調停事件における実費には、以下のようなものが含まれます。

  • 郵送費
  • 印刷費
  • 公的書類の取得費
  • 弁護士の交通費
  • 離婚公正証書の作成に係る公証人手数料
  • 調停申立ての費用
  • 訴訟費用

面会交流について決めるべき条件

子どもとの面会交流については、父母間における認識の違いに起因するトラブルを避けるため、さまざまな条件を明確に決めておくべきです。

具体的には、主に以下の条件に合意しておきましょう。

  • 面会交流の日時・頻度
  • 面会交流時の宿泊の可否
  • 子どもの受け渡し方法
  • 監護親などの立会いの有無
  • 子どもに対するプレゼントのルール
  • 学校行事への参加の可否
  • 子どもに対する直接連絡の可否・方法

面会交流の日時・頻度

面会交流の日時や頻度を決める際には、父母それぞれの都合に加えて、子どもの都合も考慮する必要があります。

子どもが幼少であれば、月1回から2回程度は面会交流の機会を設けるのが望ましいでしょう。

子どもの年齢が上がってくると、学校生活や習い事・塾などで忙しくなるため、子どもにとって負担にならないような頻度を設定することが推奨されます。

面会交流時の宿泊の可否

面会交流をする際、子どもが非監護親の自宅などに宿泊することを認めるか否かについても、あらかじめ合意しておきましょう。

非監護親と子どもの関係性が良好であれば、面会交流時の宿泊について大きな問題が生じることは少ないでしょう。

ただし、子どもが幼少である場合には、普段と違う場所で寝ることによって精神的な負担がかかることもあります。

その場合は、子どもがもう少し成長するまで、宿泊を伴う面会交流は控えることも検討しましょう。

子どもの受け渡し方法

面会交流をおこなう際に、子どもをどのように受け渡すのかについても取り決めておきましょう。

たとえば、子どもの受け渡しの方法には以下のような決め方があります。

面会交流時の子どもの受け渡し方法(例)

開始時

  • 監護親の家に非監護親が迎えに行く
  • 非監護親の家に監護親が送る
  • 公園や施設などで待ち合わせる

終了時

  • 監護親の家に非監護親が送る
  • 非監護親の家に監護親が迎えに行く
  • 公園や施設などで待ち合わせる

なお、監護親と非監護親の仲が険悪である場合は、面会交流支援団体に受け渡しを依頼することもできます。

【参考】面会交流支援団体について|法務省

監護親などの立会いの有無

非監護親と子どもを2人で会わせることに不安がある場合、監護親が面会交流の場に立ち会うことを求めるケースがあります。

非監護親としては難色を示すケースが多いですが、妥協して監護親の立会いに同意する例も見られます。

いずれにしても、監護親の立会いの有無については、面会交流のルールの一つとして明確化しておきましょう。

なお、監護親が面会交流に立ち会うことができない場合は、面会交流支援団体の職員に立ち会ってもらうことも可能です。

【参考】面会交流支援団体について|法務省

子どもに対するプレゼントのルール

非監護親は子どもの歓心を買うため、不相当に高額なプレゼントをするケースなどがよく見られます。

監護親としては、子どもの健全な養育の観点から、むやみにプレゼントをあげることは控えてほしいと考えるケースが多いです。

子どものプレゼントに関しては、監護親と非監護親の間で意見が対立することが多いため、あらかじめルールを定めておくのがよいでしょう。

学校行事への参加の可否

非監護親の側は、子どもの学校行事には積極的に参加することを希望するケースが多いです。子どもとの関係性が良好である限り、基本的には監護親も学校行事に参加することが望ましいでしょう。

ただし子どもが非監護親を嫌っている場合や、過去に非監護親の問題行動があった場合などには、学校行事への参加を控えてもらったほうがよいケースもあります。

いずれにしても、非監護親が学校行事に参加してよいかどうかは、明確にルール化しておいたほうがよいでしょう。

子どもに対する直接連絡の可否・方法

対面での面会交流以外の機会において、非監護親が子どもに直接連絡してよいかどうかも、面会交流のルールにおける重要な論点の一つです。

子どもと非監護親の関係性が良好であれば、自由に連絡を取れるようにしておくことが望ましいでしょう。

たとえ監護親が非監護親を嫌っているとしても、過度に子どもをコントロールしようとすることは問題です。

あくまでも子どもの利益・情操教育の観点から、非監護親との交流を適切に確保することが求められます。

ただし、非監護親によって子どもに悪影響が及ぼされる可能性が高い場合は、対面以外での連絡を禁止することも考えられます。

非監護親の過去の言動や交友関係などを考慮して、適切な形で直接連絡に関するルールを定めましょう。

面会交流について弁護士に無料相談する際の注意点

子どもとの面会交流について弁護士に相談する際には、以下の各点を念頭に準備を整え、実際の相談に臨みましょう。

  • これまでの経緯を説明できるように準備する
  • 希望する面会交流の条件を考えておく
  • 弁護士費用の見積もりを提示してもらう
  • 複数の弁護士を比較する

これまでの経緯を説明できるように準備する

面会交流の方法は、子どもの利益の観点から決定する必要があります。どのような形の面会交流が子どもにとって利益となるかは、家庭の事情に応じて千差万別です。

弁護士としても、望ましい面会交流の形についてアドバイスするには、相談者の家庭の事情を詳しく聞き取る必要があります。

たとえば、以下の事情を説明できるようにまとめておけば、弁護士から具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

  • 離婚に至った経緯
  • 非監護親と子どもの関係性
  • 現時点における面会交流の状況
  • 面会交流に関する相手方の意向

希望する面会交流の条件を考えておく

弁護士は、協議・調停・審判などの対応をおこなう際、できる限り依頼者が希望する条件で面会交流がおこなわれるように尽力してくれます。

弁護士に依頼する際には、どのような方向性で弁護士にサポートしてもらいたいかを明確化することが大切です。

そのためには、希望する面会交流の条件を事前に考えておくとよいでしょう。

弁護士費用の見積もりを提示してもらう

面会交流について依頼する場合の弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。そのため、正式に委任契約を締結する前の段階で、弁護士費用を確認しておくことが非常に大切です。

依頼時に説明がなかった費用をあとから請求されて、弁護士との間でトラブルになってしまう例も見られます。

弁護士費用に関するトラブルを避けるためにも、、依頼前の段階で明確な見積もりの提示を求め、細かいルール・計算方法に至るまで疑問点を解消しておきましょう。

複数の弁護士を比較する

弁護士費用のみならず、得意分野や依頼者との相性も弁護士によってさまざまです。

子どもとの面会交流の問題は、父母双方にとって非常に重要な問題です。その解決は、信頼できる弁護士に依頼すべきでしょう。

自分が信頼できる弁護士に巡り合うためには、複数の弁護士を比較してみるのがおすすめです。子どもとの面会交流について、無料相談を実施している弁護士はたくさんいます。

お住まいの近くの弁護士を検索するなどして、複数の弁護士の無料相談を利用してみましょう。

まとめ|面会交流の悩みは弁護士に相談を

子どもとの面会交流については、離婚した父母間で話し合ってもなかなかまとまらないケースが多いです。その場合は、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に依頼すれば、法律・裁判例・実務を踏まえた適正な条件による面会交流を、早期・円滑に実現できる可能性が高まります。

元配偶者と顔を合わせて協議する負担が減ることも、弁護士に依頼するメリットの一つです。

子どもの情操教育の観点からも、適切な形で非監護親との面会交流を確保することが大切です。

面会交流のルールを取り決める必要が生じた場合は、弁護士の無料相談をご利用ください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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