恵比寿駅で離婚問題に強い弁護士が18件見つかりました。
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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恵比寿駅 徒歩1分
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平日:09:00〜21:00
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弁護士 |
鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
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平日:09:00〜18:00
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弁護士 |
阿部 成孝
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東京都渋谷区渋谷1-24-8渋谷東京海上日動ビル7階
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渋谷駅
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定休日 |
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営業時間 |
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「婚姻費用は請求できる?」や「公正証書と離婚の順番」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料請求に対して50万円という低額の和解金で早期の解決ができた事例」や「463万円の不貞慰謝料等の請求につき60万円という低額の和解金で解決をした事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
恵比寿駅の離婚弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
恵比寿駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:36026)さんからの投稿
投稿日:2024年02月27日
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。
「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。
ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。
ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。
なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)
そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:34214)さんからの投稿
投稿日:2024年03月08日
夫から離婚を切り出され、現在0歳児の娘がおります。お互いの話し合いで養育費などを決めました。公正証書の作成を主人に依頼しました。その後、3週間程経ちましたが行政書士に依頼中と。
私自身は早く離婚をしたいのですが、離婚をしてから公正証書の順番でも問題はないでしょうか?
離婚の後に養育費について公正証書を作成すること自体は可能です。しかしながら、離婚を先行させた場合、ご主人としても、養育費を公正証書で取り決めるという動機がなくなってしまうかもしれませんので(敢えて強制執行されるリスクをとる必要はないため。)、安易に離婚届を提出してしまうのはお勧めできません。
相談者(ID:33004)さんからの投稿
投稿日:2024年05月06日
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?
慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。
現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。
照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。
そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。
ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:38571)さんからの投稿
投稿日:2024年03月15日
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。
確かに、調停で一方が離婚を拒否する場合は、あっさりと不成立になってしまうことがありますね。
今後の進め方ですが、別居の有無・期間、双方の年収、財産状況等、ご相談者様の状況によって変わってきます。
一度、離婚案件に精通している弁護士にご相談されることをお勧めします。
相談者(ID:36026)さんからの投稿
投稿日:2024年02月27日
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」とよく言われますが正確ではありません。質問者様のように、収入の高い方が子の養育をしている場合は、年収の低い方が高い方へ支払うこともあり得ます。
質問者様の理解が正しいと思いますので、調停申立ても視野にご検討されることをお勧めします。
相談者(ID:53141)さんからの投稿
投稿日:2024年10月15日
今年の4月に籍を入れた、結婚後6ヶ月の夫婦です。旦那が6月から4ヶ月の間不倫をしていたことが分かりました。そのため、私が家を出て再就職するまで別居、その後離婚する方向で話し合い中です。
不倫相手は既婚者であったことを知りませんでした。旦那には、不倫相手との関係は絶って欲しいと話し、相手に連絡を入れてもらいました。ところが、前回の話し合いから10日経った頃、旦那と不倫相手がまだ繋がっていることが発覚したため、不倫相手に内容証明を送りました。
私としては、調査費用や引っ越し費用も含めて慰謝料250万を旦那に請求しています。私は旦那の仕事に合わせて結婚を機に仕事を辞めており、就職先が決まっていた矢先の出来事で辞退しなくてはならなくなったこと、離婚後は地元に帰る予定ですが前回の勤務先と同水準の給与条件の就職先がないこと、今回のことで精神的ダメージが大きく心療内科に通院していること、不倫相手とまだ繋がっていることから、しかるべき慰謝料は払って欲しいと思っています。
白金中央法律事務所弁護士の室賀拓弥です。
ご質問の件について回答させていただきます。
①慰謝料の相場について
一般に夫が不貞をした場合の慰謝料については、不貞の頻度や期間、悪質性、婚姻期間などを考慮して判断することになりますが、概ね100万円~300万円程度の額になります。
②婚姻費用の金額について
婚姻費用は双方の収入に応じて、婚姻費用算定表(裁判所のホームページにあります)を用いて算定いたします。
夫の収入が給与収入にて1000万円であり、ご質問者様は現在失業手当受給中とのことですが、ご質問者様は今後就職予定であるとのことですので就職予定先の見込み収入が潜在的な収入として判断の基礎とされる可能性がございます。
ただ、現在は無職であることを踏まえますと、短期労働者の平均賃金程度である年間120万円を前提として収入認定される可能性がございます。
夫が1000万円の給与収入、ご質問者様が120万円の給与収入であることを前提とした婚姻費用の額は月額15万円程度になるかと存じます。
一度、詳しく弁護士にご相談された方が良いかと存じますので、その他疑問点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:36613)さんからの投稿
投稿日:2024年02月28日
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。
証拠次第ですが、ご質問のケースでしたら、①配偶者に対する慰謝料請求、②不貞相手に対する慰謝料請求のいずれでも請求できる状況のように思います。
慰謝料を取り決めた上で離婚することも考えられますし、離婚を保留にしつつ、不貞相手への慰謝料請求を進めていくことも考えられます。複数の進め方がございますので、一度、弁護士にご相談いただき、納得のいく解決方法を探していただくと良いと思います。