離婚を決意された方、ご相談ください
実績豊富な弁護士が力強くサポートします
離婚を考えている方や決意された方の中には、パートナーとの生活にストレスを感じ、辛い状況に耐えている方も多くいらっしゃるかと思います。
「離婚を申し出たが相手が応じない」
「妻、もしくは夫と離婚の話合いがなかなかまとまらない」
など、離婚を決断したが思うように進まずお悩みになられている方、まずは大塚・川﨑法律事務所へ相談してみませんか?
当事務所ではこれまで、円滑な離婚の成立、不貞慰謝料や親権などのご相談を頂き、幅広い離婚問題に対応してきた実績がございます。
また、男性からの「離婚したいけれど相手が納得してくれない。」といったご相談や、親権を取りたいケースなど複雑な離婚問題にも取り組んで参りました。
もちろん、女性の方からも数多くご相談をいただいており、男性・女性を問わず親身なサポート体制を心掛けておりますのでご安心ください。
こうしたお悩みは当事務所がお力となります
離婚に関するご相談
- 妻、もしくは夫との離婚を考えている
- 離婚を切り出しているが相手が応じてくれない など
親権・養育費に関するご相談
- 親権・養育費について相談したい
- 男性側だが親権を取りたい など
慰謝料を請求したい/請求されている
- 妻、もしくは夫が浮気をしたため慰謝料を請求したい
- 自分の浮気や不貞の発覚によって慰謝料を請求されそうだ など
弁護士が介入するメリット
離婚問題を当人同士が話合うことは感情的な対立に繋がりやすく、解決までに余計な日数や精神的なご負担のかかることが予想される問題です。
また、法的な観点無しに話合いを進めてしまうと、相手を納得させることや、有利な条件で離婚を成立させたりすることが困難になるケースも考えられるため、弁護士が法律と第三者としての客観的な立場から介入することにより、より円滑な解決を目指せる可能性が高まります。
当事務所では、現状をお聞きした上で、今後の流れを有利に進めるためのアドバイスや、証拠集めからご提案することが可能です。
これまで数多くの離婚問題を担当し、経験・知識・ノウハウを豊富に有しておりますので、特殊なケースでも安心してご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
《初回相談無料》具体的な解決策をご提案致します
当事務所では、少しでも早く、新しい人生の第一歩を踏み出していただきたいと考え
- より的確な状況を把握したうえで解決策をご提案
- 具体的なメリット・デメリットのご説明
といった、お電話など口頭では説明しきれない細かい点を具体的にお伺いするため、面談相談にてお悩みをお伺いしております。
弁護士への相談に敷居の高さを感じていらっしゃる方も、初回面談は無料にてお伺いしておりますのでお気軽に相談をご検討ください。
面談予約はお電話・メールにて承っておりますお電話でのお問合せは9:00~21:00まで受け付けが可能です。
上記に該当する場合は、当ページのメールフォームよりお問い合わせいただければご予約・日程の調節を承っております。 |
迅速・丁寧なレスポンスを心掛けております
「他の事務所に依頼したけれどあまり丁寧に対応してくれなかった。」
「レスポンスが遅かった。」
など、当事務所にご依頼いただく方の中には、こういった不安を抱え、当事務所に変更した方も多くいらっしゃいます。
ご依頼者様が依頼後も安心して相談できるよう、当事務所では
- 丁寧でわかりやすい説明
- 迅速なメール・電話のレスポンス
- こまめな連絡による進捗報告
細かいところまで気を遣ってサポートするよう心掛けて参りました。
こうしたサポート体制に、皆様からご満足いただけたお声をいただいております。
これまでの解決実績
当事務所では、複雑な離婚問題や特殊なケースのご相談にも対応し、様々な実績を培って参りました。
特に、一般的には不利とされる複雑な問題や親権獲得に関する解決実績が豊富です。
- 子に対する母側の不適切な対応を指摘し、父側が親権を獲得したケース
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【ご相談者様】40代|男性|会社員の方
【ご相談内容】
まだ幼い子を連れて別居を開始したが、妻側から子の監護者指定等の審判を申し立てられたので、これに対応して欲しいとのことでご相談にいらっしゃいました。
【相談後のご状況】
審判においては、先方が監護者として不適切であった部分(子を置いて頻繁に遊び歩いていた事実や、子に対する不適切な態度等)を詳細に主張し、かつ、こちら側のこれまでの監護実績についても入念に主張しました。
結果、審判において、こちらが子の監護者として適切であると認められ、子を引き渡さなくてよいこととなりました。
【ご相談を担当した先生からのコメント】
監護者や親権者の争いにおいては、過去の監護実績や監護能力等は当然のこと、監護補助者、経済力等を含めた監護環境その他様々な要素を検討し、主張していくことが重要です。
相手方が監護補助者として不適切であるという事情がある場合には、その点の主張も欠かせません。
男性だから絶対に不利、女性だから必ず勝つという単純なものではなく、あくまで子のためにどちらが監護者として相応しいかという観点から、様々な要素を考慮して判断されますので、まずは弁護士にご相談ください。
- 裁判の結果、母側に親権が認められることに成功したケース
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ご相談者様:20代|女性|会社員の方
【ご相談内容】
夫から子を置いて家を出るよう強硬に言われ、その恐怖からやむを得ず子を置いて別居を開始するも、「子とどうしても一緒に暮らしたい」ということで何とかならないかとご相談にいらっしゃいました。
【相談後のご状況】
子の監護者指定及び子の引渡しの審判と保全処分を直ちに申立て、裁判所で争いました。
結果として、これまでの依頼主の主たる監護実績が認められ、子の引渡しを受けることができ、現在も一緒に暮らしています。
【ご相談を担当した先生からのコメント】
本意ではなく子と離れて暮らさざるを得なくなった場合(子が連れ去れた場合や、子と引き離された場合など)、子の引渡し等を求めて、早急に審判や保全処分を提起することが必要です。
交渉や離婚調停などで話合えばよいなどと悠長にしていると、最終的に話し合いで合意に至らなかったときに、その間相手方の監護実績が積み重なるなど、こちらにとっても不利な状況を作出してしまうことにもなりかねませんので、早急に弁護士にご相談ください。
アクセス
- 渋谷駅より徒歩5分