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【メール・LINEでのご予約歓迎】長井法律事務所

不倫慰謝料/親権争い/養育費など実績多数!離婚のお悩みは長井法律事務所へご相談ください
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弁護士 長井 康人
住所 東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜19:00

対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
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  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
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あなたのご状況をきちんと把握したうえでより良いご提案をさせていただくためにも、当事務所では原則、ご面談にてご相談をお受けしております。

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諸事情でご来所が難しい場合は、オンライン面談も可能です。なお、休日のご相談は5,500円(税込)となります。

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不倫慰謝料】離婚問題でお悩みの方へ。経験豊富な長井法律事務所へご相談ください

  • 配偶者の不倫が発覚したので、慰謝料や離婚の交渉を弁護士に依頼したい
  • 配偶者が一方的に家を出てしまい困っているため、弁護士から連絡を取ってほしい
  • 不倫を疑われているが、確実に離婚したいので弁護士へ対応を任せたい
  • 子どもを連れて離婚したいので、養育費などの条件をしっかり取り決めてほしい
  • 離婚へ向けて別居を始めるため、弁護士と準備を進めていきたい
  • 相手に親権を渡したくないので、実績のある弁護士に交渉を依頼したい
  • 離婚協議中だが、財産分与で折り合いがつかず平行線なので弁護士を頼りたい など

離婚問題はプライベートなことだけに、周囲に相談できず悩みを抱え込んでしまいがちです。

夫婦で話し合ううちに感情的になり、協議が進まず解決までに時間がかかってしまうこともよくあります。

話し合いが円滑に進まなければ、財産分与慰謝料養育費などについて適切に取り決めることも難しいでしょう。

スムーズに離婚を進め、少しでも早く新たな生活への一歩を踏み出すには、弁護士を間に入れるのも有効な選択肢の一つです。

離婚問題でお悩みの方は、状況がこじれてしまう前に長井法律事務所へご相談ください。

当事務所には、幅広い年齢層の方から多様な離婚問題をご依頼いただき、解決へと導いてきた実績があります。


不倫慰謝料親権争い別居の準備など、離婚に関する問題に幅広く対応しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

離婚を決意したときが弁護士に相談すべきタイミングです

離婚は人生における大きな決断であり、その後の生活に大きく影響します。

そのような重大な決断を下すときには、正確な知識と多様な経験に基づいた適切なアドバイスが必要です。


離婚を心に決めたそのときが、弁護士に相談する最良のタイミングといえるでしょう。

離婚に関する準備や手続きが始まると、生活していくうえでさまざまな変化をともないます。

特に離婚に先駆けて別居する場合は、生活費の請求お子さまの教育環境など、いくつもの問題を考慮しなければなりません。

弁護士に相談するタイミングが早ければ早いほど、これらの準備をスムーズに進められます。

別居してからでは難しい不貞行為の証拠集め財産調査についても、手際よく進めるための心強いサポートが得られます。

離婚の準備は、一度始めると引き返すのは難しいものです。

離婚を決意したら、まずは無料相談で気持ちを整理することをおすすめします。

不倫慰謝料】悔いのない離婚のために

配偶者に裏切られたとき、離婚すると同時に慰謝料を請求したいと思われる方も多いでしょう。

不貞行為、いわゆる「不倫」は不法行為にあたり、離婚が認められる理由の一つとして民法で定められています。

不倫した配偶者と不倫相手に対する慰謝料請求は、不倫された側の正当な権利です。

お金で心の傷が癒やされるものではありませんが、悔いを残さず前に進むためにも適切な額の慰謝料を受け取り、納得のいく離婚をしましょう。


不倫が原因の離婚や、不倫の慰謝料請求のお悩みは、当事務所にお任せください。

 

【1人で悩まないで】問題解決までしっかりと寄り添います

離婚という人生の大きな転機においては、誰もが多少なりとも不安を感じるものです。

決意を固め、話し合いや手続きを進めていくなかでも、新たな不安や疑問は生じることでしょう。

当事務所の最大の心がけは、ご依頼者様の不安や苦しみを受け止め、できるだけ早く悩みを解消するために尽力することです。

どのような小さな不安や疑問も、お気軽にご相談ください。

ベテランの弁護士がご依頼者様のお気持ちに寄り添い、最良の解決策をご依頼者様と一緒に考えます。

 

初回相談無料】まずは面談にてお悩みをお聞かせください

相談料を心配せずにご相談いただけるよう、初回のご相談は60分まで無料です。

ご相談者様のお悩みの詳細や状況を的確に把握するためにも、ご来所いただき面談形式でのご相談をおすすめします。

ご多忙な方は、平日の夜や休日のご相談にも対応可能です。

なお、土日祝日のご相談は5,500円(税込)になります。

直接ご来所いただくのが難しい方のために、オンラインでのご相談も承っておりますので、ご予約の際にお申し付けください。

メール・LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受任後は、1人の弁護士が最初から最後まで責任をもって対応いたします。

どのようなお悩みでも真摯に受け止め、最善の解決策を目指し全力でサポートします。安心してお任せください。

 

料金表

相談料

初回相談(平日):60分まで

無料

土日祝日/60分を超えた場合/2回目以降:30分毎

5,500円(税込)

着手金

交渉

22万円(税込)

調停・訴訟

33万円(税込)

不貞慰謝料

22万円(税込)

報酬金

経済的利益が300万円以下の場合

経済的利益の17.6%(税込)

300万円を超え3,000万円以下の場合

11%+19万8,000円(税込)

3,000万円を超え3億円以下の場合

6.6%+151万8,000円(税込)

3億円を超える場合

4.4%+811万8,000円(税込)

不貞慰謝料

経済的利益の17.6%(税込)

不貞慰謝料:経済的利益が300万円を超える場合

経済的利益の11%+19万8,000円(税込)

【備考】
・別途実費や交通費がかかる場合があります。
・遠方への出張が発生する場合、日当(1日3万3,000円(税込))をいただきます。

 

アクセス

  • 京王井の頭線「神泉駅」徒歩7分
  • 各線「渋谷駅」徒歩14分
相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日
相談者(ID:44234)さんからの投稿
離婚に向けて進めていますが、子供が大学生で養育費の妥当な金額、いつまでの支払いが妥当か、現在6-8万をと言われています。年収は480万程度で
相手も仕事をしていておそらく300万弱年収はあります。宜しくお願い致します

・お子様は大学生のお子様1人、
・ご相談者様の年収:480万円、
・相手方の年収:300万円
の場合、裁判所の算定表によれば養育費は4~6万円程度となります。

ただし、裁判所の算定表は公立高校の学費を考慮に入れて作られているものですので、公立高校より学費の高い大学に通っている場合、修正計算が必要になり、養育費の金額があがることがあります。

大学の学費を含めた金額については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:33004)さんからの投稿
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。

現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。

照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。

そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
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弁護士事務所情報
事務所名 長井法律事務所
弁護士 長井 康人
弁護士登録番号 52010
所属団体 第二東京弁護士会
住所 東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分
電話番号
電話番号を表示
対応地域 一都三県
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :10:00〜19:00

営業時間備考 土日祝日ご相談希望の方は、前営業日までにお問い合わせ願います。
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