夏季休業のお知らせ
2023年8月11日(金)~8月15日(火)の期間、当事務所は夏期休業となります。
そのため、上記期間中はメールでお問い合わせください。
いただいたご連絡には、16日以降に順にご返信いたしますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
当ページは面談予約専用ページとなります。
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【離婚を決意された方】まずはお気軽にご予約ください
幅広い離婚問題に対応して参りました
• 離婚したいが相手が応じてくれない
• 話し合いがまとまらず、調停を検討している
• 夫・妻の不倫が発覚したため離婚したい
• 不倫に対して慰謝料を請求したい
• 親権はこちらがとりたい
• 養育費の額や支払いに関して揉めている
• 離婚したら「もう子どもには会わせない」と言われた
• 財産分与で揉めている
• 国際離婚になり、どうしたらよいかわからない
• 婚約者が浮気していた、慰謝料を請求したい など
※これまでの解決実績は、本ページ下部へ掲載中です。
ぜひスクロールしてご覧ください。
40年以上の歴史を持つ法律事務所があなたのお力になります
離婚問題のお悩みは多岐にわたります。
今後の見通し、離婚後の生活への不安など、離婚に関するお悩みを持たれた際はTOKYO大樹法律事務所へご相談ください。
これまで、複雑な案件も数多く解決してきました。
そのような中で、「これまでにない事例」として新聞や判例雑誌などへの掲載された実績も多数ございます。
経験からなる知見を活かし、最適な解決結果を目指し尽力致しますのでまずは相談をご検討ください。
TOKYO大樹法律事務所が選ばれる5つの理由
①《事前予約で休日面談可能》費用についても事前に詳しくご説明致します
当事務所では、プライバシーに配慮した完全個室をご用意し、相談をお受けしております。
また、「弁護士費用はいくらかかるのだろう」などご不安もお持ちの方も、ご面談の際、費用の面も合わせ詳しくご説明致しますのでご安心下さい。
事前にご予約を頂ければ、時間帯などできるだけ相談者の方のご都合に合わせ対応させて頂きます。
②【感染症対策にも対応】オンライン面談も可能です
TOKYO大樹法律事務所では、面談でのご相談も安心してお越しいただけるよう、定期換気、除菌スプレーの設置、スタッフのマスク着用を徹底しています。
また、アクリル板の設置や、大きな会議室での距離をとった面談など、最大限の配慮をいたしておりますので、ぜひ安心してお越しください。
また、当面の間、メール・電話、もしくはZOOMを通したオンライン相談等による対応も行っております。
こんな方にオススメです。
・対面では不安な方
・お家で気軽にご相談したい方
・なかなかお時間が取れない方
相談方法のご希望がございましたら、お問い合わせの際にお申し付けください。
③家事調停委員の実績を活かしてご相談をお聞きします
当事務所には現役も含め「家事調停委員」を務めた実績ある弁護士が3名在籍していることから、第三者目線から問題を洗い出し、今後の見通しを立てた解決策をご提案できるよう尽力致します。
④《複数人体制》ご希望に応じて男性・女性をお選びいただけます
当事務所には現在9名の弁護士が在籍しており、ご希望を頂ければ男性弁護士、女性弁護士のどちらかをお選びいただくことが可能です。(2021年7月時点)
「同性の方が相談しやすい」
「交渉は配偶者と同性の弁護士へお願いしたい」
など、ご相談者様のご状況に応じて柔軟に対応致しますので、お問合せいただく際、お気軽にお申し付けください。
また、迅速性が求められる案件や複雑な案件では、経験豊富なベテラン弁護士、フットワークの軽い若手弁護士などが状況に合わせ複数体制にて柔軟に対応致します。
⑤お子様を同伴しての法律相談にも対応可能
当事務所では授乳やおむつ替えなどの場所も配慮致しますので、小さなお子様が同席してのご相談にも対応しております。
話合い/調停が進まずお困りの方は弁護士が代理人として交渉します
「話合いが進まず調停に発展しそうだ…」
「相手に自分の意見や考えをしっかりと主張したい」
など、相手との話し合いがなかなか進まないという方、まずは弁護士へご相談下さい。
なお、現在調停中の方でコロナウィルスの影響でスケジュール調整が難しい方もご相談ください。
弁護士が介入し、交渉・調停などへ代理人として対応することでご負担を軽減しながらスムーズにご対応を行うことが可能です。
解決までに時間がかかっている方や、できるだけ早期の解決を望まれている方は一度ご相談下さい。
豊富な解決実績
- 《婚姻費用請求》裁判にて標準算定基準の額を毎月10万円も上回る額を獲得
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【ご相談内容】
別居中の生活費である婚姻費用を請求したい、というご相談。
【解決結果】
「標準算定表」の金額を毎月10万円以上も上回る婚姻費用を認める審判を獲得。
標準算定表に基づく額を基本としつつも個別の事情を考慮し、公平の観点から、標準算定表では考慮されていない費用(住居費の一部及び習い事の費用)についても分担義務を定め、算定表を大きく上回る額の支払い命令を獲得することができました。
【先生より】
現在の家庭裁判所の実務においては、養育費・婚姻費用について個別の事情や公平性を考慮することなく、標準算定表によって導かれる額の通りに機械的に定められてしまうという「悪しき傾向」があります。
このため、裁判所で定められた養育費・婚姻費用の額が実際の生活費に比べて著しく低くなってしまうことも珍しくありません。
弁護士が介入することで、実情にあった、正当な権利を守ることが可能となるケースがございます。
こうした案件に加え、以下のような複雑なご相談にも対応して参りました。
- 《離婚調停》離婚調停を成立させたケース
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相手方の住所が不明の状況で離婚調停の成立に成功。
- 《親権》実子ではない子の親権を獲得したケース
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妻の代理人をした際、夫の実子ではあるが妻の実子ではない子の親権を勝ち取った。
- 《養育費》大学進学に反対の元夫に対し、大学卒業までの養育費の支払命令を勝ち取ったケース
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支払い義務者(父)が大学の進学に反対しているが、養育費の支払の終期を大学卒業後の3月まで延長する審判を勝ち取った。
また、支払いを拒否した相手側の退職金等を仮差押えするなどして回収に成功した。
- 《子の監護者指定・引き渡し》無断で連れ去られた子を早期に取り戻すことができたケース
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夫に子を無断で連れ去られた事件の第1回審判期日で、およそ1週間後に子を返してもらう旨の合意を成立させた。
- 《親子関係》外国人との間に生まれた子の国籍を獲得できたケース
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父の死後に外国人子の認知が認められたことにより、日本国籍を取得できた。
いわゆる「推定の及ばない嫡出子」について、実父との間で認知審判が認められた。
アクセス
地下鉄 丸の内線「新宿御苑前駅」2番出口より徒歩5分